在留特別許可不許可に対する異議の申出に理由がないとする裁決取消等請求事件
平成15年(行ウ)第31号
原告:A、被告:東京入国管理局長・東京入国管理局横浜支局主任審査官
横浜地方裁判所第1民事部(裁判官:川勝隆之・諸岡慎介・菊池絵理)
平成17年7月20日
判決
主 文
1 被告東京入国管理局長が原告に対し平成15年5月7日付けでした出入国管理及び難民認定法
49条1項の規定による原告の異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
2 被告東京入国管理局横浜支局主任審査官が原告に対し平成15年5月7日付けでした退去強制
令書発付処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告(請求の趣旨)
主文と同旨
2 被告東京入国管理局長(請求の趣旨に対する答弁)
 主文第1項に係る原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
3 被告東京入国管理局横浜支局主任審査官(請求の趣旨に対する答弁)
 主文第2項に係る原告の請求を棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 事案の骨子
中華人民共和国で生まれ、同国の国籍を有する原告は、日本人男性と偽装結婚をし、在留資格
「日本人の配偶者等」、在留期間「6月」として上陸許可を受けて、中華人民共和国から日本に入国
し、在留期間の更新又は変更を受けないで上記在留期間を経過して日本に残留していたが、同居
していた日本人Bと養子縁組を行ったことから、同人との生活を続けることを希望して、東京入
国管理局横浜支局に出頭し、上記不法残留事実を申告した。
しかし、出入国管理及び難民認定法(平成15年法律第65号による改正前のもの。以下「法」と
いう。)24条4号ロに該当する旨の入国審査官の認定(法47条2項)と、同認定には誤りがない旨
の特別審理官の判定(法48条7項)を受けたことから、法務大臣に対し法49条1項の規定による
異議の申出をしたところ、法務大臣から権限の委任を受けた被告東京入国管理局長は、上記異議
の申出に理由がない旨の裁決(法49条3項)を行い、同裁決の通知を受けた被告東京入国管理局
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横浜支局主任審査官は、原告に対し、退去強制令書を発付(法49条5項)した。
そこで、原告が、被告東京入国管理局長がした上記裁決は、原告に対し法50条1項3号の規定
に基づく在留特別許可を付与しないという判断を前提としたものであって、裁量権を逸脱又は濫
用した違法なものであり、したがって、被告東京入国管理局横浜支局主任審査官がした上記退去
強制令書発付処分も違法であるなどと主張して、これらの取消しを求めたのが本件事案である。
第3 基礎となる事実
(以下の事実は、争いのない事実又は弁論の全趣旨ないし記載した証拠により容易に認められ
る事実である。)
1 原告の身分事項について
原告は、1967年(昭和42年)1月13日に中華人民共和国(以下「中国」という。)において出生
した、中国国籍を有する女性である。 〔乙1号証〕
2 原告の入国の経緯及び在留状況等について
 原告は、日本人C(以下「C」という。)と、平成7年6月14日、中国において同国の方式によ
り婚姻手続をした。そして、Cは、同年7月17日、神奈川県川崎市川崎区(以下「川崎区」とい
う。)長に対し、上記婚姻に係る証書を提出した。 〔乙4、32号証〕
 原告は、平成7年10月17日、中国上海空港から新東京国際空港に到着し、東京入国管理局成
田空港支局入国審査官から法別表第2に定める在留資格「日本人の配偶者等」、在留期間6月と
して上陸許可を受け、日本に上陸した。 〔乙1号証、弁論の全趣旨〕
 原告は、平成7年10月30日、川崎区長に対し、川崎区《住所略》を居住地として、世帯主をC、
世帯主との関係を妻として、外国人登録法3条1項の規定に基づく外国人登録の新規登録申請
をした。 〔乙3号証〕
 Cは、平成8年3月15日、川崎区長に対し、原告との協議離婚を届け出た。 〔乙4号証〕
 原告は、上記の在留期間の更新又は変更の許可を受けることなく、上記上陸許可の在留期
限である平成8年4月17日を経過して日本に残留した。 〔乙3号証〕
 原告は、平成9年4月ころ、日本人B(昭和6年9月2日生まれ。以下「B」という。)と知り
合い、平成12年8月ころから、神奈川県横浜市南区(以下「南区」という。)前里町《住所略》に
おいて、同人と同居を始めた。 〔甲6、7号証〕
 原告は、平成12年9月29日、南区長に対し、南区日枝町《住所略》を居住地として、世帯主を
原告として、外国人登録法に基づく外国人登録の変更登録申請をした。 〔乙2、3号証〕
 Bは、平成13年1月30日、南区長に対し、原告を養子とする縁組を届け出た。 〔甲1、3、
4号証〕
 原告は、平成13年1月30日、南区長に対し、南区前里町《住所略》を居住地として、世帯主を
B、世帯主との関係を子として、外国人登録法に基づく外国人登録の変更登録申請をした。 
〔乙2、3号証〕
3 退去強制令書発付に至る経緯等について
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 原告は、平成13年7月19日、東京入国管理局横浜支局(以下「横浜支局」という。)に出頭し、
不法残留の事実を申告した。 〔乙6号証〕
 被告横浜支局主任審査官は、横浜支局入国警備官から、原告が法24条4号ロに該当すると疑
うに足りる相当の理由があるとする収容令書の発付請求を受け、平成15年4月17日、収容令書
を発付した(法39条)。そして、横浜支局入国警備官は、同月21日、上記収容令書を執行して原
告を横浜支局収容場に収容し、横浜支局入国審査官に引渡した(法39条1項、44条)。 〔乙9、
10号証〕
 横浜支局入国審査官は、平成15年4月21日、原告の審査を行い、原告が法24条4号ロに該当
する旨の認定をし、原告にこれを通知したところ、原告は、同日、特別審理官による口頭審理を
請求した(法47条2項、48条1項)。 〔乙11、12号証〕
 横浜支局特別審理官は、平成15年5月2日、原告の口頭審理を行い、上記横浜支局入国審査
官の認定に誤りがない旨の判定をし、原告にこれを通知したところ、原告は、同日、法務大臣に
対し、異議の申出をした(法48条7項、49条1項)。 〔乙13、14、15号証〕
 法69条の2、同法施行規則61条の2第9号の規定に基づき法務大臣から法49条3項に規定
する権限の委任を受けた被告東京入国管理局長は、平成15年5月7日、上記異議の申出は理由
がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし、これを被告横浜支局主任審査官に通知した(法
49条3項)。 〔乙16号証〕
 被告東京入国管理局長から上記裁決の通知を受けた被告横浜支局主任審査官は、平成15年5
月7日、原告に対し、本件裁決がされたことを告知するとともに、退去強制令書を発付した(法
49条5項、51条。以下「本件退去強制令書発付処分」という。)。 〔乙17、18号証〕
 横浜支局入国警備官は、平成15年5月7日、原告に対し、上記退去強制令書を執行し(法52
条1項)、同月23日、原告を横浜支局から入国者収容所東日本入国管理センターに移収した。 
〔乙18号証〕
 原告は、平成16年6月9日、入国者収容所東日本入国管理センター所長から仮放免の許可を
受け(法54条2項)、出所した。 〔乙28、29号証〕
なお、原告は、現在も仮放免中である。
第4 争点
本件の主たる争点は、以下の各点である。
① 本件裁決をした被告東京入国管理局長の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用の違法があるかど
うか。
この争点は、実質的には、本件裁決の前提となった、原告に対し法50条1項3号の規定に基づ
く在留特別許可を付与しないという被告東京入国管理局長の判断、に係る裁量の逸脱・濫用の有
無である。
② 本件裁決に、調査義務違反ないし適正手続違反の違法があるかどうか。
第5 争点に関する当事者の主張
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1 争点①(本件裁決をした被告東京入国管理局長の判断に係る裁量権の範囲の逸脱・濫用の違法
の有無)について
【原告の主張】
 本件裁決の違法性に係る判断の枠組みについて
ア 法務大臣から権限の委任を受けて在留特別許可を認めるべきか否かの判断を行う地方入国
管理局長は、在留特別許可を求める外国人に関しては、その入国の経緯、入国後の状況、生活
実態、日本人等との身分関係の有無、そのような身分関係がある場合には当該日本人等との
生活実態、当該日本人等の生活状態、当該外国人と日本人等の家族関係の緊密性や相互の養
育扶養等の相互依存関係等、その他あらゆる個別具体的な事情を、適切かつ慎重に検討して
その判断を行わなくてはならず、人道上、社会通念上、当該外国人に在留特別許可を与える
べきときにこれを認めない裁決をした場合には、およそその判断には裁量権の逸脱濫用が認
められるというべきである。
イ 確かに、法においては、在留特別許可について、いかなる場合にこれを認めるべきかとい
う判断の基礎となる要件、基準については何ら定められていない。
しかし、現在の運用実態によると、在留特別許可制度は、本来退去強制の対象となるべき
外国人に対して、人道上の配慮から認められた救済措置的制度となっており、現在は、在留
特別許可を求める者の圧倒的多数がこれを認められ、これを認めない旨の裁決に至る事案の
方がより限定的であるという状態となっている。そうである以上、決定過程の適正や透明性
を確保し、多くの事案を判断する際の公平性・平等性を担保するためには、在留特別許可制
度の趣旨を踏まえ、当該外国人が抱える一切の個別具体的事情を考慮した上、できうる限り
慎重に判断されるべきことが要求されているのである。
このような観点からすれば、在留特別許可を与えるか否かの判断においては、まず、いか
なる事実的基礎に基づいて結論に至ったかの点が明確にされなければならない。その上で、
当該外国人について、考慮すべき事項を考慮することがなかったり、逆に考慮すべきでない
事項を必要以上に考慮したり、あるいは、当該外国人について有利な事情の価値を不当に低
く評価したり、逆に不利な事情をことさら過度に斟酌したりするなどして、前提事実の評価
に適正を欠き、その結果、判断の妥当性が損なわれ、その判断に他の事例との均衡上、不公
平・不平等が認められるような裁決については、その判断に関し、事実の基礎を欠き又は社
会通念上著しく妥当性を欠くものとして、裁量権の逸脱濫用に当たると解すべきである。
 本件裁決の違法性について
アア 本件では、原告の入国の経過は、就労目的の偽装結婚による入国であり、その動機にお
いても態様においても悪質であることは否定できない。 
しかし、この点について原告は深く反省している。また、原告は、夫が生活費を渡さず、
両親も病気がちとなり、経済的に困窮のあまりこのような手段を選択したものである。そ
して、夫婦や家族そろっての不法入国や不法残留を企図したような事案とは異なり、その
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きっかけは義姉Dのアドバイスによる影響が強く、一切の手続も同女が行っていることに
鑑みれば、原告は比較的受動的な立場にあったことが伺える。
イ さらに、原告は、Dからの断るに断れない頼みによるものとはいえ、離婚した元夫が不
法入国するにあたって加担したとも評価されかねない行為をした。
しかし、当時の事情を踏まえると、原告は完全にだまされたといえるのであり、その結
果、200万円もの損害を被っている。したがって、その関与は完全に受動的なものであり、
主導的なものではなく、その不良性は軽微と評価すべきものである。なお、原告も深く深
く後悔し、反省しているところである。
イ 上記アのような不良性が認められる原告ではあるが、そもそも原告は、偽装結婚による入
国及びその後の不法就労以外に何らの法令違反も犯しておらず、原告の素行状態は至って善
良である。特に、Eでの仕事は、約7年という長期に渡り勤め続けており、現場から確固たる
信頼が確保されていたことはいうまでもなく、経営者からの評価も大変に高かった。
また、Bと同居後の生活ぶりや、二人を知るに至った日本人からの信頼が極めて厚いこと
からも分かるように、原告がいかなる違反行為も行わず、真面目に生活しており、日本人か
らも広く信頼を集める人柄であることは明らかである。
ウア そして、何より原告は、高齢の養母Bから是非にと請われて養子縁組をしている。Bは、
本件裁決当時は71歳であり、甲状腺炎、C型肝炎、腱鞘炎等の持病があり、その年齢から
いって体調や健康状態が悪化していく一方であることは明らかである。したがって、原告
にとってという以前に、Bにとって、同居をして、その生活全てを支えてくれる原告の存
在はもはや無くてはならないものであり、Bにとっての原告の存在意義は極めて重要であ
る。
また、原告とBの同居生活は、本件裁決直前までには2年9ヶ月にも及んでおり、二人
の生活は強い安定性を有していた。
上記のようなBと原告の身分関係の存在と生活の安定性は、在留特別許可を認める方向
で斟酌すべき最も重要な要素である。
イ さらに、本件裁決が行われた平成15年当時は、原告に対するBの経済的依存度が極めて
大きくなっていた。
エ 他方、原告にとっては、Bは現在唯一の家族であり、精神的な支えのすべてである。すなわ
ち、原告は、中国に帰る家はなく、迎える家族もなく、原告を助けることのできる親族は一人
もいない。また、原告は、平成7年からほぼ10年間日本に滞在し続けており、その生活基盤、
人間関係等は日本に移ってしまっている。さらに、原告はめぼしい財産は持っていない。し
たがって、原告にとっては、家族であるBの側で同女と一緒に暮らせることだけが必要不可
欠の状態であるといえる。
オ また、原告は、養女としてBに対し扶養義務を有し、Bにとっての唯一の同居の家族とし
てBを生涯支える立場にある(民法730条、809条、877条1項)。そして、原告がBの側で生
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活し続け、Bの介護等の一翼を担い、扶養の義務を果たすことにより、Bは、今後社会福祉制
度を利用しないで済むか、必要最小限の利用で済むことになる。したがって、原告が日本に
在住してBの老後の介護を担い、その生涯を看取るということは、急速な高齢化が進む我が
国において、同人が極めて有用な社会的資源となることを意味しており、このような社会的
意義からも、原告を日本に在留させるべき積極的な理由があるということができる。
カ なお、いわゆる婚姻事案においては、例えば不法入国した外国人について、日本人の配偶
者との間に子供もいないような事案でも、婚姻手続が完了し、同居の実態と安定性が認めら
れ、他の違反事実がなければ、ほぼ間違いなく在留特別許可が認められている。これは、当該
外国人が日本人配偶者と愛情で結ばれ、共同生活を送っており、その意味で日本社会への定
着が認められ、他方の日本人配偶者にとっても当該外国人の存在が必要不可欠であるからで
あると考えられる。そして、夫婦は互いに扶養の義務を負う立場にあり、将来的には生まれ
るであろう子供の養育等の責任があり、さらには、互いに老齢になった際の助け合いや介護
等の生活がある。
このような婚姻事案と本件事案の差異は、二人の間に「子供ができる」ことがあり得ず、一
方が高齢のため「介護等の状況がそう遠くない将来に迫っている」ことくらいである。
キ また、本件について、在留特別許可を認める裁決を行ったとしても、「他の不法滞在者に及
ぼす影響」は皆無である。なぜなら、仮に本件のように養子縁組をして在留特別許可を得よ
うとする不法滞在者がいるとしても、実際に養親養子として真実の親愛の情で結ばれていな
ければ現実に同居などは極めて困難であるし、本件のように、養親も単身で、養子も身寄り
身内がなく、お互いが共に暮らすのでなければそれぞれが生活上極めて悲惨な状態に陥るよ
うな事案は、極めてまれであるからである。
ク 上記のところからすると、原告に在留特別許可を認めない旨の裁決をした被告の判断は、
裁量権を逸脱濫用した違法があることは明らかである。
 本件退去強制令書発付処分の違法性について
そして、被告東京入国管理局横浜支局主任審査官がした本件退去強制令書発付処分は、本件
裁決が前提となっており、その判断に裁量の余地はないのであるから、本件裁決が違法である
以上、本件退去強制令書発付処分も当然違法となる。
【被告らの主張】
 在留特別許可に係る法務大臣等の裁量権が広範なこと等について
ア 在留特別許可は、退去強制事由のある外国人について、その在留中の一切の行状等の個別
事情を考慮するほか、国内の治安や善良な風俗の維持、保健衛生の確保、労働市場の安定等
の政治、経済、社会等の諸事情、当該外国人の本国との外交関係、我が国の外交政策、国際情
勢といった様々な事情を、その時々に応じ、将来の変化に配慮するなどして総合的に考慮し
た上、我が国の国益に利すると認められる場合に、法務大臣等が恩恵的に付与するものであ
るため、その付与に当たっての法務大臣等の裁量の範囲は極めて広範なものである。
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そして、在留特別許可がこのような裁量処分であることからすると、これを付与しないで
法49条3項の裁決をした法務大臣等の判断の適否に対する司法審査の在り方としても、裁判
所は、法務大臣等と同一の立場に立って在留特別許可をすべきであったかどうか又はいかな
る処分を選択すべきであったかについて判断するのではなく、法務大臣等の第一次的な裁量
判断が既に存在することを前提として、同判断が裁量権を付与した目的を逸脱し、又はこれ
を濫用したと認められるかどうかを判断すべきものである(行政事件訴訟法30条)。
イ ところで、在留特別許可の許否の判断についての被告東京入国管理局長の裁量権の範囲
は、前記アのとおり、極めて広範なものであるため、これを付与しないという判断が裁量権
の逸脱・濫用として違法になる事態は容易には考え難く、極めて例外的にその判断が違法と
なり得る場合があるとしても、それは、法律上当然に退去強制されるべき外国人について、
なお我が国に在留することを認めなければならない積極的な理由があったにもかかわらず、
これが看過されたなど、在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するような極め
て特別な事情が認められる場合に限られる。
これを本件に即してみると、本件における被告東京入国管理局長の第一次的な裁量判断
は、原告については「在留を特別に許可すべき事情は認められない」というものであるから、
その判断が在留特別許可の制度を設けた法の趣旨に明らかに反するというためには、当該事
情を在留を特別に許可すべき事情と認めないときには在留特別許可の制度を設けた法の趣旨
に明らかに反すると評価される事情が原告に認められることが必要である。すなわち、被告
東京入国管理局長の判断が違法とされるには、単に、在留を特別に許可すべき事情があると
いうのでは足りず、在留を特別に許可すべき事情と認めなければ法の趣旨に明らかに反する
と評価される事情が認められる必要があるというべきである。
そのため、本件裁決が裁量権の逸脱・濫用により違法であることを主張する原告は、本件
訴訟において、在留を特別に許可すべき事情と認めなければ法の趣旨に明らかに反すると評
価される事情を主張立証しなければならないことになる。
以上より、在留特別許可を付与しなかった法務大臣等の判断が違法となるのは、法律上当
然に退去強制されるべき外国人について、なお我が国に在留することを認めなければならな
い積極的な理由があったにもかかわらず、これが看過されたなど在留特別許可の制度を設け
た法の趣旨に明らかに反するような極めて特別な事情が認められる場合、すなわち、在留を
特別に許可すべき事情と認めなければ法の趣旨に明らかに反すると評価される事情を当該外
国人側が主張立証した場合に限られると言わなければならない。
そして、当該外国人側の主張立証した事情が、在留を特別に許可すべき事情と認めなけれ
ば法の趣旨に明らかに反すると評価される事情とまでいえるものではなかったならば、在留
特別許可を付与しない法務大臣等の判断は、当不当の問題が生ずることはともかく、その裁
量権の範囲内の判断であって、違法とはいえない。

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