「定住者」(告示外定住)は、
条件を満たせば必ず許可が出るものではないので、不許可の場合も想定し他の在留資格も視野に入れ、入国審査官と相談しながら慎重に対応が必要。

在留資格の検討

① 「定住者」(告示外定住)

② 再婚による「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」

  女性の場合は、自国の待婚期間を考慮する必要があります。

③ 学歴や実務経験がある場合は「人文知識・国際業務」「技術」

  500万円以上の資力がある場合は「投資・経営」

④ 日本語学校、専門学校、大学への入学による「留学」

  学校によっては、入学可能年齢、入学時期等を調べる必要があります

ケース1「離婚定住」「死別定住」子どもなし

① 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること

経済的に安定していることが求められます。

② 実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実

※離婚の場合は離婚に至った経緯今までの在留状況が審査の対象になりますので、結婚から離婚に至る経緯を詳細に説明していきます。

※夫の暴力、浮気、ギャンブルによる借金、性的変態行為・不能等が原因で離婚に至った場合は、より可能性が高くなりますが、入国管理局が元夫から離婚の事情を聴取することがありますので、ヒアリングはその点も考慮して慎重に行います。

ケース2「離婚定住」「死別定住」子どもあり

① 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること

経済的に安定していることが求められます。

② 日本人・永住者・特別永住者との間に出生した子を日本国内で養育していること

  日本人との婚姻期間が3年に満たなくても、許可されることが多いです。

告示外定住

告示外定住 
定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動にはあたらないが、「定住者」の在留資格が認められるもの。

平成24年7月9日入管法改正から抜粋

《在留資格取消し》
入管法22条の4第1項7号
「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、その配偶者としての身分を有する者としての活動を、正当な理由なく継続して6月以上行わないで在留していること。
※子の親権を巡って調停中の場合日本人の配偶者が有責であることを争って離婚訴訟中の場合などは、「正当な理由」があるものと考えられます。
また配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留している場合であっても、日本国籍を有する実子を監護・養育しているなどの事情がある場合には、在留資格「定住者」への変更が認められる場合があります。

《所属機関等に関する届出》
入管法19条の16第3項
配偶者と離婚又は死別した、家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)、特定活動(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に限る。)、日本人の配偶者等永住者の配偶者等の在留資格を有する中長期在留資格者は、上記の理由が生じた日から14日以内に、地方入国管理局に届出事項を届け出なければいけない。
※平成24年7月9日以降に上陸許可在留資格変更許可在留期間更新許可を受けた者。
※東京入国管理局2FにC4所属機関・配偶者に関する届出が新設された。郵送の場合は、在留カードの写しを同封し封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載。

「定住者」(告示外定住)は、条件を満たせば必ず許可が出るものではないので、不許可の場合も想定し他の在留資格も視野に入れ、入国審査官と相談しながら慎重に対応が必要。

在留資格の検討
「定住者」(告示外定住)
再婚による「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「家族滞在」
  女性の場合は、自国の待婚期間を考慮する必要があります。
学歴や実務経験がある場合は「人文知識・国際業務」「技術」
  500万円以上の資力がある場合は「投資・経営」
日本語学校、専門学校、大学への入学による「留学」
  学校によっては、入学可能年齢、入学時期等を調べる必要があります

ケース1「離婚定住」「死別定住」子どもなし
①     独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
経済的に安定していることが求められます。
②     実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
※  離婚の場合は婚に至った経緯今までの在留状が審査の対象になりますので、結婚から離婚に至る経緯を詳細に説明していきます。
※  夫の暴力、浮気、ギャンブルによる借金、性的変態行為・不能等が原因で離婚に至った場合は、より可能性が高くなりますが、入国管理局が元夫から離婚の事情を聴取することがありますので、ヒアリングはその点も考慮して慎重に行います。

ケース2「離婚定住」「死別定住」子どもあり
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
経済的に安定していることが求められます。
② 日本人・永住者・特別永住者との間に出生した子を日本国内で養育していること
  日本人との婚姻期間が3年に満たなくても、許可されることが多いです。

[事例1]10年間同居生活するも、結婚してから1年後に配偶者が死亡した中国人女性

[事例1]10年間同居生活するも、結婚してから1年後に配偶者が死亡した中国人女性 
「日・配」から「定住者」変更申請⇒不許可、再申請⇒許可

ケース1「死別定住」子どもなし
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
⇒年収 1,560,000円
②    実体のある婚姻期間が3年程度以上継続
していた事実⇒結婚から離婚1年1ケ月。但し結婚前から同居期間10年

申請人:中国人女性G
年齢:48歳(当時)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期限:2009年7月3日(1年)
在留年数:1995年4月来日(14年)
学歴:大学卒

配偶者:日本人男性K
年齢:51歳(死亡時)

同居:1997年2月8日
結婚:2007年5月30日(同居期間10年)
離婚:2008年7月15日(婚姻期間1年1ケ月)

離婚の原因:
すい臓癌で死亡

○申請: 2009年1月4日
●不許可:2009年2月10日 
不許可理由:婚姻期間が1年と短く、大学を卒業している為、就労ビザを薦められた。

○再申請:「定住者」で申請
就労ビザ再申請しようと話をすすめていたが、本人が年(48歳)なので就職は難しいから、再度「定住者ビザ」で申請して欲しいと依頼
◎許可:: 「定住者」取得
《許可のポイント》
・Kを病院で何度にも渡り介護していた資料を提出
・Kが日本人妻と、数年に渡り裁判所で離婚の協議をしていた資料を提出。「内縁の配偶者」に該当すると判断。

(特殊事情と問題点)
1995年4月○○日〜1996年3月○○日  就学
1996年4月○○日〜2008年3月○○日  留学
・1995年に来日してから、2008年3月まで、日本語学校や大学等に通っており、13年間、学生として在留。
・1997年2月8日、同棲し始めて、Kが結婚している事がわかる。
・日本人妻と離婚協議の裁判をするも、なかなか離婚に応じてくれなかった。
・2006年 Kが前立腺癌の手術
・2007年4月 離婚成立
2007年7月3日〜2008年7月3日 1年 日本人の配偶者等
・2007年5月30日 婚姻成立
2008年7月24日〜2009年7月3日 1年 日本人の配偶者等
・2008年7月13日 死亡
・2008年7月16日 離婚

[事例2]結婚してから暴力により2年3ケ月後別居し、裁判所離婚した中国人女性

[事例2]結婚してから暴力により2年3ケ月後別居し、裁判所離婚した中国人女性 
「日・配」から「定住者」変更申請⇒許可

ケース1「離婚定住」子どもなし
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
⇒年収1,968,156円
②    実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
⇒結婚から別居2年3ケ月。結婚から離婚4年8ケ月。

申請人:中国人女性R
年齢:26歳(当時)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期限:2010年4月6日(3年)
在留年数:2003年4月来日(7年)
学歴:高校卒

配偶者:日本人男性N
年齢:44歳(当時)
離婚歴:なし

同居:2004年11月
結婚:2005年3月14日
離婚:2009年11月21日(婚姻期間4年8ケ月)
別居:2007年5月14日(同居期間2年3ケ月)

離婚の原因
 夫の暴力

○申請:2010年1月25日
◎許可:2010年2月1日、定住者(1年)取得
《許可のポイント》
※裁判所の判決書が有効であったと思われる

(特殊事情と問題点)
2003年4月6日〜2004年4月6日   就学
・2003年4月来日、日本語学校入学
・2004年11月から日本人男性Nと交際を始め、同居、
・2005年3月14日に入籍
2005年3月23日〜2006年4月6日 1年 日本人の配偶者等
・意見が違ったりすると、顔や頭を拳で殴ったり、風呂場でシャワーを浴びせる。
2006年4月6日〜2007年4月6日  1年 日本人の配偶者等
・Nは離婚を求めるようになり、逃げ出す為に2階から飛び降り、入院45日の骨折を負う。
2007年4月10日〜2010年4月6日 3年 日本人の配偶者等
・2007年5月14日、暴力に耐えかね、別居し長野県に逃げる。
・2007年6月1日から、長野県のホテルで通訳の仕事を始める。
・2008年6月18日に離婚調停申し立て。
・2009年11月21日に離婚の裁判確定し離婚成立。金200万円。
・2009年12月に帰化の相談をするが、出来ないと言われ、当職に相談。

(提出書類)
・貯金残高証明書(385,844円)
・雇用契約書(月200,000円)
・所得証明書(1,968,156円)
裁判所の判決書
推薦状2通(勤務先社長他)

[事例3] 0歳4ケ月で来日し15歳まで滞在、ニューヨークで日本人女性と結婚し21歳で来日したが離婚、2回目も日本人と結婚し離婚したアメリカ人男性

 [事例3] 0歳4ケ月で来日し15歳まで滞在、ニューヨークで日本人女性と結婚し21歳で来日したが離婚、2回目も日本人と結婚し離婚したアメリカ人男 
「日・配」から「定住者」変更申請⇒不許可、「日・配」更新申請⇒許可

ケース1「離婚定住」子どもなし
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
⇒年収2,700,000円
②    実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
⇒1回目:結婚1年、2回目:結婚2年4ケ月

申請人:アメリカ人男性F
年齢:26歳(申請時)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期限:2010年6月28日(3年)
在留年数:2004年29日来日(6年)
学歴:高校卒

(1回目の結婚)
配偶者:日本人女性S
年齢:38歳(結婚当時)
結婚:2003年9月19日
離婚:2004年8月28日(婚姻期間1年)

(2回目の結婚)
配偶者:日本人女性A
年齢:24歳(結婚当時)
結婚:2005年4月11日
離婚:2007年8月1日(婚姻期間2年4ケ月)

離婚の原因
 考え方の違い

○申請:  2010年4月23日 「日本人の配偶者等」から「定住者」に変更申請
「定住者」への変更申請時に同居している日本人女性Eいるも、過去2回結婚に失敗している事や、ビザの為に結婚したくないので、「定住者」を希望している旨アピール
●不許可:2010年6月11日 
※不許可は2度の離婚が原因であり、定住者の判断基準日本滞在は2004年からカウントするので、滞在歴は6年となる。
2010年6月24日 定住者不許可になりすぐに婚姻届提出
○再申請:2010年6月25日「日本人の配偶者等」更新許可申請
◎許可:  2010年7月5日 「日本人の配偶者」(3年⇒1年)
《許可のポイント》
「定住者」が不許可になった場合、「日本人の配偶者等」で再申請する可能性も考え、婚約者と同居している事もアピールした。

(特殊事情と問題点)
1983年4月1日アメリカ生まれ、
1983年6月5日にアメリカ人の両親と一緒に0才2ケ月で来日、15才まで滞在
1998年〜1999年(15才〜16才)サイパンの高校通学
1999年〜2005年(16才〜22才)ニューヨークで過ごす
◎2003年9月19日、ニューヨークで日本人女性Sと結婚
※2004年4月29日〜2004年7月28日 短期滞在
日本人女性Sと来日(21才)
2004年6月28日〜2005年6月28日 1年 日本人の配偶者等
2004年8月28日 日本人女性Sと離婚
2005年4月11日 日本人女性Aと再婚
2005年6月16日〜2006年6月28日 1年 日本人の配偶者等
2006年6月16日〜2007年6月28日 1年 日本人の配偶者等
2007年6月28日〜2010年6月28日 3年 日本人の配偶者等
2007年8月1日、日本人女性Aと協議離婚

(提出書類)
・納税証明書2,700,000円)
・身元保証書2名(会社の上司、婚約者E)
・離婚の記載のある戸籍謄本(前々妻)
・離婚の記載のある戸籍謄本(前妻)
重要事項証明書(婚約者Eが借主になっており、同居している証明)
写真(婚約者Eと一緒に写っている写真)

[事例4] 日本人男性と結婚して3年11ケ月後に日本人配偶者が死亡したロシア人女性

[事例4] 日本人男性と結婚して3年11ケ月後に日本人配偶者が死亡したロシア人女性 
「日・配」から「定住者」変更申請⇒許可 「定住者」から「永住者」申請⇒許可
ケース1「死別定住」子どもなし
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
⇒年収2,729,358円
②    実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
⇒3年11ケ月

申請人:ロシア人女性I
年齢:37歳(当時)
在留資格:日本人の配偶者等
在留期限:2011年7月16日(3年)
在留年数:2006年4月17日来日(4年4ケ月)
学歴: 大学卒

配偶者:日本人男性A
年齢:53歳(死亡時)
離婚歴:3回(すべて日本人女性)

結婚:2006年6月28日
死亡:2010年5月24日(婚姻期間3年11ケ月)

離婚の原因
 脳梗塞で死亡

○申請:2010年9月7日
◎許可:2010年9月13日、定住者(1年)取得
《許可のポイント》
・Eの名前が記載してある夫の葬儀受付書他提出
広いマンションからワンルームマンションに引っ越した。家賃が69,000円と安くなる事主人の思い出が残っているので辛いからと強調した
二人の写真はネガがないので大切な思い出なのでとカラーコピーにしました。

(特殊事情と問題点)
2005年11月4日〜2006年1月30日  短期滞在
・短期滞在で姉の家に遊びに来て、日本人男性Aと知り合う。
2006年4月17日〜2006年7月17日  短期滞在
・Aからプロポーズされ、結婚目的の短期滞在で来日。
2006年6月28日婚姻届提出
2006年8月31日〜2007年7月16日 1年 日本人の配偶者等
2007年6月19日〜2008年7月16日 1年 日本人の配偶者等
2008年6月19日〜2011年7月16日 3年 日本人の配偶者等
・2010年2月5日 永住権申請
2010年5月22日、脳梗塞の為53歳で死亡
・2010年6月 夫が死亡した為、永住権の申請を取り消す
・「日本人の配偶者」は3年許可でまだ1年残っていたが、このままでは良くないと思い、2010年8月25日、当職に相談が来た。

(提出書類)
・市民税・都民税 課税証明書2,729,358円)
・通帳コピーロシア人は銀行にお金を預ける習慣がない為、残高369,366円)
・給料証明書225,000
・建物賃貸契約書のコピー(ワンルームマンションに引っ越した)
・離婚の記載のある戸籍謄本(前々々妻との間に子ども2人、前々妻との間に子ども1人、前妻との間に子ども1人と連れ子1人いた為、Eとの間に子どもは欲しがらなかった)
死亡診断書
・夫の葬儀受付書他(Eの名前が記載してある)
・二人の写真(カラーコピー)
・嘆願書4通(姉、義母、義弟、友人)

《永住権の申請
・2010年9月13日―2011年9月13日 1年 定住者
・2011年9月13日―2012年9月13日 1年 定住者
・2012年9月13日―2015年9月13日 3年 定住者
・定住者に変更になり2回の更新をして、3年許可が取れた為、永住権の可能性を探る。
・永住者の許可要件に、在留資格「定住者」は、5年以上の在留が条件となっていますが、
 Eは日本人の配偶者として4年、定住者で2年経っており、永住者の可能性について入国管理局に聞きに行ったところ、死亡定住であり、「日本人の配偶者等」と「定住者」が連続している事も考慮して、緩和条件に該当するとの回答を貰う。
・2012年10月1日 永住権許可申請
・2012年3月1日 永住権許可(5ケ月)

[事例5] 中国人男性と結婚後、子どもが出来るも、夫の浮気により離婚した、 生活保護を受けている中国人女性

[事例5] 中国人男性と結婚後、子どもが出来るも、夫の浮気により離婚した、 
生活保護を受けている中国人女性
「定住者」更新申請⇒許可

ケース2「離婚定住」子どもあり
①    独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有ること
⇒生活扶助2,730,144円+アルバイト483,000円=3,213,144円
②    日本人・永住者・特別永住者との間に出生した子を日本国内で養育していること
⇒中国人の定住者の子を日本で出生し日本で3年半養育

申請人:中国人女性K
年齢:26歳(当時)
在留資格:定住者
在留期限:2011年8月9日(3年)
在留年数:2004年10月3日来日(6年9ケ月)
学歴:専門学校中退

配偶者:中国人男性O
年齢:27歳(当時)
在留資格:定住者(連れ子)
離婚暦:なし

結婚:2007年8月1日
別居:2008年11月26日(結婚後1年3ケ月)
離婚:2009年4月9日(結婚後1年8ケ月)

離婚原因
 夫の浮気

○申請:2011年7月14日
◎許可:2011年8月15日、「定住者」(1年)
《許可のポイント》
生活扶助一覧表を提出(保護を受けていることはマイナスであったが、アルバイト収入と合わせて生活に困らない点をアピール
家事調停申立書を提出し、離婚の原因がOにある点を証明

(特殊事情と問題点)
2004年10月3日〜2006年10月3日 2年 留学
・2004年10月3日来日、専門学校に入学
・2005年6月、中国人男性Oと知り合い交際。Oは中国人の母親が日本人の男性と再婚し、2001年12月4日に連れ子として17才で在留資格「定住者」として来日。
・2006年6月から同居、妊娠がわかり、専門学校中退。
2006年10月4日〜2007年10月3日 1年 留学
2007年8月1日婚姻届
2007年8月21日〜2008年8月21日 1年 定住者
2007年11月24日、長女C誕生
2008年7月23日〜2011年8月21日 3年 定住者
・2008年8月から外泊が増え、中国人女性との浮気が発覚し、顔面を殴られ唇を切る。
・2008年11月26日、別居
・2008年12月11日、家庭裁判所に家事調停申立
2009年4月9日離婚成立
・2010年より毎月5万円を養育費として支払うと決定するも、一度も支払ってこない。
・中国人女性との間に子どもがいることが判明。
・2010年2月から、生活保護を受ける。

(提出書類)
家庭調停申立書(離婚)の写し
・特別区民税・都民税 課税証明書(平成21・22・23年度)
・生活扶助 住宅扶助 医療扶助の証明願
・保護者変更決定通知書の写し
・給与支払明細書のコピー(40.000円)
通帳のコピー(生活扶助及びアルバイト収入が記載)
・生活扶助その他収入一覧表(生活保護2,730,000円、アルバイト483,000円)
・児童扶養手当証書の写し
・子どもの旅券の写し

・保育園の卒園証書の写し ・幼稚園の合格証のコピー
・スナップ写真(Kと子ども)

まとめ

まとめ
◎は許可 ●は不許可

1.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 ◎[事例1] 年収 1,560,000円  貯金:538,139円 身元保証人:義弟
 ◎[事例2] 年収1,968,156円  貯金:385,844円 身元保証人:勤務先社長他1名
 ●[事例3] 年収2,700,000円   貯金:なし 身元保証人:勤務先上司、婚約者
 ◎[事例4] 年収2,729,358円  貯金:369,366円 身元保証人:義母、義弟
 ◎[事例5] アルバイト483,000円 生活保護2,730,144=3,213,144円 身元保証人:なし
 ◎[事例6] 年収 0円  身元保証人:前夫が扶養し年収5,767,306円
 ◎[事例7] 年収 0円    身元保証人:内縁の夫が扶養し年収6,633,222円
 ●[事例8] 年収 2,100,000円  身元保証人:実姉
 ◎[事例9] 年収 2,969,933円  貯金:2,100,000円 身元保証人:日本人の友人
    ※年収は生活に困らない程度の収入があればよく、貯金金額は関係ない。
  ※生活保護を受けていても、大丈夫。
    ※身元保証人の有無・収入は影響しない?

2.実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
 ◎[事例1] 婚姻期間1年1ケ月。但し結婚前から同居期間10年。在留年数14年
◎[事例2] 実体のある婚姻期間(別居迄)2年3ケ月。在留年数7年
●[事例3] 1回目:婚姻期間1年、2回目:婚姻期間2年4ケ月。在留年数6年
 ◎[事例4] 婚姻期間3年11ケ月。在留年数4年4ケ月
 ●[事例8] 婚姻期間3年5ケ月、別居1年。在留特別許可後、在留年数2年
 ◎[事例9] 婚姻期間4年9ケ月、別居1年1ケ月。在留年数6年11ケ月
  ※婚姻期間3年以上は目安であり、在留年数、婚姻の安定性や離婚原因も加味される。
  事例3は過去2回の離婚歴、事例8は不法滞在からの在留特別許可、実質婚姻年数が1年の短い為、不許可。

3.日本人・永住者・特別永住者との間に出生した子を日本国内で養育していること
 ◎[事例5] 中国人の定住者の子を日本で出生し日本で3年半養育。
  ※定住者の子も可

4.日本国内において相当期間実子を監護養育していること
 ◎[事例6] 日本人実子を中国で産んで、中国で5年9ケ月監護養育。
◎[事例7] 日本人実子を中国で産んで、中国の両親に預ける(生後6ケ月)。
  ※外国で養育していても、これから日本で監護養育していく予定があれば良い。

5.その他の要素
離婚原因が、配偶者にある事
・在留特別許可により「日・配」取得の場合は、更に年数を要
男性の場合は、子どもの親権を持っていて、相当期間の監護養育していた事実を証明
DV、虐待、ギャンブル、浮気、犯罪行為等があれば、積極的に開示

6.在留資格の取消し
・平成24年7月9日の入管法改正により、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている者が、正当な理由なく継続して6月以上行わないで在留していることを持って、在留資格取消し処分という厳しい扱いになっています。
※「定住者」は対象外となります。
・離婚後の再婚禁止期間6ケ月であっても、認めらません。
・平成24年7月9日の入管法改正以前に離婚した場合は、平成24年7月9日から継続して6ケ月以上行わないで在留していると計算されます。
・在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留期限までは、日本に在留できるが、次回の更新はできないという認識の外国人の方が多いです。

7.対 策
・出来るだけ早く、入国管理局に「配偶者に関する届出」を提出するようアドバイスする。
行政書士が代理で届出も可
・「配偶者に関する届出」を提出したら、許可・不許可の可能性に関わらず在留資格「定住者」への変更許可申請を行なう 
・離婚して6ケ月以上経過すると、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の資格該当性はもうない訳ですから、資格該当の可能性のある「定住者」への変更申請を行ってみるのが、許可・不許可に関わらず入国管理局への心象も良いです
不許可になったら、速やかに帰国して、認定証明書交付申請を行なうのがベストな道だと考えられます

まとめ
◎は許可 ●は不許可

1.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 ◎[事例1] 年収 1,560,000円  貯金:538,139円 身元保証人:義弟
 ◎[事例2] 年収1,968,156円  貯金:385,844円 身元保証人:勤務先社長他1名
 ●[事例3] 年収2,700,000円   貯金:なし 身元保証人:勤務先上司、婚約者
 ◎[事例4] 年収2,729,358円  貯金:369,366円 身元保証人:義母、義弟
 ◎[事例5] アルバイト483,000円 生活保護2,730,144=3,213,144円 身元保証人:なし
 ◎[事例6] 年収 0円  身元保証人:前夫が扶養し年収5,767,306円
 ◎[事例7] 年収 0円    身元保証人:内縁の夫が扶養し年収6,633,222円
 ●[事例8] 年収 2,100,000円  身元保証人:実姉
 ◎[事例9] 年収 2,969,933円  貯金:2,100,000円 身元保証人:日本人の友人
    ※年収は生活に困らない程度の収入があればよく、貯金金額は関係ない。
  ※生活保護を受けていても、大丈夫。
    ※身元保証人の有無・収入は影響しない?

2.実体のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実
 ◎[事例1] 婚姻期間1年1ケ月。但し結婚前から同居期間10年。在留年数14年
◎[事例2] 実体のある婚姻期間(別居迄)2年3ケ月。在留年数7年
●[事例3] 1回目:婚姻期間1年、2回目:婚姻期間2年4ケ月。在留年数6年
 ◎[事例4] 婚姻期間3年11ケ月。在留年数4年4ケ月
 ●[事例8] 婚姻期間3年5ケ月、別居1年。在留特別許可後、在留年数2年
 ◎[事例9] 婚姻期間4年9ケ月、別居1年1ケ月。在留年数6年11ケ月
  ※婚姻期間3年以上は目安であり、在留年数、婚姻の安定性や離婚原因も加味される。
  事例3は過去2回の離婚歴、事例8は不法滞在からの在留特別許可、実質婚姻年数が1年の短い為、不許可。

3.日本人・永住者・特別永住者との間に出生した子を日本国内で養育していること
 ◎[事例5] 中国人の定住者の子を日本で出生し日本で3年半養育。
  ※定住者の子も可

4.日本国内において相当期間実子を監護養育していること
 ◎[事例6] 日本人実子を中国で産んで、中国で5年9ケ月監護養育。
 ◎[事例7] 日本人実子を中国で産んで、中国の両親に預ける(生後6ケ月)。
  ※外国で養育していても、これから日本で監護養育していく予定があれば良い。

5.その他の要素
離婚原因が、配偶者にある事
・在留特別許可により「日・配」取得の場合は、更に年数を要
男性の場合は、子どもの親権を持っていて、相当期間の監護養育していた事実を証明
DV、虐待、ギャンブル、浮気、犯罪行為等があれば、積極的に開示

6.在留資格の取消し
・平成24年7月9日の入管法改正により、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている者が、正当な理由なく継続して6月以上行わないで在留していることを持って、在留資格取消し処分という厳しい扱いになっています。
※「定住者」は対象外となります。
・離婚後の再婚禁止期間6ケ月であっても、認めらません。
・平成24年7月9日の入管法改正以前に離婚した場合は、平成24年7月9日から継続して6ケ月以上行わないで在留していると計算されます。
・在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留期限までは、日本に在留できるが、次回の更新はできないという認識の外国人の方が多いです。

7.対 策
・出来るだけ早く、入国管理局に「配偶者に関する届出」を提出するようアドバイスする。
 行政書士が代理で届出も可
・「配偶者に関する届出」を提出したら、許可・不許可の可能性に関わらず在留資格「定住者」への変更許可申請を行なう
・離婚して6ケ月以上経過すると、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の資格該当性はもうない訳ですから、資格該当の可能性のある「定住者」への変更申請を行ってみるのが、許可・不許可に関わらず入国管理局への心象も良いです
不許可になったら、速やかに帰国して、認定証明書交付申請を行なうのがベストな道だと考えられます

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