損害賠償請求控訴事件
昭和49年(ネ)第1778号
控訴人:A、被控訴人:国
東京高等裁判所
昭和50年11月26日

判決
主 文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事 実
控訴代理人は「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し、金九六万円およびこれに対する昭和四五年六月二五日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」旨の判決を、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の主張及び証拠関係は、つぎの通り付加する他原判決事実摘示のとおりであるから、それをここに引用する。(但し原判決請求原因二3を二3と訂正する。)
控訴代理人は次のとおり述べた。
原判決が控訴人のB学院との雇用関係のみを在留資格の基礎としているのは誤りである。控訴人の在留資格の基礎はあくまでも語学学校において教師として稼動することであり、B学院でなければならないということはない。C株式会社、D等で稼働することも同等に考察して在留期間を判断すべきである。
被控訴代理人は次のとおり述べた。
特別審査官が控訴人に対し在留資格を四―一―一六―三、在留期間を一八〇日と決定したのは、控訴人とB学院との契約期間は二二日であること、E連盟との雇用契約の期間は六ケ月であること及びC株式会社との間の雇用契約は始期が到来していないこと等の事情を検討した結果によるものであるから、この点に関する控訴人の主張は失当である。
《証拠関係略》
理 由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当であると判断するものであつて、その理由は、次のとおり付加、削除もしくは訂正するほか、原判決理由の説示と同一であるからここにこれを引用する。
1 《証拠関係略》
2 《証拠関係略》
3 同三七枚目表三行目の次に「しかも、旅券に日本の在外領事館等が一定の期間を定め、査証を与えたとしても、入国審査官は独自に在留期間を決定しうるものであるところ(令九条三項、一〇条六項)」を、同五行目(五一ページ上段一九行目)「在留期間については、」の次に、「単に語学校の教師をするという抽象的一般的な目的のみを審査するのでなく、具体的に」を、それぞれ加える。
4 同三八枚目裏五行目の末尾(五一ページ下段末行「……前示各行為に関し、」)に「当審における控訴人提出の各証拠によつても前記認定を覆えすに足りない」を、加える。
5 《証拠関係略》
6 同四二枚目裏七行目(五三ページ上段二一行目)冒頭に「司法官憲の発する令状に基づかず、主任審査官の発布する」を、加える。
7 同四五枚目裏一〇行目(五四ページ下段七行目)から四九枚目裏五行目(五六ページ上段四行目)までを「前記口頭手続において、特別審理官は、弁護人選任権を告知せずかつ選任申立を拒否したのが違法であると主張するからこの点について判断すると、控訴人および弁護士三宅能生が同弁護士を控訴人の弁護人として立会わせることを要求したのに対して特別審理官が規定がないとの理由でこれを拒絶し、単に令一〇条四項による知人としての立会を許したにとどまつたものであることは当事者間に争いがない。憲法三四条所定の弁護人を依頼する権利は、直接的には刑事手続における身体の拘束の際の適用を予定した規定であつて、前記認定の如き外国人の出入国の適正な管理という行政目的のための手続である収容令書による収容およびその前後の審査手続には適用がないと解すべきであるから、入国警備官、入国審査官、特別審理官によつて弁護人に依頼する権利を告げられず、口頭審理に際し、特別審理官が控訴人および弁護士三宅能生が同弁護士を控訴人の弁護人として立会わせることを要求したのに対し規定がないとの理由で拒絶したからといつて、右各処置を違法ということはできない。なお、令一〇条三項は、前記口頭審理手続において身体を拘束されている者について弁護人を依頼する権利を定めた規定とは解し得ず、右規定は主として本人が代理人を出頭させることができ、代理人が出頭したときは、本人と同様の立証活動が認められる趣旨の規定と解すべきであるから、右令一〇条三項に基き弁護人としての立会の要求を拒否したからといつて、違法とはいえず、本件においては控訴人が自ら出頭し、なお弁護士が令一〇条四項の知人として口頭審理への立会を認められている以上、控訴人の保護に欠くるところはなかつたといわざるを得ない。」と訂正する。
二 よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却すべく、民事訴訟法第三八四条第一項第九五条第八九条を適用して主文のとおり判決する。

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