難民認定をしない処分取消等請求控訴事件
平成17年(行コ)第254号(原審:東京地方裁判所平成15年(行ウ)第271号)
控訴人:A、被控訴人:法務大臣
東京高等裁判所第23民事部(裁判官:安倍嘉人・内藤正之・後藤健)
平成18年4月12日

判決
主 文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は、控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人が控訴人に対して平成14年7月8日付けでした難民の認定をしない処分を取り消す。
3 被控訴人が控訴人に対して平成15年1月31日付けでした、前項の処分に対する異議の申出に
ついて理由がないと認める旨の決定を取り取り消す。
第2 事案の概要
1 本件は、平成12年8月7日に本邦に入国したアフガニスタン国籍の女性である控訴人が、被控
訴人に対し難民認定申請をしたところ、難民の認定をしない旨の処分を受け、また、これに対す
る異議の申出も斥けられたため、控訴人は難民に該当すること、異議申出を排斥する決定には理
由の附記がないことを主張して、上記の処分及び決定の取消しを求めた事案である。
原審は、控訴人について難民該当性があるとは認められず、また、上記決定について理由附記
に不備はないとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。
2 本件の前提事案、争点及び争点に関する当事者双方の主張は、後記3項のとおり当審における
控訴人の主張を付加するほか、原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」に記載されたとお
りであるから、これを引用する(ただし、原判決4頁4行目の「8月5日、」の次に「平成16年6
月法律第73号による改正前の出入国管理及び難民認定法61条の2の4に基づき、」を加える)。
3 当審における控訴人の主張(控訴人の難民該当性)
 控訴人は、カブールの《地名略》にある自宅で両親や妹とともに生活していたが、平成11年、
タリバンが来て控訴人の父に対し控訴人とタリバン兵士との結婚を迫り、その1、2日後、再
度タリバンが来て偶然居合わせた控訴人の婚約者Bを連行し、次回は控訴人を連れて行くなど
と述べたことから、このままではタリバンに連れ去られると考え、その1、2日後に家族とと
もにアフガニスタンを出国した。控訴人の姉Cは、既に平成4年ころ、内戦を逃れて他の妹や
弟を連れてパキスタンに避難していた。
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なお、原判決は、控訴人のアフガニスタン出国の経緯に関する供述について、細部が変遷し
ていることをもって、供述の信憑性を否定するが、難民認定申請者の供述というものは、申請
者のトラウマの影響、カルチャーショック、観念や概念の相違、年齢、ジェンダー、社会階級、
教育程度、人種、信仰、政治的又は社会的価値観、身体的・精神的障害などのほか、通訳人によ
る誤訳の可能性といった要因に配慮して検討する必要があり、単に変遷していることのみをも
って供述の信憑性を否定するのは、こうした難民の特殊性、とりわけイスラム文化の中で教育
を受けずに育てられてきた女性であり、過去にトラウマとなる体験をしている控訴人の特殊性
に対する配慮を欠いたもので、誤った評価といわざるを得ない。
 原判決は、アフガニスタンにおいて、本件処分当時から女性の地位向上の一貫した取組みが
され、女性の地位が相当程度改善していたと認定しているが、その根拠として挙げる女性問題
担当相の設置と女性閣僚の就任、国際的な支援、女子差別撤廃条約の批准、男女平等を規定し
た新憲法の採択等に関しては、男女差別や女性に対する虐待を減らすための取組みが開始され
たということを示すものにすぎず、アフガニスタンにおいて現実に女性の権利が擁護されてい
るとか、女性が差別や虐待を受けた場合に暫定政権が当該女性を保護する意志ないし能力を持
っていることを示すものではない。
 女性に対する差別的な慣習ないし慣習法が存在し、これを逸脱した結果として当該女性に危
害が加えられるおそれがあり、国家にこのような女性を保護する意思ないし能力がない場合に
は、女性という特定の社会的集団の構成員であることを理由とする難民に該当すると解すべき
である。本件でいえば、アフガニスタンにおいて、女性の夫ないし婚約者が死亡した場合には
その兄弟と結婚するという慣習があり、この慣習に従うことを拒否した場合には、当該男性の
名誉を害したとして女性に危害を加えること(いわゆる名誉殺人)が許され、国家がこのよう
な女性を保護しないときは、女性という特定の社会的集団の構成員であることを理由に迫害を
受けるおそれがある場合に当たる。仮に本件処分時においてカブールの治安がある程度回復し
ていたとしても、そのことをもってこのような慣習がなくなったと結論づけることはできな
い。
控訴人は、死亡したと思われる婚約者Bの兄Dから求婚されてこれを拒否したことから、ア
フガニスタンに帰国した場合、Dの名誉を傷つけたとして、同人ないしその家族から殺害され
るおそれがあり、仮に殺害されないとしても、結婚を強制されて虐待される危険にさらされて
いる。なお、この点につき、原判決は、控訴人の主張に客観的な裏付けが欠けていると説示する
が、そもそもBについて死体さえ発見されておらず、客観的な裏付けを提出することなど不可
能であるし、Dやその家族から証拠提出に協力してもらうことも困難である。
 アフガニスタンの女性が置かれた状況について、タリバン政権の崩壊後である本件処分時に
おいても、強制結婚やその拒否を理由とする名誉殺人が通常行われていることが報告されてお
り、強制結婚を拒否して家を出た場合には、逃亡したことを理由としてアフガニスタン政府に
よって刑務所に拘禁されることもある。また、婚姻した後にあっても、家庭内において男性が
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女性に対して暴力を加えることは、ごく一般的に行われており、ましてや控訴人のように、D
との婚姻を一旦は断り、同家の名誉を傷つける対応をした者については、仮に婚姻を受け入れ
ることとしたとしても、その後の生活を送る中で奴隷同然に扱われ、そこから逃げ出したとき
には投獄される可能性もある。そして、このような女性に対する暴力について、タリバン政権
崩壊後のアフガニスタン政府は、有効な保護を行うことができないでいる。
 したがって、控訴人は、ハザラ人、シーア派、女性であることを理由とする迫害を受けるおそ
れがあり、結婚強制及び名誉殺人の危険にもさらされていて、控訴人の難民該当性を否定した
原判決は誤りである。
第3 当裁判所の判断
当裁判所も、控訴人について難民該当性があるとは認められず、また、本件決定の理由附記に
不備はないから、控訴人の本件請求はいずれも理由がないのであって棄却を免れないと判断する
が、その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決「事実及び理由」の「第3 当裁判所の
判断」に記載されたとおりであるから、これを引用する。
1 原判決14頁6行目から7行目の「ローガル県」を「カブール市」と改め、同16行目の「43、」の
次に「115、」を加える。
2 原判決15頁11行目の末尾に「タリバンの主流はアフガニスタンの最大民族であるパシュトゥ
ーン人で、かつイスラム教スンニ派から構成されていたところ、内戦や数々の抗争を通じて他の
民族的宗教的マイノリティーに対して激しい弾圧を加えた。」を加える。
3 原判決15頁21行目から16頁23行目までを次のとおり改める。
「エア タリバンの侵攻でカブール周辺において内戦が激化した平成4年ころ、控訴人の姉C
は、妹2人と弟を連れてパキスタンに避難し、その約1年後に一旦カブールに戻ったものの、自
宅にロケット弾が着弾する事態に直面して再びパキスタンに避難した。
一方、残った控訴人の一家は、カブール市の《地名略》に住んでいたところ、平成11年ころ、タ
リバンの兵士が控訴人宅にやって来て、控訴人をタリバン軍人と結婚させるよう迫ったり、その
場にいた控訴人の婚約者Bを連れ去ったりしたことから、控訴人らも身の危険を感じ、直ちに一
家でパキスタンのペシャワールに避難した。
イ 上記事実認定に関する控訴人の供述等の信用性の検討
ところで、控訴人本人は、アフガニスタンを出国した経緯について次のとおり供述ないし陳述
をする。
① タリバン兵士が控訴人宅を訪れ、控訴人をタリバン軍人と結婚させるよう迫ったのに対し
控訴人の父が拒絶したところ、その場にいた婚約者のBが連れ去られた。控訴人らは、次は父親
が連れて行かれると思い、その翌朝に出国した。(平成12年10月27日付け供述調書である乙7号
証)
② 平成11年7月ころ、タリバン兵士がやって来て、偶然居合わせた婚約者のBを連行すると
ともに、控訴人をタリバン軍人と結婚させるよう要求し、その2、3日後に再びやって来て、フィ
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アンセはもういないからいいだろうなどと告げた。控訴人らは、これ以上断ったら殺されると思
い出国した。(平成15年5月6日作成の陳述書である甲35号証)
③ 出国したときはどういう季節であったのか覚えていない。タリバンが初めて来たときにB
が連れて行かれた。(原審供述)
④ 平成11年ころの日付も季節もはっきり覚えていないが、タリバン兵がやって来て、Bはど
こにいるのか、控訴人を嫁にもらっていくと言い放ち、その1、2日後に再びやって来て、偶然居
合わせたBを連れて行くとともに、次回は控訴人を連れて行くと言った。(平成18年1月8日付
け陳述聴取書である甲115号証)
このように控訴人の供述等には、アフガニスタンを出国した時期や婚約者のBが連れ去られた
前後の状況について、不明瞭な点や若干の食い違いのある点がみられるが、タリバン兵が控訴人
宅に来て、控訴人をタリバン軍人と結婚させるよう要求し、その場に居合わせた婚約者のBを連
れ去ったため、控訴人らも身の危険を感じて出国したという肝要な部分については、供述内容が
一貫しているといって差し支えない。そして、特にそのときに味わった恐怖の体験が及ぼした心
理的影響を考えると、些細な食い違い等があるからといって、控訴人の供述等の信用性を一概に
否定するのは相当でない。」
4 原判決17頁2行目の「関西国際空港から」の次に「親族訪問目的で」を、同3行目の末尾に「なお、
控訴人は、上記の経緯で出国して以来、アフガニスタンに帰国したことはない。」を、同9行目の
「112、」の次に「116、119、」をそれぞれ加える。
5 原判決19頁13行目の「発表し、」の次に「カルザイ氏が」を加える。
6 原判決21頁22行目の「展開し、」の次に「タリバン政権下では度々迫害を受けてきた多くのハ
ザラ人も自由に商売を営むなど」を、同24行目の「また」の前に「アフガニスタンでは、従前から
女性に対する性暴力、家庭内暴力、婚姻の強要、理不尽な拘禁などの虐待が繰り返されているこ
とが様々なレポート等を通じて報告され、前記のとおり、タリバン政権下では女性の就労や教育
が禁止されるなど、女性は極めて過酷な環境に置かれていた。しかし、暫定行政機構はその発足
直後から女性に対する教育を再開するなど、暫定政権は、女性問題の重要性を認識し、国際機関
や支援国の援助も得て、女性の社会的地位の向上、改善に向けて積極的な取組みを見せている。」
をそれぞれ加え、同22頁5行目の「本件処分」を「本件処分時」と改める。
7 原判決23頁4行目から23行目までを「(甲115、原審証人E)」と改める。
8 原判決26頁2行目から6行目までを「確かに米中軸同時多発テロを契機とした米英軍による空
爆、それに続くタリバン政権の崩壊といった目まぐるしい情勢の変化の下で、控訴人が、本件処
分時及び本件決定時において、ハザラ人、シーア派、女性であることを理由に追害を受けるおそ
れがあるという恐怖を抱いていたことは、証拠(甲35、43、115、乙5、7、9、10、原審における
控訴人本人)及び弁論の全趣旨により認めることができる。しかしながら、前記1に認定した事
実に照らしてみると、本件処分時及び本件決定時のいずれの時点においても、国際社会の援助や
協力の下、アフガニスタン全土を掌握するに至った暫定政権ないし移行政権は、女性の権利拡大
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に積極的に努めており、また、タリバン政権下のように民族的宗教的マイノリティーであるとい
う理由で弾圧を受けるおそれもなくなったといって差し支えないのであって、ハザラ人若しくは
シーア派若しくは女性であることを理由として、迫害を受けるおそれがあるという恐怖が法2条
にいう「十分に理由のある」ものであるということはできない。」と改める。
9 原判決26頁16行目から同27頁4行目までを次のとおり改める。
「そこで、検討するに、控訴人がアフガニスタンに帰国すればその家族の生活しているカブール
において生活することになると推認されるところ、その地域においてある女性の婚約者が死亡し
た場合は婚約者の兄弟との結婚を強制されるとの慣習があったこと及びこの結婚を拒否した場合
は当該女性を婚約者の兄弟ないし家族が殺害する慣習があったことについては、控訴人はその趣
旨を陳述するが、これを認めるに足る的確な客観的な証拠はないといわざるを得ない。
この点について、控訴人は、いわゆる名誉殺人に関する書証(甲37ないし41、92等)を提出し
ているが、これらの多くはアラブの各地域の慣習に関するものであり、地域により民族、文化、宗
教が複雑に入り組んでいるアフガニスタンのカブール地域におけるハザラ人ないしDの属するサ
ダト人の慣習について的確に示すものとはいえない。また、これらの証拠によれば、この名誉殺
人の典型的な例としては、配偶者を勝手に選んだことや強姦されたことなどを理由に、当該女性
の所属する家によって行われるものがあげられ、このような慣習の背景には、女性の純潔を家の
財産ととらえる考え方を前提として、不貞や不道徳な行いをした女性に対してその所属する家の
名誉を害されたとして制裁を加えることについて許容的な文化があり、さらに結婚に当たっては
夫の家から妻の家に対して一定の対価が支払われる慣習から若い女性は財産的な価値を有してい
るとみる文化もあるとみられる。しかしながら、仮にこのような慣習が依然としてアラブの地域
に残存するとしても、控訴人が婚約したというだけで、婚約者の死亡後にその兄弟と結婚するこ
とを拒んだ女性を結婚を拒まれた男性が殺害することを許容するという慣習があったことを認め
ることはできない。
また、仮に、控訴人の主張する名誉殺人の慣習があったとしても、既に認定したところに照ら
すと、本件処分時及び本件決定時において、アフガニスタンの首都であるカブールにおいて、暫
定政権ないし移行政権のもとでこれらの殺人行為が社会的慣習に基づく正当な行為として許容さ
れたり、黙認されたりしていたとは到底考えがたく、仮にDから控訴人に対して不当な加害行為
があるとすれば、国家機関としてこれを放置黙認したとは考えがたいというべきである。
さらに、具体的に控訴人の主張するところを証拠に照らして検討してみると、控訴人が婚約者
であったBの死亡後にその兄であるDから求婚され、これを拒否したことから殺害される具体的
な危険があったということもできないといわざるを得ない。その理由は次のとおりである。
すなわち、控訴人は、本件難民認定申請の段階では、もっぱら自分がハザラ人、シーア派ない
し女性であることを理由として迫害を受ける可能性があること、タリバン兵士から結婚を強制さ
れ、あるいは女性として迫害されるおそれのあることを難民該当性の理由として挙げていたとこ
ろ(平成12年10月作成の乙5、7)、本件処分に対する異議申出の段階では、アフガニスタンに戻
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ることができない理由は、婚約者のBが殺されてしまったかもしれず、その兄のDが控訴人との
結婚を迫っていて、控訴人の父もこれを承諾してしまっており、Dの申入れを拒絶すれば控訴人
が殺されるおそれがある、そのDが第1番目の迫害の中心であると主張するに至った(平成14年
12月作成の乙10)。
しかしながら、Bの死亡を知った時期について、平成18年1月作成の控訴人の陳述録取書であ
る甲115号証においては、日本に来てからBが死んで葬式をしたことを母から電話で聞いたがい
つごろ聞いたのかはっきりしないと述べ、原審における控訴人本人尋問においても同様に覚えて
いないとの供述をしているが、Bは控訴人の婚約者であったという上、その死亡はDの求婚にか
かわる重要な事実であるだけに、その死亡を知った時期がはっきりしないことは不自然であると
いうほかはない(なお、子細に検討すれば、甲35号証が作成された平成15年5月6日と、甲43号
証が作成された同年8月10日との間に母から聞いたものと思われるが、そうであれば尚更時期の
特定ができないというのは不自然である。)。
また、Dの求婚についても、原審において控訴人本人は、パキスタンに滞在しているときにも
求婚があった、そのことは難民認定の申請時にも述べていると供述しているが、難民認定申請時
の供述調書である乙7号証では、詳細な聴取の結果が記載されているにもかかわらず、Dについ
ては何ら触れられていないこと、上記甲115号証では、パキスタンにいるときから、Bの家族が控
訴人を他の人と結婚させたら駄目だと言って、Dも何度も家まで押しかけては脅してきた、控訴
人が日本に来てBが死んだことがはっきりしてきたので、Dと結婚するようにという脅しがエス
カレートしてきたと述べ、さらに上記甲43号証では、タリバンへの空爆でタリバンが撤退したこ
とからBの死亡が明らかになったため、Dから求婚されるようになったと供述するなど、控訴人
にとっては極めて重要な事実である求婚について、その時期に関する控訴人の供述は一貫性を欠
いており、これもまた不自然というほかない。
さらに、控訴人は、Dと会ったことはない(甲43)、Dはカブールにずっと住んでいる(原審供
述)とも述べているが、パキスタンにいるときDから求婚されたり脅されたとするならば、控訴
人は、Dと直接の面識があるはずであって、それにもかかわらずDと会ったことはないなどと述
べている点も、見過ごしがたい矛盾というべきである。
控訴人は、Dの存在が第1番目の迫害の中心であるとつとに主張しているのであるから、これ
らの重要な事項についての供述の齟齬は決して軽くみることができず、その供述内容にあいまい
な部分が多いことも併せて、控訴人の供述等はにわかに信用することができないといわなければ
ならない。前記の出国の経緯など、控訴人の経歴や受けた体験の同情すべきところに思いを馳せ
るとしても、上記の判断を左右するものではない。
したがって、Bの死亡の事実はともかくとしても、Dから求婚ないし殺害の脅迫を受けていた
という主張について、他に何らの客観的証拠も存在しないことを合わせ考慮すれば、控訴人の主
張は容易に採用することができないというべきである。
なお、原審証人のEは、Dが控訴人に求婚したものの、控訴人が断ったので怒っていると証言
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するが、他方で、自分はDと会ったことも話したこともない、Dのことは控訴人や妻から聞いて
いると証言しており、肝要な点は控訴人らからの伝聞であることがうかがえる。さらに、C(控訴
人の姉で、かつEの妻)も、甲116号証の陳述録取書において、1999年(平成11年)7月にパキス
タンに行ったとき、控訴人が婚約者の親族らによって連れ去られそうだとの話が出ていたと述べ
るだけであって、Dの求婚等について全く触れておらず、控訴人が連れ去られそうであるという
話の根拠も不明確である。したがって、これらの証言や陳述を基にして控訴人の主張を認めるこ
とはできない。
よって、以上のいずれの観点に照らしても、Dによる結婚強制及び名誉殺人については、「迫害
を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」があると認めることはできない。」
第4 結論
よって、控訴人の本件請求をいずれも棄却した原判決は正当であって、本件控訴は理由がない。

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