短期滞在(Temporary Visitor)

1.概要

   日本に滞在して、観光、保養、スポーツ、親族・友人・知人の訪問、病気見舞い、病気治療の目的、冠婚葬祭への出席、競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、市場調査・業務連絡・商談・契約調印・輸入機械のアフターサービス等の商用、工場や見本市等の見学・視察・講習会や説明会等への参加、学術上の調査や研究発表、宗教的巡礼や参詣、姉妹都市や姉妹校への親善訪問などの活動を行おうとする外国人

(滞在中は収入を伴う活動をしてはならない。したがって帰国するための−日本出国の−航空券を所持し、有効なパスポート、滞在経費の支払能力を立証すれば上陸−入国−できる)

短期滞在の査証(1回限り)を申請する手続の概要

◎申請のポイント
   「短期滞在」を目的とする査証の申請は、外国にある日本の大使館、領事館などで行います。書類が必要な場合は、在日保証人は、申請書を申請人に送り、申請人が直接、写真3枚や旅券(パスポート)を添えて、現地の日本公館に申請します。

日本国内での在留資格認定証明書の交付申請はできません。

●申請手続の方法
   短期滞在のための査証(ビザ)は、旅券(パスポート)のほか、旅行に必要な往復の航空券があれば、簡単に発給されるのが一般的ですが、一部の国については、その他に在日身元保証人の身元保証書などの提出が必要となります。

Ⅰ.中国人が「商用、会議、スポーツ、文化・学術交流等」の目的で日本への入国査証を申請する場合

(1)「短期滞在」90日以内の入国審査手続の概要

   中国籍の人が、商用(商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、市場調査等)で短期間(90日以内)来日する場合には、団体等の在日保証人が必要となります。

   査証申請を取り扱う現地窓口は、在中国5公館(北京、上海、広州、審陽、大連)および在香港日本領事館、在重慶出張駐在官事務所などで行っています。

※処理に要する必要最低限の期間

①北京、上海が申請受理の翌日から土、日、祝日を除いたワーキング・デーで7日間

②審陽、大連、広州では、ワーキングデーで10日間

   実際には、この日数を上回るケースもありますので、おおむね2カ月の審査期間と考えてください。結果については、受理した在日公館から直接本人に通知されますが、万一、査証が発給されない場合でも、審査基準は非公開となっているため、理由については説明されません。

(2)「短期滞在」90日の入国審査手続の必要書類

①招へい理由書

  別紙様式で、原本1部、写し3部、計4部が必要となります。

②査証申請人名簿

   別紙様式で、原本1部、写し3部、計4部が必要となります。

③滞在予定表

   別紙様式で、原本1部、写し3部、計4部が必要となります。

④招へい保証人を特定する資料   商業登記簿謄本および会社案内など原本1部、写し2部が必要となります。(上場企業は不要)

⑤身元保証書

⑥査証申請書(大使館にあります)

⑦申請人の写真 3枚

⑧旅券(パスポート)等

⑨会社・団体概要説明書

Ⅱ.中国人が「親族、知人、友人訪問等」の目的で日本への入国査証を申請する場合

(1)「短期滞在」親族・知人訪問などの入国査証の概要

   中国籍の人が、親族訪問などで短期間来日する場合には、個人の在日保証人が必要となります。

※「親族訪問など」の保証人

①日本人

②外国人で「永住者」「日本人の配偶者」の在留資格3年を有する者

③外国人で就労できる在留資格の3年を有する者

   「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」など、1年以下の在留期間の外国人は招へいの保証人にはなれません。
   査証申請手続は、在日保証人が書類を作成し、申請人に送付、申請人が現地の日本大使館等に申請します。

(2)「短期滞在」親族訪問等の入国審査手続の必要書類

   提出する書類は、申請時から6カ月以内のもので、すべて原本1部、写し1部、計2部が必要です。

①招へい理由書

②申請人名簿

③滞在予定表

④身元保証書

⑤身元保証人の
  ・在職証明書
  ・納税証明書(市区町村発行の最近のもの、源泉徴収票は不可)
  ・住民票

⑥保証人との関係を証明する写真、手紙その他

⑦査証申請書(大使館にあります)

⑧申請人の写真 3枚

⑨旅券(パスポート)等  


■査証免除措置国・地域一覧表(2008年2月現在、計62の国・地域)

地域 

査証免除国 

滞在期間 

 
アジア地域  ブルネイ 

 14日以内

 
韓国 

 90日以内

2006年3月1日以降 
台湾 

 90日以内

身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者 
香港 

 90日以内

香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者) 
マカオ 

 90日以内

マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者 
シンガポール 

 3か月以内

注2 
北米地域  アメリカ 

 90日以内

 
カナダ 

 3か月以内

注2 
中南米地域  バルバドス 

90日以内

 
アルゼンチン   3か月以内 注2 
ウルグアイ 
エルサルバドル 
グアテマラ 
コスタリカ 
スリナム 
チリ 
ドミニカ(共) 
バハマ 
ホンジュラス 
メキシコ   6か月以内 注2 
欧州地域  アンドラ 

 90日以内

 
エストニア 
チェコ 
ハンガリー 
ポーランド 
モナコ 
ラトビア 
リトアニア 
スロバキア 
ブルガリア 
アイスランド 

 3か月以内

注2 
イタリア 
オランダ 
ギリシャ 
クロアチア 
キプロス 
サンマリノ 
スウェーデン 
スペイン 
スロベニア 
デンマーク 
ノルウェー 
フィンランド 
フランス 
ベルギー 
ポルトガル 
マケドニア 
マルタ 
ルクセンブルク 
アイルランド   6か月以内 注2 
オーストリア 
スイス 
ドイツ 
リヒテンシュタイン 
イギリス 
大洋州地域  オーストラリア 

 90日以内

オーストラリアは我が国の一方的措置。 
ニュージーランド 
中近東地域  イスラエル   3か月以内 注2 
トルコ 
アフリカ地域  チュニジア   3か月以内 注2 
モーリシャス 
レソト 

注1:査証免除の対象となるのは、在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。
注26か月以内の査証免除措置に該当する場合、上陸時、原則として「90日」の滞在期間が付され、90日を超えて滞在する場合は、最寄の地方入国管理局において在留期間更新許可申請の手続を行う必要があります。

中国については、30日滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)
バングラディシュ人及びパキスタン人(1989年1月15日以降)、イラン人(1992年4月15日以降)に対しては、査証免除措置を一時停止。
マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)、コロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得推奨措置を実施。

大学又は大学院を卒業(又は修了)後に継続して起業活動を行うことを希望する留学生に対して、一定の要件の下に、「短期滞在」の在留資格を決定することにより、卒業後180日間の滞在を認める措置が取られています。

「一定の要件」

①留学生本人に係る要件

②資金調達に係る要件

③物件調達に係る要件

④大学の起業支援に係る要件

⑤在留管理に係る要件

⑥起業に失敗した場合の措置

大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留について
平成19年11月        
法務省入国管理局

平成19年2月28日に構造改革特別区域推進本部で決定された「構造改革特区の第10次提案等に対する政府の対応方針」において,卒業後も継続して起業活動を行う有望な留学生に対し卒業後も一定期間の在留を認めることについて検討すると決定されたことを受け,今般,一定の要件の下に,最大180日間の在留を認めることとしました。

今回実施される内容は次のとおりです。

1 概要

 大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後180日以内に,会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる,優れた起業・経営能力を有する留学生について,卒業(又は修了)した大学による推薦を受け,起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており,大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるため必要な措置が講じられている場合には,「短期滞在」への在留資格変更を許可することとし,更に在留期間の更新を認めることにより,最長で卒業後180日間滞在することを可能とします。

本措置の適用を受けるには,具体的には次の2〜7の要件を満たす必要があります。

2 対象者に係る要件 本措置の適用を受けようとする外国人(以下「起業活動外国人」といいます。)は,次の要件を満たす必要があります。

① 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(ただし短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること。

② 在学中の成績及び素行に問題がなく,在学中から起業活動を開始しており,大学が推薦する者であること。

③ 事業計画書が作成されており,当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって,卒業後180日以内に,会社法人を設立し起業して在留資格「投資・経営」に在留資格変更許可申請を行うこと及びその申請内容が出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の投資・経営の項の下欄に掲げる活動に該当し,かつ,同法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成2年5月24日法務省令第16号,以下「基準省令」といいます。)に定める基準にも適合することが見込まれること。

④ 滞在中の一切の経費(起業に必要な資金については,別途要件を定めます。)を支弁する能力を有していること(当該起業活動外国人以外の者が当該外国人の滞在中の経費を支弁する場合を含む。)。

3 資金調達に係る要件 起業に必要な資金として,500万円以上の資金を調達していること(※)。

※  現に500万円以上の資金を有していることのほか,国,地方公共団体,金融公庫又は銀行等から,助成,補助又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。また,これまでの起業活動の過程で既に投資した資金についても,客観的に投資金額が立証できる場合には,調達した資金として含まれます。なお,共同出資の場合は,出資者それぞれが500万円以上の資金を調達している必要があります。

4 物件調達に係る要件 起業に必要な事業所(店舗,事務所等)用の施設が確保されることが確実であること(※)。

※  既に物件を取得している場合や賃貸契約を締結している場合のほか,地方公共団 体等から物件の提供を受けることが決定している場合や,現に物件の取得手続きを 進めている(手付け金を支払っている等)場合を含みます。

5 起業支援に係る要件 大学により,起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること

① 起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設,企業との交流会やシンポジウムの開催等)

② 事業計画の策定支援

③ 資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金,ベンチャーキャピタルの紹介,インキュベーション施設への入居支援等)

6 在留管理に係る要件

① 大学は,毎月の起業活動状況を確認し,起業活動外国人が在留期間更新許可申請 を行う際は,過去90日の起業活動状況を証明する書類を申請書に添付すること。

② 180日以内に起業することが出来なかった場合に備え,起業活動外国人におい て,帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていること。


7 起業に失敗した場合の措置 起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは,大学は,起業活動外国人の所在を確認の上,直ちに地方入国管理局に報告するとともに,当該外国人の帰国に協力すること。

8 提出資料
(1)在留資格変更許可申請の際に提出を求める資料

① 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書

② 直前まで在籍していた大学による推薦状

③ 事業計画書

④ 会社又は法人の登記事項証明書等本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料

⑤ 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費支弁 をする場合には,その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った 経緯を明らかにする文書

⑥ 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書

⑦ 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書

⑧ 大学による起業支援の内容を明らかにする資料

⑨ 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料
推薦状

 
(2)   在留期間更新許可申請の際に提出を求める資料

① 直前まで在籍していた大学による推薦状

② 過去90日の起業活動状況を明らかにする資料(直前まで在籍していた大学により作成されたもの又は当該大学による確認を受けたもの)
推薦状

 
9 本措置の対象となる者の家族滞在者について 「家族滞在」の在留資格で在留している起業活動外国人の家族が,その在留期間の満了後も引き続き本邦での在留を希望するときは,「短期滞在」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。当該申請に必要な資料は「家族滞在」の在留期間更新許可申請時と同様です。 
 

「短期滞在」で滞在中に、その滞在期間を延長・更新したいときは、

(1)パスポート

(2)予約済みの航空券

(エコノミー・チケットの場合、搭乗72時間前までに「予約再確認」(Reconfirmation)の手続きをしなければなりませんが、これを怠ったばかりに予約がはずされてしまったときは、在留期間更新15日が許可されますので、現在の在留期限から15日以内の便を予約して、申請します。)⇒上記の申請は即日決済されますので、印紙代4,000円を忘れないようにしてください。

 「短期滞在」で滞在中に、その病気・怪我・交通事故などでその滞在期間を延長・更新したいときは、

(1)パスポート

(2)病院の診断書(医師の所見には、どのくらいで回復し、飛行機への搭乗が可能かの見立てを記載してもらう)

(3)滞在費支弁者の身元保証書など、滞在費や治療費を負担する者の所得を証する書類

(記載事項証明書や日本人の場合は住民票の提出求められることがあります)
・(出国の予定が明確でないので、即日決済されない場合には「はがき」を書いて結果を待つことになります)
⇒上記の申請は即日決済されませんし、病気等が重篤の場合は、短期滞在90日ではなく、特定活動に変更して指定書付きという決裁もありますので、状況を十分に説明して、適切な在留の措置を担当官に仰いでください。

(4)「短期滞在」の在留期間更新を必要とする理由書

(5)日本に入国してから現在までの活動を説明する資料


   【在留資格変更許可申請】
H(「短期滞在」)
【PDF形式】【EXCEL形式】


短 期 滞 在 ①
外国人の方が,観光等のため,「短期滞在」の在留資格へ変更する場合
提 出 書 類
  在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
  「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由)・・・・・・・・・1通
  出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料
(航空券等)    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜(提示)
  身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
    ※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。

※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

留 意 事 項
  在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。

大学等を卒業した留学生が,卒業後,起業活動を行うことを希望する場合(この場合の「短期滞在」での滞在は,最長180日間となります。)

写真

直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書

直前まで在籍していた大学による推薦状

事業計画書

会社の登記簿謄本

在留中の経費の支弁能力を証する文書

起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書

事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを
証明する文書

大学による起業支援の内容を明らかにする資料

帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料

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