退去強制令書発付処分取消請求事件(73号事件)
平成16年(行ウ)第73号
難民不認定処分等無効確認請求事件(76号事件)
平成16年(行ウ)第76号 
原告:A、被告:名古屋入国管理局主任審査官(73号事件)・法務大臣(76号事件)
名古屋地方裁判所民事第9部(裁判官:加藤幸雄:舟橋恭子:片山博仁)
平成18年3月23日

判決
主 文
1 (73号事件)
被告名古屋入国管理局主任審査官が、原告に対し、平成16年8月27日付けでした退去強制令書
発付処分を取り消す。
2 (76号事件)
 被告法務大臣が、原告に対し、平成16年8月27日付けでした出入国管理及び難民認定法49条
1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決は無効であることを確認する。
 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを3分し、その1を原告の、その余を被告両名の各負担とする。
事実及び理由
第1 原告の請求
1 (73号事件)
主文1項と同旨
2 (76号事件)
 被告法務大臣が、原告に対し、平成16年8月25日付けでした難民の認定をしない旨の処分は
無効であることを確認する。
 主文2項と同旨
第2 事案の概要(以下、年号については、本邦において生じた事実は元号を先に、本邦外において生
じた事実は西暦を先に表記する。)
本件は、ミャンマー連邦(旧ビルマ連邦。以下、国名の変更があった1989(平成元)年6月18日
より前は「ビルマ」、同日以後は「ミャンマー」という。また、同国民については、その前後を問わ
ず「ビルマ人」という。)国籍を有する原告が、名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入
国審査官によって出入国管理及び難民認定法(平成16年法律第73号による改正前のもの。以下、
条文を摘示するときは「法」と、法律名を摘示するときは「入管難民法」という。)24条6号の退去
強制事由に該当すると認定され、口頭審理を請求したが、名古屋入管特別審理官によって上記認
定に誤りがない旨判定されたため、法49条1項に基づいて異議の申出をしたところ、被告法務大
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臣から上記異議の申出は理由がないとの裁決(以下「本件裁決」という。)を受けるとともに、被
告名古屋入管主任審査官(以下「被告主任審査官」という。)から退去強制令書の発付処分(以下
「本件発付処分」という。)を受け、さらに、法61条の2に基づいて難民の認定を申請したところ、
被告法務大臣から難民の認定をしない旨の処分(以下「本件不認定処分」という。)を受けたため、
国籍国又は本邦において行った反政府活動を理由に難民に当たると主張して、本件発付処分の取
消し(73号事件)と本件裁決及び本件不認定処分の無効確認(76号事件)を求めた抗告訴訟である。
1 前提となる事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
 当事者
ア 原告は、1971年(昭和46年)《日付略》生まれのミャンマー国籍を有する男性である。
イ 被告法務大臣は、特別審理官の判定に対する異議の申出について裁決する権限(法49条3
項)、上記異議の申出に理由がないと認める場合でもその者の在留を特別に許可することが
できる権限(法50条1項)及び難民の認定の申請について判断する権限(法61条の2)を有
する者である。
被告主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたと
きは、退去強制令書を発付しなければならないとされている者である(法49条5項)。
 原告による本邦入国及び残留の状況
原告は、平成9年(1997年)9月11日、シンガポール船籍の船舶《名省略》号(以下「本件船舶」
という。)の乗員として、原告名義の旅券及び乗員手帳を所持して東京港に到着し、同日、東京
入国管理局東京港出張所入国審査官から、許可期限を同月26日までとする乗員上陸許可を受け
て本邦に上陸した。しかし、原告は、同月13日、本件船舶が名古屋港に寄港した際、同港から本
邦に上陸したまま帰船せず、所在不明となったまま許可期限である同月26日を超えて本邦に残
留した(乙1、3、4の1ないし9)。 
その後、原告は、平成14年(2002年)2月1日、名古屋市《地名略》区役所において、居住地
を同区《住所略》とする外国人登録をしている。
 本件訴え提起に至る経緯
ア 退去強制手続について
ア 名古屋入管及び愛知県警は、平成16年(2004年)6月30日、名古屋市《住所略》所在の
B寮への合同立入調査を実施したが、その際、原告を不法残留の容疑で摘発した。
そこで、名古屋入管入国警備官は、同日、違反調査を行った上で、原告を法24条6号(不
法残留)に該当する容疑者として、名古屋入管入国審査官に引渡した(乙7、8)。
イ 名古屋入管入国警備官は、同年7月1日、原告につき違反調査を行った。また、名古屋入
管入国審査官は、同年6月30日、7月15日及び同月16日、原告につき違反調査を行った(乙
9ないし12)。
以上の結果、名古屋入管入国審査官は、同日、原告が、法24条6号に該当すると認定し、
原告にこれを通知したところ、原告は、同日、口頭審理を請求した(乙13)。
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ウ これを受けて、名古屋入管特別審理官は、同年8月4日、原告につき口頭審理を実施し、
同日、名古屋入管入国審査官の上記認定には誤りがない旨判定し、原告にこれを通知した
ところ、原告は、同日、被告法務大臣に異議の申出をした(乙17ないし19)。
エ 上記異議の申出に対し、被告法務大臣は、同月27日、異議の申出は理由がない旨の本件
裁決をした。そして、その通知を受けた被告主任審査官は、同日、原告に本件裁決を告知す
るとともに、原告に本件発付処分を行った(甲2、乙21ない23)。
イ 難民認定申請について
ア 原告は、名古屋入管に収容中の平成16年(2004年)7月15日、被告法務大臣に対し、難
民認定申請をした(以下「本件申請」という。)。そこで、名古屋入管難民調査官は、同月
22日及び23日、原告から事情を聴取するなどの事実の調査を行った(乙14の1ないし4、
15、16)。
イ 被告法務大臣は、同年8月25日、本件申請につき、①原告の供述からは本国政府から政
治的意見や特定の社会的集団の構成員であることを理由に個別に把握されているとは認め
られないこと、②本国政府から政治的意見を理由に迫害を受けるとの申立てには信用性が
認められないことなどからすると、申立てを裏付けるに足りる十分な証拠があるとは認め
難く、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条A及び難民の地位に関
する議定書(以下「難民議定書」といい、難民条約と併せて「難民条約等」ということがあ
る。)1条2に規定する難民とは認められず、また、本件申請が、法61条の2第2項所定の
期間を経過してされたものであり、かつ、同項ただし書の規定を適用すべき事情も認めら
れないとして、本件不認定処分をした(乙20)。
ウ 原告は、同年11月27日、本件発付処分の取消しを求める訴えを提起し(73号事件)、次いで、
同月29日、本件裁決の取消しを求める訴えの追加的併合の申立てをした(当庁平成16年(行
ウ)第74号事件。なお、同事件については、平成17年(2005年)5月12日、取り下げられた。)。
さらに、原告は、平成16年(2004年)12月9日、本件不認定処分、本件裁決及び本件発付
処分の各無効確認を求める訴えを当庁に提起した(76号事件)。
なお、原告は、平成17年(2005年)5月12日、追加的併合に係る上記76号事件のうち本件
発付処分の無効確認を求める訴えを取り下げた。
 ミャンマーにおける政治情勢の概略
ア ビルマは、1948年(昭和23年)、イギリスから独立したが、1962年(昭和37年)、ネ・ウィ
ンが、軍事クー・デタにより全権を掌握し、ビルマ社会主義計画党による一党支配を始めた。
イ 1988年(昭和63年)3月、首都ラングーン(現ヤンゴン)において、一部の学生による反
政府運動が発生し、同年8月から9月にかけて、全国的な民主化闘争に発展した。これに対
し、ビルマ国軍は、同年9月18日、幹部20名から成る国家法秩序回復評議会(State Law and
Order Restoration Council。以下「SLORC」といい、この政権を「軍事政権」ということが
ある。)を設置して全権を掌握した。
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ウ SLORCは、反政府運動の鎮圧を図るとともに、1990年(平成2年)5月27日、公約した複
数政党制に基づく総選挙を実施したところ、アウン・サン・スー・チーの率いる国民民主連
盟(National League for Democracy。以下「NLD」という。)が圧勝した。
エ しかし、SLORCは、選挙結果を認めて国民会議を開催しようとはせず、NLDを中心とする
民主化勢力への抑圧を強めた。SLORCは、1997年(平成9年)11月15日、国家平和開発評議
会(State Peace and Development Council。以下「SPDC」という。)に名称を変更したが、
民主化勢力への抑圧政策に変更はなく、アウン・サン・スー・チーに対する軟禁状態も、緩
和された時期もあったが、現時点まで継続されている。
2 本件の争点
 本件不認定処分に重大かつ明白な違法が存するか(76号事件)。
具体的には、以下の事項が争点となっている。
ア 法61条の2第2項所定の難民認定申請期間(いわゆる60日ルール)が、難民条約に違反す
るか。
イ 原告に、法61条の2第2項ただし書のやむを得ない事情があるか。
ウ 原告は難民条約及び難民議定書上の難民に当たるか。
 本件裁決に重大かつ明白な違法が存するか(76号事件)。
具体的には、と同様に原告が難民に当たるか、原告に在留特別許可を与えなかったことが
上記違法といえるかなどが争点となっている。
 本件発付処分は違法か(73号事件)。
具体的には、ミャンマーを強制送還先とする本件発付処分が難民条約33条1項の定めるノ
ン・ルフルマン原則に違反するかなどが争点となっている。
3 争点に関する当事者の主張
 争点(本件不認定処分に重大かつ明白な違法が存するか)について
ア 法61条の2第2項所定の難民認定申請期間(いわゆる60日ルール)が、難民条約に違反す
るか。
(原告の主張)
被告法務大臣は、本件不認定処分の理由の一つとして、本件申請が、法61条の2第2項所
定の難民認定申請期間を経過してなされたものであることを挙げている。しかしながら、60
日ルールを適用して本件不認定処分を行った被告法務大臣の運用は、明らかに難民条約に違
反するものである。
ア 60日ルールの難民条約違背性
a 被告法務大臣は、60日ルールの根拠として、①迫害から逃れて他国に庇護を求める者
は、速やかにその旨を申し出るべきであり、我が国の地理的実情から見て、60日間は入
国管理官署に申請するに十分な期間であると考えられること、②不法入国後何年も経っ
た後になって、入国当時難民であったことを主張することを認めることとなれば、その
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当時の事実を把握することが著しく困難となり、公正な難民認定を阻害すること、③速
やかに難民として我が国の保護を求めなかったという事実自体がその者の難民非該当性
を物語ること、以上の3点を主張する。
b なるほど、難民条約は、難民たる地位の認定に関する手続について何ら規定していな
いから、同条約締約国は、それぞれ自国が妥当と考える行政的、司法的手続を定めるこ
とができるとともに、申請、証拠書類の提出、不服申立てなどの様式、申請期間などに関
する手続規定を設けることができる。
しかし、国際法の一般原則によれば、条約の締約国は、条約の趣旨の範囲内でのみ国
際的義務の履行方法を決定し得るのであり、ここで定められる手続要件規定は、実際に、
当該条約の目的の実現に資するものでなければならない。これを難民条約についてみる
に、その目的は、難民を保護すること及び難民に対して基本的な権利・自由を可能な限
り広く保障することにあるから、条約締約国によって決定される難民認定の手続的要件
に関する規定は、上記目的の実現に資するものでなければならない。
そして、難民認定手続は、国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)作成
に係る「難民認定基準ハンドブック難民の地位の認定の基準及び手続に関する手引き」
(甲23)に、「人は、1951年の条約(注:難民条約)の定義に含まれている基準をみたす
や否や同条約上の難民となる。これはその難民の地位が公式に認定されることより必ず
先行しているものである。それ故、難民の地位の認定がその者を難民にするのではなく、
認定は難民である旨を宣言するものである。認定の故に難民となるのではなく、難民で
あるが故に難民と認定されるのである。」(第一部第1章28)と記載されているように、
裁量によって難民の保護を図るという性質のものではなく、羈束行為なのであるから、
難民条約を批准した国家において、難民該当性という要件に更に要件を付加するような
ことがあってはならない。
以上を前提とすれば、入国等の後60日以内に申請すれば難民であった者が、60日を経
過した瞬間から難民でなくなるということはあり得ないし、難民認定申請の形式的要件
を具備していないことをもって、迫害を受けるおそれを有したまま、本国へ送還される
こともあり得ないはずである。
したがって、まず、基本的には、難民認定申請期間の制限を設けた法61条の2第2項
は、あくまでも努力条項であり訓示的な規定と考えるべきであって、申請を受けた際に
は、これを盾に難民としての認定を拒否することはできないといわなければならない。
このことは、我が国も委員国になっているUNHCR執行委員会が、庇護国のない難民
に関する決議(UNHCR執行委員会・難民の国際的保護に関する結論第15号。甲22)に
おいて、「庇護希望者に対し一定の期限内に庇護申請を提出するよう求めることはでき
るが、当該期限を徒過したことまたは他の形式的要件が満たされなかったことによって
庇護申請を審査の対象から除外すべきでない。」と定め、これが難民条約に基づく難民保
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護の要請の必然的な結果であることからも裏付けられているというべきである。
イ 60日ルールの撤廃
平成16年法律第73号によって改正された入管難民法は、平成17年5月16日から施行さ
れているが、同法においては、60日ルールは撤廃されている。このことは、60日ルールが
合理性を欠くことの証左である。
ウ 被告法務大臣による実際の運用
実際に、被告法務大臣は、これまで多くの事例において、本来の主張によれば60日ルー
ル違反として難民の認定を受けられないはずの難民認定申請者に対し、難民認定の確定作
業を行ってきた。これらの者は、難民認定申請の段階で難民と認定された者、異議の申出
の段階で難民と認定された者、難民と認定されなかったが、その理由が60日ルール違反以
外の理由であった者に区分されるところ、上陸から申請までの期間が最も短い者でも約4
か月(難民認定を受けた者では2年3か月)、多くの者は3年ないし5年を経過しており、
難民認定を受けた者で最も長期間を経過した者は6年8か月を経過していた。
このことは、長期間経過後の申請については、事実の把握が困難となり、公正な難民認
定を阻害するとの60日ルールの制度理由の一つを、被告法務大臣自ら否定していることに
ほかならない。
(被告法務大臣の主張)
原告の主張は争う。
本件申請は、法61条の2第2項所定の60日の期間を経過した後にされたものであるとこ
ろ、原告は、同項所定のいわゆる60日ルールが、難民条約に違反するものである旨主張する。
しかし、以下のとおり、60日ルールは難民条約等に違反するものではなく、上記主張は失当
である。
ア 難民認定手続の定め方の裁量性
難民条約等には、難民の定義及び締約国が採るべき保護措置の概要についての規定は存
在するものの、難民認定手続については何ら定められていないから、難民認定手続を定め
るか否か、また、定めるとした場合にどのように定めるかについては、各締約国の裁量に
ゆだねられている。
そして、国家はその国の事情に応じた法律を制定し得るのであるから、難民認定手続を
どのように定めるかは、締約国の立法政策上の問題であり、そもそも条約違反の問題が生
じる余地はない。現に、諸外国においても、我が国と同様の申請期間を定めている国が存
する。
また、国際慣習法上、外国人の入国及び滞在の許否は、当該国家が自由に決し得るもの
であり、条約等の特別の取決めがない限り、国家は外国人の入国又は在留を許可する義務
を負わない。被迫害者を受け入れて保護する国家の権利としての庇護権は、国際法上確立
しているといわれるが、当該被迫害者が庇護を求める権利としての庇護権は、国際法上確
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立した概念とはなっておらず、一般条約も存在しないところ、難民条約等には、庇護に関
する規定が置かれていないので、難民に庇護を求める権利まで保障しているものではな
く、まして、難民条約には、不法に在留する難民の滞在を認めることを義務付けている規
定もない。
このことから、難民であっても、自分の希望する国に当然に入国が認められるものでは
なく、また、当然に在留が認められるものでもない。
したがって、難民条約等において、難民を受け入れ、条約上の保護を与えるか否かは、結
局、各締約国がその主権的判断に基づいて決定すべき事項であって、これが合理的である
限り、結果として、締約国に入国できず、難民認定申請もできないという事態を認めてい
るのである。したがって、難民条約等自身、難民認定申請に期間制限を設けることを絶対
的に禁止しているとは考えられず、我が国が難民認定申請に申請期間の制限を設けたとし
ても、それ自体が難民条約等に違反するものとはいえない。
イ 60日ルールの合理性
法61条の2第2項が60日ルールを定めているのは、①難民となる事実が生じてから長
期間経過後に難民認定の申請がされると、その当時の事実を把握することが著しく困難と
なり、適正かつ公正な難民認定が阻害されること、②迫害から逃れて他国に庇護を求める
者は、速やかにその旨を申し出るべきであること、③我が国の地理的、社会的実情から見
て、60日間は入国管理官署に申請するに十分な期間であると考えられることなどを理由と
している。
ところで、法の定める難民に該当する者は、その恐怖から早期に逃れるため速やかに他
国の庇護を求めるのが通常であり、我が国の地理的、社会的実情に照らせば、このような
者が難民認定の申請をすべきか否かについての意思を決定し、入国管理官署に出向いて手
続を行うのに、60日という期間は十分であると考えられるから、速やかに難民であること
を主張して保護を求めなかったという事実自体、その難民非該当性を物語っているという
べきである。
また、我が国において難民認定制度が発足した昭和57年当時には、実際には難民に該当
しないにもかかわらず、滞在国において長期間滞在ないし就労を確保するために、難民認
定制度を濫用する者が存在することが重大な問題となっており、何らかの対策の必要性が
認識されていたところ、60日ルールは、このような制度濫用者からの申請を可及的に排除
する機能をも併せ有するというべきである。
以上から、法61条の2第2項所定の60日ルールは、難民条約等の規定や趣旨に照らして
合理的な制度であり、その適用によって難民認定を受けられない条約上の難民が理論上生
じ得るとしても、難民条約等に違反するとはいえない。

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