道路交通法違反、公務執行妨害被告事件
昭和50年(あ)第146号
最高裁判所第三小法廷
昭和51年3月16日

決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大野悦男の上告趣意のうち、憲法三三条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張に過ぎず、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、所論にかんがみ職権により判断すると、原判決が公務執行妨害罪の成立を認めたのは、次の理由により、これを正当として支持することができる。
一 原判決が認定した公務執行妨害の事実は、公訴事実と同一であつて、「被告人は、昭和四八年八月三一日午前六時ころ、岐阜市美江寺町二丁目一五番地岐阜中警察署通信指令室において、岐阜県警察本部広域機動警察隊中濃方面隊勤務巡査A(当時三一年)、同B(当時三一年)の両名から、道路交通法違反の被疑者として取調べを受けていたところ、酒酔い運転についての呼気検査を求められた際、職務遂行中の右A巡査の左肩や制服の襟首を右手で掴んで引つ張り、左肩章を引きちぎつたうえ、右手拳で同巡査の顔面を一回殴打するなどの暴行を加え、もつて同巡査の職務の執行を妨害したものである。」というにある。
二 原判決が認定した事件の経過は、被告人は、昭和四八年八月三一日午前四時一〇分ころ、岐阜市東栄町二丁目一三番地先路上で、酒酔い運転のうえ、道路端に置かれたコンクリート製のごみ箱などに自車を衝突させる物損事故を起し、間もなくパトロールカーで事故現場に到着したA、Bの両巡査から、運転免許証の提示とアルコール保有量検査のための風船への呼気の吹き込みを求められたが、いずれも拒否したので、両巡査は、道路交通法違反の被疑者として取調べるために被告人をパトロールカーで岐阜中警察署へ任意同行し、午前四時三〇分ころ同署に到着した、被告人は、当日午前一時ころから午前四時ころまでの間にビール大びん一本、日本酒五合ないし六合位を飲酒した後、軽四輪自動車を運転して帰宅の途中に事故を起したもので、その際顔は赤くて酒のにおいが強く、身体がふらつき、言葉も乱暴で、外見上酒に酔つていることがうかがわれた、被告人は、両巡査から警察署内の通信指令室で取調べを受け、運転免許証の提示要求にはすぐに応じたが、呼気検査については、道路交通法の規定に基づくものであることを告げられたうえ再三説得されてもこれに応じず、午前五時三〇分ころ被告人の父が両巡査の要請で来署して説得したものの聞き入れず、かえつて反抗的態度に出たため、父は、説得をあきらめ、母が来れば警察の要求に従う旨の被告人の返答を得て、自宅に呼びにもどつた、両巡査は、なおも説得をしながら、被告人の母の到着を待つていたが、午前六時ころになり、被告人からマツチを貸してほしいといわれて断わつたとき、被告人が「マツチを取つてくる。」といいながら急に椅子から立ち上がつて出入口の方へ小走りに行きかけたので、A巡査は、被告人が逃げ去るのではないかと思い、被告人の左斜め前に近寄り、「風船をやつてからでいいではないか。」といつて両手で被告人の左手首を掴んだところ、被告人は、すぐさま同巡査の両手を振り払い、その左肩や制服の襟首を右手で掴んで引つ張り、左肩章を引きちぎつたうえ、右手拳で顔面を一回殴打し、同巡査は、その間、両手を前に出して止めようとしていたが、被告人がなおも暴れるので、これを
制止しながら、B巡査と二人でこれを元の椅子に腰かけさせ、その直後公務執行妨害罪の現行犯人として逮捕した、被告人がA巡査の両手を振り払つた後に加えた一連の暴行は、同巡査から手首を掴まれたことに対する反撃というよりは、新たな攻撃というべきものであつた、被告人が頑強に呼気検査を拒否したのは、過去二回にわたり同種事犯で取調べを受けた際の経験などから、時間を引き延して体内に残留するアルコール量の減少を図るためであつた、というのである。
三 第一審判決は、A巡査による右の制止行為は、任意捜査の限界を超え、実質上被告人を逮捕するのと同様の効果を得ようとする強制力の行使であつて、違法であるから、公務執行妨害罪にいう公務にあたらないうえ、被告人にとつては急迫不正の侵害であるから、これに対し被告人が右の暴行を加えたことは、行動の自由を実現するためにしたやむをえないものというべきであり、正当防衛として暴行罪も成立しない、と判示した。原判決は、これを誤りとし、A巡査が被告人の左斜め前に立ち、両手でその左手首を掴んだ行為は、その程度もさほど強いものではなかつたから、本件による捜査の必要性、緊急性に照らすときは、呼気検査の拒否に対し翻意を促すための説得手段として客観的に相当と認められる実力行使というべきであり、また、その直後にA巡査がとつた行動は、被告人の粗暴な振舞を制止するためのものと認められるので、同巡査のこれらの行動は、被告人を逮捕するのと同様の効果を得ようとする強制力の行使にあたるということはできず、かつ、被告人が同巡査の両手を振り払つた後に加えた暴行は、反撃ではなくて新たな攻
撃と認めるべきであるから、被告人の暴行はすべてこれを正当防衛と評価することができない、と判示した。
四 原判決の事実認定のもとにおいて法律上問題となるのは、出入口の方へ向つた被告人の左斜め前に立ち、両手でその左手首を掴んだA巡査の行為が、任意捜査において許容されるものかどうか、である。
捜査において強制手段を用いることは、法律の根拠規定がある場合に限り許容されるものである。しかしながら、ここにいう強制手段とは、有形力の行使を伴う手段を意味するものではなく、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段を意味するものであつて、右の程度に至らない有形力の行使は、任意捜査においても許容される場合があるといわなければならない。
ただ、強制手段にあたらない有形力の行使であつても、何らかの法益を侵害し又は侵害するおそれがあるのであるから、状況のいかんを問わず常に許容されるものと解するのは相当でなく、必要性、緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容されるものと解すべきである。
これを本件についてみると、A巡査の前記行為は、呼気検査に応じるよう被告人を説得するために行われたものであり、その程度もさほど強いものではないというのであるから、これをもつて性質上当然に逮捕その他の強制手段にあたるものと判断することはできない。また、右の行為は、酒酔い運転の罪の疑いが濃厚な被告人をその同意を得て警察署に任意同行して、被告人の父を呼び呼気検査に応じるよう説得をつづけるうちに、被告人の母が警察署に来ればこれに応じる旨を述べたのでその連絡を被告人の父に依頼して母の来署を待つていたところ、被告人が急に退室しようとしたため、さらに説得のためにとられた抑制の措置であつて、その程度もさほど強いものではないというのであるから、これをもつて捜査活動として許容される範囲を超えた不相当な行為ということはできず、公務の適法性を否定することができない。したがつて、原判決が、右の行為を含めてA巡査の公務の適法性を肯定し、被告人につき公務執行妨害罪の成立を認めたの
は、正当というべきである。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

弁護人大野悦男の上告趣意
一、原判決が公務執行妨害罪について有罪と認定したのは明らかに憲法第三三条刑事訴訟法一九八条第一項に違反するものであり、その違反が判決に影響を及ぼすことが明らかであり、原判決は破棄されなければならない。
二、原判決はA巡査長の行為は逮捕行為でなく捜査の必要性緊急性からして任意捜査の限界を越えたものでないとして、右警察官の行為は適法行為とし右警察官に対する暴行は公務執行妨害罪が成立すると認定した。しかし右認定は明らかに事実を誤認し、憲法三三条刑事訴訟法一九八条第一項に違反するものである。
以下その理由を述べる。
三、A巡査は被告人が任意同行ということで岐阜中警察署に出頭しているものだから何等逮捕する権限がないのに被告人の退室を引きとめようとして、その左斜め前から両手で同人の左手を掴むなどした一連の制止行為に対抗してなされたものであるから右制止行為は任意捜査の限界を越え、実質上の逮捕行為であり強制力の行使というべきである。
従つて職務の執行として違法であるから公務執行妨害の構成要件該当性を欠くのみならず、A巡査の行為は被告人にとつては急迫不正の侵害と認められるのでこれに対して被告人としてはこの侵害を排除するためにとつた必要やむを得ざる行為であるので正当防衛として無罪である。四、被告人は岐阜中警察署へは自ら進んで任意同行したものであつて、逮捕されていたものではないからいつでも自由に退室しどこへでも自由に行動することができる。
それにもかかわらず午前四時三〇分頃から午前六時頃まで約一時間半にわたりせまい通信指令室(間口約二・八メートル奥行約五・九メートルの南北に長く東西両側がコンクリート製の壁に面し、北側に窓が出入口は南側に一ケ所しかない部屋)へとじこめ、被告人がマツチを取りに行こうとしたら被告人の左手をA巡査が両手でしつかり握り出て行かせないようにしたのは明らかに逮捕監禁に該当する行為である。
五、この点に関し原判決は「右A巡査の行為は被告人の飲酒検知拒否に対し翻意を促すための説得手段として任意捜査の範囲内の客観的に相当な実行行使と認めるべきである」としている。
しかしA巡査の被告人の左手を握つた行為はいかなる言葉をもちいようと明らかに事実上の逮捕行為であるといえる。
なぜならA巡査としてはなんとしても被告人を通信指令室から出すまいとしその決意の表れとして被告人の左手を両手でつかんだのであり、客観的状勢からしても説得行為といえず、事実上どうしても被告人が退室しようとしても退室できる状態ではなかつた。このことはA巡査の公判廷の証言からも判るのである。
「小走りでしたので逃げるのではないかと思いました。」(第一審第二回公判調書二七頁八行目)
「若し被告人がふりほどいて逃げようとしたらどのようにしようと思いましたか。」という質問に対し、「その場で飲酒運転の疑いで逮捕ということも考えられないことはないと思いました。」(右同二八頁八行目)
「証人は何としても被告人を事務所から出さないようにしようと思つたのですか。」という質問に対し「そのようにとれるかもしれません。」(右同二八頁一三行目)
「風船を膨らますまでは通信指令室から出ては困るという気持があつたわけですか。」という質問に対し「そうです。」
「どうしても」という質問に対し「はい」(第二審第二回公判調書第一二〇、一二一項)
B巡査の公判廷における証言からも判るのである。
「被告人が逃げると思いましたか。」という質問に対し「思いました」(第一審第三回公判調書二五頁四行目)
「仮に逃げようとしたらどうするつもりでしたか」という質問に対し「止めるのです」(右同二五頁七行目)
「証人としてはどうしても風船をふくらますようにしようと思つたのですか」「はい」(右同二五頁一〇行目)
以上AB両巡査の証言から判るように被告人をなんとかしても飲酒検知するまでは通信指令室を一歩も出すまいとして,マツチを取りに行こうとする被告人の左手を両手で強く掴んだのである。これはいかなる意味においてももはや説得でなく事実上の逮捕監禁であることはいうまでもない。
仮に被告人が暴行に及ばなかつたとしてもおそらく飲酒検知をするまでは一歩も通信指令室を出ることができなかつたことは容易に推定できるのである。これが逮捕監禁でなかつたら何であろうか。 
六、原判決はA巡査の手を掴んだ行為が説得行為であるとする重要な根拠として被告人の左手を軽く掴んだ程度で翻意をうながす程度であつたと判示しているが、A巡査は通信指令室から絶対出すまいとして逃亡を防ぐため強く掴んだものである。
このことはA巡査の前述した目的からして到底手を軽く握つたとは思えない。
又軽く握つては逃亡するのを阻止する目的が達しないのである。検察官はA巡査が軽く握つた根拠として簡単に被告人が左手をふりほどいたことを挙げている。
しかし実際は被告人が手をふりほどいたのでなくそのままA巡査が被告人の手を握つておりA巡査が被告人を押し返すために任意に手をはなしたのである。
このことはA巡査自身が認めている。
「ちよつと握つた瞬間に何を思つたものか急に私の左の肩の肩章のところを右手で引つ張つて……私が左手を握つておりましたから右手だと思います……」(第二審第二回公判調書四九頁)
「どういうときに手を離したのかということは記憶ありませんか」という質問に対し「それは肩章が取られ胸ぐらをつかまれてボタンがちぎれたと同時に何するんやということで止めましたので、そのときに手は離れておつたと思います。」(右同調書五三頁)
「そうするとあなたは右手で肩章をちぎられた理由として左手を握つていたから右手で肩章をちぎられたんだろうということですね」という質問に対し「はいそうです」
「そうすると肩章をちぎられるときはまだ左手をにぎつていたんですね」という質問に対し「そうですね」
「そのことも今日初めて聞いたんですがそれは間違いないですね」という質問に対し「間違いないと思います。」
「するとまだ両手でにぎつていたわけですね」という質問に対し、「そうですね、まあ軽く持つておつたと思います。」
「それであなたが手を離したのは肩章をちぎられたから、何をするんだといつて両手で押したから離したというような証言をなさいましたね」という質問に対し「はい」
「ということになると振りほどかれたんではなくて、あなたが手を離したというふうに聞いていいですか」という質問に対し「そうですね。私が離したということですね」
「振りほどかれたわけでなく離したということですね」という質問に対し「そういうことですね」(右同調書第一〇六項乃至一一三項)
以上のようにA巡査は自分自身で認めている。
この点一審ではこれと異なる事実をA巡査は証言しているが、肩章がちぎられた関係等考慮して具体的に述べているので信用できるのである。一審においても「肩章がちぎられるとき被告人の手を握つたままではありませんか」という質問に「わかりません」と答えている。(第一審第五回公判調書三二頁三行目)
「もみ合う中に顔面を殴られたのですか」という質問に「私の手が離れたときに殴られた」(右同調書一七頁九行目)
この点原判決は事実誤認している。さすれば手を軽く握つたとする根拠はまつたく失われかえつて肩章をちぎられるまで継続して握つていたことはかなり強く握つていたものであるといえる。
被告人がふりほどこうとしたり蹴つたりしたのに手がふりほどけなかつたのだからかなり強く握つていたものといえる。
「振りほどこうとしたり蹴つたりしました」(A巡査の第一審第二回公判調書六行目)
七、更にA巡査は被告人の左手を両手で握るのと同時に左斜前に出て出口を塞ぐように立ちはだかつたのである。
被告人としては外に出ようとすればどうしてもA巡査を押しどけなければ出られない状態である。
このことはB巡査の証言からも窺知れるのである。
「Aさんは被告人の手を握つた段階で被告人の斜前に立つたのではありませんか」という質問に対し
「あとから斜前に出ました」
「出口を塞ぐような格好でしたか」
「はい」
「被告人はAさんをどけなければ外へ出られませんね」という質問に対し
「廻れば行けます」
「直接行けばぶつかりますね」という質問に
「はい、無理ですね」(第一審第三回公判調書第二六頁九行目乃至第二七頁六行目)
このように被告人が事実上通信指令室を退去できないような行為であつてもなお説得行為だといえるのであろうか。
なお説得行為であるならば口で言えば足りることでせいぜい肩に手をかける程度で足りるのであつて何も両手で左手を握り更に出口を塞ぐ必要はまつたくないのである。
八、原判決は更に被告人がA巡査の両手を振り払つた後加えた一連の暴行は、その当時の状況、被告人の暴行の性質程度に徴し、同巡査から手首を掴まれたことに対する反撃というよりも新たな攻撃と認めるべきであると認定しているが、これは事実の真相をよく見きわめないで概念的に判断したもので事実誤認であることは明確である。
殴打行為は不正な逮捕監禁に対し排除しようとする一連の行為である。
肩章をちぎり殴打に致るまで一瞬の行為であり、殴打行為の時はいまだA巡査が出口をふさいでおり両手で被告人を押し戻しているのである。これに対し当然に抵抗できるのは当然のことである。いまだもみあつている状態であるので新らたな攻撃とはいえない。
このことはAB両巡査の証言からも判る。
「押し返した後に顔を殴られたのですか」という質問に対し
「はい」(A巡査の第一審第二回公判調書第三三頁二行目)
「瞬間的でありボタンがちぎれ次いで殴つてきました」
「被告人ともみ合つていたのですか」という質問に対し
「そのような状態でした」(右同調書一七頁七行目)
「両手を前にして広げて押し出すようにしました」
「被告人は押されて戻りましたか」という質問に対し
「はい戻つてから私に向つて来て殴りました」(A巡査の第一審第五回公判調書二五頁)
以上のようにいまだ被告人に対する侵害行為は続いていたものでありそれを排除しようとした一連の行為である。
九、原判決は任意捜査の手続においては強制にわたることは許されないのは当然であるとしながらも、具体的事案においては通常の方法によつては初期の説得の効果があげない状況が存しかつ捜査上緊急の必要性が認められる場合はある程度実力行使は認められるとし、そして本件の場合に該当するとしている。
しかしながら現行犯として逮捕されていない以上令状なくしていかなる事情があろうとも逮捕等強制力の行使ができないのである。(憲法三三条)
憲法三三条は捜査機関よりの市民の基本的人権の侵害を守る最後のとりでである。かかる規定をゆるやかに解釈し、右原則の趣旨を事実上なしくずしにすることは絶対に許されないのである。
捜査は市民の基本的人権を守りつつ、刑事訴訟法の規則を守つて捜査すべきでありそのために仮に犯人を逃すようなことがあつても市民の基本的人権は守られねばならないのである。
従つて捜査の緊急性必要性利益衡量の概念の入る余地はないのである。
原判決は具体的事案にとらわれすぎ、市民の基本的人権が侵せられつつあることを黙認するものである。
このような事件は表面に表れるのはごく一部であり氷山の一角である。
本件事件は被告人一人に及ぼすのみならず、一般社会に及ぼす影響は多大なものがあるといえる。
なぜなら裁判所が捜査機関のかかる行為を許すということになれば増々刑事訴訟法を守らず事実上令状なくして市民を強制力の行使するからである。
いかに飲酒検知の目的とはいえ、被告人が飲酒検知を拒否しているのに約二時間にわたり押しつけるのは妥当であろうか。
本件警察官の行為が適法とするならば警察官が何時間も事実上ひきとめておいてこれにたえかねて何らかの挙動に出れば積極的な反撃であれ消極的な逃避であれそれを口実にして「公務執行妨害の現行犯」として逮捕することになりかねない。これでは市民はうかばれない。
原判決は捜査の緊急必要性からある程度の実力行使は許されるとしているがその限界は非常にあいまいでその判断によつては憲法三三条の趣旨は踏みにじられることになる。
原判決は捜査の必要性を強調しているが約二時間もあるのだから何等かの適切な処置がとれたはづである。
なお飲酒検知について飲酒検知拒否罪はあるにしても無理矢理に強制的にできないのである。
一〇、仮に本件両巡査の行為が正当な公務執行であるとしても、被告人は逮捕されておらずいつでも自由に退室できると思つていたのであるから、それに対して退室できないように両手で左手を掴み出口に立ち塞いだものであるから、これは違法な公務執行であると被告人は思い、防衛したものであるからやはり正当防衛となり無罪である。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます