[事例7] 日本人男性と知り合い、中国で長女を出産、日本人妻と離婚できない為、内縁関係にある中国人女性

 [事例7] 日本人男性と知り合い、中国で長女を出産、日本人妻と離婚できない為、内縁関係にある中国人女性 
「留学」から「定住者」変更申請⇒不許可、再度変更申請⇒許可
「定住者」から「日本人の配偶者等」変更申請⇒許可

ケース3「日本人実子扶養定住」
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
⇒同居人Mが扶養することで対応(年収6,633,222円)
②    日本人の実子の親権者であること
⇒同居人Mが胎児認知したことで、日本国籍取得
③     日本国内において相当期間実子を監護養育していること
  ⇒中国で産んで、6ケ月間中国の両親に預けていた

申請人:中国人女性S
年齢:26歳(当時)
在留資格:留学
在留期限:2012年6月30日(1年)
在留年数:2007年4月(4年6ケ月)
学歴:大学中退

同居人:日本人男性M
年齢:36歳(当時)

○申請: 2011年10月7日
●不許可:2011年12月26日
※  日本人の実子はいても、父親とは婚姻関係になく、子どもは中国にいるので、子どもをどこで育てるのか? 子どもを日本に連れて来て、日本人の子どもとして育てる必要はあるのか?また大学は中退しているので、該当するビザはありません。
○再申請:2012年3月27日
◎許可: 2012年4月23日、定住者(1年)
《許可のポイント》
・2回目の申請では、二人で中国に行き、長女を日本に連れて来た
・Mが日本人妻と調停中の裁判資料提出

(特殊事情と問題点)
2007年3月30日〜2011年3月30日 4年 留学
・2010年10月 2009年8月からMと知り合い交際し同居始める
・2011年5月27日 胎児認知
2011年6月24日〜2012年6月30日 1年 留学
・2011年7月1日 出産の為に帰国、9月4日長女出産(二重国籍)
・中国に帰国中、大学の前期分の学費延納願いを出したが、納入期限が過ぎて退学。
・2011年11月2日〜11月7日
娘の日本の旅券を作成する為に、二人で中国へ
・2011年12月31日〜2012年1月8日
二人の結婚証明書がないので、親子関係を証明する為にDNA鑑定を受ける。中国籍放棄。
・2012年2月19日〜2012年2月29日
出入境通行証で中国を出て、日本の旅券で上陸する。

(提出書類)
・Mの住民票Sと同居の証明)

・Mの特別区民税・都民税納税証明書6,633,222円)
・Mの旅券の写し(中国に渡航した証明)
・Sの登録原票記載事項証明書Mと同居の証明)
・Sの通帳のコピー(残高826,410円)
・認知の記載のある戸籍謄本Mの認知を記載)
・子どもが世帯主の戸籍謄本(母Sと父Mの名前と認知記載)
・出生届の写し(母Sと父Mの名前と胎児認知記載)
・出生医学証明の写し(母Sと父Mの名前記載)
・写真SMと子どもが写っている写真)
・子どもの出入境通行証の写し(中国から出国した証明)
・子どもの旅券のコピー(日本に入国した証明)
・子どもの住民票(子どもが世帯主の住民票作成)
・Mの夫婦関係調整・婚姻費用負担 通知書(日本人妻と離婚調停に入っている事の証明)
・  携帯メールの写真SMの交流を証明するもの)

《日本人の配偶者等への変更》
・2012年4月27日 Mが前妻との離婚成立
・2012年7月7日 Mとの婚姻届提出
申請 2012年12月19日 
許可 2013年1月4日(2週間)

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