在留期間更新許可申請は、現有在留期限の満了日の「3ケ月前」から受付けられます。
   申請受理可能期間が到来して後、更新申請中に突然一時帰国しなければならない事態が発生したとき、出国は可能ですが、条件・制限があります。
  
更新許可が出る前に、従来もらっていた在留期限が経過してしまった場合
   "APPLICATION"「更新中」という状態のみになり、「更新可能性」がある状態になります。
   入管が「申請」に対する「応答」に要する物理的時間内は、外国人は、日本国内に留まることができるとされるもので、退去強制事由とはなりません。
   ただし、外国人が自らの意思で出国した場合(在留期限満了日時点で日本に在留していないという状況)は、再入国もできません。

※在留期限満了時点で、外国人が日本に在留していないと在留資格が失効してしまいます。
査証免除国の場合、以前のビザが期限切れで失効しても、新たに「短期滞在」90日で上陸できてしまいますので、在留に問題がないと誤認してしまいます。
   この場合「短期滞在」⇒「従来の在留資格」に在留資格変更許可申請を入れて、従来の在留資格を回復する手続きをします。
(誤認による”特別な場合”に該当しますので、短期滞在からの資格変更許可申請は受理されます)

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