(資格審査会の組織及び運営)
第十八条 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。
2 資格審査会の委員は、再任されることができる。
3 資格審査会の会長は、会務を総理する。
4 資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。