退去強制令書発付処分取消等請求事件
平成14年(行ウ)第161号
原告:Aほか5名、被告:大阪入国管理局長・大阪入国管理局主任審査官
大阪地方裁判所第2民事部(裁判官:西川知一郎・田中健治・石田明彦)
平成17年11月18日

判決
主 文
1 被告大阪入国管理局長が平成14年8月21日付けで原告らに対してした出入国管理及び難民認
定法(平成16年法律第73号による改正前のもの)49条1項に基づく原告らの異議申出は理由がな
い旨の各裁決をいずれも取り消す。
2 被告大阪入国管理局主任審査官が平成14年8月21日付けで原告らに対してした各退去強制令
書発付処分をいずれも取り消す。
3 訴訟費用は、被告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文と同旨
第2 事案の概要
本件は、中国の国籍を有する外国人であるとされ、架空人名義を用いるなどして日本人Bの孫
ないしその妻子に当たるなどと偽り、「定住者」の在留資格を取得して本邦に不法に上陸し、ある
いは、本邦で出生し、上記架空人の子として「定住者」の在留資格を取得した原告らが、上記不法
入国等の事実が発覚したとして、上陸許可ないし在留資格取得許可が取り消され、出入国管理及
び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下「法」という。)24条1号又は7号
に該当する旨の大阪入国管理局(以下「大阪入管」という。)入国審査官の認定及び同認定に誤り
がない旨の大阪入管特別審理官の判定を受け、法務大臣に対し異議の申出をしたのに対し、法務
大臣から権限の委任を受けた被告大阪入国管理局長(以下「被告入管局長」という。)が原告らの
異議の申出は理由がない旨の各裁決(以下「本件各裁決」という。)をし、これを受けて被告大阪
入国管理局主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)が原告らに対し退去強制令書を発付し
た(以下「本件各退令発付処分」という。)ため、原告Aの父は日本人であり、原告Cを除くその余
の原告らはいずれも日本国籍を有しているから、退去強制に付すことは許されない、また、原告
Cについても、その妻子が日本国籍を有していることを看過して被告入管局長による裁決がされ
たものであり、裁量権の逸脱ないし濫用に当たり違法であるなどとして、被告入管局長のした本
件各裁決及び被告主任審査官のした本件各退令発付処分の各取消しを求めた事案である。
1 前提となる事実
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 当事者 原告C(《日付略》生)、原告A(《日付略》生)、原告D(《日付略》生)及び原告E(《日
付略》生)は、いずれも中国福建省において出生した者であり、原告F’ ことF(《日付略》生。
以下「原告F」という。)は、大阪府において出生した者である。
原告C(夫)と原告A(妻)は夫婦であり、原告D(長女)、原告E(長男)及び原告F(二女)は、
原告C及び原告Aの子である。
原告Aの父は、Gである。
(当事者間に争いのない事実)
 原告らの入国及び在留経緯等
ア 原告Cについて
ア 原告C(申請書の氏名はC’)は、Hを代理人として、平成6年3月24日、広島入国管理
局において、自らが日本人の子であるBこと中国人B’(以下「B」という。)の孫C’(《日
付略》生)であり、法別表第2に掲げる在留資格「定住者」に係る告示である平成2年5月
24日法務省告示第132号「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき
同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(以下「本件告示」という。)第
4号にいう「日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したこ
とがあるものの実子の実子(前3号に該当するものを除く。)に係るもの」に該当するとし
て在留資格認定証明書の交付申請をした。法務大臣は、同申請に対し、平成6年7月14日、
在留資格「定住者」の在留資格認定証明書を交付した。
(乙4号証、当事者間に争いのない事実)
イ 原告Cは、平成6年(1994年)8月19日、Bほか総勢約15名ないし16名とともに名古屋
空港に到着し、名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)名古屋空港出張所入国審
査官にC’ 名義の中国旅券を提示した上で上陸申請を行い、同入国審査官から、在留資格
「定住者」、在留期間「1年」とする上陸許可を受けて本邦に上陸した。
(当事者間に争いのない事実)
ウ 原告Cは、平成7年(1995年)7月25日、大阪入管において、法務大臣に対し、C’ 名で
「日本で生活すること」との理由を付して在留期間更新許可申請を行い、同申請に対し、法
務大臣は、同年11月13日、在留期間を「1年」とする在留期間の更新を許可した。
以後、原告Cは、同様に「日本の生活する」との理由を付して3回の在留期間更新申請を
行い、法務大臣は、平成8年(1996年)8月15日及び平成9年(1997年)9月29日にそれ
ぞれ在留期間を「1年」とする許可を、平成11年(1999年)4月13日に在留期間を「3年」
とする許可を行った。
(乙5号証、7号証、当事者間に争いのない事実)
エ 名古屋入管名古屋空港出張所入国審査官は、平成13年1月24日、原告Cが日本人の実子
の実子ではなく、法7条1項2号に規定された上陸の条件に適合していなかったことが判
明したとして、平成6年(1994年)8月19日付けで行われた上陸許可を上陸の日にさかの
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ぼって取り消すとともに、これを原告C(上陸許可取消通知書上の氏名はI)に通知した。
なお、同手続は、同出張所入国審査官の依頼により大阪入管入国審査官が行った。
原告Cの上陸許可が取り消されたため、法務大臣は、平成13年1月24日、上記ウ記載の
各在留期間更新許可を取り消し、これを原告C(処分取消通知書上の氏名はC”)に通知し
た。
(乙6号証、7号証、当事者間に争いのない事実)
イ 原告Aについて
ア 原告A(申請書の生年月日は《日付略》)は、C’(原告C)を代理人として、平成7年7月
26日、大阪入管天王寺出張所において、C’ の妻であり、本件告示第5号にいう「1年以上
の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの配偶者」に該当す
るとして在留資格認定証明書の交付申請をした。法務大臣は、同申請に対し、同年9月13
日、在留資格「定住者」の在留資格認定証明書を交付した。
(乙9号証、当事者間に争いのない事実)
イ 原告Aは、平成7年(1995年)10月29日、J、原告D及び原告Eとともに関西国際空港
に到着し、大阪入管関西空港支局入国審査官にA(《日付略》生)名義の中国旅券を提示し
た上で上陸申請を行い、同入国審査官から、在留資格「定住者」、在留期間「1年」とする上
陸許可を受けて本邦に上陸した。
(当事者間に争いのない事実)
ウ 原告Aは、「A(《日付略》生)」の身分事項で、平成8年(1996年)10月2日、大阪入管に
おいて、「日本の生活する」との理由を付して在留期間更新許可申請を行い、同申請に対し、
法務大臣は、平成9年(1997年)3月11日、在留期間を「1年」とする在留期間の更新を許
可した。
以後、原告Aは、同様に「日本の生活する」との理由を付して2回の在留期間更新申請を
行い、法務大臣は、同年11月11日に在留期間を「1年」とする許可を、平成11年(1999年)
4月13日に在留期間を「3年」とする許可を行った。
(乙10号証、12号証、当事者間に争いのない事実)
エ 大阪入管入国審査官は、平成13年2月16日、原告Aが法7条1項2号に規定された上陸
の条件に適合していなかったことが判明したとして、平成7年(1995年)10月29日付けで
行われた上陸許可を上陸の日にさかのぼって取り消すとともに、これを原告A(上陸許可
取消通知書上の氏名はA’、生年月日は《日付略》)に通知した。
原告Aの上陸許可が取り消されたため、法務大臣は、平成13年2月16日、上記ウ記載の
各在留期間更新許可を取り消し、これを原告A(処分取消通知書上の氏名はA’、生年月日
は《日付略》)に通知した。
(乙11号証、12号証、当事者間に争いのない事実)
ウ 原告Dについて
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ア 原告D(申請書の氏名はD’、生年月日は《日付略》)は、C’(原告C)を代理人として、
平成7年7月26日、大阪入管天王寺出張所において、C’ の子であり、本件告示第6号にい
う「1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養
を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」に該当するとして在留資格認定証明
書の交付申請をした。法務大臣は、同申請に対し、同年9月13日、在留資格「定住者」の在
留資格認定証明書を交付した。
(乙13号証、当事者間に争いのない事実)
イ 原告Dは、平成7年(1995年)10月29日、原告A、J及び原告Eとともに関西国際空港
に到着し、大阪入管関西空港支局入国審査官にD’ 名義の中国旅券を提示した上で上陸申
請を行い、同入国審査官から、在留資格「定住者」、在留期間「1年」とする上陸許可を受け
て本邦に上陸した。
(当事者間に争いのない事実)
ウ 原告Dは、D’ 名で、平成8年(1996年)10月2日、大阪入管において、「日本の生活す
る」との理由を付して在留期間更新許可申請を行い、同申請に対し、法務大臣は、平成9年
(1997年)3月11日、在留期間を「1年」とする在留期間の更新を許可した。
以後、原告Dは、同様に「日本の生活する」との理由を付して2回の在留期間更新申請を
行い、法務大臣は、同年11月11日に在留期間を「1年」とする許可を、平成11年(1999年)
4月13日に在留期間を「3年」とする許可を行った。
(乙14号証、16号証、当事者間に争いのない事実)
エ 大阪入管入国審査官は、平成13年2月16日、原告Dが法7条1項2号に規定された上陸
の条件に適合していなかったことが判明したとして、平成7年(1995年)10月29日付けで
行われた上陸許可を上陸の日にさかのぼって取り消すとともに、これを原告D(上陸許可
取消通知書上の氏名はD”)に代わり母である原告Aに通知した。
原告Dの上陸許可が取り消されたため、法務大臣は、平成13年2月16日、上記ウ記載の
各在留期間更新許可を取り消し、これを原告D(処分取消通知書上の氏名はD”)に代わり
母である原告Aに通知した。
(乙15号証、16号証、当事者間に争いのない事実)
エ 原告Eについて
ア 原告E(申請書の氏名はE’、生年月日は《日付略》)は、C’(原告C)を代理人として、
平成7年7月26日、大阪入管天王寺出張所において、C’ の子であり、本件告示第6号にい
う「1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養
を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」に該当するとして在留資格認定証明
書の交付申請をした。法務大臣は、同申請に対し、同年9月13日、在留資格「定住者」の在
留資格認定証明書を交付した。
(乙17号証、当事者間に争いのない事実)
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イ 原告Eは、平成7年(1995年)10月29日、原告A、J及び原告Dとともに関西国際空港
に到着し、大阪入管関西空港支局入国審査官にE’ 名義の中国旅券を提示した上で上陸申
請を行い、同入国審査官から、在留資格「定住者」、在留期間「1年」とする上陸許可を受け
て本邦に上陸した。
(当事者間に争いのない事実)
ウ 原告Eは、E’ 名で、平成8年(1996年)10月2日、大阪入管において、「日本の生活す
る」との理由を付して在留期間更新許可申請を行い、同申請に対し、法務大臣は、平成9年
(1997年)3月11日、在留期間を「1年」とする在留期間の更新を許可した。
以後、原告Eは、同様に「日本の生活する」との理由を付して2回の在留期間更新申請を
行い、法務大臣は、同年11月11日に在留期間を「1年」とする許可を、平成11年(1999年)
4月13日に在留期間を「3年」とする許可を行った。
(乙18号証、20号証、当事者間に争いのない事実)
エ 大阪入管入国審査官は、平成13年2月16日、原告Eが法7条1項2号に規定された上陸
の条件に適合していなかったことが判明したとして、平成7年(1995年)10月29日付けで
行われた上陸許可を上陸の日にさかのぼって取り消すとともに、これを原告E(上陸許可
取消通知書上の氏名はE”)に代わり母である原告Aに通知した。
原告Eの上陸許可が取り消されたため、法務大臣は、平成13年2月16日、上記ウ記載の
各在留期間更新許可を取り消し、これを原告E(処分取消通知書上の氏名はE”)に代わり
母である原告Aに通知した。
(乙19号証、20号証、当事者間に争いのない事実)
オ 原告Fについて
ア 原告Fは、《日付略》、大阪府において、父を原告C、母を原告Aとして出生した。
原告F(申請書の氏名はF’)は、C’(原告C)を代理人として、同月20日、大阪入管に
おいて、C’ の子であり、本件告示第6号にいう「1年以上の在留期間を指定されている定
住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚
の実子」に該当するとして在留資格取得許可申請をした。法務大臣は、同申請に対し、平成
11年4月13日、在留資格「定住者」及び在留期間「3年」とする在留資格の取得を許可した。
(乙22号証、当事者間に争いのない事実)
イ 法務大臣は、平成13年2月16日、処分に重大な瑕疵があることが判明したとして、原告
Fに対する平成11年4月13日付け在留資格取得許可を取消し、これを原告F(処分取消通
知書上の氏名はF’)に代わり母である原告Aに通知した。
(乙23号証、当事者間に争いのない事実)
 原告らに対する退去強制令書発付に至る経緯
ア 原告Cについて
ア 大阪入管入国警備官は、平成13年8月2日、原告Cについて法24条1号にいう「第3条
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の規定に違反して本邦に入った者」に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、
被告主任審査官から収容令書の発付を受けた上で、同月7日、大阪入管茨木分室において
同収容令書を執行し、同日、大阪入管入国審査官に引き渡した。
原告Cは、同日、仮放免許可された。
(当事者間に争いのない事実)
イ 大阪入管入国審査官は、平成13年12月14日、原告Cについて法24条1号に該当する旨
の認定を行い、原告Cにこれを通知したところ、原告Cは、同日、口頭審理を請求した。
(当事者間に争いのない事実)
ウ 大阪入管特別審理官は、平成14年2月18日、入国審査官のイ記載の認定には誤りがない
旨判定し、原告Cにこれを通知したところ、原告Cは、同日、法務大臣に対し異議の申出を
した。
(当事者間に争いのない事実)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた被告入管局長は、平成14年7月17日付けで、原告Cの
異議の申出は理由がない旨の裁決(本件各裁決中、原告Cに係るもの)をした。被告主任審
査官は、同裁決を受けて、同年8月21日、原告Cに同裁決を通知すると共に、退去強制令
書を発付(本件各退令発付処分中、原告Cに係るもの)し、大阪入管入国警備官は、同日、
大阪入管茨木分室においてこれを執行し、原告Cを大阪入管収容場に収容した。
原告Cは、同日、仮放免許可された。
(当事者間に争いのない事実)
イ 原告Aについて
ア 大阪入管入国警備官は、平成13年8月2日、原告Aについて法24条1号にいう「第3条
の規定に違反して本邦に入った者」に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、
被告主任審査官から収容令書の発付を受けた上で、同月7日、大阪入管茨木分室において
同収容令書を執行し、同日、大阪入管入国審査官に引き渡した。
原告Aは、同日、仮放免許可された。
(当事者間に争いのない事実)
イ 大阪入管入国審査官は、平成13年12月18日、原告Aについて法24条1号に該当する旨
の認定を行い、原告Aにこれを通知したところ、原告Aは、同日、口頭審理を請求した。
(当事者間に争いのない事実)
ウ 大阪入管特別審理官は、平成14年2月18日、入国審査官のイ記載の認定には誤りがない
旨判定し、原告Aにこれを通知したところ、原告Aは、同日、法務大臣に対し異議の申出を
した。
(当事者間に争いのない事実)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた被告入管局長は、平成14年7月17日付けで、原告Aの
異議の申出は理由がない旨の裁決(本件各裁決中、原告Aに係るもの)をした。被告主任審
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査官は、同裁決を受けて、同年8月21日、原告Aに同裁決を通知すると共に、退去強制令
書を発付(本件各退令発付処分中、原告Aに係るもの)し、大阪入管入国警備官は、同日、
大阪入管茨木分室においてこれを執行し、原告Aを大阪入管収容場に収容した。
原告Aは、同日、仮放免許可された。
(当事者間に争いのない事実)
ウ 原告Dについて
ア 大阪入管入国警備官は、平成13年8月2日、原告Dについて法24条1号にいう「第3条
の規定に違反して本邦に入った者」に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、
被告主任審査官から収容令書の発付を受けた上で、同月7日、大阪入管茨木分室において
同収容令書を執行し、同日、大阪入管入国審査官に引き渡した。
原告Dは、同日、仮放免許可された。 
(当事者間に争いのない事実)
イ 大阪入管入国審査官は、平成13年12月18日、原告Dについて法24条1号に該当する旨
の認定を行い、原告D(代理人原告A)にこれを通知したところ、原告D(代理人原告A)は、
同日、口頭審理を請求した。
(当事者間に争いのない事実)
ウ 大阪入管特別審理官は、平成14年2月18日、入国審査官のイ記載の認定には誤りがない
旨判定し、原告D(代理人原告A)にこれを通知したところ、原告D(代理人原告A)は、
同日、法務大臣に対し異議の申出をした。
(当事者間に争いのない事実)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた被告入管局長は、平成14年7月17日付けで、原告Dの
異議の申出は理由がない旨の裁決(本件各裁決中、原告Dに係るもの)をした。被告主任審
査官は、同裁決を受けて、同年8月21日、原告D(代理人原告A)に同裁決を通知すると共
に、退去強制令書を発付(本件各退令発付処分中、原告Dに係るもの)し、大阪入管入国警
備官は、同日、大阪入管茨木分室においてこれを執行し、原告Dを大阪入管収容場に収容
した。
原告Dは、同日、仮放免許可された。
(当事者間に争いのない事実)
エ 原告Eについて
ア 大阪入管入国警備官は、平成13年8月2日、原告Eについて法24条1号にいう「第3条
の規定に違反して本邦に入った者」に該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、
被告主任審査官から収容令書の発付を受けた上で、同月7日、大阪入管茨木分室において
同収容令書を執行し、同日、大阪入管入国審査官に引き渡した。
原告Eは、同日、仮放免許可された。
(当事者間に争いのない事実)
- 8 -
イ 大阪入管入国審査官は、平成13年12月18日、原告Eについて法24条1号に該当する旨
の認定を行い、原告E(代理人原告A)にこれを通知したところ、原告E(代理人原告A)は、
同日、口頭審理を請求した。
(当事者間に争いのない事実)
ウ 大阪入管特別審理官は、平成14年2月18日、入国審査官のイ記載の認定には誤りがない
旨判定し、原告E(代理人原告A)にこれを通知したところ、原告E(代理人原告A)は、
同日、法務大臣に対し異議の申出をした。
(当事者間に争いのない事実)
エ 法務大臣から権限の委任を受けた被告入管局長は、平成14年7月17日付けで、原告Eの
異議の申出は理由がない旨の裁決(本件各裁決中、原告Eに係るもの)をした。被告主任審
査官は、同裁決を受けて、同年8月21日、原告E(代理人原告A)に同裁決を通知すると共
に、退去強制令書を発付(本件各退令発付処分中、原告Eに係るもの)し、大阪入管入国警
備官は、同日、大阪入管茨木分室においてこれを執行し、原告Eを大阪入管収容場に収容
した。
原告Eは、同日、仮放免許可された。

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