定住者(Long Term Resident)
1.概要 「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者をいいます。
(1)日本国内で、在留資格変更により「定住者」を取得する場合
「日本人の配偶者等」の者が、夫との離婚や死別により在留資格変更をする場合や、「日本国籍の実子を扶養する外国人」のようなケースが該当します。
メリット:日本人と離婚や死別をしても、安定した在留が得られ、就労に関する制限がなくなります。
(2)「定住者」として外国から日本に上陸するための要件
①アジア諸国に一時滞在しているインドシナ難民で一定の要件に該当する者
②ベトナム在住のベトナム人で、国際連合難民高等弁務官事務所とヴェトナム社会主義共和国との間の覚書に基いて家族との再会のため日本に入国を希望する一定条件に該当する者
③日本の子として出生した者の実子(②に該当する者を除く)
日系3世、元日本人の国籍離脱後の実子(2世)、元日本人の日本国籍離脱前の実子である孫(3世)
④日本人の子として出生した者で、かつて日本国民として、日本に本籍を有したことのある者の実子の実子もこれに該当します。
⑤「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者または1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者の配偶者も該当します。
⑥次のいずれかに該当する者またはその配偶者で日本人の配偶者等もしくは永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子(①〜④除く)も該当する。
ア 日本人
イ 「永住者」の在留資格をもって在留する者
ウ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の在留資格をもって在留する者
エ 特別永住者
⑦日本人、「永住者」、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」、特別永住者 などに扶養されて生活する6歳未満の養子(①〜⑤を除く)
上陸審査基準省令の適用を受けない/在留中の活動に制限がない
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者
(一般に上陸許可・入国に際して「定住者」の資格を決定・付与できるのは告示によって定められている条件に該当する者に限られている)
在留資格認定証明書で呼び寄せる場合と在留資格変更許可申請の場合があり、出現頻度の高い申請は下記のような背景にある者である。
(1)日系人及びその配偶者と未成年の子
(2)定住者として在留する外国人の配偶者
(3)日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者として在留する者等の実子で、その扶養を受ける未成年の子
(外国人同士の夫婦との間に子があり、その婚姻が破綻して当該子を扶養中に上記の身分を取得したときの未成年の子の資格:連れ子の資格→6号定住者)
(4)インドシナ難民(最近あまり例がない)
(5)日本人の実子扶養定住→変更申請
(6)離婚・死別定住(子なしの場合)→変更申請