在留期間更新不許可処分取消請求事件
平成5年(行ウ)第98号
原告:A、被告:法務大臣
東京地方裁判所民事第3部(裁判官:中込秀樹・橋詰均)
平成6年4月28日
判決
主 文
一 被告が平成五年三月九日付けで原告に対してした在留期間の更新を許可しない旨の処分を取り
消す。
二 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
主文と同旨
第二 事案の概要
一 原告は、中華人民共和国の国籍を有する女性で、本邦に入国後日本人男性と婚姻の届出をした
ことから、「日本人の配偶者等」の在留資格によって本邦に在留していたが、平成四年七月一五日
に被告に対してした在留期間の更新の許可申請(以下「本件申請」という)について、平成五年三
月九日、その更新を適当と認めるに足りる相当の理由がないとしてこれを不許可とする処分(以
下「本件処分」という)を受けた。本件は、原告が、本件処分が違法であるとしてその取消しを求
める事案である。
二 本件に関連する外国人の在留に関する法規制の概要は次のとおりである(以下、平成元年法律
第七九号による改正後の出入国管理及び難民認定法を「法」と、改正前の同法を「旧法」と、平成
二年法務省令第一五号による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則を「規則」と、改正前
の同規則を「旧規則」とそれぞれいう)。
1 本邦に在留する外国人は、特別の規定がある場合を除き、それぞれ当該外国人に対する上陸
許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもって在留
するものとされる(法二条の二第一項)。
その在留資格は法別表第一及び第二の各上欄に区別して規定されており、法別表第一の上欄
の在留資格をもって在留する者は、当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲
げる活動を行うことができ、法別表第二の上欄「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者
等」「平和条約関連国籍離脱者の子」及び「定住者」の五種類の在留資格をもって在留する者は、
当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者と
しての活動を行うことができる(法二条の二第二項)。
2 「日本人の配偶者等」という在留資格をもってわが国に在留できる外国人は、「日本人の配偶
者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は
日本人の子として出生した者」という身分を有する者である(法別表第二の下欄)。
在留資格を有する外国人が本邦に在留することのできる期間(在留期間)は法務省令で定め
るものとされ(法二条の二第三項)、その法務省令である規則は「日本人の配偶者等」の在留資
格をもって在留する外国人の在留期間を、三年、一年又は六月とする(規則三条、規則別表第
二)。
3 在留資格及び在留期間の決定は、原則として当該外国人が本邦に上陸する際の入国管理官の
審査によって行われる(法七条、九条)。
4 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格の変更を申請することができるが、その変更
の許可は、被告が申請に際して提出した文書により「在留資格の更新を適当と認めるに足りる
相当の理由があるときに限り」行われる(法二〇条)。日本人と婚姻した外国人が従前の在留資
格を「日本人の配偶者等」に変更することを申請する場合には、当該外国人と日本人との身分
関係を証する書類のほか、日本人配偶者の身元保証書及びその他参考になる資料を提出しなけ
ればならない(規則二〇条二項、規則別表第三)。
また、本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく在留期間の更新の
申請をすることができるが、その許可は、被告が申請に際して提出した文書により「在留期間
の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」行われる(法二一条)。
三 本件処分に至る経緯に関し当事者間に争いのない事実は次のとおりである。
1 原告は、昭和六三年八月二七日、旧法四条一項一六号、旧規則二条三号に該当する者として
の在留資格により、在留期間六か月として上陸許可を受けて本邦に上陸した。
2 原告は、わが国に入国後、東京都江戸川区《住所略》所在のBハイツに居住し、日本語学校に
就学していたが、同学校卒業のためさらに一年の在学が必要であるとして在留期間の更新の許
可を申請し、平成元年二月一四日、同年八月二七日まで六か月の在留期間の更新許可を受け、
その後、同学校卒業のためさらに在学が必要であるとして二回にわたり在留期間の更新の許可
を申請し、平成元年八月九日と平成二年二月九日、それぞれ六か月の在留期間の更新の許可を
受けた。
原告は、平成二年二月二八日、東京都新宿区《住所略》C荘2A(肩書住所地である。以下「C
荘」という)に転居した。
3 原告は、平成二年五月八日、D(以下「D」という)との婚姻を届け出、その後婚姻を理由と
して在留資格の変更の許可を申請し、同年八月六日、新たな在留資格を法別表第二の上欄の「日
本人の配偶者等」に変更する旨の在留資格の変更許可を受け、同時に六か月の在留期間を許可
された。
Dは、東京都練馬区《住所略》Eビル六一五号(以下「Eビル」という)に居住し、ダンス教師
を職業とする男性である。
4 原告は、平成三年一月二三日に六か月の、同年七月二二日に一年の各在留期間の更新の許可
を受けたが、本件申請に対して本件処分を受けた。
四 争点及び当事者の主張
被告は、本件処分の理由を、原告とDとの婚姻が有効な婚姻意思に基づかない無効なものであ
るか、そうでなかったとしてもその婚姻は本件処分時には既に破綻していたものであるから、い
ずれにせよ、原告には本件処分時に「日本人の配偶者等」という在留資格に該当する要件が欠け
ていたものであって、原告はこの在留資格をもってわが国に在留を継続することはできないとい
う点にあると主張している。
したがって、本件の第一の争点は、原告とDの婚姻が民法上有効なものかどうかという点であ
り、これが無効であるならば、原告には「日本人の配偶者等」という在留資格に該当する要件が欠
けていたことになる。
次に、右婚姻が有効であったが本件処分時には婚姻が破綻したという事実があった場合には、
原告には「日本人の配偶者等」という在留資格に該当する要件が欠けることになるのかどうかが
本件の第二の争点となる。
(争点一について)
原告とDの婚姻が民法上有効かどうかという点についての当事者の主張は次のとおりである。
1 被告の主張
原告とDとの婚姻は、以下のとおり、原告がわが国に継続して在留できるようにするため、
「日本人の配偶者等」という在留資格を付与させることのみを目的として届出がされたもので
あり、真実の婚姻意思を伴うものではないから民法上無効と解すべきである。
 原告は、平成元年一二月二一日、Fと養子縁組をしたことによって在留資格の変更許可を
申請したが、審査担当官の説明によりその許可が得られないことを知るや、平成二年一月九
日、その申請を取り下げたうえ、その直後の同年二月六日には右養子縁組につき協議離縁す
る旨を届け出た。
その後、原告は、平成二年二月九日、同年八月二七日までの六か月の在留期間の更新の許
可を受けたが、就学期間が二年に及ぶことになることから在留期間の更新は今回限りとさ
れ、右期間満了後の在留が困難となる状況に直面していた。そこで、原告は、平成二年三月六
日、通訳・翻訳を職務内容として合資会社G製作所への就職を理由とする転職届の願い出(旧
法下において、在留資格の変更に当たらないが在留目的が変更する場合に出入国管理行政上
本邦における在留の継続を可能とする手続として行われていた取扱いによるものである)を
したが、この願い出は平成二年五月八日不承認となった。
右のように、原告は、就学を理由とする在留の継続が容易でなかったことから継続して在
留するために腐心していたと思われ、原告とDとの婚姻の届出は、まさにこのような時期に
行われていた。
 原告とDが婚姻住所地としているC荘は、Hの名義で賃借され、C荘の電話回線及び電気
供給の契約はHの名義で行われており、NHKの受信、ガス及び水道の供給契約は、原告の前
記養子縁組の際の通称名と考えられる「A’」の名義で行われていた。このように、住居や光
熱水費の契約は、いずれも、真に婚姻生活をしていたならば生計を支える立場にあったと思
われるDの名義で行われてはいない。また、平成五年一月一九日に東京入国管理局担当官が
行った現地調査の際にも、C荘の表札や郵便受にはDの表示はなかったし、C荘のアパート
の住民はC荘にDが出入りしているのを目撃したことはないと供述していた。さらに、Dは、
原告との婚姻届出前から住民であるEビルの賃貸借契約を解約して退去しておらず、ここに
一人で生活していたものである。
右のとおりであるから、原告とDは、婚姻後も同居していないと認められるのである。
ところが、Dの住民登録上の住所は平成二年六月一日以降C荘となっており、住民票上は
原告とDは同居していることになっているという不自然な状況が作出されているのである。
しかも、原告は、C荘で配偶者のDと同居しているとの内容の申請書を提出し、Dと同居し
ているかのように装って本件申請を行ったものである。
 原告は、Dとの婚姻届出の後、親族訪問のために三回にわたり中華人民共和国へ帰国して
いるが、いずれの帰国の際にもDは同伴していない。通常の夫婦であれば、配偶者を自己の
親族に紹介するために同伴帰国すると考えられるから、右のような事態は、原告とDが夫婦
として当然とるであろうような行動をとっていないことを端的に示すものというべきであ
る。
 右のように、原告とDは同居もせず、生計も共にしておらず、夫婦としての行動もとって
はいないのであり、両名の婚姻の届出は、原告が在留資格を取得するという目的の達成のた
めの便法としてされたというべきであり、真に婚姻の意思をもってされたのではない。
2 原告の主張
原告とDは、平成元年八月ころに知合い、互いに好意を抱いて婚姻し、婚姻後は生計を一に
して夫婦として協力して生活していたものであり、この婚姻が真意に基づかなかったものでは
ない。被告が主張する事情は、それが認められるとしてもそれだけでは右婚姻が偽装であった
と認めるには到底足りないものである。
すなわち、養子縁組やその後の離縁は婚姻とは何ら関係のない事柄であり、就職の願い出に
ついては、婚姻後働くには「日本人の配偶者等」という在留資格では足りないとの原告の誤解
に基づいてされたものである。
原告とDは本件処分時には同居していないが、これはDがC荘に帰宅しなくなったというだ
けであり、原告とDは婚姻後同居していたのである。平成五年一月一九日に東京入国管理局担
当官が行った現地調査の後にも、C荘にはDの靴、ゴルフクラブ、ひげそりなどのほか、結婚写
真、夫婦用布団、などがあり、同居が推認されるという報告書が作成されている。被告は、原告
とDとの同居の有無の認定について、C荘のアパートの住民の供述に重きを置いたようである
が、都会のアパート生活者は、近隣住民の動静に対しては時として極端に無関心であるうえ、
Dの帰宅時刻は毎日かなり遅かったから、そのような供述に依拠した事実認定が極めて危険で
あることは明らかである。
(争点二について)
日本人の配偶者との婚姻が破綻した場合には「日本人の配偶者等」という在留資格をもって在
留する外国人は当該在留資格に該当しないことになるのかどうかについての当事者の主張は次の
とおりである。
1 被告の主張
外国人は、必ず何らかの目的を遂行するためにわが国に入国・在留するのであり、法は、こ
の在留の目的が法の定めるところに合致する場合に限り、当該外国人の入国・在留を認めるこ
ととしている。具体的には、法は、外国人が在留中に行う活動を類型化して二七種類の在留資
格を定め、外国人が在留の目的として行おうとする活動がこれらの在留資格のいずれかに該当
する場合に限り、入国・在留が認められることになる。
日本人の配偶者であるとして入国・在留しようとする場合も、当該外国人が「日本人の配偶
者たる身分を有する者としての活動」を行う目的のために入国・在留が許されるものであり、
単に、日本人の配偶者という身分があるというだけで入国・在留が認められるわけではない。
このことは、日本人の配偶者である外国人が「日本人の配偶者等」という在留資格によって入
国しようとする場合や日本人の配偶者となった在留外国人が「日本人の配偶者等」に在留資格
を変更する場合に、その適否の審査に必要な書類として、身分関係を証明する文書のみならず、
日本人の配偶者という身分を有する者としての活動に虚偽がないことを示す書類の提出が要求
されていることからも明らかである。
したがって、「日本人の配偶者等」という在留資格があるというためには、単に婚姻届が行わ
れているというだけでは十分ではなく、この在留資格をもって在留する目的、すなわち、「日本
人の配偶者たる身分を有する者としての活動」を行う目的があることが必要である。「日本人の
配偶者たる身分を有する者としての活動」とは、いうまでもなく、夫婦として同居し、互いに協
力し扶助すること(民法七五二条)がその典型的なものである。日本人と外国人の婚姻が破綻
し、双方がもはや配偶者としての行動をとっていない場合には、当該外国人が日本人の配偶者
として同居・協力・扶助の活動を行う余地はなく、「日本人の配偶者等」という在留資格をもっ
て在留を継続する目的がないことになるから、当該外国人については、この在留資格による在
留がおよそ適当とは考えられない。このような場合には、当該外国人はこの在留資格に該当す
る要件を欠くことになる。
そのように解しなければ、およそ日本人の配偶者としての夫婦生活を行う余地のない外国人
であっても、離婚していない限りわが国に在留すべきこととなり、外国人がわが国で行おうと
する活動の目的によって「日本人の配偶者等」という在留資格を規定した法の趣旨に反する結
果となることが明らかである。
原告とDとの婚姻は、原告の述べるところによっても平成三年一〇月ころには破綻し、本件
処分時においてはもはや原告がDと同居し、協力し、扶助を行う正常な夫婦関係にあるとは到
底いえない状態になっていた。したがって、本件処分時には、原告は「日本人の配偶者等」に該
当する要件を欠いていたことになり、この在留資格をもってわが国での在留を継続することが
できなくなっていたから、本件処分は適法である。
2 原告の主張
原告に「日本人の配偶者等」という在留資格があるというために必要かつ十分な要件は、原
告とDとの間に民法上有効に成立した婚姻関係があるというだけであり、法はそれ以上のもの
を要求していない。
そもそも、婚姻が破綻したという一事によって、日本人の配偶者たる外国人が「日本人の配
偶者等」という在留資格をもってわが国に在留する目的がなくなることはない。相手方の身勝
手な行動によって別居を余儀なくされながら、相手方との同居を期待したり夫婦としての身分
関係の継続を願う一方配偶者はわが国には数多くいると思われる。このような一方配偶者が配
偶者でないわけではなく、このような関係が婚姻関係でないはずもない。被告のような法解釈
によれば、このような状態に陥った日本人の配偶者たる外国人については、わが国での在留の
継続が許されず、相手方との将来の同居の可能性も一切奪われ、結局のところ、被告の認める
ような形態で日本人との夫婦生活を送っている外国人でなければ配偶者として日本で生活でき
ないという不合理な結果となる。このような結果は、本来両性の合意のみによって成立する婚
姻という身分関係に対する国家の不当や介入となることが明らかである。
原告が「日本人の配偶者等」という在留資格に該当しないとした被告の法解釈は誤りであり、
このように誤った法解釈に基づく本件処分は違法である。
第三 争点に対する当裁判所の判断
一 争点一について
1 《証拠略》を総合すれば、以下の事実が認められる。
 原告は、わが国への入国後、Bハイツに居住し日本語学校に通っていたが、平成元年六月
ころ、その従兄弟に当たり日本での身元保証人であるHの紹介でDと知り合った。
Hの父と原告の父I(原告の母と婚姻するまでの旧姓はI’)とは兄弟であり、原告と日本
人であるH及びその弟Fとは、おじと姪の関係に当たる。Dは、原告よりも一一才年長の日
本人男性である。
 原告とDとは、互いに好意を抱くようになり、平成元年八月末ころ以降、Dが仕事の帰り
にBハイツに立ち寄って泊まるようにもなった。原告は、平成元年一一月ころ、Dから結婚
を申し込まれ、これを承諾した。原告とDは、平成二年一月、区役所に婚姻届を提出しようと
したが、窓口の担当者から、原告について在日中国大使館が発行する結婚していないことの
証明書が必要であると説明され、同日には婚姻届が受理されなかった。原告とDは、結局、平
成二年五月八日、書類を整えて婚姻届を提出した。
 原告は、婚姻届に先立つ平成二年二月二八日、Dの仕事場の近くのC荘に転居した。Dは、
平成二年六月一日以降C荘を住所として住民登録をしていたが、Eビルから退去したわけで
はなく、仕事が終わるとC荘に帰って朝まで泊まり、昼間はEビルで仕事の事務連絡等をす
るという生活をしていた。Dがこのような行動をとったのは、仕事柄女性客と対応すること
が多かったことから対外的に独身を装う必要を感じ、仕事に関係する事務連絡などの対応を
Eビルで行うためであった。
 Dは、原告との結婚後暫らくは毎日C荘で寝泊りしていたが、そのうち毎日はC荘に帰宅
しなくなり、平成三年一〇月下旬ころ、女性関係で原告と言い争うようになった。それでも、
Dは、毎日ではないにせよ不規則にC荘で泊まることはあり、原告に対し月二〇万円前後の
生活費を渡していたが、平成四年秋ないし同五年初めころには、C荘に全く出入りしなくな
り、原告に生活費も渡さなくなった。Dは、そのころには、独身の状態の方が仕事がし易いと
いう考え方もあって原告との離婚を希望するようになり、平成五年四月一日には住民登録も
C荘からEビルに移した。
 原告は、Dを相手方として東京家庭裁判所に婚姻費用分担の調停(同裁判所平成五年家イ
六三二四号)を申し立て、平成五年一一月九日成立した調停により、同月分から別居解消ま
での間、毎月Dから七万円の婚姻費用分担金の支払を受けることになった。
原告は、現在でもDと互いに協力して夫婦関係を維持することを望んでいるが、Dが原告
と協力して夫婦生活を維持する気持ちがないことに変わりはなく、近い将来Dが以前のよう
に原告の住居で寝泊りするようになるとは容易に考え難い状況が続いている。しかし、原告
及びDとも、離婚を求める法的手続には着手してはいない。
2 原告とDとの有効な婚姻の成立は、法例一三条によって婚姻挙行地であるわが国の民法によ
ることによるが(原告につき本国法による婚姻障害が存在しないことは、右婚姻の届出が区役
所の審査を経て受理されているとの事実に照して明らかである)、以上の認定事実に照らせば、
原告とDとの婚姻は婚姻意思に基づくものであり、民法上有効なものであって、原告がわが国
に在留することを容易にするための便法として届出だけがされたという偽装の婚姻ではないも
のと認められる。したがって、右婚姻が無効であるという被告の主張は理由がない。
二 争点二について
1 右一の認定事実に照らせば、原告とDとの婚姻は、本件処分時においては、互いに協力して
夫婦生活を維持する実体に欠ける状態にあったというべきである。
しかし、法別表第二の下欄は、日本人と婚姻した外国人に適用することを予想した「日本人
の配偶者等」という在留資格に該当する者の要件としては「日本人の配偶者」と規定するのみ
である。法又は規則の中には「配偶者」という文言を特に定義する規定はないから、ここにいう
「日本人の配偶者」に該当するための要件としては、日本人との有効な婚姻関係が成立している
者(日本法を準拠法とする婚姻にあっては、婚姻意思に基づく婚姻届がされている者)である
という以上のものが求められているわけではない。 
したがって、原告のように日本人との婚姻が必ずしも正常な状態になっていない外国人であ
っても適式の離婚手続によって婚姻関係が解消されない限り、「日本人の配偶者等」という在留
資格に該当する要件に欠けることとなるものではないというべきである。
2 被告は、日本人配偶者との婚姻が破綻した状態の外国人は、わが国において日本人の配偶者
である身分を有する者としての活動を行う余地がないから、このような外国人は「日本人の配
偶者等」という在留資格で在留を継続する目的が欠けるに至ったものとして、その在留資格の
該当性が失われると主張する。
確かに、法及び規則によれば、わが国への上陸や在留資格変更申請をする際、外国人が日本
人との婚姻を理由として「日本人の配偶者等」という在留資格の認定やそれへの変更を求める
場合には、日本人の配偶者という身分を証する書面を担当官に提出するだけでは足りず、日本
人配偶者の身元保証書等の書面の提出が要求されている(法七条、二〇条、規則六条、二〇条二
項、規則別表三)。しかしながら、右のような手続要件は、在留資格の認定を確実に行うため定
められているのであって、このような定めがされているからといって「日本人の配偶者等」と
いう在留資格に該当するためには、日本人の配偶者という身分を有するだけでは足らず、夫婦
として同居・協力・扶助を行うという実質的な婚姻関係が維持されていることが必要であると
いうことに直ちになるものではないことはいうまでもない。
3 もともと「日本人の配偶者等」その他法別表第二所定の在留資格で在留する外国人は、当該
在留資格の基礎となっている身分又は地位を有する者としての活動ができるとされるのであり
(法二条の二)、それ以上に、ある一定の目的に適合した活動だけが許されるというような制限
は加えられていない。そして、日本人の配偶者である外国人において婚姻関係が継続している
間に行う活動には多種多様のものが考えられるのであって、ある一定の活動について、これが
「日本人の配偶者たる身分を有する者としての活動」に当たるか否かを判別することは不可能
である。例えば、夫婦が別居し婚姻生活の実体が失われているとしても配偶者としての関係が
直ちに失われるものとはいえず、なお相手方配偶者から婚姻費用の分担を受け続けることもあ
れば、相手方配偶者との実質的な婚姻関係の復活を期待して働き掛けを続けることもあり、さ
らには相手方との夫婦関係をどのように解消するかをめぐり離婚の話合いが継続することもあ
り得る。法二条の二によれば、このような状態にある婚姻関係のもとにおける生活や活動であ
るからといって、それが「日本人の配偶者たる地位を有する者としての活動」でないと解する
ことはできない。
4 有効に成立した婚姻関係は、協議離婚、調停離婚又は裁判離婚という手続を経ない限り解消
されず、婚姻関係が解消しない限り扶養や相続を受けるべき地位を喪失するものではないので
あって、配偶者である地位はその実質のいかんを問わず、わが国の国内身分法秩序において保
護されているというべきものである。
このような配偶者である地位の保護は、わが国の身分法秩序の維持を目的とするから、わが
国で日本人の配偶者として婚姻生活を送っている外国人についても当然に認められるべきであ
る。そうであるとすれば、例え、日本人との婚姻関係が破綻に瀕しているとしてもなお離婚に
までは至っていない配偶者である外国人が、配偶者たる地位に基づき、わが国で扶養を受けた
り婚姻維持のための働き掛けを行ったりする等の活動をし、生活を維持することが許されない
理由はない。
したがって、法二条の二所定の「日本人の配偶者たる身分を有する者としての活動」を被告
主張のように制限的に理解することは困難であるといわざるを得ず、この点に関する被告の主
張は失当である。
三 結論
以上の次第で、「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人の配偶者との婚姻関係がその実
体を失ったということから直ちにその該当要件がなくなると解すべきものではないから、本件処
分は誤った法の解釈による違法なものとして、これを取り消すこととし、主文のとおり判決する。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます