難民認定をしない処分取消請求事件(第1事件)
平成14年(行ウ)第390号
退去強制令書発付処分取消請求事件(第2事件)
平成17年(行ウ)第328号
原告:A(第1・第2事件)、被告:法務大臣(第1事件)、東京入国管理局主任審査官(第2事件)
東京地方裁判所民事第3部(裁判官:古田孝夫・鶴岡稔彦・潮海二郎)
平成19年4月27日

判決
主 文
1 被告法務大臣が原告に対し平成13年12月10日付け(告知は同年12月26日)でした難民の認定をしない処分を取り消す。
2 法務大臣が原告に対し平成17年4月5日付け(告知は同年4月21日)でした原告の出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を取り消す。
3 東京入国管理局主任審査官が原告に対し平成17年4月21日付けでした退去強制令書発付処分を取り消す。
4 訴訟費用は、全事件を通じ、被告らの負担とする。
事実及び理由
第1 請求
(第1事件)
主文第1項と同旨(以下、同項の処分を「本件不認定処分」という。)
(第2事件)
主文第2項及び第3項と同旨(以下、主文第2項の裁決を「本件裁決」、主文第3項の処分を「本件退令発付処分」という。)
第2 事案の概要
本件は、ミャンマー連邦(以下「ミャンマー」という。)国籍を有する原告が、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)の規定に基づいて、被告法務大臣に対し、難民の認定の申請をしたところ、同被告から、難民不該当を理由に難民の認定をしない処分を受けたこと、また、原告に対する退去強制手続において、法務大臣から、法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け、東京入国管理局(以下「東京入管」という。)主任審査官から、退去強制令書発付処分を受けたことについて、これらの各処分には原告が難民であることを看過するなどの違法があると主張して、その取消しを求める事案である。
1 法令等の定め
 難民の意義等
ア 難民の意義
法において、「難民」とは、難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)1条の規定又は難民の地位に関する議定書(以下「難民議定書」という。)1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう(法2条3号の2)。
難民条約1条A及び難民議定書1条2項は、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」は難民条約の適用を受ける難民であると定めている。
イ 追放及び送還の禁止
難民条約33条1項は、「締約国は、難民を、いかなる方法によっても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」と定めている。
拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(以下「拷問等禁止条約」という。)1条1項前段は、「この条約の適用上、『拷問』とは、身体的なものであるか精神的なものであるかを問わず人に重い苦痛を故意に与える行為であって、本人若しくは第三者から情報若しくは自白を得ること、本人若しくは第三者が行ったか若しくはその疑いがある行為について本人を罰すること、本人若しくは第三者を脅迫し若しくは強要することその他これらに類することを目的として又は何らかの差別に基づく理由によって、かつ、公務員その他の公的資格で行動する者により又はその扇動により若しくはその同意若しくは黙認の下に行われるものをいう。」と定め、同条約3条1項は、「締約国は、いずれの者をも、その者に対する拷問が行われるおそれがあると信ずるに足りる実質的な根拠がある他の国へ追放し、送還し又は引き渡してはならない。」と定めている。
 難民認定手続
法(ただし、平成16年法律第73号による改正前のもの)は、難民認定手続について、次のように定めている。
ア 法務大臣は、本邦にある外国人から申請があったときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる(61条の2第1項)。
イ 難民の認定の申請(以下「難民認定申請」という。)は、その者が本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあっては、その事実を知った日)から60日以内に行わなければならない(61条の2第2項本文)。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない(同項ただし書)。
ウ 法務大臣は、難民の認定をしたときは、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、難民の認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもって、その旨を通知する(61条の2第3項)。
エ 難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」という。)に不服がある外国人は、その通知を受けた日から7日以内に、法務大臣に対し異議を申し出ることができる(行政不服審査法の規定による不服申立てをすることはできない。61条の2の4第1号)。
オ 法務大臣は、49条1項の規定による異議の申出(後記エ)をした者が難民の認定を受けている者であるときは、50条1項に規定する場合(後記カ)のほか、49条3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、その者の在留を特別に許可することができる(61条の2の8)。
 退去強制手続
法(ただし、平成17年法律第66号による改正前のもの)は、退去強制手続について、次のように定めている。
ア 本邦に在留する外国人で、在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して本邦に残留する者(24条4号口)その他の法に規定する事由に該当する外国人については、法に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる(同条)。
イ 外国人が前記アの事由(以下「退去強制事由」という。)に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、入国警備官は、主任審査官が発付する収容令書により、当該外国人を収容することができ(39条)、収容した外国人は入国審査官に引き渡さなければならず(44条)、引渡しを受けた入国審査官は、審査の結果、当該外国人が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに、主任審査官及び当該外国人にその旨を知らせなければならない(47条3項)。
ウ 入国審査官の認定に対し、当該外国人から口頭審理の請求(48条1項)があったときは、特別審理官は、口頭審理を行い(同条3項)、その結果、入国審査官の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに、主任審査官及び当該外国人にその旨を知らせなければならない(同条8項)。
エ 特別審理官の判定に対し、当該外国人から異議の申出(49条1項)があったときは、法務大臣は、当該異議の申出が理由があるかどうかを裁決し、その結果を主任審査官に通知しなければならない(同条3項)。
オ 主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに、当該外国人に対し、その旨を知らせるとともに、退去強制令書を発付しなければならない(49条6項)。
カ 法務大臣は、49条3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が永住許可を受けているとき(50条1項1号)、かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項2号)、その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項3号)は、当該外国人の在留を特別に許可することができる(同項。以下この許可を「在留特別許可」という。)。
キ 退去強制を受ける者は、原則として、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとし(53条1項)、当該国に送還することができないときは、本人の希望によりその他の国に送還されるものとするが(同条2項)、法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除き、退去強制を受ける者が送還される国には難民条約33条1項に規定する領域の属する国を含まないものとする(53条3項)。
2 前提となる事実
 原告の国籍等
原告は、1960(昭和35)年《日付略》、ミャンマー、《地名略》において出生したミャンマー国籍を有する外国人男性である。(乙12)
 原告の入国・在留状況
ア 原告は、2001(平成13)年4月19日、原告名義の旅券を所持し、タイ、バンコクからタイ国際航空便で成田空港に到着し、東京入管成田空港支局入国審査官に対し、外国人入国記録の渡航目的の欄に「IPBA 2001 CONFERENCE」、日本滞在予定期間の欄に「8 Days」と記載して上陸申請をし、同入国審査官から在留資格「短期滞在」、在留期間90日の上陸許可を受け、本邦に上陸した。(乙12、乙13、乙15)
イ 原告は、2001(平成13)年5月1日、東京都豊島区長に対し、同区《住所略》を居住地として、外国人登録法3条1項に基づく新規登録申請をし、同年5月17日、外国人登録証明書の交付を受けた。(乙14、乙22)
ウ 原告は、2001(平成13)年7月9日及び同年10月9日、それぞれ在留期間90日の在留期間更新許可を受けた後、同年12月28日、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請をしたが、2002(平成14)年1月9日、不許可処分を受け、同年1月14日の在留期限を超えて本邦に不法に残留した。(乙15)
エ 原告は、2004(平成16)年4月20日、東京都豊島区長に対し、同区《住所略》を居住地として、同年6月2日、東京都文京区長に対し、同区《住所略》を居住地として、それぞれ外国人登録法に基づく居住地変更登録申請をした。(乙22)
 難民認定手続に関する経緯
ア 原告は、2001(平成13)年6月15日、東京入管において、難民認定申請をした。(乙1)
イ 東京入管難民調査官は、2001(平成13)年8月3日及び同年8月17日、東京入管において、原告から事情を聴取する等の調査をした。(乙16の1ないし3)
ウ 被告法務大臣は、2001(平成13)年12月10日、原告の難民認定申請について、本件不認定処分をし、同年12月26日、原告に対し、「あなたの『政治的意見』を理由とした迫害を受けるおそれがあるという申立てについては、これを立証する具体的な証拠がなく、難民の地位に関する条約第1条A及び難民の地位に関する議定書第1条2に規定する『政治的意見』を理由として迫害を受けるおそれは認められず、同条約及び同議定書にいう難民とは認められません。」との理由を付して、これを告知した。(甲1、乙17)
エ 原告は、2001(平成13)年12月27日、被告法務大臣に対し、本件不認定処分について、異議の申出をした。(乙18)
オ 東京入管難民調査官は、2002(平成14)年3月13日及び同年4月5日、東京入管において、原告から事情を聴取する等の調査をした。(乙20の1、2)
カ 被告法務大臣は、2002(平成14)年6月28日、原告の異議の申出は理由がない旨の決定をし、同年7月11日、原告に対し、「貴殿の難民認定申請につき再検討しても、難民の認定をしないとした原処分の判断に誤りは認められず、他に、貴殿が難民条約上の難民に該当することを認定するに足りるいかなる資料も見出し得なかった。」との理由を付して、これを告知した。(乙21)
キ 原告は、2002(平成14)年10月8日、本件不認定処分の取消しを求めて、第1事件に係る訴えを提起した。
 退去強制手続に関する経緯
ア 東京入管入国警備官は、2002(平成14)年2月15日、東京入管において、原告に係る違反調査をした結果、原告が法24条4号ロに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとして、同年2月22日、東京入管主任審査官から収容令書の発付を受け、同年2月27日、同令書を執行して、原告を東京入管入国審査官に引き渡した。東京入管主任審査官は、同日、原告の仮放免を許可した。(乙23ないし乙25、乙61)
イ 東京入管入国審査官は、2002(平成14)年2月27日及び同年12月5日、東京入管において、原告に係る違反審査をした結果、同年12月5日、原告が法24条4号ロに該当する旨の認定を行い、原告にこれを通知したところ、原告は、同日、特別審理官による口頭審理を請求した。(乙26ないし乙28)
ウ 東京入管特別審理官は、2003(平成15)年12月19日、原告に係る口頭審理をした結果、同日、入国審査官の認定に誤りはない旨の判定を行い、原告にこれを通知したところ、原告は、同日、法務大臣に対し、異議の申出をした。(乙31ないし乙33)
エ 法務大臣は、2005(平成17)年4月5日、原告の異議の申出は理由がない旨の本件裁決をし、その通知を受けた東京入管主任審査官は、同年4月21日、原告にこれを告知するとともに、送還先をミャンマーとする本件退令発付処分をした。(乙42ないし乙45)
オ 東京入管入国警備官は、2005(平成17)年4月21日、本件退令発付処分に係る退去強制令書を執行して、原告を東京入管収容場に収容した。(乙45)
カ 原告は、2005(平成17)年7月22日、本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求めて、第2事件に係る訴えを提起した。
キ 東京入管主任審査官は、2005(平成17)年9月22日、原告の仮放免を許可した。(乙62)
3 本件の争点の概要
本件の争点は、本件不認定処分、本件裁決及び本件退令発付処分(以下「本件各処分」という。)の各取消原因の存否であり、その前提として、原告の難民該当性(原告が、法2条3号の2に規定する「難民」、すなわち、難民条約の適用を受ける難民に当たるかどうか。)が争われている。原告の難民該当性に関する当事者の主張は、後記4及び後記5のとおりであり、本件各処分の取消原因に関する当事者の主張は、後記6のとおりである。
4 原告の難民該当性に関する原告の主張
 本国の一般的情勢
ア 政治情勢
原告の本国ミャンマーでは、ビルマ社会主義計画党による一党支配体制の下で、1988(昭和63)年に学生、市民らによる大規模な民主化要求闘争が行われたが、同年9月18日に軍事クーデターが起こり、国家法秩序回復評議会(SLORC)が全権を掌握して以来、強権的な支配が続いており、アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟(NLD)の関係者など民主化活動家に対する迫害が続いている。
イ 基本的人権の抑圧状況
ミャンマーでは、政治活動家らの身柄拘束、公正な公開裁判の否認、政府・国軍当局による国民のプライバシー、家庭生活、通信等への恣意的な干渉などが常態的にみられ、特に政治囚が拷問や虐待を受けることが日常化しており、これらのことは、米国国務省やアムネスティ・インターナショナルなどの報告によって明らかにされている。
 原告の難民該当性を基礎付ける事実
ア 本国における原告の活動
ア 原告は、1988(昭和63)年当時、ヤンゴン市内の国営百貨店の係長の職にあり、また労働組合の執行委員でもあった。同年8月の「8888」を機に、ヤンゴン市内の国営企業(当時は企業や病院などはほとんど全てが国営であった。)の労働組合は、全市規模でヤンゴンゼネラルストライキ委員会を結成した。ゼネスト委員会は、ビルマ社会主義計画党打倒、一党支配打破、複数政党制による民主主義確立をスローガンとして掲げ、労働組合を組織化し、さらに一般市民も動員して、同年9月18日の国軍によるクーデターまでの約1か月の間に全市的なデモを4回も実行した。原告は、所属する労働組合の代表として他のメンバーとともにこのゼネスト委員会に参加し、これらの活動の決定に関わり、また所属する労働組合への伝達や指導に当たった。
9月18日の軍事クーデターによって、民主化運動が軍事政権によって封じ込められた後、原告は商業省に組織された調査委員会の取調べを受けた。原告に対する取調べは、副局長クラス2名、原告が所属する国営百貨店の上司、商業公社の役人、地区評議会のメンバー、その他1名が担当し、原告は4回にわたって取調べを受けた。原告は取調べで、デモ行進への主導的な関わりの有無、一党独裁打破・複数政党制樹立などを求めたか否か、公務員の服務規則違反の有無等を問われ、前二者についてはこれを認めた。また、調査委員会は原告やその他の2名の労働組合員がゼネスト委員会に参加していることを知っており、取調担当者は原告に対し、「軍情報部が調べている。」と述べて、原告の活動を軍情報部(MI)も把握していることを示唆した。
その後、原告は、「公務員であるにもかかわらず反政府行動に率先して参加したこと」を理由に1年間5割減給という厳しい処分を受け、さらに「今後こうした活動に一切参加しない」との誓約書にサインを強要された。
1990(平成2)年、原告が勤務していた国営百貨店は解体され、従業員は全員その職を解かれた。しかし、従業員の中には解雇されることなく他の職場に配転された者もあったが、原告を含む数人は従業員の中で真っ先に解雇された。
イ 原告は、それ以前に弁護士資格を取得していたので、解雇後、弁護士としての仕事を始めた。ただし、原告が有していたのは上級弁護士という資格で、区の裁判所での裁判、5000ないし1万チャットの民事事件、懲役1年以下の刑事事件のみを扱うことが認められていた。
ウ 原告は、1990(平成2)年の総選挙に際し、NLDが公表した政策方針に共感し、同党の候補者を応援することを決めた。しかし、原告自身がNLDに入党することは、かえって軍事政権側からマークされ活動に制限が加わると考え、同党には入党せず、外部からシンパとして応援することにした。そして、チャウダダー地区でNLDから立候補したザベーウーウーティンソウの選挙活動を応援することとなった。原告は、候補者自身やNLDの選挙活動とは別に、有権者の家を戸別訪問し、ザベーウーウーティンソウの人物や経歴、この選挙の意義、NLDの政策などを説いて、NLDの候補者に投票するよう訴えて回った。
選挙の結果ザベーウーウーティンソウが当選したが、原告は落選した反対陣営の候補者から密告を受け、地区法秩序回復評議会に呼び出され、尋問を受けた。そして、チャウダダー地区のMIの責任者であったミンスエ軍曹から「ここに住んでいる限り、政治活動はやるな。やったら捕まえる。」との警告を受けた。なお、チャウダダー地区で密告により呼び出され警告を受けたのは原告1人であった。
エ 原告は、2001(平成13)年4月にミャンマーを出国するまでの間、新規の会社登記を担当する弁護士として働いていた。出国前年の2000(平成12)年4月にはaという小さな個人事務所を設立し、大企業の商標登録の仕事にも携わった。
原告は、このような日常業務に従事する一方で、軍事政権以前の内閣の閣僚であったBのアシスタントとして働いていた。原告の父がBと親しかったことから、身元のはっきりしている信用できる人間であり、また弁護士の資格を有し法律に照らした判断ができ、さらに独身で迅速に行動できる原告に対し、様々な調査が任された。
Bが原告に指示した調査の対象は、主に社会的な事件や問題に関することであった。一例を挙げれば、米国麻薬撲滅局(DEA)からミャンマー国内における麻薬の生産状況についての調査の依頼を受けたBの指示で、1993(平成5)年に、シャン州ラショー郡タンヤン地区近郊のホーヤ村に赴いて麻薬の原料である芥子の栽培及び麻薬の製造についての調査を行った。この地区は芥子栽培で世界的に有名な「黄金の三角地帯」の中であり、シャン族、ワ族といった少数民族が居住し、芥子の栽培をしていた。シャン州ラショー以東は武装ゲリラが活動する「ブラウン地域」とも呼ばれ、一般人の出入りが制限されていた。原告は薬の行商人を装って、政府の許可を得ずに同地域内に立ち入り、写真の撮影などの調査をした。原告はこの調査の際、軍の検問に遭遇し、自由に立ち入りできない地域である旨の警告を受けるとともに、住所氏名を尋ねられ、国民登録証を提示させられた。さらに原告は、立ち入りの目的や地域内で会った人間等について尋問を受けた。原告は、「Bの要請で米国DEAのために麻薬の栽培状況の調査をしていた。」と事実を述べたら即刻逮捕されると判断し、「ホーヤ村の知り合いのところから頼まれて家庭用の薬を持っていった。」と嘘をついて検問を逃れた。
原告がBの指示で行った調査の中には、その他に砂金採掘場での外国企業の水銀垂れ流しによる河川の汚染の調査などもあった。
オ 1998(平成10)年2月、NLDチャウダダー地区支部のメンバーであり民主化活動家のCが逮捕され、国家治安維持法5条10項違反を理由に刑務所に収監された(同項違反の罪は裁判なしで懲役刑を科すことができる。)。原告は、Cの親族やNLDの依頼を受けて、NLD党員のDとともに、Cに面会に行き、被疑事実を聴取した。またCの弁護には原告が有しない中央裁判所弁護士の資格が必要であったため、資格を有する弁護士に弁護を依頼するなどの活動をした。Cとの面会の際に、原告は面会簿に住所氏名を記載し、また国民登録証を持参し提示した。さらに最初の面会の際には写真も撮られた。
原告がCの支援活動に関わるようになってから、町中で頻繁にMIの軍人や警察官と出会ったり、来訪者の調査と称して2、3日に1回、多いときには週に4回、5回と自宅にやってくるなど、原告に対する威嚇の意味を含めて原告を見張っていると感じられる出来事が続いた。その後、この件でチャウダダー地区評議会を通してMIの軍人から呼び出され、「政治家と関わることをしていると逮捕する。」と警告された。
カ 2000(平成12)年以降、原告は弁護士仲間らとaのオフィスで定期的に会合を開き、ビルマ民主化のための活動について話し合った。この当時、チャウダダー地区のMI担当者が頻繁に原告宅を訪れ、来訪者を問い質していたことから、当局は原告らの会合を察知していたものと推測される。
キ 1988(昭和63)年のミャンマーにおける民主化運動は、学生、旧軍人及び知識人の3つのグループがそれぞれの立場で活発に活動し、全体としての民主化活動を担っていた。弁護士は知識人グループを構成し、自由と民主主義、基本的人権の尊重を要求していたことから、軍事政権からは潜在的「敵性」職業集団として警戒されることとなり、職能集団としても、また個人としても常に監視されていた。軍事政権によって設立されたミャンマー弁護士会とヤンゴン弁護士会以外には任意の弁護士グループすら結成が許されなかったことは、その一例である。
また、弁護士に対する政治的抑圧も度々行われていた。一例として、ある村の土地が恣意的に農民から取り上げられ退役軍人協会に供与されてしまった、という事件について、Eという弁護士が社会問題として取り上げ、ILOに通告したところ、そのことが理由で2005(平成17)年8月に逮捕され、7年の懲役刑を宣告されると同時に弁護士資格も剥奪される、という出来事があった。ILOがミャンマー政府に対して「Eを釈放しないと強制労働問題について更に厳しく追及する。」と圧力をかけたため、彼は翌2006(平成18)年6月に釈放されたが、釈放される際に、「もう一度犯罪を犯したら残った刑期と新しい犯罪の刑を併せて科する。」と警告を受けた。
原告自身も、弁護士として軍事政権から注意をもって監視される立場にあった。その上、先に述べたとおり、かつて労働組合の執行役員として自ら反政府・民主化運動に関与したのみならず、組合員も反政府・民主化運動に動員したり、総選挙に際しNLD候補者を支援したり、シャン州のブラウン地区で麻薬栽培調査を行い、NLD党員のCの支援活動をするなど、逮捕・拘束こそされなかったものの、軍事政権が嫌悪するような、政権に対する批判的活動を支援し、また自ら軍事政権下のミャンマー社会のネガティブな側面を調査し明
らかにしようとする活動を行っていた。そして組合員としての活動の際には減給処分を受け、総選挙の際には地区評議会から警告を受け、麻薬調査の際には無許可でブラウン地域に立ち入った者として住所氏名を記録され、Cの事件でも住所氏名を記録されている。特にC事件の際には上述したような原告自身が軍当局から監視されていると感じられる特徴的な出来事が続いたのであり、軍事政権としては、原告の活動に関する十分な記録を所持していることは明らかである。
イ 旅券取得と出国の経緯
ア 原告は、1998(平成10)年3月にパスポートを取得した。具体的な出国予定はなかったが、いずれ海外で国際的な問題について弁護士としての知識と経験を積みたいという思いと、いずれ自分に身の危険が及び国内にとどまれなくなるのではないかという不安から、万が一の時のためにパスポートを取得しておくことを考えた。
パスポートの取得に必要な書類の準備はブローカーに依頼し、写真撮影と申請書の提出は原告自身が行った。しかしブローカーから、かつてブラウン地区に無許可で立ち入ったことが原因で内務省旅券局の旅券発給拒否者のリストに原告が挙げられているため賄賂を払わないと旅券の発行を受けられないと言われた。そのため原告はブローカーに、旅券発給担当者に払う賄賂のための金として、3万ないし4万チャットを渡し、さらに、ブローカーに対する費用として、約3000チャットを支払った。
イ 1999(平成11)年、原告は友人から環太平洋法律家協会(IPBA)について話を聞き、国際商標権に関する知識を得たり、また外国の弁護士と人権問題について情報交換をしたいと考えた。そして、2001(平成13)年の日本における第11回大会に参加の申込みをした。
IPBA大会のような国際会議に参加する際にはミャンマーでは政府の所轄機関の許可が必要であるが、原告は許可される見込みがないと考え、必要な許可の申請をしなかった。そしてヤンゴンの日本大使館から査証の発給を受け、4月18日にタイ国際航空便でヤンゴンを発ち、翌19日に東京に到着した。
ウ 日本での活動と難民認定申請の経緯
ア 東京に到着した原告は、兄の友人であり日本に在住していたビルマ人Fに迎えられた。
原告は在日ビルマ人活動家らの民主化実現のための活動の状況を聞き、原告からも本国の現状を伝えて情報交換をするとともに、その活動状況や意見交換の結果を国で民主化のために密かに活動している人々に伝えることを期待していた。そこでFは原告にビルマ日本事務所(BOJ)のGやNLD-LAの役員であるHを紹介した。
原告は、来日後はHの家に居候をして、多くの在日ビルマ人民主化活動家と面談した。
例えば、I(bレストラン店主)、G(BOJ)、J(LDB)、K(RFA)、L(NLD-LA)などであった。原告は滞在期間の多くをこれらの在日活動家らとの意見交換や交流に割いた。他方で原告はIPBA大会にはほとんど参加しなかった。
IPBA日本大会にはミャンマーから原告を含め6人の弁護士が参加したが、原告とMの2人は、在留期限ぎりぎりまで日本に滞在し、日本での民主化活動の状況を把握することに努めた。また5月27日には、在日ビルマ人活動家達と共に、1990年総選挙11周年を記念したデモ行進に参加した。
イ 原告は、来日時及び来日後もしばらくの間は、在留期間が満了したならば帰国する予定であった。ところが、6月初めに原告が本国の家族に国際電話をかけて話した際、姉から、地区評議会の役人がMIを伴って原告の自宅を訪れ、帰国予定を家族に尋ねていった、と告げられるとともに、「あなたが帰国したら逮捕されるから帰らないで。」と警告を受けた。
また、同じころにヤンゴン在住の友人に電話をしたところ、原告と一緒に来日し先に帰国した弁護士のうちNという男性弁護士ともう一人の女性弁護士が空港で拘束され、取調べを受け、今後旅券を発行しないとの処分を言い渡された、他の2人についても確かではないがやはり帰国時に取調べを受けたらしい、と知らされた。
日本から帰国した彼らに対する事情聴取の内容が日本滞在中の行動や接触した人物に関するものであることは明らかであり、在留期限ぎりぎりまで日本に残った原告及びMについても質問をするであろうこと、それに対し彼らが、原告が在日ビルマ人活動家らと頻繁に接触をしていたことを供述するであろうことは十分に予測された。
原告はこれらの知らせに接して、帰国するのは危険だと考えたが、その時点では未だ日本に難民認定制度があることを知らず、どのようにしたら帰国した際の迫害から逃れられるだろうか、とGに相談をした。それに対してGは、法律に合致する方法で原告の立場を何とかする方策がある、と助言して原告に弁護士を紹介し、Gと原告と弁護士が三者で面談した際に、難民認定申請という手段があることを知らされた。また同時に、難民認定申請をするならば60日以内に申請をする必要があることも告げられた。そこで原告は、本国
に帰国した際に受けるであろう迫害を避けるため、難民認定申請の準備を始め、申請期間満了間際の2001(平成13)年6月15日に難民認定申請を行った。
ウ 原告は、難民認定申請前に1回、申請後に数回、RFA(ラジオ・フリー・アジア)のジャーナリストであるKのインタビューを受けて、ミャンマーの情勢について発言し、その発言がラジオで放送された。放送日(一部は正確な日付が不明)は、2001(平成13)年5月、同年6月、同年7月15日、同年12月29日及び2002(平成14)年3月19日であった。
また、原告はNLD-LAなど特定の団体には所属していなかったが、NLD-LAやBOJとの関係を有し、その活動に参加し、デモ行進にも積極的に参加している。例えば2002(平成14)年3月だけでも4日、7日、11日、12日、20日、22日の計6回、行動に参加している。
その際にはミャンマー大使館前でもデモ行進を行い、原告の姿は大使館職員によって撮影されているものと考えられる。
原告はまた、軍事政権から反政府団体としてマークされている全ビルマ学生民主戦線(ABSDF)を支持し、同議長コウタンケーが来日した際には会合を持ち、ABSDFに対し約5回、金額にして約10万円ほどのカンパを送金している。他方、原告は来日後、本国の家族に対して送金をしたことはない。
その他、アクティビストパーマフリーダムプロジェクト(ABFP)のメンバーとして活動し、またドーサンサンの指導の下に作られた「ヒューマンリゾースディベロップメントオブパーマ」で政策主任の地位にある。
 まとめ
以上のとおりであるから、原告は、本国に帰国した際にはその身柄を拘束され、軍事政権に対する敵対行為をしたとしてその政治的意見を理由に処罰を受けるおそれがあり、難民該当性が認められる。
なお原告は、本国における反政府活動を難民該当性の中心的な理由としてはいない。むしろ、来日後の在日ビルマ人活動家らとの交流・情報交換が先に帰国したビルマ人らによって軍政府当局に知られてしまったこと、そのために反政府思想を有する者として軍事政権に把握されたことが、帰国したならば迫害を受けるであろうと考えるに至った理由であり、この点が原告の難民該当性の中心的な理由である。
本国における原告の活動は、原告が来日後突如として反政府活動に目覚めたものではなく、ミャンマーの民主化を求め、軍事政権の支配に反対するという政治的意見を1988年以来持ち続けている者であることを裏付ける事実であり、同時に、上述したとおり原告の本国での活動の故に軍事政権にとって危険な、注意すべき人物として記録され把握されていることを示す事実である。すなわち、原告は本国での活動の故に帰国したら迫害を受ける、とするものではないが、本国での活動の故に帰国したら迫害を受けるおそれがいっそう高まっている、と主張するものである。
5 原告の難民該当性に関する被告らの主張
 本国での政治活動を理由として迫害を受けるおそれはないこと
ア 1988(昭和63)年の活動について
原告の供述を裏付ける客観的証拠はないばかりか、原告は、難民調査の段階では、「8888」のデモに参加するためにストライキ委員会に参加した旨、同委員会は国営百貨店内部の組織であった旨供述していたのに、本人尋問において、ストライキ委員会は「8888」の後に結成された旨、「8888」のデモには一市民として参加した旨、ヤンゴン市内の国営企業の労働組合が、全市規模でストライキ委員会を結成し、原告は職場の代表として同委員会に参加した旨供述し、ストライキ委員会に参加した目的及び経緯並びに同委員会の組織構成について、合理的理由なく供述を変遷させている。したがって、原告が1988(昭和63)年当時ストライキ委員会において中心的活動をしていたことに関する供述は信用できず、その活動を理由に減給処分を受けたとする供述も信用できない。
また、原告の供述によっても、原告は、自己が勤務していた国営百貨店の労働組合の執行委員の一人として、集会やデモの際のスローガンやプラカードの中でどのような言葉を強調するかを各組織に伝達していたストライキ委員会の会合に参加していたにとどまり、デモを行った回数も4回程度で、しかもそのデモの中で演説するなど目立った活動をしていたとも認められず、さらに、原告は、調査委員会から、公務員の規則を犯したことを理由に減給処分に処されたというのであるから、結局、原告は反政府活動を直接の理由として処分されたものではなく、また、原告の活動は、調査委員会から減給処分で足りると判断される程度のも
のであったというべきである。したがって、1988(昭和63)年当時、全国規模で民主化運動の起こっていたミャンマーにおいて、原告が本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは言い難く、また、当時の原告の活動に関する処分は、上記の減給処分で済んでいるというべきであるから、本件各処分時において、原告が1988(昭和63)年8月から9月にかけてデモ活動等を行っていたことを理由として、本国政府から積極的な反政府活動家として関心を寄せられていたとは言い難い。
なお、原告は、本人尋問において、原告が1990(平成2)年に国営百貨店を解雇されたのは、1988(昭和63)年8月から9月にかけてデモ活動等を行っていたことを裏付ける根拠の処罰の一つであると供述するが、その証拠はなく、また、原告は、そのことを本人尋問に至るまで一切供述しておらず、信用することはできない。また、原告がそのころ同百貨店を解雇されたものであるとしても、解雇された時期は、百貨店を含む商業省の商業公社が解体された時期であったというのであるから、原告が解雇されたのは同百貨店の解体に伴う人員整理によるものと考えるのが自然であって、そのこと以上に、原告がデモ活動等を行ったことを理由として処分されたものとは認められない。
イ NLD候補者の支援活動について
原告の供述を裏付ける客観的証拠はない上、原告は、この事実について、難民調査時には一切供述しておらず、退去強制手続における口頭審理の段階で、原告が追加資料として提出した陳述書「逮捕状が出た経緯」の中で初めて述べたものであり、信用することができない。
また、原告が供述するとおり、MIの責任者から警告を受けるほど、NLD候補者の支援をしていたのであれば、NLDの党員になるのが自然であるが、原告はNLD党員になっておらず、このことは、当時、原告がNLDの支援活動を行っていなかったことを推察させる事情というべきである。
また、原告の供述によっても、NLD候補者の選挙活動を応援しただけであり、NLDが1990(平成2)年に行われた総選挙において485議席中392議席を獲得していることからすれば、当時のミャンマーにおいてNLDの支援者は相当多数存在したというべきであるから、原告がMIの責任者から警告を受けたとは考え難い。
ウ Bのアシスタントとして行った活動について
原告の供述を裏付ける客観的証拠はない上、原告は、この事実について、難民調査時には一切供述しておらず、退去強制手続における口頭審理の段階で、原告が追加資料として提出した陳述書「逮捕状が出た経緯」の中で初めて述べたものであり、信用することができない。
また、原告は、退去強制手続時には、調査の際、カメラを持参していなかったことを前提とした供述をしていたにもかかわらず、本人尋問においては、調査活動においてカメラを持参していたと供述を変遷させており、この点においても原告の供述を信用することはできない。
また、仮に、原告の供述を前提としても、原告は、原告が政治活動をしているということで警告を受けたものではなく、原告が身分を明かしても、ブラウン地域に許可なく立ち入るなと警告された程度で済んでいるのであるから、当時、原告が反政府活動家としてミャンマー政府の監視対象になっていなかったことは明らかである。
エ NLDメンバーのCに対する支援活動について
原告の供述を裏付ける客観的証拠はないばかりか、原告は、難民調査の段階では、逮捕された人自身とは全く連絡が取れなかったため代理人としての仕事を終えた旨、この事件が解決したのか分からない旨、被疑者(逮捕された人)との面会をしようとしたが、結果的に会うことができなかった旨述べていたにもかかわらず、本人尋問においては、Cとは4回くらい面会した旨、Cは誓約書に署名をして釈放された旨供述を変遷させており、原告の供述の変遷には合理的理由がなく、信用することはできない。
この点をおくとしても、原告の供述によれば、原告はCを支援するため、同人が拘束されている施設に代理人として訪れているが、当局から尋問や身柄拘束を受けたことはないというのであるから、本国政府が原告に対して何ら関心を寄せていないことは明らかである。
オ 弁護士仲間らと会合を持って話合いをしていたことについて
原告の供述を裏付ける客観的証拠はない。また、原告の供述によっても、弁護士仲間とのグループには特に名称はなく、当局に捕まるので一般の人にビラなどを配布したことはなく、少しでも政治にかかわることは逮捕の対象になるから秘密裏に行っていたというのであるから、結局、これらの活動は、原告の難民該当性に影響を与えるような反政府活動とはいえない。
また、原告は、弁護士は、本国政府から監視・抑圧されており、警戒されていた旨主張・供述するが、原告の供述によっても、ミャンマーにおいては上級弁護士が1000ないし2000人、最高裁判所弁護士が100人前後いるほか、中央裁判所弁護士もいるというのであるから、このような多数の弁護士が、本国政府から監視・抑圧されているとは考え難く、この点に関する原告の供述も信用することができない。

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