退去強制令書発付処分取消等請求事件
平成15年(行ウ)第11号・平成16年(行ウ)第66号
原告:A・B、被告:東京入国管理局主任審査官
東京地方裁判所民事第3部(裁判官:鶴岡稔彦・金子直史・潮海二郎)
平成17年1月21日
判決
主 文
一 原告Bの訴えを却下する。
二 被告が平成一四年一一月六日付で原告Aに対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
三 訴訟費用のうち、原告Bに生じた費用は原告Bの負担とし、その余を被告の各負担とする。
事実及び理由
第一 請求
一 (平成一五年(行ウ)第一一号)
被告が平成一四年一一月六日付で原告Aに対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
二 (平成一六年(行ウ)第六六号)
被告が平成一四年一一月六日付で原告Bの妻である原告Aに対してした退去強制令書発付処分
が無効であることを確認する。
第二 事案の概要
本件は、被告から退去強制令書発付処分を受けた原告A及びその夫である原告Bが、原告Aに
対してなされた退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)は違法である旨主張して、原
告Aにおいてはその取消しを、原告Bにおいてはその無効確認をそれぞれ求めた事案である。
一 争いのない事実等(証拠あるいは弁論の全趣旨により容易に認定可能な事実も含む)
 原告両名の身分事項
原告Aは、昭和五五年八月一一日、タイ、チェンライにおいて出生したタイ国籍を有する外
国人女性である(乙一)。
原告Bは、日本人男性であり、原告らは、平成一四年一一月二六日、婚姻の届出をした(甲二)。
 原告Aの入国、在留状況等
ア 原告は、平成一三年六月一六日、原告名義の旅券を用いて、バンコク・ドンムアン空港か
ら出国した(乙一)。
イ 原告Aの供述によれば、原告Aは、本国出国後、マレイシア国クアラルンプールを経由し
て、同月一八日、新東京国際空港(以下「成田空港」という。)に到着し、本邦に不法入国した(乙
一、四)。
なお、原告Aは、同人に係る上陸許可事実が見あたらないことについて、本国出国から同
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行していたタイ人男性に原告の旅券を渡し、成田空港到着後、同人らと共に上陸審査を受け
たが、その際、原告の旅券に上陸許可証印が押されたかどうかは分からない旨供述している
(乙四)。
ウ 原告Aは、本邦に不法入国した後、約四か月間、売春に従事し、その後は群馬県伊香保温泉
でホステスとして不法就労していた(乙四、五)。
 退去強制令書発付処分に至る経緯等
ア 東京入国管理局(以下「東京入管」という。)高崎出張所入国警備官は、平成一四年一一月
一日、群馬県警察渋川警察署警察官とともに、群馬県北群馬郡《住所略》所在のCアパートに
いた原告Aらを摘発し、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)違反容疑により、東
京入管第二庁舎まで任意で連行した(乙三)。
イ 東京入管入国警備官は、同日、原告Aが法二四条一号該当すると疑うに足りる相当の理由
があるとして、東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け、同日、同令書を執行して、原
告Aを東京入管収容場に収容した(乙六)。
ウ 東京入管入国警備官は、同日、原告Aを法二四条一号該当者として東京入管入国審査官に
引渡した(乙七)。
エ 東京入管入国審査官D(以下「担当入国審査官」という。)は、同月五日、原告Aに係る違反
審査を行い、法二四条一号に該当する旨認定した(乙八、九)。翌六日、被告は、原告Aに対し、
違反認定に服し、口頭審理請求権を放棄したものとして、法四七条四項により退去強制令書
を発付した(乙一一)。
なお、違反審査において法四七条三項の口頭審理権の告知がなされたか否か、原告Aが法
四七条四項の違反認定に服したといえるかどうか、上記口頭審理放棄書の署名が真意に基づ
くものか、違反認定の内容に誤りがあるか等については後記のとおり争いがある。
二 当事者の主張の要旨
 本案前の主張の要旨−原告Bの原告適格
(原告Bの主張)
ア 法が「日本人の配偶者等」の在留資格を設けた趣旨は、日本人と外国人との婚姻に配慮し、
その夫婦共同生活を保護しようとしたからにほかならない。このことは、出入国管理基本計
画(甲五二)において、「在留特別許可を受けた外国人の多くは、……より具体的な例として
は、日本人と婚姻し、その婚姻の実態がある場合で、……法務大臣は、……その外国人の家族
状況……総合的に考慮し、基本的に、その外国人を退去強制することが、人道的な観点等か
ら問題が大きいと認められる場合に在留を特別に許可している。」と規定されていること、さ
らに、入国管理局が規定した「違反審判要領第五章第一節異議の申出の受理等第二専決」の
二は、日本人と婚姻しているもので婚姻に信憑性及び安定性が認められている等のものにつ
いては、原則として、在留特別許可を付与するものと規定していることからも明らかである。
イ 原告Bは、原告Aに対する本件処分により、その法律上の利益(婚姻関係及び夫婦共同生
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活を営む利益)を侵害されたものであって、原告適格が認められるべきである。
(被告の主張)
ア 本件処分の名宛人は原告Aであり、また、本件処分の関係各条項は、いずれも退去強制手
続に係る規定であって、専ら当該容疑者が、法二四条各号に規定する退去強制事由のいずれ
かに該当し、本邦からの退去を強制すべき者かどうかの判断に向けられているものであるか
ら、当該容疑者の配偶者である日本人に対し、その婚姻関係上の権利・利益を保護する趣旨
を含むものではないことは明らかである。
イ 法は「在留資格」の一つとして「日本人の配偶者等」を定めているが(法二条の二第二項、
別表第二)、在留資格とは、法が在留資格制度を採用し、外国人の身分・地位に応じて、日本
で行うことのできる活動をあらかじめ一定の類型として定めた法的地位であって、日本人の
配偶者である外国人が、在留資格である「日本人の配偶者等」に該当する身分・地位を有す
ることはともかく、外国人の配偶者である日本人に法的権利・利益を付与するための規定で
はない上に、本件処分の関係条項でもない。
 本件処分の違法性
(原告らの主張)
ア 違法性判断基準
法四七条の違反認定及び口頭審理請求権放棄を受けて退去強制令書を発付する場合、その
前提となる違反認定及び口頭審理請求権放棄が有効かつ合法であることが必要である。すな
わち、法四七条四項は、退去強制令書の発付処分の要件として、①「認定に服した」こと、②
法四七条三項の説明がされた上で、主任審査官が「口頭審理を請求しない旨を記載した文書
に署名させる」こと、③違反認定が有効かつ合法であること、④口頭審理放棄書の署名は、本
人がその法的効果を理解した上で、その真意に基づいて行うことが必要である。
そして、退去強制令書発付処分は、その前提となる違反認定ないし口頭審理請求権放棄に
瑕疵がある場合は、その瑕疵を引き継ぎ、同様に違法と評価される。
イ 違反審査手続の違法性
原告Aの違反審査に当たった担当入国審査官は、同原告の日本語能力が十分でなかったに
もかかわらず、能力のある通訳を付さずに、同じ容疑者であり、通訳能力がなく通訳意思も
ない同国人に通訳を行わせて違反審査したものであり、このような調査方法では、容疑者で
ある原告Aの真意を確認することは到底不可能であるから、違反審査は全体として違法とい
うべきである。
ウ 違反認定内容及び手続の違法性
ア 担当入国審査官は、本件は、法二四条二号の不法上陸に該当するにもかかわらず、その
違反事実を確認するための調査をせず、根拠なく法二四条一号の不法入国と認定した。
イ 違反審査を終了するに当たっては、在留特別許可事由の有無を審査しなければならなか
ったにもかかわらず、これを行わず、また、原告Aに対し、証拠の申出の有無を確認して、
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主張立証の機会を与えなければならないにもかかわらず、これをしないで違反審査を終了
し、違反認定を行った。
エ 口頭審理請求権の告知手続の違法性
担当入国審査官は、原告Aに対し、口頭審理請求権(法四七条三項)について説明をしなか
った。
被告は、「担当入国審査官において、身分事項、容疑事実、帰国希望もしくは在留希望の有
無を確認したところ、原告Aは帰国を希望したものであるから、これによって、口頭審理請
求権の告知は十分になされたものというべきである。」という趣旨の主張をしているが、原告
Aに対しては、これらの説明さえも十分にされていない(例えば、同原告に対しては「ビザが
欲しいかどうか。」という確認さえもされていない。)上、仮にこれらの確認がされていたと
しても、これによって容疑者である原告Aには口頭審理請求権があることを理解させること
は到底不可能であり、いずれにせよ口頭審理請求権の告知がされたとはいえない。
オ 法四七条四項違反
ア 原告Aは違反認定に服していないのに、これに服しているとして退去強制令書が発付さ
れた。
原告Aは、原告Bと日本において夫婦生活を送ることを切望していたのであるから、「口
頭審理請求」の意味を理解させて、その請求の有無を尋ねれば、請求したのは間違いない
のであるから、「認定に服した」との認定は誤りである。
イ 口頭審理放棄書への有効かつ真意に基づく署名がないにもかかわらず、これがあるもの
として退去強制令書が発付された。
担当入国審査官は、口頭審理について説明をせず、口頭審理請求権放棄の法律的効果を
説明せずに、「タイに帰る場合はここに署名する。」といった単に放棄書に署名を迫る方法
で口頭審理放棄書に署名させたため、原告Aは意味内容を理解しないまま同書に署名した
もので、真意に基づくものではない。
カ 口頭審理請求権の放棄手続の違法性
法四七条二項は、入国審査官は、違反事実を認定したときは、その旨を主任審査官に知ら
せなければならない旨を定め、同条四項は、主任審査官において、容疑者に、口頭審理の請求
をしない旨を記載した文書に署名をさせなければならないと定めているにもかかわらず、本
件においては、担当入国審査官が、主任審査官に対し、原告Aの違反事実を認定した旨の告
知もしないまま、単独で同原告に口頭審理請求放棄書に署名させたものであり、このような
手続は、上記規定に違反する。
(被告の主張)
ア 原告は、平成一三年六月一八日ころ、有効な旅券を所持せず、成田空港に到着し、本邦に不
法に入国した者であり、法二四条一項所定の退去強制事由に該当する。原告は、平成一四年
一一月五日、担当入国審査官による違反審査において、本国への帰国を求めて、入国審査官
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の認定に服し、特別審理官による口頭審理を放棄しており、法四七条四項により、主任審査
官には退去強制令書を発付するにつき裁量の余地はなく、本件処分は適法である。
イ 原告ら主張に対する反論
原告らは、上記口頭審理の放棄は、違反審査に通訳の立ち会いもなく(前記イ)、原告Aの
日本語能力が十分でないため、意味内容を理解しないまま口頭審理放棄書に署名したもの
で、真意に基づくものではなく(前記オ)、原告Aが原告Bとの生活を求め本邦での在留を希
望していたにもかかわらず、担当入国審査官が法二四条一号に該当する認定をし(前記ウ)、
口頭審理の請求を放棄した手続には重大な瑕疵があり(前記エ、カ)違法である旨主張する
が、以下のとおり失当である。
ア 担当入国審査官は、違反審査の開始に当たって、「今日は簡単なお話をします。タイに帰
るか。日本に居たい、ビザが欲しいとお願いをするかだけを決めてもらいます。」、「恋人や、
だんなさんがいる人はいませんか。」などと質問し、さらに、在留希望であるか、帰国希望
であるかの点は、審査が終了するまでに三回は確認しており、帰国を希望する者に対して
は、違反審査の最後に「これからどうしますか。もっと詳しい審査をお願いしますか。」と
質問することにより認定に服するか否かを確認し、在留を希望しないことを念押しした
上、口頭審理放棄書への署名を求めており、原告Aに対しても、同様の審査を行った結果、
認定通知書を交付し、口頭審理放棄書に署名させたものである。
イ 原告らは違反審査手続に通訳人を付けなかった点を問題とするが、初回の違反審査にお
いては、速やかに帰国させるべき者と慎重に違反調査を行うべき者とを振り分けるという
観点から、①身分事項、②容疑事実、③帰国希望若しくは在留希望を確認するにとどめて
いるところ、このような初回の審査は簡単な質問と説明で足りることから通訳をつけずに
行ったものである。そして、原告Aは、これらの確認に対し、帰国を希望する旨の意思を明
確に表明したため、違反認定に服したものとして、退去強制の対象としたものであるから、
このような手続には何ら違法はない。
なお、原告Aがこれらの確認の内容を理解した上で回答をし得る程度の日本語の会話能
力を有していたことは、違反審査時はすでに一年四か月以上にわたり不法に滞在し、その
間、原告Bと一時的に同居していたほか、横浜及び伊香保において日本人相手の接客の仕
事をしていたこと、原告Aが収容後に原告Bあてに出した手紙の内容が十分に意味が通じ
る日本語で書かれていること(甲三六の一ないし同一〇)からしても明らかであり、担当
入国審査官が平易な言葉に置き換えて説明した内容が理解できなかったとは到底考え難
い。
この点、原告Aは、本人尋問において、担当入国審査官の話す言葉は分からなかったが、
友達にいわれるまま署名し、共に審査を受けた同国人が自分の代わりに担当入国審査官の
質問に回答したなどと供述しているが、原告Aは、他のタイ人の違反審査の通訳をしてお
り、自己の違反審査を日本語で行うことに支障のある程度の日本語能力しか有しない者に
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あえて通訳を依頼するなどということは不合理で考え難い上、上記のとおり違反審査は日
常会話程度の簡単な日本語で行われたのであり、上記原告Bあての手紙を書く程度の日本
語能力があれば、十分に理解できたはずである。
また、原告Aは、その本人尋問において、担当入国審査官に対し、タイへ帰国したいなど
と一度も言っておらず、終始夫がいるので帰国しないと述べた旨供述する。しかしながら、
初回の違反審査においては①身分事項、②容疑事実、③帰国希望もしくは在留希望を確認
するだけにとどめ、退去強制事由の該当性が明らかでかつ本国への帰国を希望する者と、
それ以外の者との振り分けを行い、退去強制事由の該当性の認定に更なる審査が必要な者
や在留希望者については、改めて審査を行うこととされているのであるから、担当入国審
査官が、在留希望者にあえて口頭審理放棄書に署名をさせて後のトラブルを招くような行
為をする必要性も理由も全くなく、上記のとおり原告Aが相当な日本語の会話能力を有し
ていたことに照らすと、いわれるまま内容の全く分からない書面に署名をした旨の原告A
の供述は到底信用しがたく、原告Aが、本国への早期帰国を希望し、その真意に基づいて
口頭審理放棄書に署名したことは明らかである。
ウ 原告らは、婚姻を誓い合うなど深い結びつきであったのであるから、原告Aが口頭審理
を放棄することは考えがたい等と主張する。
しかしながら、原告Aと原告Bが同居していた期間は、横浜での約五か月間しかなく、
伊香保のスナックで働き始めた平成一四年三月から摘発された同年一一月一日までの約八
か月間に至っては、原告らが起居を共にしたのは一か月のうちわずか四日から一週間程度
というものである。しかも、原告Bは、原告Aが勤めていたスナックが売春を行っている
ことを知りながら、原告Aが同店で稼働することを容認し、原告Aは、本国へ仕送りする
ため、原告Bと生活を別にして群馬県北群馬郡a町において、ホステスとして不法就労活
動に従事するほか売春にも従事していたもので、原告らの間には婚姻を前提とした真摯な
交際関係があったとは到底いえない。
さらに、原告Aが摘発された後、原告Bは、原告Aが本国に帰国するための航空券を購
入して購入証明書を差入れ、収容後の初めての面会の際には帰国を免れるための相談をす
ることもなかったもので、これらの行動に照らすと、原告らの関係は、収容当初はいまだ
婚姻を前提としたものではなかったものである。
エ 原告らは、原告Aは、同行していたタイ人男性が原告A名義の真正な旅券を預かってい
たことを理由として本邦に上陸時には有効な旅券を所持していたのであるから、退去強制
事由は法二四条二号(不法上陸者)と判断されるべきであり、担当入国審査官が行った法
二四条一号(不法入国者)の認定は誤りである旨主張する。
しかしながら、原告Aは、タイで出国審査を受けてから旅券を同行者に預けたままそれ
がどこに保管されているかも知らず、本邦に不法入国後四か月を経過するまでの間、自分
の旅券を一度も見ることはなかった旨供述しているところ、旅券上にはタイの出国証印は
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あるものの、経由地であるマレイシアの入国及び出国の証印がないことに照らすと、同行
者が本邦入国時に原告A名義の旅券を所持していた事実及び原告Aが有効な旅券を所持し
ていた事実を認めることもできないのであるから、担当入国審査官が法二四条一号に該当
すると認定したことは正当である。
三 争点
以上を整理すると、本件の争点は、原告Bの原告適格のほか、①本件違反審査において、担当入
国審査官が通訳人をつけずに同国人の容疑者の通訳により行った手続が違法といえるかどうか、
②本件違反認定内容及び手続の違法性の存否、③本件違反審査において口頭審理請求権の告知手
続がなされたといえるかどうか、④口頭審理請求権の放棄書への署名が主任入国審査官の面前で
なされていない手続等が違法といえるかどうか、⑤口頭審理請求権の放棄が原告Aの真意に基づ
いてなされた有効なものといえるかどうかである。
第三 当裁判所の判断
一 本案前の主張に対する判断
行政処分に対する取消訴訟の原告適格については、行政事件訴訟法九条が規定しているとこ
ろ、同条にいう「法律上の利益を有する者」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護
された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。そして、当該処分を定め
た行政法規が、不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、
それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される
場合には、かかる利益も上記の法律上保護された利益に当たり、当該処分によりこれを侵害され
又は必然的に侵害されるおそれのある者は、当該処分の取消訴訟における原告適格を有すると解
するのが相当である(最高裁判所平成元年二月一七日第二小法廷判決・民集四三巻二号五六頁、
最高裁判所平成四年九月二二日第三小法廷判決・民集四六巻六号五七一頁参照)。 
以上を前提に、退去強制令書発付処分の取消訴訟につき、同処分の対象者の配偶者が原告適格
を有するか検討すると、法の退去強制手続に関する規定は、専らその対象となった外国人の地位
や利益を問題にしているのにとどまり、当該外国人の配偶者である日本人の婚姻関係の権利、利
益を保護すべきものとする趣旨を含むものと解することは到底困難である。そして、原告らが指
摘するその他の規定等をみても、法二条の二第二項所定の在留資格の一つとして「日本人の配偶
者等」が定められているものの、これは同法が当該外国人が日本で行いうる活動や期間を定めて
おく制度を採用していることとの関係で必要な分類概念にすぎず、当該外国人の配偶者である日
本人を保護するための規定ではないし、原告らの主張する出入国管理基本計画等は、そもそも法
律の規定と同一視することができるかどうかが疑問であるのみならず、同計画等において、容疑
者が婚姻しているかどうかは、当該容疑者に在留特別許可を与えるかどうかに関する裁量判断の
一考慮要素にすぎないのであって、外国人の配偶者である日本人が本邦において外国人と同居し
婚姻生活を営むという権利、利益を具体的に保護すべきものとする趣旨を含むと解することはで
きない。
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そして、他に、原告Bの原告適格を基礎付けるに足りる根拠を見出すこともできないから、結
局、同原告の訴えは、原告適格を欠き、不適法であるから却下を免れない。
二 本件処分の適法性について
 法の規定とその趣旨
ア 入国審査官の審査
法四五条一項は、入国審査官は、容疑者の引渡を受けたときは、容疑者が法二四条各号の
一に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない旨規定している。
イ 違反認定
法四七条二項は、入国審査官は、審査の結果、容疑者が法二四条各号の一に該当すると認
定したときは、すみやかに理由を付した書面で主任審査官及び容疑者にその旨を知らせなけ
ればならない旨規定している。そして、ここでいう容疑者に対する通知は、単に認定結果を
知らせるにとどまらず、特別審理官による口頭審理(聴聞)に先立つ告知の意味を有するも
のと解されている。
ウ 口頭審理請求権の告知
法四七条三項は、二項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、法四八条
による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない旨規定している。こ
の規定を受けて認定通知書(規則別記第五三号様式)の中に「認定に不服があるときは、この
通知を受けた日から三日以内に特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる」旨が
記載されており、口頭審理請求の告知が確実に行われるように配慮されている。
エ 口頭審理請求権の放棄
法四七条四項は、容疑者が入国審査官の認定に服したときは、主任審査官は、その者に対
し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、すみやかに法五一条による退去
強制令書を発付しなければならない旨規定している。ここにいう「認定に服したとき」とは、
容疑者が退去強制事由に該当するものであることを自ら認めるとともに、口頭審理を請求し
ないとの意思を明らかにしたという意味であると解される。また、「口頭審理の請求をしない
旨を記載した文書に署名させ」るのは、その意思表示によって口頭審理請求権が消滅し、そ
の結果退去強制の処分が確定することになるから、事の重要性にかんがみ、これを書面によ
り確認しておくためであると解される。
オ 口頭審理
法四八条一項は、法四七条二項の違反認定の通知を受けた容疑者は、その認定に異議があ
るときは、その通知を受けた日から三日以内に、特別審理官に対し、口頭審理を請求するこ
とができる旨規定している。
カ 本件処分は、違反審査において容疑者に口頭審理請求権の告知(法四七条三項)がなされ、
適正な手続のもとで真に口頭審理請求権の放棄をした(法四七条四項)ことを前提になされ
たものであるから、その前提となるような手続に違法事由がある場合には、本件処分も違法
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となると解すべきである。
 事実関係について
証拠(甲一、四、五、六、一一、七一、七二、乙一〇、一六、一七、担当入国審査官の証言、原告
ら本人尋問の結果)によれば前記争いのない事実に加えて以下の事実が認められる。
ア 原告Aは平成一三年六月に来日後、横浜において売春に従事していたところ、客として来
店した原告Bと知り合い、同年九月ころから原告Bのアパートで同居するようになった。原
告Aは平成一四年三月ころから伊香保のスナックで稼働するようになり、同年一一月一日に
摘発を受け、法二四条一号違反容疑で東京入管に収容された。
イ 原告Bは、同月五日に収容されていた原告Aと面会し、原告Aが帰国するための航空券の
購入証明書の差し入れをしているが、この点につき、証人E及び原告B本人は、当該航空券
は、原告Aの雇い主であったEが、原告らの婚姻が成立していない以上、原告Aの送還は免
れないと考えて、一緒に摘発された他の同国人らの分と併せて手配したものであり(証人
E)、その後、原告Bが、退去強制手続の詳細はわからないまま、形だけでも航空券の手配が
必要なのであろうと考えて、入管の職員に航空券を渡し、購入証明書を原告Aに差し入れた
(原告B)と供述している。
ウ 原告Bの面会終了後、原告Aに対する違反審査(以下「本件違反審査手続」という。)が行
われた。なお、その際同時期にタイ人一二名の審査が行われ、四名のグループが一つ、三名の
グループが二つ、二名のグループが一つに振り分けられ、原告Aは三名のグループの一つに
入って違反審査を受けた。
本件違反審査手続においては、通訳人は付されずに、担当入国審査官が日本語で簡単な日
常会話ができる容疑者に対し、日本語が分からない容疑者の通訳を依頼する方法で審査を行
ったが、原告Aに対して行われた違反審査の詳細は明らかではない(担当入国審査官は、そ
の証人尋問において、詳細は記憶していないと述べており、原告Aは、違反審査の内容は分
からなかったと述べている。)。
原告Aは、入国審査官の面前において口頭審理放棄書に署名押印した。
エ 同日夜間、原告Bは東京入管に電話し、「帰国しないで在留希望にするように」と原告に伝
えてもらいたい旨の依頼及び帰国便をキャンセルしたい旨の申出をした。
翌六日午前一〇時ころから原告Bは原告Aと面会した。面会終了後原告Aからの申出によ
り、領置されていた航空券の購入証明書が原告Bに返却された。
同日午後五時ころ原告Aに対し、退去強制令書の執行が行われたが、原告Aは、日本人婚
約者と婚姻して日本で生活したい旨述べて、同令書の執行を受けた事実確認のための署名を
拒否した。
 判断
以上を前提として検討するに、当裁判所は、本件違反審査手続は、少なくとも、正規の通訳人
を介した手続が行われていない点(争点①)、及び口頭審理請求権の告知がされていない点(争
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点③)において不十分かつ違法なものであり、その結果、原告Aの真意を十分に確認しないま
ま口頭審理請求権放棄書に署名をさせた上(争点⑤)、その放棄があったものとして本件処分が
されたものであるから、本件処分は、その前提を欠く上、本件処分に至る手続にも違法がある
ものとして取り消されるべきであると判断する。その理由は、次のとおりである。
ア 本件違反審査手続が、正規の通訳人を介さず、必要な場合には、同席したタイ国人のうち、
日本語の会話が可能な者を介して行われたことは前認定のとおりであるところ、同手続を行
った担当入国審査官は、違反審査手続は、一般的に次のように行っており、本件違反審査手
続も、同様の方法で行ったものであると証言している。
一回目の違反審査では人定、容疑事実の確認、在留希望の有無だけを聞くようにしている
(同人の証人尋問調書(以下同じ)三〇項)。
在留希望かどうかについては、「あなたは日本にいたいですかと、それとも国に帰りたいで
すか。」と聞くようにしている(二二項)(なお、担当入国審査官の陳述書(乙一七)には、在
留希望の有無の確認においては、「今日は簡単なお話をします。タイに帰るか、日本に居たい、
ビザを欲しいとお願いをするかだけを決めてもらいます。恋人やだんなさんがいる人はいま
せんか。」などと質問する旨の記載がある。)。
在留希望であるか、帰国希望であるかの質問は、審査が終了するまでに少なくとも三回は
確認している(一九項ないし二七項)。
口頭審理請求権の説明については、「ビザがもらえるかどうか分からないですけれどビザ
のお話。」(二二八項)、「ビザが欲しい人はビザのお願いをして下さい。」(二三二項)、「お願い
は日本の偉い人にお願いします。」(二三五頁)等という言い回しで説明するようにしている。
口頭審理請求権の放棄については「ビザがいらない、本国に帰るという意思のときに帰り
たいならここに名前を書いてください。」という説明をする(二二九項)。特別審理官に対し
て請求することは説明しない(二四二頁)。口頭審理放棄書に署名させるときは、「これは日
本のビザいりません、帰りますという紙です、これにサインしますか。」といった言い方をす
る(一四九項)(なお、担当入国審査官の陳述書(乙一七)には、帰国を希望するものに対して
は、違反審査の最後に「これからどうしますか。もっと詳しい審査をお願いしますか」と質問
することにより、認定に服するか否かを確認し、在留を希望しないことを念押しした上、口
頭審理放棄書への署名を求めている旨の記載がある。)。
これに対し、原告A本人は、言葉が通じなかったため、どのような手続が行われているの
かはよくわからなかったが、これはもう捕まったと思って、書類にサインをした(同人の本
人尋問調書(以下同じ)七二項)、一緒に摘発された同国人から、そのように書かなければい
けないと言われ、「ガッパーンムアンタイ」(タイに帰るの意味)と書いた(七七項)、お願い
します、だんなさんいます、待っていますという趣旨のことを述べたが(二三〇項)、同席し
ていた同国人から早くサインをしろとせかされたので、サインをした(八三項)という趣旨
の供述をしている。
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そして、担当入国審査官が、本件違反審査手続において、通常とは異なる手続を行うべき
理由はないことからすれば、本件違反審査手続も、概ね一般的なそれに従った方法によって
行われたものと認めるのが相当である。他方、担当入国審査官が、本件違反審査手続当日に
は、合計一二人のタイ国人を、四人、三人、三人、二人のグループに分けて審査したところ、
原告Aが属していたと考えられる三人のグループ二つのうち、一つのグループを審査した際
には、グループのうちの一人が、他の一人を指して、「この人には彼氏がいる。」と言ったが、
彼氏がいると言われた者も、タイに帰ると言って書類に署名をし(九四ないし九八項)、また、
もう一つのグループを審査した際にも、その中の一人が「私は日本人と結婚できるのかとか、
ビザがもらえるのかどうか、ビザがもらえるためにここにどれだけいなきゃいけないのかど
うかとか、そういったことを聞いてきたが」、結局、口頭審理請求放棄書に署名した(一二九
ないし一三四項)という趣旨の証言をしていることからすると、原告Aが、本件違反審査手
続の中で、少なくともいったんは、原告Bの存在に言及し、在留を希望するような発言をし
たことも事実であるというべきである。
イ ところで、前述のとおり、法四七条によれば、入国審査官は、違反事実を認定したときは、
すみやかに理由を付した書面をもって、容疑者である外国人にその旨を知らせ(二項)、その
際には、口頭審理の請求をすることができる旨も知らせなければならず(三項)、さらに、容
疑者が違反認定に服したときは、主任審査官において口頭審理の請求をしない旨を記載した
文書に署名させなければならない(四項)ものであるところ、担当入国審査官が行った審査
手続は、ア記載のとおりであって、その内容は、在留を希望するか帰国を希望するかを確認
したのにとどまり、法が要求している手続を履践したものと評価することは困難であるとい
わざるを得ない。特に、口頭審理請求権の説明に関しては、ビザが欲しいかどうかという形
で説明をしていたのにすぎないというのであるから、これによって口頭審理請求権の内容を
説明し、その権利を放棄するかどうかを確認したと評価することは到底困難である。そうす
ると、担当入国審査官が行った審査手続は、法の要求に沿うものではなく、また、口頭審理請
求権を放棄するかどうかに関し、原告の真意を確認する手続としても不十分なものであった
といわざるを得ない。
また、法が定める手続を忠実に履践しようとした場合には、違反事実を告知して、それを
認めるのかどうかを確認し、さらに、口頭審理の意味を理解させた上で、口頭審理を求める
かどうかを確認しなければならないのであるから、原告Aのように日本語の日常会話さえも
十分に行えるかどうか定かではない者が、通訳を介さずに、その内容を理解することは到底
困難であるといわざるを得ず(被告は、原告Aは、他の同国人のために通訳をしていた位で
あるから、十分な日本語の理解力を有していたという趣旨の主張をしているが、担当入国審
査官において、原告Aの日本語能力を十分に評価した上で通訳をさせたと認めるに足りる証
拠はなく、かえって、同審査官は、第一回の違反審査手続は、在留を希望するか帰国を希望す
るかという極めて簡単な事柄しか確認しないので、簡単な日本語がわかれば足りるという理
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解の下に、手続を進めていたというのであるから、仮に原告Aが他の同国人の通訳をしたこ
とが事実であったとしても、それは、同原告の日本語能力が高度なものであったことを裏付
けるに足りるものではない。また、本件違反審査手続において用いられた書面等には、せい
ぜい英語訳が付されていたのにすぎないところ、原告Aは英語を理解することはできなかっ
たのであるから(同原告本人尋問調書、二四四項)、書面を読むことにより、手続の内容を理
解することができたということもできないところである。)、本件違反審査手続は、正規の通
訳を介さずに行われたという点においても、同様の不備があったものというべきである。
ウ ところで、被告は、第一回の違反審査手続は、基本的には在留を希望する者と帰国を希望
する者を振り分ける手続として位置づけられており、在留を希望する者に対しては、更に、
通訳を介した慎重な手続が行われることになっているのであるから、本件違反審査手続が違
法であるとはいえないという趣旨の主張をするところ、入国審査官は、大量の違反審査手続
を行わなければならないことや、違反審査の対象となった外国人の中には、積極的に帰国を
希望する者も少なくないであろうと推認されるところ、このように積極的に帰国を希望する
外国人にとっては、違反事実の確認や口頭審理手続は、さして意味のある事柄ではないもの
と考えられることなどからすると、在留希望者と帰国希望者を振り分けるための第一回違反
審査手続が担当入国審査官の証言するような形で行われることそれ自体は、法の規定に忠実
に従った方法ではないとしても、やむを得ない側面があるというべきである。
しかしながら、このことは、容疑者である外国人が積極的に帰国を希望し、現にその希望
に基づいて帰国をした場合には、法の趣旨に沿わない違反審査手続が行われたという問題点
が顕在化しないままで手続が終了したということを意味するのにとどまるのであって、上記
のような違反審査手続が、法の趣旨に従った適法なものとみなされるということを意味する
ものではない。したがって、入国審査官としては、第一回の違反審査手続において,容疑者で
ある外国人が真に帰国を希望しているのかどうかを慎重に審査すべきものであることは当然
であるし、いったんは、当該外国人が帰国を希望しているものとして審査手続が終了した場
合であっても、その後、当該容疑者が意思を翻し、帰国を拒絶する態度に出た場合には、上記
の問題点が顕在化したものといわざるを得ないのであるから、第一回違反審査手続において
在留を希望した者と同様に、改めて法の趣旨に即した違反審査手続を行わない限り(既に退
去強制令書が発付されている場合には、これを取消した上で、手続をやり直さない限り)、法
の趣旨に沿わない違反審査手続が行われたという評価を免れないものというべきである。
上記の観点から考えると、原告Aは、本件審査手続の中においても、少なくともいったん
は、在留を希望するような意向を示していたことは前認定のとおりなのであるから、担当入
国審査官としては、慎重に同原告の真意を確認すべきであったのに、その配慮を欠いたので
はないかという疑問を指摘せざるを得ない上に、本件審査手続が行われた日の翌日に、同原
告は、明らかに帰国を拒絶する意思を表明していたのであるから、少なくとも、この時点に
おいては、法の趣旨に沿わない違反審査手続が行われたという問題点が顕在化したものとい
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わざるを得ない。それにもかかわらず、改めて通訳を介した慎重な違反審査手続が行われて
いない以上、本件審査手続は、少なくとも、原告Aの日本語の理解力が十分ではなかったに
もかかわらず、通訳を介さずに行われているという点、及び口頭審理請求権の告知が行われ
ていないという点において違法であり、その結果、口頭審理請求権を放棄するかどうかに関
する原告の真意を十分に確認しないまま同原告が口頭審理請求権を放棄したものとして退去
強制令書を発付する本件処分が行われたものであって、本件処分もまた違法といわざるを得
ないのである。 
エ 被告は、原告Aは、本件審査手続において、積極的に帰国する旨の意思を表明したのであ
るから、同手続は違法とはいえないという趣旨の主張をしているが、その主張事実をそのと
おり認めることができるかどうかに疑問が存することは既に指摘したとおりであるのみなら
ず、違反認定に服し、口頭審理請求権を放棄するかどうかと帰国を希望するかどうかは本来
別個の事柄なのであるから、仮に同原告が帰国の意思を表明していたとしても、これによっ
て違反認定に服し、口頭審理請求権を放棄したと評価することはできないのであって(むし
ろ、同原告は、本件審査手続当時、既に原告Bとの付き合いを始めていたことや、本件審査手
続が行われた日の翌日には、同原告は、日本人婚約者と婚姻して日本で生活したい旨述べて、
退去強制令書の執行を受けた事実確認のための署名を拒絶していることなどの事情に照らし
てみれば、本件審査手続において、通訳を介した上で、違反審査手続及び口頭審理手続の趣
旨や、同原告の権利について丁寧な説明が行われていれば、同原告としては、在留の可能性
を求めて口頭審理手続を希望した可能性が高かったものというべきである。)、被告の上記主
張を採用することはできない。
オ 以上によれば、他の争点について判断をするまでもなく、本件処分は違法として取り消し
を免れないものというべきである。
第四 結論
よって、原告Bの訴えは不適法であり却下を免れないが、原告Aの請求には理由があるから、
これを認容することとし、訴訟費用の負担について、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法六一条の
規定を適用して、原告Bに生じた費用については原告Bの負担とし、その余を被告の負担とし、
主文のとおり判決する。

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