1961年に「外国公文書の認証を不要とする条約」
ハーグ条約が裁決されました。
 
日本も1970年6月に締約国となっています。
 
この条約は、締約国間において作成された公文書で、
かつ他の締約国において提出されるものであれば、
提出先の外交官や領事の認証を免除されるものです。
 
適用される公文書は、
①婚姻要件具備証明
②公証人認証書
③医療医薬機器関係
④警察証明
⑤健康診断書
⑥登記事項証明
⑦戸籍謄本
⑧卒業・成績・修了証明書・学位記
⑨受理・記載事項証明(出生・婚姻・離婚・死亡・登録原票・住民票)
 
日本の外務省でアポスティーユが付された公文書は現地で使用できます。
 
しかしハーグ条約非締約国に公文書を提出するときは、
外務省で公的確認をした後、
提出国の外交官または領事の認証を受けなければなりません。
 
国によって、有料なところもありますので、
事前に確認を取る事が必要です。
 
ハーグ条約締約国の場合は外務省で2日
ハーグ条約非締約国の場合は外務省2日⇒大使館4日ほどかかります。
 
提出する外国がハーグ条約の加盟国かどうかの確認も大切です。
 
また仕事も休む必要も出て来ますので、専門家に依頼する事をお勧めします。

by VISAemon

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