詐欺、出入国管理令違反、旅券法違反被告事件
昭和55年(う)第24号
控訴人:被告人A
東京高等裁判所刑事第3部(裁判官:小松正富・寺沢栄・宮嶋世)
昭和55年5月14日
判決
主 文
本件控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中一二〇日を原判決の刑に算入する。
理 由
本件控訴の趣意は、弁護人白取勉が提出した控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これを引
用する。
所論は、量刑不当を主張するものである。
そこで、原審記録を精査し、当審における事実取調の結果をも参酌して検討するに、本件は、原判示
のとおり、自己名義の旅券では米国に入国を許されないことから、不正な行為によって他人名義の一
般旅券の発給を受け、二回にわたり有効な旅券に出国の証印を受けないで出国し、また、出国に先立
ち、真実そのような事実がないのに、自己が米国で経営する美容院に働く日本人美容師を募集するた
めに帰国したと偽り、渡米を承諾した美容師六名から、同人らの旅券発給手続などのために必要な費
用の一時預託又は寸借名下に合計六八〇万円を騙取し若しくは財産上不法の利益を得、また、英国の
航空会社であるA社の日本代理店責任者に就任できるように取り計ってやると申し欺き、預り金名下
に現金五〇〇万円を騙取し、更に、米国旅行を計画している者から米国のビザ取得手続に必要である
と偽り、預託金名下に現金合計四〇万円を騙取した、という事案であって、その各犯行の態様は計画
的で、手口も巧妙というべきで、詐欺の被害総額は一二二〇万円に上るのに、原判示第四を除くその
余の被害者に対してはいまだに全く弁償ができていないことよりすれば、犯情は甚だ悪質といわなけ
ればならない。所論指摘のように、被告人が本件犯行に及んだ動機は、先きに渡米した際Bなる者か
ら多額の金員を騙取されたことを無念に思い、所在不明の同人を探し出し民事上及び刑事上の責任を
追及するために渡米する必要があり、かつ、これに要する費用等を得ようとして敢行したというので
あるから、事ここに至った被告人の心情を理解できないわけではないが、しかし、それだからといっ
て、その各犯行が正当化され、若しくは犯情が軽くなるというものでもなく、また、被告人がかつて被
害者の立場で味ったと同じように、多大の財産的損失と精神的苦痛を蒙った本件詐欺の被害者らがそ
れで納得するという筋合のものでもなく、本件は、ひっきょう、被告人の自己中心的な考え方から出
発した法無視の態度に由来するものといわざるを得ないのであって、被告人の刑事責任は重く、それ
相応の科刑は免れないところである。
被告人が、現在では十分反省し、被害者らに謝罪する気持があり、原判示第四の被害者に対しては
被害弁償と謝罪金の合計四五万円を支払うこと(うち、一九万七四九一円は支払ずみ。)で同人の宥恕
を得ていること、被告人には前科、前歴のないことなど、所論の訴え、かつ、当審において取り調べた
証拠によって認められる諸事情をも含め、被告人に有利に十分参酌してみても、本件は刑の執行猶予
を相当とする事案とは認められず、被告人に対し懲役三年の実刑をもって臨んだ原判決の量刑は、そ
の刑期の点においても相当であって、重過ぎて不当であるとは認められない。論旨は理由がない。
なお、旅券法二三条一項一号の不正な行為によって旅券の交付を受ける所為と、出入国管理令六〇
条二項、七一条の有効な旅券に出国の証印を受けないで出国する所為とは、その罪質上通例手段結果
の関係にあるとはいえないから、刑法四五条の併合罪の関係にあると解するのを相当とする。したが
って、これが同法五四条一項後段の牽連犯の関係にあるとした原判決は、法令の適用を誤ったもので
あるが、右各罪は、刑の重い各詐欺の罪と同法四五条前段の併合罪の関係にあるので、処断刑の範囲
に差異を生ずるものではなく、結局、この誤りは判決に影響を及ぼさないことが明らかである。
よって、刑訴法三九六条により本件控訴を棄却し、刑法二一条により当審における未決勾留日数中
一二〇日を原判決の刑に算入し、主文のとおり判決する。

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