在留特別許可は申請行為ではない

在留特別許可は申請行為ではない
1.オーバーステイという状態は、出国しなければ直りません。
   しかし諸般の事情で出国しないで(在留を継続したままで)、オーバーステイ(超過滞在・不法滞在)の状態を法的に解消できないかという手続きが「在留特別許可」です。
2.いわゆる許可申請ではなく「出頭申告・調査」です。
   「出頭・申告」は行政上、「申請行為」ではないので、行政側に「応答義務」は生じません。
   「事実行為」の調査・審査の結果として、不法滞在という違法行為を不問にする法務大臣からの裁決と、(在留資格を付与し)特別に在留を許可するという法務大臣の裁決がセットになって下されます。

3.在留特別許可される特別な事情

在留状態 

裁決後に付与される資格 

 日本人との婚姻関係  日本人の配偶者等
 日本人の実子扶養状態  定住者
 正規在留外国人との婚姻関係  家族滞在
 永住者との婚姻関係  永住者の配偶者

 

「家族滞在」の問題点

■「家族滞在」の問題

@「家族滞在」の在留資格は、「教授」から「報道」まで、「投資・経営」から「技能」まで、「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」の在留資格をもって在留している外国人の扶養をうける「配偶者」または「子」という身分関係にある者に付与される在留資格ですが、「配偶者」呼び寄せの場合に取扱い上、問題が生じることがあります。

A「教授」から「報道」まで、「投資・経営」から「技能」までの在留資格の場合は、生活費の支弁能力の審査の重点は、日本に在留している外国人配偶者にあるので、就労して賃金を得ていれば問題なく呼び寄せることができます。

B「文化活動」については、外国人本人が、原則就労ができませんので、配偶者を呼び寄せて日本での生活費をどうするのかということが問題となります。

C「研修」については、研修を終わると「技能実習生」(特定活動)となって就労することが認められますが、期間は2年間という期間制限があります

D「留学」については、学部後期以降(専門課程から大学院)であれば、配偶者を呼び寄せることはできます。この場合、日本での生活費と学費の立証が重要になります。

E「子」の場合、”未婚”かつ”未成年”の「子」という条件の縛りがかかっています。各国の法制の違いによって、成年到達年齢が違いますので、日本の感覚で「満20年」まで呼べると考えると失敗します。17歳から20歳は「家族滞在」のグレーゾンともいうべき取り扱い困難な年齢です。

F幼少から「家族滞在」で在留している外国人でも、大学に入学したり就職したりした場合は、他の適切な在留資格に変更しなければなりません。

G「家族滞在」のグレーゾンともいうべき取り扱い困難な年齢帯の場合は、「家族滞在」で招聘せず、「留学」で呼び寄せることも考えます。
  

在留資格取消し制度

■在留資格取消し制度(法22条の4)
法務大臣は、所定の手続きを経て在留資格を取り消すことができます。
1.例
@3ケ月以上学校に登校せず除籍処分になっていた
A退職後、再就職をしないで不法就労活動をしていた
Bパスポート上は有効な在留資格と在留期間があるにも拘らず、在留の実態が許可されている在留活動と乖離していることが判明した

2.「取り消し」処分には、当人に対し告知し、弁解、防御の機会が与えられますが、
・弁解の余地がないほど、本来の活動から乖離してしまった場合
・弁解に理由がない場合
「在留資格取消し⇒出国準備」という処分がくだされます。
悪質と判断された場合は、遡及して在留資格が取り消され、身柄が拘束されて「退去強制処分」に移行することがあります。



「不許可」の場合の処置の方法

■「不許可」の場合の処置の方法
   審査に要した物理的時間は除外され、無査証状態を救済する処理をしてくれます。
@「不許可理由」によって、「短期滞在」や「特定活動」の在留中に、以前の資格を回復するのに、どの不許可理由を治癒すれば再申請が可能か確認する
A「出国準備期間」という赤印が押されることがありますが、それでも再申請できるか確認する
   (「不許可告知」をしたときに、当該告知書に再申請を認めるか否か、申請番号を示して確認します
B「特定活動」−出国準備期間−での在留中に、他の在留資格への変更許可申請や、当該特定活動の更新申請受理されないので注意を要します。
   帰国に向けた準備と、再来日の打合せをして、速やかに出国させる準備をします。

【専門士の場合】
   専門学校を卒業して、「専門士」を取得しての就職となると、就職活動に失敗して帰国してしまうと、認定証明書で呼び寄せることができるようになりました。
@専門学校卒業時に就職が決らなかった留学生は、留学の在留期間満了と同時に「短期滞在」90日を付与し、その期間内でも決らないときは再度「短期滞在」90日を付与「継続就職活動」(継続就活)の赤印が押されて、終止」赤印ゴム印を押してチャンスを与える扱いになっています。

【就労系ビザの場合】
   本人の意に反して離職するの止むなきに至った、あるいは会社が倒産した等の理由により、在留期間更新ができなかったときは、「特定活動」変更して、就職活動の期間として3ケ月の機会が与えられます。
@在留期限日以前に不許可証印を受領したときはその日
A在留期限日経過してから、不許可証印を受領したときは在留期限満了日からデイト・バック

【身分系ビザの場合】
   離婚離縁して現状の身分関係を維持できない状態になって、在留期間更新ができなかったとき、身辺整理と出国準備期間を考慮して 「特定活動」変更できます。  
@在留期限日以前に不許可証印をを受領したときは
その日
A在留期限日経過して、不許可証印を受領したときは、在留期限満了日からデイト・バック
※再婚してもかまいませんが、手続き的に厳しいと思いますので、在留資格認定証明申請で再婚した外国人配偶者を呼び戻すという手続きが、正当なやり方です。

韓国語と日本語の違い


日本語と韓国語の違いは、
清音と濁音にあります。

ール(ビール)
ート(ボート)
イヤモンド(ダイヤモンド)

韓国語には、単語の頭にある子音は、
清音で発音する原則があるからです。

単語の頭にない子音は、濁音になります。
ヨロシ
ーモ、アリガトウ、ジャイマシ

釜山は英文表記ではBUSANですが、
発音すると、サンとなる。

日本人が韓国語をしゃべると、またおかしい。
「カサハニダ」を
「カムーサ、ハムーニダ」となってしまう。
日本人は子音のだけを発音できない。

韓国人は、ものごとをはっきり言う。
日本人は、はっきり言わない。

この辺をよく理解しておく事が大切です。

by VISAemon