(資格審査会の組織及び運営)
第十八条  資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
2  資格審査会の委員は、再任されることができる。
3  資格審査会の会長は、会務を総理する。
4  資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5  資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6  前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
(行政書士会に関する規定の準用)
第十九条 第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十四条第二項中「会員」とあるのは「行政書士会」と、第十六条中 「法第十六条の二 」とあるのは「法第十八条の五 において準用する法第十六条の二 」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
(法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者)
第二十条  法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める手続は、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四条 に規定する自動車であつて、同条 に規定する登録を受けたことがなく、かつ、同法第七十五条第一項 の規定によりその型式について指定を受けたものについて、次に掲げる申請を同時に行う場合における当該申請(自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十五号)附則第二項 の規定により同法第四条 の規定が適用されない場合にあつては、第二号に掲げる申請)の手続(第一号に掲げる申請の手続にあつては、当該手続のうち自動車の保管場所の確保等に関す る法律施行規則 (平成三年国家公安委員会規則第一号)第二条第二項 の規定による同規則第一条第一項 の申請書に記載すべき事項の入力に係る部分に限る。)とする。
一  自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項 ただし書に規定する申請
二  行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う道路運送車両法第七条第一項 に規定する新規登録及び同法第五十九条第一項 に規定する新規検査の申請
2  法第十九条第一項 ただし書に規定する総務省令で定める者は、社団法人日本自動車販売協会連合会とする。

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