難民認定をしない処分取消、退去強制令書発付処分取消等請求控訴事件
平成17年(行コ)第209号(原審:東京地方裁判所平成13年(行ウ)第176号、第181号)
控訴人:法務大臣・東京入国管理局主任審査官、被控訴人:A
東京高等裁判所第19民事部(裁判官:岩井俊・坂口公・竹田光広)
平成18年3月7日
判決
主 文
本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 控訴人ら
 原判決中、控訴人らの敗訴部分を取り消す。
 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
2 被控訴人
主文と同旨
第2 事案の概要
1 事案の要旨等
 被控訴人は、ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する者であるが、控訴
人法務大臣に対し出入国管理及び難民認定法(平成13年法律136号による改正前のもの。以下
「法」という。)に基づき難民の認定の申請(以下「本件難民認定申請」という。)をしたところ、
控訴人法務大臣は、平成13年2月7日付けで(告知は同年4月4日)、申請期間の徒過を理由に
難民の認定をしない旨の処分(以下「本件難民不認定処分」という。)をした。
また、被控訴人に対する不法残留容疑による退去強制手続において、東京入国管理局(以下
「東京入管」という。)特別審理官の判定につき被控訴人が法49条1項に基づく異議の申出をし
たところ、控訴人法務大臣は、平成13年2月13日付けで(告知は同年4月4日)、被控訴人の異
議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)をし、次いで、控訴人東京入国管
理局主任審査官(以下「控訴人主任審査官」という。)は、平成13年4月4日付けで、被控訴人
に対し、送還先をミャンマーとする退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)
をした。
本件は、被控訴人が、本件難民不認定処分、本件裁決及び本件退令発付処分には被控訴人が
難民であることを看過した違法があるなどと主張して、その各取消しを求めた事案である。
 原判決は、要旨、次のとおり判示して、本件難民不認定処分の取消請求を棄却したが、本件裁
- 2 -
決及び本件退令発付処分を取り消した。
ア 被控訴人の難民該当性について
各種機関による報告書等によると、ミャンマー国内には政治的理由による身柄拘束等の人
権弾圧が行われているという一般的状況があることに加え、ミャンマーの軍事政権が1997
年(平成9年)にミャンマー国内で起きた小包爆弾事件は在日反政府組織が実行したもので
あるとして、在日ビルマ人協会所属の者を実行犯であると特定したとの状況があること、被
控訴人は、本邦入国後、1995年(平成7年)に日本国内におけるミャンマー民主化勢力組織
である国民民主連盟(以下「NLD」という。)の日本支部(以下「NLD-LA日本支部」という。)
の会員になり、1997年(平成9年)には同組織の運営委員となって、1998年(平成10年)か
らは公然と反政府のビラはりや、デモに参加していた事実が認められ、ミャンマーの在日大
使館員によるデモの際の写真撮影などの情報収集によりミャンマー政府がこれを把握してい
ること等からすると、被控訴人が、反政府活動家としてミャンマー政府の忌避対象となり得
ることは否定し難く、仮に被控訴人が帰国した場合には、日本国内における活動を理由に身
柄を拘束され、不当な処遇や不当な処罰を受ける可能性が否定できず、被控訴人がその政治
的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという恐怖を有することに十分な理由がある。
したがって、被控訴人は難民に該当する。
イ 本件難民不認定処分の取消請求について
被控訴人の難民認定の申請は、法61条の2第2項の規定する期間を徒過しており、被控訴
人には同項ただし書の「やむを得ない事情」も認められないから、本件難民不認定処分には
取消原因はない。
ウ 本件裁決の取消請求について
被控訴人は、法24条4号ロ(在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本
邦に残留する者)に該当する不法残留者であるから、被控訴人が控訴人法務大臣に対して行
った異議申出は理由がないが、法49条1項の異議の申出に理由がない場合であっても、控訴
人法務大臣は、難民の認定を受けている者その他在留特別許可を与えるべき事情があると認
める者に対しては、その裁量によって在留特別許可を与えることができるとされているとこ
ろ(法61条の2の8、50条1項)、控訴人法務大臣は、本件裁決をするに当たって、被控訴人
が難民に該当するにもかかわらず、被控訴人が難民に該当することを考慮せずに本件裁決を
したと認められるから、本件裁決は、当然考慮すべき重要な要素を一切考慮せずに行われた
ものといわざるを得ず、その裁量の範囲を逸脱する違法な裁決であり、取り消されるべきで
ある。
エ 本件退令発付処分の取消請求について
本件退令発付処分は、本件裁決が適正に行われたことを前提として発付されるものである
ところ、前提となる本件裁決は取り消されるべきものであるから、退去強制令書の発付も根
拠を欠くことになり、本件退令発付処分は違法なものとして取消しを免れない。
- 3 -
 これに対し、控訴人らが、不服申立てをしたものである。
原判決のうち、本件難民不認定処分の取消請求を棄却した部分については、被控訴人は控訴
をしなかったので、被控訴人の敗訴が確定した。
したがって、当審の審理判断の対象は、本件裁決及び本件退令発付処分の当否である。
2 法令の定め
本件に関連する法令等の定めは、原判決「事実及び理由」中、第2「事案の概要」の1(3頁ない
し6頁)記載のとおりであるから、これを引用する。
3 原審における当事者の主張
原審における当事者の主張は、原判決「事実及び理由」中、第2「事案の概要」の3ないし5(8
頁ないし23頁)記載のとおりであるから、これを引用する(ただし、本件難民不認定処分の取消
原因に関する当事者の主張部分〔原判決8頁以下のの項〕を除く。)。
4 当審における争点及び当事者の主張
(当審における争点)
当審における争点は、本件裁決及び本件退令発付処分の各取消原因の存否であり、その前提と
して、被控訴人の難民該当性の有無が主要な争点となる。
被控訴人の難民該当性に関する当事者の主張は、概要、以下のとおりである。
(控訴人らの控訴理由)
 被控訴人が提出したNLD-LA日本支部の役員リストや写真に基づいて、被控訴人の名前が同
リストに掲載されていた事実や被控訴人が日本国内におけるデモに参加した事実を認めること
ができるかどうかは、それ自体疑わしき点がある上に、仮にその事実が認められるとしても、
同役員リストを見ると、被控訴人は多数いる「運営委員」と称する執行委員の1人であるにす
ぎず、その地位が組織内で中心的な位置を占めていたとはいえないばかりか、役員リストをミ
ャンマー大使館員が入手し、その内容を把握している事実も明確に認定できるものではない。
また、そもそも、在日ミャンマー大使館が、このようなリストに名前が掲載されているとい
う事実や、日本国内でのデモに参加していたという事実に基づき、そのリストに掲載されある
いはデモに参加したというだけで、その者を直ちに迫害の対象と考えているとは認め難く、被
控訴人がそのような対象となっているおそれを示す個別的、具体的な事情も認められない。そ
うすると、被控訴人が本国政府から迫害の対象とされ、本国に帰国した場合、通常人において
受忍し得ない苦痛をもたらす生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を受けるおそれがあるという
十分に理由のある恐怖を抱いているという客観的事情が存在しているとは到底認め難い。
むしろ、被控訴人は、長期間にわたる不法就労を目的として本邦に入国したと認められ、日
本において飲食店従業員として不法就労に従事して得た収入のうち計100万円余りを本国の家
族に送金しており、その後6年8か月以上の期間が経過した後、唐突に本件難民認定申請をし
たものであって、このような長期間、不法残留、不法就労を行った被控訴人の悪質な行状を考
えると、被控訴人は、日本での就労を主たる目的として日本での在留を求めていると強く推認
- 4 -
されるのであって、被控訴人については難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)
の適用を受ける難民といえるほど現実的で個別かつ具体的な迫害のおそれは認められない。
 被控訴人の供述には、日本への入国の動機等という難民性認定に関する重要な部分につき不
合理な変遷があり、日本での政治活動を始めるに至った経緯及びその開始時期についての供述
も不合理な内容であり、日本国内で、在日ミャンマー大使館を窓口として旅券を更新している
客観的事実に照らしても、被控訴人がNLD-LA日本支部の実行委員会の役員であったとする被
控訴人の供述も信用性が低く、被控訴人の供述は、全体として信用性に欠け、被控訴人主張の
事実は認められない。
また、被控訴人は、本国において迫害のおそれを生ずるような政治活動など行っておらず、
不法就労目的で本邦に入国したにすぎないにもかかわらず、本件訴訟に及び、事実に反する内
容の供述をし、さらに、控訴人らから難民調査及び違反調査段階における供述との食違いにつ
いて指摘されるや、虚偽の事実に基づく不合理な弁明を述べるなど、虚偽の供述を重ねてまで
難民認定を受けようとしていると考えられるものであるが、原判決は、供述内容を過大に表現
しようとすることは、難民の認定を受けようとする者の心理として理解できるなどとして、被
控訴人の政治活動に係る主張事実を認定したが、被控訴人の供述の信用性につき判断を誤った
ものであり不当である。
さらに、原判決は、被控訴人の供述のうち、本国における活動や来日の状況に関する部分と
日本での活動に関する部分に分断して、それぞれの信用性を判断する手法を取り、前者に関す
る供述を措信し難いとしつつも、後者に関する供述については客観的事実と符合しており、被
控訴人の供述のとおりの事実を認めることができるとしたが、本国における活動や来日の状況
に関する部分と日本での活動に関する部分の供述は密接に関連しているのであって、原判決に
は被控訴人の供述の信用性に関する判断の誤りがある。
 被控訴人が行ったと認められる程度の政治活動等によって、迫害のおそれが生じたとは考え
難い。
ミャンマー軍事政権に抗議する反政府デモは、在日ミャンマー人を中心に多数の参加者を集
めて行われているところ、在日ビルマ人協会等に所属して反政府活動を行い、帰国すれば迫害
を受ける旨申し立てていた某ミャンマー人男性は、不法残留中の妻の体調不良等を理由に早期
帰国を希望した際、在日ミャンマー大使館の職員から、帰国後の自身の危険については心配な
いと明言されたと述べており、被控訴人の活動が補助的・受動的な内容にすぎないことを考え
ると、本邦において反政府デモ等の抗議活動に参加したからといって、これをもって直ちに迫
害のおそれが生ずるとは言い難いことは明らかである。
(被控訴人の主張)
控訴人らの主張を否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
1 前提となる事実関係
- 5 -
争いのない事実、後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
 被控訴人
被控訴人は、《日付略》、ビルマ連邦(現ミャンマー)で出生したミャンマー国籍を有する男性
である。被控訴人は、ヤンゴンで生まれ、その後マンダレーで生活し、マンダレー大学に入学し
て数年間在籍したが、中途退学し、兄のもとでビデオの販売等を行っていた(乙5の1ないし
4、乙6)。
 入国及び在留等の状況
ア 被控訴人は、《日付略》付けミャンマー内務省発行の被控訴人名義の旅券(乙1)を所持し、
《日付略》ミャンマーを出国してタイに入国し、タイに滞在した後、《日付略》新東京国際空港
に到着した。そして、東京入国管理局(以下「東京入管」という。)成田支局入国審査官に対し
て、渡航日的「TOURIST(観光)」、日本滞在予定期間「7 DAYS(7日間)」とそれぞれ外国人
入国記録に記入して上陸申請し(乙2)、同日、在留資格「短期滞在」、在留期間90日の上陸許
可を受け、本邦に上陸した。(乙1)
イ 被控訴人は、《日付略》、東京都豊島区《住所略》を居住地として、豊島区長に対し、外国人
登録の新規登録申請をした(乙3)。
ウ 被控訴人は、在留資格の変更又は在留期間の更新の許可申請をすることなく、在留期限で
ある《日付略》を超えて、本邦に残留している。
エ 前記アの旅券には、《日付略》付けで、在東京ミャンマー大使館員が、有効期間を《日付略》
まで延長した旨の記載がされている(乙1)。
オ 被控訴人は、各区長に対し、次のとおり居住地変更登録申請をした(乙3。いずれも東京
都)。
ア 《日付略》
《住所略》
イ 《日付略》
《住所略》
ウ 《日付略》
《住所略》
 本件難民不認定処分、本件裁決及び本件退令発付処分に至る経緯
ア 被控訴人は、《日付略》、控訴人法務大臣に対し、本件難民認定申請をした(乙4)。
東京入管難民調査官は、《日付略》及び《日付略》、被控訴人から事情を聴取するなどの調査
をした(乙5の1ないし4、乙6)。
イ 東京入管入国警備官は、《日付略》に違反調査を実施した結果(乙7)、被控訴人が法24条
4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、《日付略》、控訴人主任審査官か
ら収容令書の発付を受け、《日付略》、同令書を執行して(乙8)、被控訴人を法24条4号ロ該
当容疑者として東京入管入国審査官に引き渡した(乙9)。
- 6 -
 控訴人主任審査官は、同日(《日付略》)、被控訴人の仮放免を許可した(乙10)。
ウ 東京入管入国審査官は、《日付略》及び《日付略》、被控訴人について違反審査をし(乙11、
乙12)、その結果、《日付略》、被控訴人が法24条4号ロに該当すると認定し、被控訴人にこれ
を通知したところ(乙13)、被控訴人は、同日、口頭審理を請求した(乙12)。
エ 東京入管特別審理官は、《日付略》、口頭審理を実施し(乙14)、その結果、同日、前記ウの
評定に誤りがないと判定し、被控訴人にこれを通知したところ(乙15)、被控訴人は、同日、
控訴人法務大臣に対し、法49条1項の異議の申出(以下「本件異議申出」という。)をした(乙
16)。
オ 控訴人法務大臣は、《日付略》、アの本件難民認定申請について本件難民不認定処分をし、
《日付略》、被控訴人に対し、「あなたからの難民認定申請は、出入国管理及び難民認定法第61
条の2第2項所定の期間を経過してなされたものであり、かつ、あなたの申請遅延の申立て
は、同項但書の規定を適用すべき事情とは認められません。」との理由を付した書面により、
これを通知した(乙18)。
カ 控訴人法務大臣は、《日付略》、本件異議申出(上記エ)は理由がない旨の本件裁決をし(乙
17)、その通知を受けた控訴人主任審査官は、《日付略》、被控訴人にこれを通知するとともに
(乙19)、本件退令発付処分をした。
東京入管入国警備官は、《日付略》、被控訴人を東京入管収容場に収容し、《日付略》、被控訴
人を入国者収容所東日本入国管理センターに移収した(乙20)。
 本件訴訟の提起等
被控訴人は、《日付略》に本件難民不認定処分の取消訴訟を、《日付略》に本件裁決及び本件退
令発付処分の取消訴訟を、それぞれ提起した。
被控訴人は、その後、仮放免された(弁論の全趣旨)。
2 被控訴人の難民該当性について
当裁判所も、被控訴人は難民に該当するものと判断する。その理由は、以下のとおりである。
 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
ア ミャンマーの情勢
ミャンマーでは、1988年(昭和63年)3月に起こった学生を主体とする反政府運動が次第
に激しくなり、同年8月8日には学生組織などの呼びかけにより大規模なゼネストが展開さ
れたが、同年9月18日に軍事クーデターが起こり、国家法秩序回復評議会(以下「SLORC」
という。)が全権を掌握した。
1990年(平成2年)5月には総選挙が施行され、アウンサンスーチーの率いるNLDが80
%の議席を占めて勝利したが、SLORCは、NLDに政権を委譲しなかった。
1996年(平成8年)12月25日には、ガバーエーパゴダで政府要人をねらった爆弾事件(以
下「パゴダ爆弾事件」という。)があり、1997年(平成9年)4月6日にはSLORC第2書記
のティンウー中将の自宅に小包が届き、これが爆発して同書記の長女が死亡するという事件
- 7 -
(以下「小包爆弾事件」という。)が起きた。SLORCは、同月8日、小包爆弾事件について、在
日反政府組織がテロリズム路線へ転換し実行したものである旨を発表し、同年6月27日、同
事件の犯人として、在日ビルマ人協会所属のB及びCが特定されたと発表した。
SLORCは、1997年(平成9年)11月に国家平和発展評議会(以下「SPDC」という。)と改
名した。
(甲9、10、14、36、乙43、弁論の全趣旨)
イ NLD関係者、政治的理由による身柄拘束者に対する処遇
ミャンマーにおけるNLD関係者や政治的理由による身柄拘束者に対する処遇については、
次のような報告がある。
ア アムネスティ・インターナショナル年次報告書1997年版(甲11)
1996年(平成8年)5月、NLDが党大会を招集した後、軍政府は300人以上の活動家を
逮捕した。同年9月、NLDの党大会への参加を要求する何百人かの国会議員当選者とNLD
支持者は短期間拘禁された。逮捕者数は、当局の発表では573人だったが、反対派によれば
800人であった。
イ ヒューマンライツウオッチ世界報告書1998年版(甲9)
1997年(平成9年)中も、ミャンマーにおける人権の尊重は、容赦なく悪化し続けた。
反対勢力であるNLDは、政府の抑圧の標的となり続けた。この年の間、NLDの指導者らは、
いかなる公の演説を行うことも禁止され、5月に党議会を開こうとした300人以上の党員
が拘留された。SLORCは、パゴダ爆弾事件及び小包爆弾事件を、追放されている全ビルマ
学生民主戦線及びカレン民族同盟の武装反対勢力によるものであるとし、NLDはこれらの
グループと連絡を取り合っている「公然とした破壊的因子」であるとした。
ウ 国連人権委員会決議に従って提出された特別報告官ラジスーマー・ララの報告(2000
年1月24日)(甲13)
特別報告官は、特にNLDの幹部及び一般の会員に対して、NLDをやめさせるための嫌
がらせと脅迫がなされているとの報告を、継続して受けている。アウンサンスーチーが他
のNLDリーダーに会うことは可能であるが、常に制限を受け監視されている。公の集会は
許されない。執行委員会のメンバーに対する脱退強制の結果、数多くのNLD支部が閉鎖又
は解散に追い込まれた。1999年(平成11年)3月までに50以上の支部が閉鎖を強要されて
いる。
さらに、同年9月に受け取った多数の情報によれば、NLDの、選出議員を含む多くのメ
ンバーと他の活動家が、数百人単位で、逮捕あるいはその他の形で刑務所などに留置され
ており、他のメンバーは、集会及び活動の自由が制限され、組織的な監視を受けている。
エ 米国国務省各国人権情報2000年版(甲14)
1995年(平成7年)にNLD書記長であるアウンサンスーチーをその自宅での軟禁から
表面上は解放して以来、軍事政権は彼女に対して、首都の外への旅行を、修道院訪問の1
- 8 -
度しか許可していない。2000年(平成12年)8月24日、ヤンゴン郊外で彼女はNLDの党会
議へ行くことを阻止され、9日間道端で孤立することとなり、その間彼女は党員に連絡す
ることを拒否された。この孤立状態は、警察がアウンサンスーチーとその仲間の身柄を拘
束し、アウンサンスーチーのヤンゴンでの自宅で外部との音信を不通にした状態で拘留し
た同年9月2日に終了し、この拘留状態は同月14日まで続いた。同月21日、軍事政権は再
び彼女の電車でのマンダレーへの旅行を阻止し、自宅で外部との連絡を絶った状態で拘留
した。SPDCも同様に、これら両方のできごとにおいて、NLDの他の指導者を拘留した。そ
の中にはNLD副議長のティンウーも含まれていた。1996年(平成8年)以来、保安部隊は
アウンサンスーチーの自宅前の通りの公衆の通行も制限している。
2000年(平成12年)9月21日、NLD党員は、マンダレーへの遊説へ出発するアウンサン
スーチーを見送りにヤンゴン鉄道駅に集まっていたが、警察は彼らを逮捕し、年末の時点
で彼らは拘留中である。その際、約100名のNLD党員が逮捕された。
オ アムネスティ・インターナショナル報告書「ビルマ(ミャンマー):制度化された拷問」
(2000年12月13日発行)(甲10)
ミャンマーでは拷問や虐待が制度化されてきた。軍の情報員、刑務所の看守や警察官は、
政治的理由による拘留者を尋問するときに、また反乱を牽制するための手段として、拷問
や虐待を用いている。時と場所は異なっても、拷問のパターンは同じだ。拷問が国中で行
われてきたことは、40年以上にもわたって報告されている。治安部隊は、情報を引き出し、
政治囚や少数民族の人々を罰し、軍事政権に批判的な人々に恐怖を植え付ける手段とし
て、拷問を用い続けている。
1990年(平成2年)5月の総選挙でNLDが80%以上の議席を獲得して以来、過去10余
年、軍政は一連のNLDへの取締りを展開してきた。NLDは政権を担うことを許されず、何
百人もの党員は平和的な政治活動のために投獄され、何千人もの党員が離党を迫られてき
た。さらに、SPDCは、反対勢力の牽制や人々に恐怖を与え続けるために、嫌がらせや監視、
党の事務所の閉鎖など様々なコントロールを行っている。今日、ミャンマーでは、表現や
結社の自由はほとんど完全に否定されている。2000年(平成12年)には、平和的な反政府
勢力に更なる弾圧が加えられた。現在も、アウンサンスーチーと8人のNLD中央執行委員
会のメンバーは、首都ヤンゴンの郊外を訪れようとした同年9月以来、軟禁状態におかれ
ている。NLDの副議長ティンウーも、反政府行動のために捕らわれた何百もの人々ととも
に、現在も軍の拘置所に拘留されている。
1700人に及ぶとされる政治囚は、拘禁の初期段階において、軍の情報員が入れ替わり立
ち代わり行う尋間中に、既に拷問の危険にさらされている。尋問は何時間も、時には何日
間も続く。また、政治囚は、判決後も、便箋の保持といった、刑務所が恣意的に設けたルー
ルを破ったとして罰せられる場合に、拷問や虐待を受けやすい。さらに、刑事囚は、当局に
よって、労働キャンプでの砕石、道路建設などの労働に従事させられている。労働キャン
- 9 -
プの状況は非常に厳しく、何百人、何千人もの囚人が虐待や過度の労働、あるいは食糧や
医療の欠如が原因で命を落としてきた。
拷問被害者は、軍の情報員が初期の尋問で一貫して用いてきた特有の拷問方法を報告し
ている。その方法には、皮がむけるまで向こうずねに鉄を当てて上下させる「鉄の道」、「窒
息状態」、身体のあらゆる部分への「電気ショック」などがある。軍情報部センターは広範
囲に国中に張り巡らされ、こうした拷問が一般的になっている。政治的な理由によって拘
置されている人々が逮捕されると、彼らは通常、まずこうしたセンターに連れて行かれる。
判決を受けた後、彼らは普通、ミャンマーにある43刑務所の中の、20のうちのいずれかに
移される。状態は異なるが、いずれの刑務所においても囚人は残酷で非人道的、品位を落
とすような処遇を受けている。刑務所の看守は、囚人を処罰する方法として、ほとんど換
気がなく光も届かない小さなレンガ房に数週間あるいは数か月間も拘留する「タイクペイ
ク」や、様々な困難な姿勢を長時間強いる「ポンサン」(ビルマ語でモデルを意味する。)を
用いている。
ウ NLD-LA日本支部と被控訴人のかかわり
NLD-LA日本支部は、1995年(平成7年)5月に結成された在日ミャンマー人の組織で
あり、タイに本部を置くNLD-LAの日本支部である、NLD-LA日本支部は、東京都内に事
務所を置き、平成17年ころの会員数は名簿上235名ほどで、活動に参加しているのはおよ
そ130名程度とされている。その幹部は、議長以下16名の執行委員と16ないし22名程度の
運営委員で構成されている。なお、NLD-LA日本支部の現在の議長は、同支部はデモや書
籍の発行を中心とした平和的手段によって本国の民主化を進める方針を採っているとして
いる。(甲7、8、乙112)
被控訴人は、前記のとおり《日付略》に日本に入国したものであるが、《日付略》発行の
会員証(乙5の3)の交付を受けて、結成直後からNLD-LA日本支部の会員となり、《日付
略》から《日付略》まで運営委員を務めた後(甲37、38)、《日付略》及び《日付略》の年次
総会(5月)で運営委員に再選され(甲1、39、40)、《日付略》には社会福祉部長を務めた(甲
41)。
エ 在日ミャンマー人が行った本国政府に対する抗義行動
在日ミャンマー人が行った本国政府に対する抗議行動の例を挙げると、次のとおりであ
る。
ア 1996年(平成8年)9月18日、11月18日(甲23)、12月4日(甲3)及び12月24日(甲
60①)に、ミャンマー大使館前や都内において、ミャンマー軍事政権に抗議するデモが行
われた。同年9月18日及び11月18日のデモでは、ミャンマー大使館敷地内から、同大使館
員が、デモ参加者らを写真撮影した(甲23)。
1997年(平成9年)から1999年(平成11年)にかけても、都内各地でミャンマーの民主
化を求めるなどのデモが多数回行われた(甲60)。
- 10 -
イ 1999年(平成11年)5月22日、日本教育会館でミャンマー大使館主催の「日本ミャンマ
ー伝統文化友好コンサート」(以下「文化コンサート」という。)が開催されたが、同会館前
で、文化コンサートに抗議するデモが行われた(甲4、60)。
翌23日のコンサート(2日目)が終了した同日午後4時ころ、NLD-LA日本支部のDと
ビルマ青年ボランティア協会のEが、客席から「民主化闘争は勝利するぞ。」などと叫んだ
ところ、主催者側ミャンマー人5、6人に囲まれ、メタル製のライトなどで顔や頭などを
殴られ、Dが全治10日間の頭部挫創、Eが全治7日間の顔面・頭部・肩甲部打撲の各傷害
を負った(甲15ないし17)。
ウ 1998年(平成10年)及び1999年(平成11年)7月7日、ミャンマー大使館前において、
1962年(昭和37年)にミャンマーで起きた流血事件を記念したデモが行われた(甲5、
60)。
エ 1999年(平成11年)9月9日、ミャンマー大使館付近において、1988年(昭和63年)8
月8日のゼネストを記念したデモが行われた(甲2、甲60⑭、弁論の全趣旨。なお、甲2の
写真の日付は「9 8 ’98」とも読めるから、その作成日に疑問があるが、控訴人らはこれ
が1999年9月9日に撮影されたものであることを明らかに争わない。)。
このときのデモでは、ミャンマー大使館敷地内から、同大使館員が、デモ参加者らを写
真撮影した(甲23)。
オ 1999年(平成11年)11月23日、ミャンマー大使館前において、学生運動の指導者Fの釈
放を要求するデモが行われた(甲6)。
(なお、以上のデモにつき乙5の2)
オ 集団難民認定申請
1997年(平成9年)2月3日、NLD-LA日本支部、在日ビルマ人協会など在日ミャンマー
人組織に所属するミャンマー人36名が集団で難民の認定の申請を行った(甲36)。
その後も、1999年(平成11年)10月、12月に、文化コンサート事件の抗議行動に参加した
ミャンマー人が集団で難民認定の申請をし、被控訴人も10月8日に本件難民認定申請を行っ
た(甲36、乙4)。
これらのうち、一定の者が難民の認定を受け、あるいは特別在留許可を得たとされている
(甲36、弁論の全趣旨)。
 被控訴人の本国における政治活動及び来日の経緯
ア 被控訴人の主張及び供述
被控訴人は、本件訴訟において、本国における政治活動及び来日の経緯について、次のと
おり主張及び供述する。
ア 前記のとおり被控訴人は《日付略》生まれであるが、《日付略》マンダレー大学に入学し、
《日付略》、マンダレー大学学内で、当時の政権党が発した廃貨令に対する反対デモに参加
した。
- 11 -
イ 被控訴人は、学友Gに誘われ、翌《日付略》、ビルマの民主化と国に学生自治会の結成を
認めさせることを目的として組織されたマンダレー大学学生連合に参加した。マンダレー
大学学生連合は、マンダレー大学及びマンダレー市全体の民主化運動の推進役であり、ク
ーデター前までは1100人以上の学生及び助手が加わり、FとGの2人が代表を務め、被控
訴人も、15人で構成される中央執行委員会の一員として勧誘と情報収集を担当し、ビラを
配布する等した。
同年7月から同年9月18日のクーデター前までは、ほぼ毎日のように、マンダレー大学
構内や周辺で、民主化及び学生自治を求める大がかりなデモが行われ、被控訴人は、ほぼ
毎回デモに参加した(前記のとおり、その間の同年8月8日には学生組織などの呼びかけ
により大規模なゼネストが展開された。)。
ウ 1988年(昭和63年)9月18日のクーデターにより、同日夜、軍がマンダレー大学を閉鎖
し、同月25日ころ寮も閉鎖されたため、被控訴人は、危険を感じて友人のところに宿泊し
つつ、活動を続けた。
被控訴人は、同年10月ころ、友人から紹介された弁護士Hから、地下の民主化括動に誘
われ、実際に、H、被控訴人、I、F、Gの5人が活動した。Hがビラを執筆し、他の4人が
これを配布あるいはちょう付した。9月18日のクーデター後は、ビラの配布が発覚すれば
逮捕は免れないため、被控訴人は、自転車に乗って逃げる等の用心をしたり、民主化活動
に関心のない人のもとや街の周辺地域に泊まり、逮捕されないよう気を付けた。
エ 1989年(平成元年)2月、ビラを配布していたIが、軍情報局に逮捕され、1か月後に釈
放された後、国境へ逃亡したが、被控訴人は、同人が死亡したと聞いた。
また、同年3月には、ビラを配布していたFとGがそれぞれ逮捕されたが、被控訴人は、
その後の2人の消息を知らない。
被控訴人は、その後も、Hと新たに加わったJの3人で民主化活動を続けたが、《日付略》
にリーダー格のHが逮捕されて刑務所に収容された後は、民主化活動を進めていくことが
困難となった。
オ マンダレー大学は開講してもすぐ閉鎖して講義がない状態が続き、また学位を取得した
としてもミャンマー軍事政権下では将来の見通しがないと考えた被控訴人は、学業を続け
る意欲を失い、1992年(平成4年)ころ、同大学を中退した。
被控訴人は、日本には、叔父が1人いるほか、親戚も知人もいなかったが、ミャンマーで
は政治活動の自由もなく将来の見通しもつかないことから、同年3月ころ、被控訴人の将
来を心配した父の勧めを受け、民主化が実現されるまでの間日本へ行く決意をした。以上
が、来日前の活動に関する被控訴人の主張ないし供述である。
イ 検討
ア そして、①上記のとおり、ミャンマーにおいては、1988年(昭和63年)に学生運動が
激化して軍事クーデターが起こったという事実があるほか、②NLD党員のIという人物
- 12 -
が1989年(平成元年)7月にインセイン刑務所に投獄され、1991年(平成3年)にタラワ
ディ刑務所に移されて、1998年(平成10年)5月に同刑務所で死亡したとの報告があり(甲
10)、また、③弁護士のHという人物が1989年(平成元年)に逮捕され、同年10月31日に
刑の宣告を受けてマンダレー刑務所に在監中であるとの記録があるなど(甲58、59)、被
控訴人の本件訴訟における主張及び供述に一部符合する客観的な状況の存在も認められ
る。
しかしながら、被控訴人は、難民調査及び違反調査の際には、難民調査官、入国警備官、
入国審査官及び特別審理官に対し、①本国では、マンダレー大学在学中に大学で集会を開
いたりデモに3、4回参加したことがあるが、来日するまでは被控訴人自身はそれほど民
主化を積極的に求めようという意思はなく、特にグループにも所属せず、それほど表立っ
た運動もしたことがなく、逮捕される危険性もなかった、②したがって、NLD-LA日本支
部に入っていなかった来日当初は、ミャンマーに帰国しようと思えばいつでも帰国できた
が、日本へは仕事をするために来たので、10年間働いて金を稼いだら帰国するつもりであ
った旨の供述をしており(乙5の1、6、7、12、14)、これらは、本件訴訟における主張
及び供述と食い違っている。
イ 本件難民認定申請の申請書(乙4)には、被控訴人が《日付略》から《日付略》までマン
ダレー大学学生連盟の民主化運動に参加するなどして、軍事政権に対する反政府運動をし
たために逮摘される可能性があったので日本に来た旨の記載があり、被控訴人が2000年
(平成12年)《日付略》の第1回難民調査の際に難民調査官に提出した英文の陳述書(乙5
の4)にも、同趣旨の記載がある。
しかし、これらの申請書及び英文の陳述書はいずれも被控訴人の友人が代書したもので
あり、被控訴人自身がビルマ語で書いたという陳述書の原文は現存しないというのである
から(乙4、5の1)、被控訴人の上記供述内容に照らし、これらが被控訴人の記憶に忠実
に記載されたものかどうか疑念がある。
ウ そして、被控訴人は、調査時の供述と本件訴訟における供述とが食い違っていることの
理由として、調査時には体調が良くなかったことなどを挙げて弁解するけれども、被控訴
人の調査時における上記供述内容は、2000年(平成12年)1月から同年11月までのおよそ
10か月間に前後5回にわたって行われた面前聴取の際に繰り返し供述していた内容であ
って、しかも、同年6月○日の調査の際には、入国審査官に対し、自己の健康状態について、
結核を患って1998年(平成10年)○月ころに入院したことがあるが、調査当時には完治し、
風邪を引いているくらいで特に悪いところはないと述べているのであるから(乙12)、体
調不良を理由とする被控訴人の弁解は採用し難い。 さらに、被控訴人は、来日後の状況
については、後記のとおり、NLD-LA日本支部に加入して反政府活動を行ったために逮
捕される危険があるとし、調査時においても本件訴訟での主張及び供述とほぼ同趣旨の内
容を供述していたのであるから、本国における被控訴人の政治活動の状況が本件訴訟で主
- 13 -
張及び供述するとおりであったのならば、これを調査時にあえて隠さなければならない理
由があるとも考え難い。
エ したがって、被控訴人が本件訴訟において初めて主張及び供述を始めた本国における被
控訴人の行った政治活動及び来日の経緯の状況を、そのまま認めることは困難であり、被
控訴人の本国における政治活動歴は、たとえそれがあったとしても、当局から追跡された
り、特別な監視を受けるような人物として当局の注目を引くほどのものであったとは認め
られないといわざるを得ない。
 来日後の被控訴人の活動状況
ア 被控訴人の主張及び供述
被控訴人は、来日後の政治活動に関して、次のとおり主張及び供述する。
ア 被控訴人は、《日付略》に来日し、横浜市内のかに料理店で働き始め、Cを知る従業員を
介して同人に連絡し、日本でのビルマ民主化運動に参加したい意思を伝え、在日ビルマ人
協会主催のデモの日程を教えてもらい、1994年(平成6年)ころから、ミャンマー大使館
前でのデモに参加するようになり、1995年(平成7年)のNLD-LA日本支部の結成以前に、
10回程度、ビルマ民主化を掲げたデモに参加した。被控訴人は、これらのデモで、日本国
内でビルマ民主化運動に取り組む仲間たちと出会い、そのうちの1人Kから、NLD-LA日
本支部創設の必要を説明された。
イ 1995年(平成7年)5月21日、NLD-LA日本支部の創設と同時に、被控訴人は、実行委
員会の役員になり、その後も2000年(平成12年)に収容されるまで同委員会の役員を務め、
デモの事前宣伝や議長らのサポート、NLD-LA日本支部の機関誌「シュエイヤドゥー」(以
下「シュエイヤドゥー」という。)の製本作業に従事して、活動の一端を担った。シュエイ
ヤドゥーにはNLD-LA日本支部の役員リストが掲載され、大使館員がこれを入手するのは
簡単である。
また、被控訴人は、マウンエイ中将や、チョーウィン、フラミン、ウィンアウンらミャン
マー軍事政権の要人が来日した際もデモに参加してきたが、ミャンマーの大使館員は、そ
の様子を写真に撮るなどしている。
ウ 1999年(平成11年)5月23日、ミャンマー大使館主催の文化コンサートの会場で起きた、
ミャンマー人民主化活動家が大使館職員等から暴行を受け負傷するという事件を機に、被
控訴人ら在日ミャンマー人民主化活動家の間で切迫感が高まり、集団での難民の認定申請
が相次いだ。被控訴人も、NLD-LA日本支部の友人Lらに難民の認定の申請を勧められ、
同年10月8日、他のビルマ人24人とともに難民の認定の申請をした。
以上が、来日後の活動に関する被控訴人の主張及び供述である。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます