「連れ親」(特定活動)について

「連れ親」(特定活動)について
「特定活動の在留資格に関する告示」

Ⅰ.老親扶養「特定活動」(告示外)
①65歳〜70歳以上
②本国に身寄りがいない
③病気がちである

・配偶者や実子がいる場合は難しい。
・日本に在留している実子の経済的基盤が安定している。
・実親を監護するに足る資力を十分に有していること。

告示外特定活動」になる為、在留資格認定証明書交付申請は出来ず、「短期滞在」で来日してから「特定活動」に変更します

申請書 U(その他)
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・所属機関等作成用2U

必要書類
①  親子関係を証明する書類
②  本国に身寄りがないことを証明する書類
③  日本の病院の診断書
④  住民票
⑤  日本の家族全員の在留カードのコピー
⑥  身元保証書(扶養者)
⑦  扶養者の住民税の課税証明書
⑧  扶養者の住民税の納税証明書
⑨  スナップ写真

更新時必要書類
①  住民票
②  身元保証書(扶養者)
③  扶養者の住民税の課税証明書
④  扶養者の住民税の納税証明書
Ⅱ.医療滞在「特定活動」(告示25号、26号) 

25号 病院等に入院して医療を受ける場合
26号 病院等に入院して医療を受ける外国人付添人である場合

告示特定活動」なので、在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請どちらも可能です。

申請書(Uその他)
①  外国から単独で医療を受ける場合
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
②   日本に親族が滞在し、扶養される場合
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・ 所属機関等作成用2U

25号(患者) 必要書類
①  外国人患者に係る受入れ証明書
②  申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
・入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等)
・治療予定表(書式自由)
・入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由)
③  滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証明する資料
・病院等への前払金、預託金等の支払済証明書
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し
・預金残高証明書
・スポンサーや支援団体等による支払保証書

25号更新時 必要書類
①  診断書
②  外国人患者に係る受入れ証明書
③  申請人の在留中の活動予定を説明する資料
・入院先の病院等に関する資料(パンフレット、案内等)
・治療予定表(書式自由)
・入院前あるいは退院後の滞在先を明らかにする資料
滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証明する資料
病院等への前払金、預託金等の支払済証明書
・民間医療保険の加入証書及び約款の写し
預金残高証明書
・スポンサーや支援団体等による支払保証書

26号(付添人) 必要書類
①  申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
②  滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証明する資料

申請できる人
①  申請人が患者である場合
・申請人の入院予定先である病院等の職員
・日本に居住する申請人の親族
②  申請人が付添人である場合
・付添い対象となる患者本人
・同患者の入院予定先である病院等の職員又は日本に居住する同患者の親族

26号(付添人)更新時必要書類
①  申請人の滞在中の活動予定を説明する資料
②  滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証明する資料

Ⅲ.高度専門職の連れ親「特定活動」(告示34号)
必要条件
①  申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人同居すること
②  申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること
③  高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること
④  申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものではないこと
⑤  申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものではないこと
⑥  在留状況が良好であると認められること
※変更許可申請に限る

申請書 U(その他)
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・所属機関等作成用2U

必要書類
①  高度専門職外国人の世帯年収を証する文書
②  高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
○身分関係、7歳未満の子であることを証する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書(写し)
・出生証明書(写し)
○高度専門職外国人、その配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写し
妊娠中で、介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
○身分関係を証する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書(写し)
・出生証明書(写し)
○診断書、母子手帳
○配偶者の在留カード又はパスポートの写し

更新時条件
①  申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること
②  在留期間更新の申請の時点において、高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること
③  申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものではないこと
④  申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものではないこと
⑤  同居する高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子3か月以上継続して養育する予定であること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行う予定であること
⑥  在留状況が良好であると認められること

更新時必要書類
①  高度専門職外国人の世帯年収を証する文書
②  高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料
※③で住所が同一の場合は不要
③  高度専門職外国人、その配偶者及びその7歳未満の子の在留カードの写し
④  妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を3か月以上継続して行おうとする場合は、妊娠中であることを証する文書(診断書、母子手帳の写し)

Ⅳ.高度専門職の家事使用人「特定活動」(告示2号の2)
2号の2
家庭事情型
①  雇用主である高度専門外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと
②  申請人の入国時点において、雇用主である高度専門職外国人の本邦入国後の世帯収入(予定)が1000万円以上であること
※「世帯年収」配偶者以外の者の報酬は含まれない
③  雇用主である高度専門職外国人、申請人の入国の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること
※「13歳未満」は、申請人の入国時の年齢とする
④  雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること
⑤  月額20万円以上の報酬を受けること
⑥  18歳以上であること
⑦  在留状況が良好であると認められること
※変更許可申請に限る

申請書 U(その他)
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・所属機関等作成用2U

必要書類
①  雇用契約書の写し
②  雇用主日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料
③  雇用主の身分事項
・パスポート又は在留カードの写し
・在職証明書
・組織図
雇用主と同居する家族のパスポート又はカードの写し

更新許可申請(家庭事情型)
①  雇用主である高度専門外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと
②   在留期間更新の申請時点において、雇用主である高度専門職外国人の世帯収入が1000万円以上であること
③  申請人が当該活動を指定されて上陸許可又は在留資格変更許可を受けた時点における雇用主と同一であること
④  雇用主である高度専門職外国人が、在留資格変更の申請の時点において13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること
⑤  月額20万円以上の報酬を受けること
⑥ 在留状況が良好であると認められること

更新時必要書類
①  住民税の課税証明書
②  住民税の納税証明書
③  雇用主の在留カード写し
④  雇用主である高度専門職外国人の在留カードの写し
⑤  雇用主である高度専門職外国人の世帯年収を証する文書
⑥  雇用主である高度専門職外国人が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書
⑦  雇用契約書
⑧  高度専門職外国人が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書

Ⅴ.「経営・管理」「法律・会計業務」の家事使用人「特定活動」(告示2号)
2号 在留資格が「経営・管理」、「法律・会計業務」を持つ外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された18歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動

条件
①  申請人以外に家事使用人を雇用していないこと
② 雇用主である高度専門職外国人、申請人の時点において、13歳未満又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること③ 雇用主である高度専門職外国人が使用する言語により日常の会話を行うことができること月額20万円以上の報酬
を受けること⑤ 18歳以上であること

申請書 U(その他)
申請人等作成用1・申請人等作成用2U・申請人等作成用3U
所属機関等作成用1U・所属機関等作成用2U

必要書類
①  雇用契約書の写し
②  雇用主日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料
③  雇用主の身分事項
・パスポート又は在留カードの写し
・在職証明書
・組織図
雇用主と同居する家族のパスポート又はカードの写し

更新時必要書類
①  雇用契約書写し
②  住民税の課税証明書
③  住民税の納税証明書
④  雇用主の在留カード写し

Ⅵ.「特定研究者等活動」「特定情報処理活動」の連れ親(告示39号)

父母の必要条件(以下すべて)
①  扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けること
②  外国において扶養者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていたこと
③  扶養者とともに日本に転居すること

36号「特定研究者等活動」

 日本の公私の機関(高度な専門知識を必要とする特定の分野に関する研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の施設において当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教と関連する事業を自ら経営する活動

37号「特定情報処理活動」

 日本の公私の機関(情報処理に関する産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関であって、法務大臣が指定するものに限る。)との契約に基づいて当該機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動

申請書 R(「家族滞在」・「特定活動(研究活動等家族)」「特定活動(EPA家族)」)
申請人等作成用1・申請人等作成用2R
所属機関等作成用1R

必要書類
①  申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
・戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・結婚証明書写し
・出生証明書写し
②  扶養者の在留カード又はパスポート写し
③  扶養者の職業及び収入を証明する文書
・在職証明書
・収入を証明する文書
外国において扶養者と同居し、かつ、扶養者の扶養を受けていたことを証明する文書(住民登録や納税証明書などの証明書)
⑤ 扶養者とともに日本に転居する旨を申し立てた文書(書式自由)

更新時必要書類
①  扶養者との身分関係を証明する文書
・戸籍謄本
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・結婚証明書(写し)
②  扶養者の在留カード又はパスポート写し
③  扶養者の職業又は収入を証明する文書
・在職証明書
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書

Ⅶ.経営・管理、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、家族滞在

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