退去強制令書の一部執行停止決定に対する抗告事件
平成15年(行ス)第73号(原審:東京地方裁判所平成15年(行ク)第249号)
抗告人:東京入国管理局主任審査官、相手方:A
東京高等裁判所第2民事部(裁判官:森脇勝・中野信也・綿引穣)
平成15年12月26日
決定
主 文
1 本件抗告を棄却する。
2 抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
1 抗告の趣旨及び理由等
本件抗告の趣旨及び理由は、別紙「抗告状」及び「抗告理由書」に記載のとおりである。これに
対する相手方の意見は、別紙「相手方第1準備書面」に記載のとおりである。
2 当裁判所の判断
当裁判所も、本件退令発付処分の送還部分及び収容部分のいずれについても、行政事件訴訟法
25条2項所定の「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要」があるというべきであり、他方、
本件は、同条3項所定の「本案について理由がないとみえるとき」にも、「公共の福祉に重大な影
響を及ぼすおそれがあるとき」にも、該当しないと判断するが、その理由は原決定の「理由」中の
「第3 当裁判所の判断」欄に記載のとおりであるから、これを引用する。
抗告人は、相手方が平成15年2月末以降生活費の大半を本邦における自らの就労によって賄っ
ていたから、相手方の活動は、「就学」の在留資格に該当する活動から、「就労」活動へと実質的に
変更されたものというべきであり、したがって、相手方は、出入国管理及び難民認定法24条4号
イ所定の「第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
を専ら行っていると明らかに認められる者」に該当し、本件裁決及び本件退令発付処分は適法で
あることが明らかであるから、本件が行政事件訴訟法25条3項所定の「本案について理由がない
とみえるとき」に該当する旨主張する。
しかしながら、相手方は、平成14年12月20目に出入国管理及び難民認定法19条2項の資格外
活動許可を受けた上で、おおむねその許可の範囲内で平成15年5月末まで居酒屋やスーパーでア
ルバイトをしていたこと、平成15年5月20日から同年6月11日までのうち11日間、上記許可の
範囲外にある性風俗店でビラ配り及び客引きのアルバイトをして合計約9万2900円の報酬を得
たが、この間も従前どおりまじめに日本語学校の授業に出席し、学業に励んでいたこと、相手方
は、平成15年6月13日、上記性風俗店のビラ配り及び客引きとして稼働していたところ、同法70
条4号の「第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
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を専ら行っていると明らかに認められる者」に当たるとして、同法70条4号違反の容疑で、現行
犯逮捕され、勾留もされたが、これについては結局不起訴となったことが認められるのであるか
ら、抗告人主張のごとく、相手方の在留目的が「就学」から実質的に他の目的である「就労」に転
化したといい得るかについては、現段階においては相当程度に疑問の余地があり、相手方が出入
国管理及び難民認定法24条4号イ所定の「第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運
営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者」に該当することが
明らかであるとは到底いい難い。それゆえ、本件が行政事件訴訟法25条3項所定の「本案につい
て理由がないとみえるとき」に該当するとはいえず、抗告人の上記主張は採用できない。
次に、抗告人は、本件退令発付処分の収容部分については、行政事件訴訟法25条2項所定の「回
復の困難な損害を避けるため緊急の必要」がない旨主張するが、既に判断したとおり、同収容部
分についても、「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要」があることは明らかであるから、同
主張も採用できない。
よって、本件抗告を棄却することとし、主文のとおり決定する。

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