定住者(Long Term Resident)

1.概要    「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。
(1)日本国内で、
在留資格変更により「定住者」を取得する場合
  
「日本人の配偶者等」の者が、夫との離婚や死別により在留資格変更をする場合や、「日本国籍の実子を扶養する外国人」のようなケースが該当します。
メリット:日本人と離婚や死別をしても、安定した
在留が得られ、就労に関する制限がなくなります。
(2)「定住者」として
外国から日本に上陸するための要件
①アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で一定の要件に該当する者
②ベトナム在住のベトナム人で、国際連合難民高等弁務官事務所とヴェトナム社会主義共和国との間の覚書に基いて家族との再会のため日本に入国を希望する一定条件に該当する者
③日本の子として出生した者の実子(②に該当する者を除く)
日系3世、元日本人の国籍離脱後の実子(2世)、元日本人の日本国籍離脱前の実子である孫(3世)
④日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として、日本に本籍を有したことのある者の実子の実子もこれに該当します。
「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者または1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者も該当します。
⑥次のいずれかに該当する者またはその配偶者で
日本人の配偶者等もしくは永住者の配偶者等在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(①〜④除く)も該当する。
ア 日本人
イ 
「永住者」在留資格をもって在留する者
ウ 1年以上の
在留期間を指定されている「定住者」在留資格をもって在留する者
エ 
特別永住者
⑦日本人、「永住者」、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」特別永住者 などに扶養されて生活する6歳未満の養子(①〜⑤を除く)


上陸審査基準省令の適用を受けない/在留中の活動に制限がない
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者
(一般に上陸許可・入国に際して「定住者」の資格を決定・付与できるのは告示によって定められている条件に該当する者に限られている)

在留資格認定証明書で呼び寄せる場合と在留資格変更許可申請の場合があり、出現頻度の高い申請は下記のような背景にある者である。

(1)日系人及びその配偶者と未成年の子
(2)定住者として在留する外国人の配偶者
(3)日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者として在留する者等の実子で、その扶養を受ける未成年の子
(外国人同士の夫婦との間に子があり、その婚姻が破綻して当該子を扶養中に上記の身分を取得したときの未成年の子の資格:連れ子の資格→6号定住者)
(4)インドシナ難民(最近あまり例がない)
(5)日本人の実子扶養定住→変更申請
(6)離婚・死別定住(子なしの場合)→変更申請

在留資格「定住者」で入国・在留する日系人の方の入管手続について

    2006年3月29日に定住者告示が改正され,4月29日から施行されています。「定住者」として在留しておられる日系人の方やその家族について,入国や期間更新等の際に,本国からの犯罪経歴証明書を提出していただく必要があります。

対象となる方

 

 在留資格「定住者」により入国・在留する日系人の方で次の方が対象です。

(1) 日系人

(2) 日系人の配偶者

(3) 日系人の未成年で未婚の実子

(4) 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子

※ 中国残留邦人の子孫の方については,提出しなくてよい場合がありますので,窓口でお問い合わせください。

 

提出するもの

(1)  ブラジル

    ブラジル連邦警察(POLICIA FEDERAL)及び居住していた州の民事警察(POLICIA CIVIL)などの発行する犯罪経歴証明書

(2)  ペルー

    ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(POLICIA NACIONAL DE PERU, DIRECCION DE CRIMINALISTICA, DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA, DEPARTAMENTO DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES)において発行する犯罪経歴証明書

(3)  フィリピン

    フィリピン国家警察(THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE)が発行する証明書(PNP DI CLEARANCE)又は(POLICE CLEARANCE)と,フィリピン国家捜査局(NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION)が発行する証明書(NBI CLEARANCE)

(4)  その他

    各国によって,提出する犯罪経歴証明書を決めていますので,窓口でお問い合わせください。 

定住者告示の改正
1.背景
・犯罪が相当数発生していること
・重大事件が発生し、治安に対する国民の不安が高まっていること
2「素行が善良であること」
・日系人
・日系人の未成年で未婚の実子
・日系人の配偶者
・日系人の配偶者の未成年で未婚の実子
3.中国残留邦人及びその親族には、「素行善良」要件は課さない
4.本国の権限を有する機関が発行した犯罪歴に関する証明書の提出
5.日本国以外の国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金又はこれらに相当する刑に処せられたことがあること(道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く)
(例外)
①懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑の執行を終わった日から10年を経過している場合
②懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑の執行の免除を得た日から10年を経過している場合
③懲役若しくは禁固又はこれらに相当する刑の執行猶予の言渡し又はこれに相当する措置を受けた場合で当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過している場合
④罰金刑又はこれに相当する刑の執行を終わった日から5年を経過している場合
⑤罰金刑又はこれに相当する刑の執行の免除を得た日から5年を経過している場合
6.過去に日本に在留したことがある者の場合は、その在留中に日本国の法令に違反して、懲役、禁固若しくは罰金に処せられたことがある場合(道路交通法違反に相当する罪による罰金刑を除く)
7.少年法による保護処分が継続中の場合、及び日常生活において違法行為を繰り返すなど

                   定住者告示の一部改正

                                        平成22年2月

 

法務省入国管理局参事官室

1 改正の趣旨

 平成20年12月16日、閣議了解(下記参照)において、第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施について政府としての対処方針が定められ、平成22年度から、第三国定住による難民の受入れをパイロットケースとして開始することとされた。

 上記閣議了解に従って、対象となる者を「定住者」として我が国に受け入れるために、今般、「定住者」の地位を定まている告示「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第2の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」について所要の改正を行ったものである(平成22年法務省告示第37号)。

2 改正の概要

(1)今回の改正は、上記閣議了解に従って関係規定を整備するものであり、閣議了解により「定住を目的とする入国の許可をする」とされた、タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー人であって、次のア及びイに該当する者を「定住者」として受け入れることができることとしたものである。

ア UNHCR(国際連合難民高等弁務官事務所)が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者

イ 日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者及びその配偶者又は子

(2)他方、昭和53年から受入れが開始されたインドシナ難民について、インドシナ3国の政情の安定後は、既に我が国に定住している者の家族の呼寄せが行われていたが、これについては、平成15年3月14日の閣議了解(下記参照)により平成15年度末をもって申請受付が終了し、現在、インドシナ難民の定住受入れは完了している。

 そのため、今回の改正に併せ、インドシナ難民の受入れに係る規定を削除した。

(参考)

 第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施について

                                

平成20年12月16日 閣議了解

 政府は、従来、インドシナ難民及び難民条約上の難民として認定された者について、その定住支援策を講じてきたところであるが、国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)は、難民キャンプ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させる第三国定住による難民の受入れを各国に推奨しているところである。

 第三国定住による難民の受入れは、難民の自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つとして位置付けられており、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されている。

 このような国際的動向を踏まえつつ、我が国においても、アジア地域で発生している難民に関する諸問題に対処するため、次の措置を採るものとする。

1 第三国定住による難民の受入れ (1)関係行政機関は、相互に協力し、我が国における第三国定住による難民の受入れについて、平成22年度からパイロットケースとしての受入れを開始することとする。

(2)関係行政機関は、相互に協力し、(1)により受け入れる難民(以下「第三国定住難民」という。)の我が国への定着状況について調査及び検証を行い、その結果を踏まえ、以後の受入れ体制等について検討することとする。

2 第三国定住難民に対する定住許可条件

 平成22年度から実施するパイロットケースとしての受入れに当たっては、タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民のうち、次のいずれにも該当するものについて、定住を目的とする入国の許可をすることができるものとする。

(1)UNHCRが国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦する者

(2)日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれる者及びその配偶者又は子

3 第三国定住難民に対する定住の支援

(1)平成22年度から実施するパイロットケースとしての受入れにおいて、関係行政機関は、相互に協力し、第三国定住難民に対し、必要に応じ、日本語修得のための便宜供与、職業紹介又は職業訓練を行う。

(2)各行政機関は、第三国定住難民の就労先の確保に努力するものとする。

(3)政府機関及び地方公共団体についても、上記(2)と同様の努力をするよう求めるものとする。

4 必要な対応の検討  第三国定住難民をめぐる諸問題については、平成14年8月7日付け閣議了解により設置された難民対策連絡調整会議において、関係行政機関の緊密な連携を確保し、政府として必要な対応を検討することとする。

 

               インドシナ難民対策について

 

平成15年3月14日 閣議了解

 昭和55年6月17日付け閣議了解「インドシナ難民の定住対策について」3に規定するヴィエトナムからの家族呼寄せについては、インドシナ3国の政情が安定して久しく、受入れ未了の被呼寄せ者数が残りわずかとなったことを踏まえ、家族呼寄せの円滑かつ確実な完了を期するため、政府は、次の措置を講じるものとする。

1 ヴィエトナムからの家族呼寄せのため呼寄せ人が行う申請について、平成15年度末をもって、申請受付を終了することとする。

2 関係行政機関は、相互に協力し、上記1の申請受付の終了について関係者への周知徹底を図るとともに、申請手続の案内等に十分配慮することとする。

日系3世

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村役場発行の書類

①祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本

②婚姻届出受理証明書(祖父母と両親)

③出生届出受理証明書(申請人)

④死亡届出受理証明書(祖父母と両親)

2.申請人又は滞在費用支弁者の職業・収入を証明する書類

ア申請人が証明

 ・預金通帳残高証明書

 ・雇用予定証明書又は採用内定通知書

イ滞在費用支弁者が日本にいる場合

 ・滞在費用支弁者の住民税の課税証明書、納税証明書

3.その他

ア身元保証書(日本人又は永住者)

イ申請人の犯罪歴証明書

ウ祖父母及び両親の外国の結婚証明書

エ両親及び申請人の外国の出生証明書

オ申請人の外国の認知証明書

カ祖父母及び父母が実在していたことを証明する公的資料

 (祖父母及び父母の旅券、死亡証明書、運転免許証)

キ申請人が本人であることの証明

 (身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳)

 日系2世の配偶者

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村役場の書類

ア婚姻届出受理証明書

イ住民票

ウ配偶者の住民税の課税証明書、納税証明書

3.配偶者の職業・収入を証明する書類

ア在職証明書

イ確定申告書の写し

ウ営業許可書の写し

4.その他

ア身元保証書

イ結婚証明書

ウ質問書

エスナップ写真

オ預金通帳の写し(配偶者が無職の場合)

日系3世の配偶者

 

必要書類

1.市長村役場の書類

①婚姻届出受理証明書

②住民票

③配偶者の住民税の課税証明書、納税証明書

2.配偶者の職業・収入を証明する書類

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可証の写し

3.その他

ア身元保証書

イ結婚証明書

ウ出生証明書

エ質問書

オスナップ写真

カ申請人の犯罪経歴証明書

キ申請人が本人であることを証明する資料

 (身分証明書、運転免許証、軍役証明書、選挙人手帳)

ク預金通帳の写し

 (配偶者が無償の場合)

「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の外国人の扶養を受ける未成年で未婚の実子

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村発行の書類

①扶養者の課税証明書、納税証明書

②日本人の戸籍謄本(親が日本人の配偶者である場合)

3.扶養者の職業・収入を証明する文書

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

②申請人の犯罪経歴証明書

日本人又は「永住者」「定住者」もしくは「特別永住者」の外国人の扶養を受ける6歳未満の養子

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村発行の書類

①日本人の戸籍謄本(日本人が扶養する場合)

②住民票

③扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書

3.扶養者の職業・収入を証明する文書

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

日系3世

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村役場発行の書類

①祖父母の戸籍謄本又は除籍謄本

 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)

②夫婦いずれか一方(収入の多い方)の住民税の課税証明書、納税証明書

2.夫婦いずれか一方(収入の多い方)の職業・収入を証明する書類

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

3.その他

①身元保証書

②申請人の犯罪経歴証明書

 (一度も入国管理局に提出してない場合)

③祖父母及び両親の外国から発行された結婚証明書

 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)

④両親及び申請人の外国から発行された出生証明書

 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)

⑤外国から発行された認知証明書

 (初めての更新のみ。2回目以降は不要)

日系2世の配偶者

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村役場の書類

①住民票

②いずれか一方の住民税の課税証明書、納税証明書

3.配偶者の職業・収入を証明する書類

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

②婚姻が継続していることを証明する資料

 (婚姻が記載された外国の戸籍謄本、健康保健証明書)

日系3世の配偶者

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市長村役場の書類

①住民票

②いずれか一方の住民税の課税証明書、納税証明書

2.いずれか一方の職業・収入を証明する書類

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可証の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

3.その他

①身元保証書

②申請人の犯罪経歴証明書

 (一度も入管に提出したことがない場合)

③婚姻が継続していることの証明

(注)婚姻が記載された外国の戸籍謄本、健康保健証明書)

「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の外国人の扶養を受ける未成年で未婚の実子

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村発行の書類

①扶養者の課税証明書、納税証明書

②日本人の戸籍謄本(親が日本人の配偶者である場合)

3.扶養者の職業・収入を証明する文書

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

②申請人の犯罪経歴証明書

日本人又は「永住者」「定住者」もしくは「特別永住者」の外国人の扶養を受ける6歳未満の養子

要書類

1.写真(4×3cm)

2.市町村発行の書類

①日本人の戸籍謄本(日本人が扶養する場合)

②住民票

③扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書

3.扶養者の職業・収入を証明する文書

①在職証明書

②確定申告書の写し

③営業許可書の写し

④預金通帳の写し(無職の場合)

4.その他

①身元保証書

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