退去強制令書執行停止申立事件
平成16年(行タ)第12号
申立人:A・B、相手方:東京入国管理局主任審査官
東京高等裁判所第19民事部(裁判官:鬼頭季郎・小池信行・任介辰哉)
平成16年3月19日
決定
主 文
1 相手方が、申立人Aに対し、平成14年6月21日付けで発付した退去強制令書に基づく執行は、
その収容部分及び送還部分について、本案事件(当庁平成15年(行コ)第263号退去強制令書発付
処分取消等請求控訴事件)の控訴審判決の言渡しまで停止する。
2 相手方が、申立人Bに対し、平成14年6月21日付けで発付した退去強制令書に基づく執行は、
その収容部分及び送還部分について、本案事件(当庁平成15年(行コ)第263号退去強制令書発付
処分取消等請求控訴事件)の控訴審判決の言渡しまで停止する。
3 申立人らのその余の申立てを棄却する。
4 申立費用は、これを2分し、その1を申立人らの負担とし、その余を相手方の負担とする。
理 由
第1 本件申立ての趣旨及び理由は、別紙「執行停止申立書」のとおりである。これに対する相手方の
主張は、別紙「意見書」のとおりである。
第2 当裁判所の判断
1 申立人らの申立ての理由は、要するに、第1審判決後に、申立人Aが日本人男性と婚姻し、申立
人Bも同男性と養子縁組をしたこと、申立人Bはソウル大学への推薦入学が決まっており、その
実現のためには日本において高校を卒業しなければならないこと、申立人Bが高校を卒業すれば
申立人らは帰国する意思であることという基礎的事情に大きな変化があったとの理由があるた
め、申立人Bが高校を卒業する平成17年3月末日まで、申立人らに対する収容及び送還の執行停
止をしないと回復困難な損害が生ずるというものである。
そこで、検討するに、在留特別許可を付与すべきかどうかが法務大臣の裁量に委ねられている
としても、法務大臣がその付与された権限の趣旨に明らかに背いたと認められるような場合に
は、法務大臣が在留特別許可を与えなかったことが違法と判断される余地があるし、処分後の事
情であるからといって上記違法事由にまったく該当しないと言い切れるかどうかも含めて、なお
審理を尽くす必要があるというべきであるので、双方から提出された疎明資料に照らしても、現
段階において、本件裁決及び本件令書が違法であるとの申立人らの主張が、本案事件の第2審の
審理を経る余地がないほど本案について理由がないとみえるとまでは認めることができない。

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