第2条(定義)

 第2条では、この法律で使われる様々な言葉が定義されています。

(定義)
第2条  出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1  削除

2  外国人 日本の国籍を有しない者をいう。

3  乗員 船舶又は航空機(以下「船舶等」という。)の乗組員をいう。

3の2  難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第一条の規定又は難民の地位に関する議定書第一条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。

4  日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官をいう。

5  旅券 次に掲げる文書をいう。
 イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
 ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行したイに掲げる文書に相当する文書

6  乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。

7  削除

8  出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。

9  運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。

10  入国審査官 第六十一条の三に定める入国審査官をいう。

11  主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定するものをいう。

12  特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。

12の2  難民調査官 難民の認定に関する事実の調査を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。

13  入国警備官 第六十一条の三の二に定める入国警備官をいう。

14  違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。

15  入国者収容所 法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第十三条 に定める入国者収容所をいう。

16  収容場 第六十一条の六に定める収容場をいう。


「難民」
人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にある者で,国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」であるとされています。

つまり、国で戦争あるいは内戦が起き、国外へ避難した戦争難民、国の経済破綻のため国外へ脱出した経済難民は、難民と認められません

「旅券」
まぁ、普通に考えてパスポートです。
で、パスポートというのは、その国が出す身分証明ですね。
ですから、日本が国と認めてない「国」のパスポートは「旅券」とは認められていなかったわけです。
で、そういう国の人たちは、いろいろそれに代わる書類が必要だったのですが、平成10年の改正で、一部の「国」のパスポートが旅券として認められることになりました。
それがこの「入管法第2条第5号ロ」です。

現在、政令で定める地域とされているのは、台湾とヨルダン川西岸地区及びガザ地区です。

「難民」の定義と「旅券」の定義は、普通考える内容とは違いますから、注意しておいてください。

第1条(目的)

第1条は、法律の目的です。

(目的)
第1条  出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。


ここは特に解説することもないでしょう。読んだそのままです。

ひとつだけ述べるなら、「すべての人」ですから、外国人の方だけでなく、日本人の出国・入国についての手続きもこの法律によって定められている、ということです。

第7章が日本人に関する部分です。

第1条については、以上です

就労可能な各在留資格の概要、資格該当性・基準適合性について

(1)在留資格(27種類)
 @就労可能な在留資格(16種類)・・・入管法別表第一の1及び2
 (イ)「技術」、「人文知識・国際業務」
  ●「契約」:雇用契約、委託契約、嘱託契約、請負契約を含む。
  ●学歴の原則:短大以上の卒業(外国の教育機関の対象)
  ●学歴の例外:本邦での「専門士」は在留資格変更時のみ学歴と見なす。但し、大卒に比して、より一層専攻と職務内容の関連性が問われる。一度、帰国すると学歴と見なされない。
  ○コンビニで販売⇒従来の総合職
  ×タクシー、トラックの運転手で通訳をやりたい
 <外国人IT技術者の受入れに係る「技術」の在留資格の特例>
  ●学歴・職歴が「技術」の基準を満たさない者にも、「技術」の道を開く。(IT告示)
  ※文科系の大学を出て、IT、SE「人文知識・国際業務」
 (ロ)「企業内転勤」
  ●日本の会社と外国の会社との間で、資本関係があること。(本支店、親子会社、関連会社)
  ●転勤直前1年以上の間、外国にある事業所で勤務していること。
  ●転勤前後の職務内容は、「技術」又は「人文知識・国際業務」に該当する業務であること。
  ※1年未満だから不許可にはならない⇒学歴が必要。
 (ハ)「投資・経営」
  ●100%日本資本の会社は対象外。他方、設立時の投資以外に既存の企業に出資することでも可能。
  ●常勤従業員2名を雇用する規模:常勤従業員2名の雇用又は500万円以上の投資(実質的な経営権を有すること) 社会保険
  ●事業所が確保されていること。(賃貸契約)
   ×居住用
   ○自宅兼用事務所:表札、区分け
  ※メイドは「特定活動」で雇える。
 (ニ)「技能」
  ●基準省令で規定している職種のみを受入れている。
   ※インド、パキスタン、ネパール料理
 (ホ)「教授」、「研究」、「教育」
  ●「教授」と「研究」:研究場所の相違(大学内でやるのは「教授」)
  ●「教授」と「教育」:「教育」は小学校以上高等学校以下。(幼稚園は含まず)
  ●「教育」:小学校等の教職員免許、又は専修学校設置基準に基づく資格が必要。ない場合は基準省令の適用を受ける。
  ※語学⇒「人文知識・国際業務」
 (ヘ)「特定活動」
  ●インドネシア人看護師及び介護福祉士の受け入れ(日尼EPA)
   介護福祉士の在留資格はない・・・インドネシアのみ
   3〜4年内に日本の国家資格合格⇒内容が変わるので資格変更
 (ト)「家族滞在」(資格外活動許可)
  ●包括許可:週28時間以内
   本人とパスポートのみ⇒添付書類なし

「申請取次制度」について


問1 入管手続きのために、外国人が入管に行かなくても良いと聞きましたが

答 「申請取次制度」と言います。
原則−申請人本人が申請窓口で行う。
例外
@外国人が経営している機関もしくは雇用されている機関の職員、外国人が研修もしくは教育を受けている機関の職員、外国人の受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を得て設立された公益法人の職員又は旅行業者のいずれかであって、地方入国管理局の長が承認した者
⇒書類の不備を訂正等するなどの行為はできない
A弁護士及び行政書士のうち、その所属する弁護士会または行政書士会を通じて地方局の長に届け出た者
書類の不備を訂正等することが可能


問2 在留資格認定証明書交付申請における「代理人」とは?

答 その外国人を受入れようとする機関の職員や親族等を本人に代わって在留資格認定証明書交付の申請をすることができる代理人としています。

問3 申請取次ができる申請の範囲は?

答 
○受入機関等の職員
「資格外活動許可」「就労資格証明書交付」「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」「申請内容の変更」
「在留資格の取得」「在留資格の取得による永住許可」「再入国許可」

○公益法人の職員、弁護士、行政書士
「在留資格認定証明書交付」資格外活動許可」「就労資格証明書交付」「在留資格変更許可」「在留期間更新許可」「在留資格の変更による永住許可「申請内容の変更」「在留資格の取得」「在留資格の取得による永住許可」「再入国許可」

○旅行業者
「再入国許可」

【用語集】


【外国人】2条
外国人とは、日本の国籍を有しない者をいう。
したがって、無国籍者は外国人である(外国人とは外国の国籍を有する者のみではない)。
また、日本の国籍と外国国籍を有する重国籍者は日本人である。

【帰国】61条
帰国とは、日本人が本邦外の地域から本邦に入ることをいう。
帰国した日本人(乗員を除く)は、上陸時において入国審査官から帰国の確認を受けることを要する。

【刑に処せられたことのある者】5条
「刑に処せられた」とは、歴史的事実として刑に処せられたことを云う。
したがって、「刑に処せられたことのある者」とは、刑が確定した者のことであり、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を無事経過した者(刑法27条)、刑の言い渡しの効力が消滅した者(刑法34条の2・恩赦法3条、5条)も該当し、上陸が拒否される。

【国籍】5条、53条
国籍とは、特定の国家の構成員としても資格であり、人を特定の国民共同体と結びつける法的概念である。

【在留資格】2条の2
在留資格とは、「活動」と「在留」の二つの要素を結びつけて作られた概念・枠組みであって、外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいう。
これは以下に分類される。
(1)活動資格 外国人が本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格をいい、「外交」、「公用」、「教授」、「投資・経営」等がある(別表第一)
(2)居住資格 外国人が本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる資格を云い、「日本人の配偶者等」、「定住者」等がある(別表第二)

【在留資格証明書】20条〜22条の3
在留資格証明書とは、在留資格の許可、在留期間の更新の許可、永住の許可及び在留資格の取得の許可に際し、また、法務大臣の裁決の特例(第50条)及び難民に関する法務大臣の裁決の特例(第61条の2の8)により在留を特別に許可するに際し、許可を受ける外国人が有効な旅券を所持しない場合に、在留資格及び在留期間を表示するために交付する文書のことを云う。

【査証】7条
査証(VISA)とは、その外国人が所持する旅券が権限のある官憲によって適法に発給された有効なものであることを確認するとともに、当該外国人が我が国への入国及び滞在が、これに記する条件の下において適当であるとの、いわば推薦状たる性質を有する表示を云う。我が国では査証を発給することは外務省の権限であり(外務省設置法第5条第9号)、我が国の在外公館においてその長が発給することとされ、日本国内では発給されない。 
査証には7種類あり、それぞれの査証に対応する在留資格は次のとおり。

外交査証  「外交」 
公用査証  「公用」 
就業査証  「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」 
一般査証  「文化活動」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」 
通過査証  「短期滞在」 
短期滞在査証  「短期滞在」 
特定査証  「特定活動」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 


【出国】25条、60条
出国とは、本邦すなわち日本国の領土、領海、領空から出ることをいう。
入管法上、本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする者(外国人、日本人)は、出国する出入港において入国審査官から出国の確認を受けなければならないと定められている。

【出国の確認(外国人)】25条
本邦外の地域に赴く意図をもって出国しようとする外国人(乗員を除く)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から「出国の確認」を受けなければならないとされている。

【上陸】6条他
上陸とは、日本国の領土に足を踏み入れることをいう。

【上陸許可】3条
上陸許可とは、第6条の規定に基づき上陸の申請を行った外国人に対して入国審査官が行う許可(9条1項、10条6項、11条4項)をいう。
本邦に上陸しようとする外国人は、第6条の規定に基づく上陸の申請を行い、入国審査官から上陸許可の証印を受けて上陸することが入管法の原則とされ、この許可を「上陸許可」と呼ぶ。
他方、第14条から第18条の2までに定める上陸の特例としての許可を「上陸の許可」と呼び、「上陸許可」と区別している。

【代理人】7条の2、10条、48条
代理人とは、本人に代わって意思表示を行い、また、意思表示を受け取る者をいう。
入管法に定める諸手続及びこれに伴う処分は、外国人の権利、在留中の法的地位に重大な影響を与えるものであるので、入管法は上陸手続、在留手続、出国手続、退去強制手続等諸手続について本人出頭主義を原則とし、代理人に関する規定は、7条の2、10条、48条に限られる。

【入国】1条
入国とは、我が国の領土、領海、領空に入ることをいう。

【報酬を受ける活動】19条
報酬を受ける活動とは、役務の提供に対して支払われる対価を伴う活動で、対価の源泉が本邦にある場合を云う。

【法務省令で定める基準】7条
一定の在留資格に該当する外国人について、質的・量的な面から適正な管理を行うために、在留資格要件該当性に加えて、我が国に上陸するための付加的要件を云う。これは、入管行政の公正と透明性を確保するため基準省令という法形式で公表されている。
ところで、この基準は上陸許可に係る基準であり、在留資格の変更や在留資格の取得などの許可に際してこの基準は直接適用されないが、相当性の判断基準の要素となる。

【法務大臣があらかじめ告示をもって定めている活動】7条
法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動とは、「出入国管理及難民認定法第7条第1項2号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(平成2年法務省告示第131号)に掲げる活動を云い、この告示を通常「特定活動告示」と呼ぶ。
入管法は「特定活動」を「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と規定し、これを根拠に「特定活動告示」が定められている。
「特定活動」に関し法務大臣が告示で定める活動は、類型化した活動をあらかじめ定めて公表したもので、「特定活動」の在留資格は告示に掲げられた活動に限定されるものではない。法務大臣は個別の事案に応じ、告示に定める活動以外の活動を指定して、「特定活動」の在留資格の付与を決定することもできる。

【法務大臣があらかじめ告示をもって定めているもの】7条
法務大臣があらかじめ告示をもって定めているものとは、「出入国管理及び難民認定法第7条第1条第2号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位に定める件」(平成2年法務省告示第132号)に掲げるものを云い、この告示を通常「定住者告示」と呼ぶ。
入管法は「定住者」を「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と規定し、これを根拠に「定住者の在留資格に関する告示」が定められている。
この法務大臣が告示で定めるものは、上陸のための条件として類型の多い在留上の地位をあらかじめ定めて公表したものであり、在留資格の変更等在留上の許可に際しては、「定住者」の在留資格は告示に掲げられた地位に限定されるのではなく、法務大臣は個別の事案に応じ「定住者」の在留資格の付与を決定することができる。

【旅券】2条
一般的に旅券とは、外国に渡航しようとする自国民に対し、政府が所持人の国籍と身分を公証し、且つ渡航先の外国官憲に対して、所持人に対する保護と旅行の便宜供与を依頼する文書を云う。
入管法は、「日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事館等の発行した渡航証明書を含む)」又は「政令で定める地域の権限のある機関の発行した(前記下線部分)に掲げる文書に相当する文書」と定義づけしている。
”旅券”と表示されていても、上記の要件を充たさない文書は、有効な旅券ではない。また、旅券と表示されていない文書であっても、要件が充足される限り、有効な旅券である。

フィリピン女性が人気(11/30)


秋田県・上小阿仁村の現状。

四方を山に囲まれ、農林業以外に大きな産業もない。

現在、人口は3000人を下回っており、
うち25歳から55歳までの独身男性は約220人にも上る。

これまで村内男女の結婚の仲介も試みたが、
いまだ成功に至っておらず、
国際結婚以外に選択肢はない。

中国残留孤児の子供や
ブラジル日系3世、韓国人などは、
東京や関東周辺での生活を希望する人が多い。

フィリピン人は、田舎でも来てくれるという実績もある。

すでに来日しているフィリピン人花嫁の親戚関係者などもおり、
彼女らもコミュニティーに入りやすい」とメリットもある。

その結果フィリピン人女性との国際結婚カップルが次々と誕生。

現在、20組が村内で生活しており、
うち1人はすでに日本に帰化している。

by VISAemon