Ⅰ老親扶養「特定活動」(告示外)

. 老親扶養「特定活動」(告示外) 
[ 実例1]中国人父親S 77歳、中国人母親C 72歳

中国人父親S(77歳)
在留資格:短期滞在
在留期限:2012年11月12日
中国年金:1万1,000元(143,000円)

中国人母親C(72歳)
在留資格:短期滞在
在留期限:2012年11月12日

長女(1人っ子)
中国人女性S(43歳)
在留資格:永住者
職業:国立研究所
年収:4,532,400円
子ども:長男(14歳)

配偶者
中国人男性(53歳)
在留資格:永住者
職業:会社社長
年収:6,000,000円
持ち家:4LDK

≪特殊事情と問題点≫
・両親とも65歳以上であるが、夫婦である。

2012年10月5日 変更申請
2012年11月22日―2013年11月22日 特定活動 1年
2013年11月18日―2014年11月22日 特定活動 1年
2014年11月21日―2015年11月22日 特定活動 1年
2015年11月13日―2016年11月22日 特定活動 1年

1.両親の病気の説明
父は狭心症、高血圧、脳梗塞、母は喘息、脳梗塞、骨粗しょう症であり、昨年父は転んで腰椎圧迫症になってしまいました。
 両親は住み慣れた中国に住むのが一番と思いますが、父は77歳と高齢の為身体の反応が鈍く、方向音痴であり、交通事故に会う事が心配です。
 中国の病院では、普通は2週間分しかくれませんが、今回来日する際に、特別に3ケ月分の薬をもらいました。
 両親はこれまで、2003年、2005年、2008年と3回ほど親族訪問で来日した事があります。今回が4回目ですが、以前の来日の時と比べて、両親共年齢の衰えは隠せず、物忘れも頻繁にあり、耳も聞こえにくくなってとても心配になって来ました。
 2012年9月24日に、父を連れて○○市にある○○クリニックに診察に行ったところ、発作性頻脈、心房細動と診断され、自宅安静と診断されました。

2.両親の扶養の問題
 母も72歳と高齢でぜんそくを持っており、中国で父の面倒をみるには、とても心配であると思い、夫に相談したところ、家族は長男一人であるし、日本で扶養してもいいと言われました。
夫の両親も北京におりますが、2012年7月24日に義父(75歳)が脳卒中で入院しました。しかし北京には夫の妹がおり、両親の面倒はみてくれているので心配ありません。
 私は正月、夏休み、GWと1年に3〜4回中国に帰国しており、1年間でトータル現金100万円位を渡しております。その内薬代だけでも1年間50万円はかかっています。
両親は、中国から年金を貰っており、2人で1万1,000元(日本円換算:143,000円)になります。
私の年収は4,523,400円、夫の年収は6,000,000円あり、夫婦の年収合計は10,523,400円になります。
2007年3月に○○市に土地40坪4LDKの持ち家を、60,000,000円で購入しました

≪結論≫
現在、中国人父親S 80歳、中国人母親C 75歳になり、毎年1年許可なので、3年許可出ませんか?と言われるが、最近「連れ親」の相談が多く、入管としては夫婦での許可はしない方針に変わって来ていますと説明し、納得して貰っています。

. 老親扶養「特定活動」(告示外)
[ 実例2] 中国人父親 70歳

中国人父親(70歳)
死別:母親は1982年骨がんで死亡し土葬、昔は戸籍がなかったので、戸口簿にも記載がない。子どもは長女、長男の2人
再婚:1985年結婚したが、子供が出来ず
離婚:2005年10月10日に離婚しました
在留資格:短期滞在(90日)
在留期限:2015年9月18日

長女
中国人女性K(42歳)
在留資格:永住者
年収:2,594,031円

配偶者
中国人男性S(45歳)
在留資格:永住者
年収:7,552,217円

長男(弟)
中国人男性B(39歳)
在留資格:永住者
職業:調理師(中国四川省に転勤

2015年9月8日 変更申請
2015年10月25日 追加書類
・課税証明書の中の老人扶養は誰か?
2015年11月6日 許可

≪特殊事情と問題点≫
・65歳以上で片親であるが、長男が転勤で中国の四川省で仕事をしている。
・母親の死亡の記録の書類がない。

1.長女Kの家族構成
 私は、1998年3月23日に同じ中国籍のSと結婚し、長男(10歳)と次男(7歳)と4人で東京都○○市に住んでおります。
 夫は○○大学大学院を卒業して上場会社の○○株式会社に勤務しており、年収は7,552,217あります。
私は株式会社○○から外資系の医療機器メーカーに派遣されオペレーションの仕事をしており、年収は2,594,031になります。
 長男は○○市立小学校の5年生、次男は同校の2年生になります。

3.父の来日について
 私たち夫婦に2005年2月1日に長男が生まれ、2007年10月4日に次男が生まれました。
2005年10月10日に父は離婚してから、中国での一人暮らしは寂しいのか、孫の顔を見るのを楽しみにしていて、これまで4回ほど来日し毎回滞在も延長しております。

4.父の扶養について
 2012年と2014年に父は中国の病院で中国の糖尿病、高血圧と診断されていました。
 2015年7月30日に、○○市にある○○クリニックに行ったところ、糖尿病、高血圧、高尿酸血症と診断されました。尿酸値が高く、毎日インシュリンの注射を打っています。
 父は現在70歳と高齢であり、これまで4回ほど来日しましたが、今回はかなり体調も辛そうで、娘としても出来ることなら、長期滞在してもらい、親孝行してあげたいと思うようになりました。
 夫に相談したところ、快く承諾してくれ、孫たちも大喜びでした。
 私たちの世帯収入10,146,248円あり○○市には、一戸建ても購入し、ローンの返済も毎月103,008円ずつ支払って、2044年9月25日に終了予定です。経済的にも父を充分に扶養していけると思います。
また自宅は4LDKで部屋も4部屋あるので、父が同居しても問題ありません。

≪結論≫
 弟の中国人男性B(39歳)は、日本の企業で調理師として仕事をしていて、中国の四川省に転勤になりましたが、日本の企業で在留資格「技能」を取得していることから、中国在住とは判断されなかった。
 の課税証明書の老人扶養3人主人の父親母親義父(申請人)
 の課税證明書の老人扶養1人おば77歳一般扶養1人継母66歳 
Ⅰ.老親扶養「特定活動」(告示外)不許可
[実例3]中国人父親Y70歳 中国人母親G67歳

中国人父親
2015年7月 在留期間更新許可「経営・管理」
2015年8月20日 不許可
2015年9月20日迄「特定活動」(出国準備)
2015年9月17日
「特定活動」(出国準備)⇒「特定活動」(老親扶養)

老親扶養「特定活動」へ変更の為、D5に相談するが、夫婦では受け付けないとの回答
2015年9月18日
母親は、「家族滞在」の在留期限が2016年1月15日まであったので、
父親だけ「特定活動」(出国準備)⇒「特定活動」(老親扶養)変更申請しよう
とD5に相談に行くも、申請するならこの場で不許可にすると言われる。
仕方なく帰国すると約束し、在留資格の延長をお願いする。
2015年9月25日
中国人父親を同行し、「特定活動」(出国準備)30日付与される

≪特殊事情と問題点≫
・父親が「経営・管理」の在留資格を持っている「中華料理店」で、雇用していた調理師が不法滞在者で警察に逮捕され、強制退去となる。
・実際の経営者である長女「永住者」は、入管に呼び出され審査中。

1.家族構成
 1969年1月4日、中華人民共和国で結婚し、2人の間には5人の子どもが生まれ、三女は中国人の夫と共にカナダに住んでおり、残り4人は日本に在留しております。

 長女:K(45歳)
 在留資格「永住者」
 家族構成:日本人夫W(49歳)、日本人子3人(20歳)(14歳)(14歳)
  仕事:有限会社 ○○の取締役、中華料理店3店舗経営
 世帯年収:10,782,872(夫9,822,872円+960,000円)

 次女:S(43歳) 在留資格「日本人の配偶者等」
  三女:N(41歳) カナダ在住 中国と日本には住む予定はありません。
 四女:K(37歳) 在留資格「日本人の配偶者等」

 五女:B(36歳)在留資格「永住者」
  家族構成:中国人夫(36歳)「永住者」、中国人子3人「永住者」(12歳)(3歳)(1歳)
 仕事:株式会社 ○○の取締役、香港料理店「○○宴」経営
 世帯年収:2,256,000円、貯金7,578,626

2.有限会社 ○○貿易の取締役就任について
 有限会社 ○○貿易は、19998月25日に、資本金1000万円で設立しました。代表取締役には、日本人のW氏が就任し、取締役にYが就任しました。W氏は、○○株式会社の正規社員でありますが、日本人が代表取締役になった方が良いだろうと言う事で、代表取締役に就任して貰いました。
 W玉は、中国で「○○有限公司」の代表取締役をした経験がある事から、2004年5月14日に、有限会社 ○○貿易の取締役に就任しました。
 有限会社 ○○貿易が経営している中華料理店は3店舗にまで拡大しました。
 2008年7月11日に、Yは在留資格「投資・経営」来日しました。以後、1年、1年、1年、1年、3年許可と7年間更新して参りました

3.在留期間更新不許可について
 有限会社 ○○貿易が経営する、中華料理店において、在留資格「研修」の中国人:Cを調理師として、Tをお手伝いとして雇っておりました。Cは中国では調理師で、中華料理も作れたので、何の疑問も持たずに雇用していました。また在留資格「研修」で雇用していけない事も知りませんでした。
2015年1月の夜、CとTの二人は自転車のライトを点灯しないで乗っていて、警察に捕まりました。警察で調べていくと、在留資格「研修」の在留期限は超えており、不法滞在である事も判明し、2人は強制退去となりました。不法滞在である事は知りませんでした。
 2015年5月19日に、Kが東京入国管理局に呼び出され、不法滞在者を雇用していたとして、Kの在留資格「永住者」の取消しの対象になっていると言われました。その後2回ほど、東京入国管理局に呼び出され、現在、審査中です。
 2015年7月に、Yの在留資格「投資・経営」の期間更新申請しようとしましたが不許可となりました。不許可理由は、経営者として不法滞在者を雇用していた連帯責任と言われました
2015年8月30日付で、Yは限会社 東鋒貿易の取締役を辞任しました。
 2015年9月20日期限の在留資格「特定活動」(出国準備期間)を付与されました。

4.Yと妻のGの体調について
 Yは、70歳と高齢であり、高血圧の為、みずほ台クリニックに通院し投薬治療を続けております。
 Gは、2014年6月16に千葉がんセンターに入院し、直腸癌、イレウスの診断を受け、同年9月18日に小腸穿孔、汎発性腹膜炎の診断で手術しました。5年間は通院が必要と言われております
 また直腸機能障害により、身体障害者4級、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額の第2種身体障害者となり、2014年に千葉県より身体障害者手帳を交付されました。
 よってGは、医療滞在の「特定活動」への変更許可申請する為に必要な書類を集めております。

5.扶養の問題について
 Yは在留資格「投資・経営」の更新申請不許可により、中国に帰国しなければならなくなりました。
 Yには5人の子どもがおり、1人はカナダ在住、残り4人は全員日本で、「永住者」又は「日本人の配偶者等」として暮らしております。中国に帰国しても、誰も身寄りがありません。
 現在、同居しております、五女のB(永住者)は、中国人夫:R「永住者」と一緒に2006年6月12日に千葉県船橋市で株式会社○○を設立し、香港料理店「○○宴」を経営しております
今回、Bの夫のRは、私たち二人の身元保証人になってくれ、扶養面でも快く引き受けてくれました。
 長女のKの夫のWは、○○株式会社の会社員で年収も9,822,872円あり、扶養の面でいつでも協力してくれると言ってくれました。
 自宅はWの所有であり、チャイニーズキッチン○○の大網店、茂原大芝店は有限会社 ○○貿易の名義になっております。
 義理の息子でもあるWには、第2の身元保証人にもなって頂きました。

≪結論≫
 Yは、入管法24条3号の4「不法就労助長行為」に該当した為、再申請など不可能であった。

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