技能(Skilled Labor)

 1.概要   日本の公私の機関との契約に基づいて、わが国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事しようとする外国人(熟練技能者)で経歴、待遇面で一定の要件を満たす者
外国料理の調理、外国食品の製造・加工に係る技能(コック)
外国特有の建物、土木に係る技能(教会)
外国特有の製品の製造または修理に係る技能(ルイヴィトン)
④宝石、貴金属または毛皮の加工に係る技能(水晶研磨職人)
⑤動物の調教に係る技能(JRA)
⑥石油探査などの掘削、地質調査に係る技能
⑦航空機の操縦の技能(2,500時間以上の飛行経歴を要する)
⑧スポーツの指導に係る技能(オリンピックあるいは世界選手権レベルの出場歴と3年以上の指導歴を要する)
⑨ワイン鑑定等の業務について5年以上の経験を有し、国際ソムリエコンクール等の出場経験者または、当該コンクールで優秀な成績を収めた者
⇒①〜⑥は原則として10年の実務経験を要する

上陸審査基準省令の適用を受ける


Q1 外国の料理であれば、国籍は問わないのでしょうか?カナダ人が、「技能」の在留資格をもって、フランス料理のコックとして働くことはできますか?

A1
カナダ人フランス料理のコックとして「技能」の在留資格をもって日本で働くことは可能です。

Q2
タイ人の調理師については、「日タイEPA」の規定が適用されるとのことですが、どのようなものですか?

A2 平成19年11月1日に発効した日タイEPAの規定により、一定の要件を満たす
タイ料理人に対して、10年以上の実務経験を要することなく日本への入国・在留を許可することになりました。
①タイ料理人として
5年以上の実務経験を有していること
②タイ労働省が初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること
過去1年間に、タイにおいてタイ料理人として
妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること
 ※タイ国内の全ての産業における被用者の平均賃金を超える額の報酬)

Q3
タイ人以外の外国人でも、タイ料理の料理人として5年以上の実務経験を有する等すべての必要条件を満たしている場合は、「技能」で日本で働けますか?

A3 対象は日タイEPA第116条の定義により
タイ国民である自然人に限定されていますので、タイ人以外の外国人がタイ料理の料理人として働くには、10年以上の実務経験が必要になります。

■在留資格認定証明書交付申請必要書類

行政書士が作成・用意する資料
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.招へい理由書
3.返信用封筒
  ※380円分の切手(簡易書留用)を貼付

日本側で用意する資料
1.雇用契約書の原本と写し
  ※給与額は最低20万。25万円以上が望ましい。
2.決算報告書の写し(損益計算書の部分だけでも可)
  ※売上額は特に気にしなくても可、個人の場合は確定申告書
3.会社登記簿謄本および営業許可書の写し
  ※個人の場合は営業許可書の写しのみ
4.外国人従業員リスト(別紙様式)
5.メニュー(コースメニューが必要)
6.店舗見取図
    ※営業許可申請時に添付した店舗図面(30席以上、カウンター席はその1/3程度まで)
7.店舗の写真
  ※外観、客席、厨房(ネットにホームページ等がある場合必要なし)
8.店舗改装に要した経費を証明する書類(新規店舗のみ必要)
  ※見積書、領収書etc

中国側で用意する資料
1.申請人の顔写真(縦4cm×横3cm) 1枚
2.経歴公証書
3.在職証明書(原本)とその公証書
  ※5の退職証明書と足して10年以上の実務経験が必要
4.3の在職先レストランの営業許可証の写し
  ※在職期間と営業許可期間が合っていることが望ましい。
5.退職証明書(原本)
6.職業資格証明書(原本)とその公証書
7.在職先レストラン(中国)の写真
  ※外観、客席、厨房(申請人が働いている様子の写真が望ましい)
8.戸口簿公証書
  ※「服務処所」欄には現就職先、「職業」欄に「厨房」と記載されていること。
9.未受刑事処分公証書
10.パスポート(顔写真の部分)又は身分証の写し

就労資格証明書交付申請

必要書類
行政書士が用意する資料
1.就労資格証明書交付申請
2.転職理由書
3.返信用ハガキ
  ※東京と横浜で書式が異なるため注意!

新しい勤務先の資料
1.雇用契約書の原本と写し
2.決算報告書の写し
  ※個人経営の場合は確定申告
3.登記簿謄本
  ※個人経営の場合は不要
4.営業許可書の写し
5.外国人従業員リスト(別紙様式)
6.在職証明書

退職先の資料
1.退職証明書
  ※出してくれない場合は、理由書の中で書く
2.源泉徴収票

申請人本人が用意する資料
1.パスポート(原本)
2.顔写真(縦3cm×横2.5cm) 1枚
3.課税証明書・納税証明書
  ※入国してすぐの人は提出する必要ない
4.外国人登録原票記載事項証明書
5.外国人登録証(両面コピー)


◎転職してから3ケ月以内に申請しないと取消の対象
 5ケ月経った場合は理由書に書く。

カテゴリー1

①上場している会社

②保険業を営む相互会社

③日本又は外国の国・地方公共団体

④独立行政法人

⑤特殊法人

⑥特別認可法人

⑦国・地方公共団体認可の公益法人 (特例民法法人)

カテゴリー2 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表により1,500万円以上の納付が証明された団体・個人
カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人 (カテゴリー2を除く)

カテゴリー4 上記のどれにも該当しない団体・個人

在留資格「技能」について

在留資格「技能」について 

 

在留資格「技能」別表第一の2の表の「技能」の下欄

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する活動

 日本経済の国際化の進展に対応し、熟練技能労働者を外国から受け入れるために設けられたものです。

①調理人(西洋料理人、中華料理人)、製菓技術者、ソムリエ等

②外国様式の建築物の建築技能者

③外国に特有の製品の製造又は修理技能者

④毛皮、宝石加工技術者、ペルシャ絨毯加工師

⑤動物の調教師

⑥石油探査・地熱開発技能者

⑦航空機操縦者

⑧スポーツの指導者

 

(審査要領)

「産業上の特殊な分野」

外国に特有な産業分野、我が国の水準よりも外国の技能レベルが高い産業分野及び我が国において従事する技能者が少数しか存在しない産業分野

「熟練した技能を有する」

個人が自己の経験の集積によって有することとなった熟練の域にある技能を必要とすることを意味し、特別な技能、判断等を必要としない機械的な作業である単純労働と区別されます。

「技術」は外国人の行うことができる活動が自然科学の分野の専門技術・知識を要する業務に従事する活動

「技能」当期間の修練と実務経験を通して修得できる一定水準以上の技量を要する業務に従事する活動である

「本邦の公私の機関」

 国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれます。日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体、外国の法人等も含まれます。

「契約」は雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。ただし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。業務委託契約(請負契約)や派遣契約も該当します。

(入管法の実務)

受託した業務の半分以上を下請けに出すようであると、安定性、継続性に問題ありとして不許可になる可能性が高いです。

(名古屋地裁平成17年2月17日判決)

 主としてインド料理店を実質的に経営する傍ら、調理等の業務に係ることは、「技能」の在留資格該当性がないと判示しました。

 「技能」の在留資格で調理業務に従事してきたコックが、自ら店舗を経営する場合は、「経営・管理」に変更すべきです。「経営・管理」で事業を経営しつつ、調理等の現場業務を行うことは禁じられていません。

 

上陸審査基準省令の「技能」の下欄

申請人が次のいずれにも該当し、かつ、日本人が従事する場合における報酬と同等額以上の報酬を受けること。

第1号(調理師)

料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの。

イ 当該技能について10年以上の実務経験外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者

ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者

(審査要領)

イ中国料理、フランス料理、インド料理等の調理師や「点心」、パン、デザート等の食品を製造する調理師やパティシエ等がこれに該当する。

 

ロ 日タイEPA附属書七第一部A第五節1(c)

①   タイ料理人として5年以上の実務経験を有していること

(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含みます)

②   初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること

③   日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあることの各要件を満たすことを条件とします。

(注)「妥当な額の報酬」とは、日本国の当局が毎年計算するタイ国内のすべての産業における被用者の平均賃金額を超える額の報酬額又はこれに相当するもの(現金によるものに限る。)であって、タイ情報技術通信省国家統計局が公表する労働力調査において示される入手可能な最新の統計資料に基づくものをいう(審査要領)。

(ポイント)

 タイ料理人の実務経験年数については、5年以上の実務経験があればよいとされています。また、当該実務経験年数には、タイ料理人としての資格証明書取得のために教育機関において教育を受けた期間も含まれます。

 

(入管法の実務)

【調理師に係る「技能」の実務上の審査ポイント】

ア メニュー(5,000円以上ノコースメニューが存在し、かつ単品料理が存在すること)餃子、ラーメンはあまり評価されません。単に電子レンジであたためて出す料理も論外です。

イ 座席数(30席以上あること。店の見取図が重要)等

 日本で勤務するレストランの厨房や客席、外観、コース料理の写真も提出した方がよいです。インド、パキスタン料理店ではタンドール(釜)が必須です。タンドールにも種類があり、それぞれの種類の用途、機能に合致した使い方をしているか等も審査対象となることがあります。

中華料理店においては、北京ダックの焼き方にも特別の方法があり、そのような特別のやり方、使用法をしているかも審査対象となることがあります。

メニューの内容、コース料理の有無、店舗の外観、機能等に係る諸要素で、本格的な外国料理が提供されるか否か、すなわち、在留資格「技能」の在留資格該当性たる「熟練した技能を要する業務」か否か、上陸基準たる「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する」といえるか否かが判断されます。

 

ウ 10年以上の実務経験の存在

 在職証明書はレターヘッド付きのものとするべきです。レターヘッドが出せないレストラン等は、基本的に実務経験として認められにくいです。

 屋台等は実務経験として認められません。また在職証明書にが、その在職先の住所、電話番号、在職期間等を明記してください。

 在職証明書上の勤務地と海外の住民登録(中国の戸口簿等)上での居住地・住所に齟齬があれば、提出書類の信憑性を疑われます。

 海外で在職していたレストランの写真(外観、客席、厨房(申請人が勤務している様子が写っている写真が望ましい)も提出すべきです。

 特に中国の場合は、戸口簿、旅券、職業資格証書等で中国における職業を厳格に確認されます。例えば、調理師としての実務経験が10年以上あり、現在も調理師であるとして申請するのに、戸口簿の職業欄が農業(農民)や職工であるのは不整合であり、本来、「厨師」等となっているはずです。服務処欄の記載も本来、調理師として勤務しているのが妥当な場所の記載(「〜招待所」、「〜館」等)となっているはずです。戸口簿や旅券の記載と申請書に齟齬があれば、提出資料の信憑性に疑義があるとして不許可となる可能性があります。

 実務経験の存在(在職確認)については、入国管理局が国際電話により調査をするほか、現地の日本大使館もインタビューを含め、各種調査を行います(実務経験の信憑性、在職証明書を発行した料理店の実在性等)。

 インドレストランのコックが食品会社の製造コックに転職し、「技能」の更新

許可申請が認められた事例もあります。 

 

第2号(建築技術者)

 外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(審査要領)

外国に特有の建築とは、例えば、ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式等の建築、土木に関する技能等、日本にない建築、土木に関する技能をいい、枠組壁工法や輸入石材による直接貼り付け工法等も含まれます。中華街の大きな門の建築等が典型例です。

2.枠組壁工法による輸入住宅の建設に従事することを目的とする外国人技能者については、次のいずれにも該当することが必要。

①外国人技能者の受入目的が単に建設作業に従事させるためというのではなく、日本人技能者に対する指導及び技術移転を含むことが明確になっていること

②住宅建設に必要な資材(ランバー)の主たる輸入相手国の国籍を有する者又は当該国の永住資格を有する者であること

 ※現在、輸入住宅の原産国としては、米国、カナダが大半を占めるほか、オーストラリア、スウェーデン、フィンランドがあげられる。

③受入企業において輸入住宅の建設に係る具体的計画が明示されており、その計画の遂行に必要な滞在期間があらかじめ申告されていること

④   外国人技能者が従事する分野としては、スーパーバイザー、フレーマー、ドライヲーラー、フィニッシュ・カーペンターのいずれかに属するものであって、日本人技能者でも作業が容易であるような工程に携わるものではないこと。

 

 

第3号(外国特有製品の製造・修理)

 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験、(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(審査要領)

・ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャ絨毯等など、我が国にはない製品の製造又は修理に係る技能をいう。

・シューフィッター(生理学的分野から靴を研究し、治療靴を製造するもの)については、解剖学、外科学等の知識を用いて外反母趾等の疾病の予防矯正効果のある靴のデザインを考え、製作していく作業に従事するもの。

第4号(宝石・貴金属・毛皮加工)

 宝石、貴金属又は毛皮加工に係る技能について10年以上の実務経験、(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(審査要領)

・宝石及び毛皮については、宝石や毛皮を用いて製品を作る過程のみならず、原石や動物から宝石や毛皮を作る過程を含む。

(入管法の実務)

・皮の加工については毛がついている必要があり、毛皮の加工は認められますが、皮革の加工は認められません。

 

 

第5号(動物の調教)

 動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験、(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(審査要領)

・動物の調教等について特定の国においては教育期間中もこれに従事することが通常であることがあり、このような場合は実務経験に含まれる

 

 

第6号(石油・地熱等掘削調査)

 石油探査のための海底掘削地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験、(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

(審査要領)

・地熱開発のための掘削とは、生産井(地熱発電に使用する蒸気を誘導するために掘削された井戸)及び還元井(発電に使用した蒸気及び熱水を地下に戻すために掘削された井戸)を掘削する作業。

 

 

第7号(航空機操縦士)

 航空機の操縦に係る技能について、1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第17項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事するもの

(審査要領)

・機長又は副操縦士として業務に従事できる技能証明を所持する者であっても、1,000時間以上の飛行経歴を有しない者については「技能」に該当しない。

「操縦者として業務に従事する」とは、定期運送用操縦士又は事業用操縦士のいずれかの技能証明を有し、機長又は副操縦士として業務に従事するものをいう。

「航空運送業」とは、他人の需要に応じ航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。

・国内線外国人操縦士(パイロット)の場合で、本邦の機関から報酬が払われず、海外のパイロット派遣元会社から支給されるものであっても。本邦の公私の機関との契約があれば、「技能」に該当する。

・航空機関士としての業務は、「技術」に該当する。

 

第8号(スポーツ指導者)

 スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験、(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの

(審査要領)

・スポーツとは、運動競技及び身体運動であって、心身の健全な発達を図るためにされるものをいい、一般的に競技スポーツと生涯スポーツの2種類の概念に分けられる。

「報酬を受けて当該スポーツに従事していた」とは、プロスポーツの競技団体に所属し、プロスポーツ選手として報酬(賞金を含む。)を受けていた者が該当する。

「その他国際的な競技会」とは、地域又は大陸的規模の総合競技会(アジア大会等)、競技別の地域又は大陸規模の競技会(アジアカップサッカー等)が該当する。ただし、2国間又は特定国間の親善競技会等は含まない。

・アマチュアスポーツの指導に限らないが、野球、サッカーなどチームで必要とするプロスポーツの監督、コーチ等でチームと一体として出場しプロスポーツの選手に随伴して入国し在留する活動については、「興行」に該当する。

「気功」、体操のように動くことを通じて気を動かし若しくは整え、呼吸によって気を動かし若しくは整える等により肉体的鍛錬を目的とするものと、患部の治療に当たる「気功治療」の2種類があるといわれる。

・肉体的鍛錬としての気功運動は、「生涯スポーツ」の概念に含まれると解されることから、スポーツの指導に係る「技能」に該当する。

・病気治療としての「気功治療」は。スポーツの指導には当たらない。

 

 

 

第9号(ワイン鑑定等)

 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について5年以上の実務経験((外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

イ ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者

ロ 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者

ハ ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

(審査要領)

ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能」

 これらすべての技能を有するものであることを要し、従事しようとする業務については、それらのうちのいずれかの業務を行うものであればよい。

・ソムリエは、テイスティングのみならず、ワイン鑑定、仕入れ、保管、販売、管理等ワインに係る幅広い業務を行うものであることから、申請人と契約する本邦の公私の機関において、これらの内容の飲食関連事業を行っておるか否かを判断する。

 また、小規模の事業所であってもソムリエを必要とする事業を行う事業所もあることから、事業所の規模のみをもってソムリエの技能を十分に発揮できるか否かの判断は問わない。

 さらに、飲食店舗にあっては、ソムリエ以外に食器洗い、給仕、会計等の専従の従業員が確保されていることを要する。

「国際ソムリエコンクール」に当たるものとしては、国際ソムリエ協会が主催する「世界最優秀ソムリエコンクール」があるが、それ以外のコンクールについて申請があったときは、本省に請訓すること。

「優秀な成績を収めたことがある者」とは、国際ソムリエコンクールにおいて入賞以上の賞を獲得した者とする。

[事例1]台湾料理店の調理師を中国から招聘

[事例1] 台湾料理店の調理師を中国から招聘 

 

申請人:中国人男性S氏

年齢:47歳

実務経験年数:26年

証明書がある年数:18年

給与:23万円

 

第1回在留資格認定証明書交付申請「技能」

〇申請:2013年10月9日

●不許可:2013年12月18日

 

追加書類

戸口簿

 

不許可理由

1986年8月〜1995年4月 A酒家

戸口簿では、2000年4月1日、A酒家と記載

 本人に確認したところ、2000年4月1日に在常住人口登記 を更新する際に、勤務先の変更を忘れて、現在までA酒家で仕事をしていることになっているとの回答

その後、公安部門に行き、変更の手続きを行おうとしましたが、次回の更新まで出来ないと言われました

 

第1回申請 添付書類

①   在職証明公証書

②   離職証明公証書

③   個人履歴公証書

④   職業資格証明 四級/中級技能

⑤   推薦状公証書

⑥   中国での写真

⑦   外国人従業員リスト

⑧   店舗見取図

⑨   店舗写真

⑩   事業計画書

 

第2回在留資格認定証明書交付申請「技能」

〇申請:2014年5月1日

●不許可:2014年8月26日

 

不許可理由

1995年5月〜2007年7月 C大学に在職していた事はないとわかった。

2007年8月〜2013年6月 入管が中興通信に電話したが出なかった。

審査官から台湾料理店は問題ないのだから、この申請人は辞めた方がいいと言われる。

 

第2回申請 添付書類

①   理由書

②   本人が書いた理由書

③   前回の資料の転用願い

 

 

上記の中国人男性S氏の申請は諦め、「投資・経営」でうまくいかなかった、元調理師の中国人男性Z氏の変更申請に切り替える。

 

申請人:中国人男性Z氏

年齢:55歳

実務経験年数:34年(中国29年、日本5年)

給与:28万円

在留資格「投資・経営」

 

在留資格変更許可「投資・経営」⇒「技能」

○2014年12月26日申請

◎2015年1月23日許可(28日)

 

≪職歴≫

1.中国での調理師としての経歴(29年)

1977年〜1985年 ○○楼

1985年〜1993年 ○○紅飯店

1993年〜2006年 ○○漁港

 

2.来日後の調理師としての経歴(5年)

2006年〜2007年 ○○屋台

2007年〜2008年 ○○屋デパート

2008年〜2012年 ○○大飯店

 

3.株式会社の設立

2012年11月29日に、株式会社を設立し、在留資格「技能」から在留資格「投資・経営」に変更。

 オープン当初は常連客が来てくれましたが、ずっとは来てくれず、またお店が駅から遠かった事や、2階にあった事も原因で、売上が伸びず、2014年1月に閉店しました。

 

添付書類

①   職業資格証明 四級/中級技能

②   戸口簿

③   雇用契約書

④   外国人従業員リスト

⑤   メニュー

⑥   お店の見取り図

⑦   お店の写真

⑧   登記簿謄本

⑨   決算報告書

⑩   給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 

 

 

 

 

[事例1] 台湾料理店の調理師を中国から招聘

 

申請人:中国人男性S氏

年齢:47歳

実務経験年数:26年

証明書がある年数:18年

給与:23万円

 

第1回在留資格認定証明書交付申請「技能」

〇申請:2013年10月9日

●不許可:2013年12月18日

 

追加書類

戸口簿

 

不許可理由

1986年8月〜1995年4月 A酒家

戸口簿では、2000年4月1日、A酒家と記載

 本人に確認したところ、2000年4月1日に在常住人口登記 を更新する際に、勤務先の変更を忘れて、現在までA酒家で仕事をしていることになっているとの回答

その後、公安部門に行き、変更の手続きを行おうとしましたが、次回の更新まで出来ないと言われました

 

第1回申請 添付書類

①   在職証明公証書

②   離職証明公証書

③   個人履歴公証書

④   職業資格証明 四級/中級技能

⑤   推薦状公証書

⑥   中国での写真

⑦   外国人従業員リスト

⑧   店舗見取図

⑨   店舗写真

⑩   事業計画書

 

第2回在留資格認定証明書交付申請「技能」

〇申請:2014年5月1日

●不許可:2014年8月26日

 

不許可理由

1995年5月〜2007年7月 C大学に在職していた事はないとわかった。

2007年8月〜2013年6月 入管が中興通信に電話したが出なかった。

審査官から台湾料理店は問題ないのだから、この申請人は辞めた方がいいと言われる。

 

第2回申請 添付書類

①   理由書

②   本人が書いた理由書

③   前回の資料の転用願い

 

 

上記の中国人男性S氏の申請は諦め、「投資・経営」でうまくいかなかった、元調理師の中国人男性Z氏の変更申請に切り替える。

 

申請人:中国人男性Z氏

年齢:55歳

実務経験年数:34年(中国29年、日本5年)

給与:28万円

在留資格「投資・経営」

 

在留資格変更許可「投資・経営」⇒「技能」

○2014年12月26日申請

◎2015年1月23日許可(28日)

 

≪職歴≫

1.中国での調理師としての経歴(29年)

1977年〜1985年 ○○楼

1985年〜1993年 ○○紅飯店

1993年〜2006年 ○○漁港

 

2.来日後の調理師としての経歴(5年)

2006年〜2007年 ○○屋台

2007年〜2008年 ○○屋デパート

2008年〜2012年 ○○大飯店

 

3.株式会社の設立

2012年11月29日に、株式会社を設立し、在留資格「技能」から在留資格「投資・経営」に変更。

 オープン当初は常連客が来てくれましたが、ずっとは来てくれず、またお店が駅から遠かった事や、2階にあった事も原因で、売上が伸びず、2014年1月に閉店しました。

 

添付書類

①   職業資格証明 四級/中級技能

②   戸口簿

③   雇用契約書

④   外国人従業員リスト

⑤   メニュー

⑥   お店の見取り図

⑦   お店の写真

⑧   登記簿謄本

⑨   決算報告書

⑩   給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

[事例2]ドイツ料理店でドイツ人コックを招聘

[事例2]ドイツ料理店でドイツ人コックを招聘 

 

申請人:ドイツ人男性D氏

年齢:44歳

実務経験年数:15年6ケ月

証明書がある年数:10年10ケ月

 

在留資格認定証明書交付申請「技能」

〇申請:2012年12月21日

◎許可:2013年2月6日

 

2013年2月22日 来日

 

○変更申請:2013年2月26日

◎許可:2014年3月12日

 

 

職務経歴書

1)証明書があるもの(10年10ケ月)

①   1985年7月1日〜1988年7月4日(3年)

調理師学校

③   1994年1月5日〜1994年12月31日(1年)

④   1997年5月15日〜1997年11月30日(6ケ月)

⑤   1999年9月1日〜2001年3月30日(1年7ケ月)

⑨   2006年10月〜2010年12月(4年2ケ月)

アメリカ、ニュージーランド州、伝統的ドイツ料理店

⑩   2012年3月〜2012年12月(7ケ月)

 

2)証明書がないもの(4年7ケ月)

② 1997年12月〜1998年8月(8ケ月)

  スペイン・マジョリカ島

⑥   2001年5月〜2002年12月(1年7ケ月)

⑦   2003年4月〜2004年2月(10ケ月)

⑧   2004年3月〜2006年8月(2年6ケ月)

 

添付書類

①   雇用契約書

②  調理師学校の資料

③   在職証明書(10枚)

④   パスポートのコピー

⑤   会社HP

⑥   社長の名刺コピー

⑦   履歴事項全部証明書

⑧   決算書

⑨   給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

 

 

≪考察≫

・日本に交際している日本人女性がいて、その人の紹介で当職に相談が来ました。

・実務経験15年以上あるからと安心していたら、在職証明書を取り寄せたところ、ギリギリの10年10ケ月しかなかった。

・在職証明書がないとダメだと言う事を理解して貰うのに苦労しました。

・ドイツ語で書かれた在職証明書の翻訳を求められる⇒10枚の在職証明書の必要項目だけをピックアップしてエクセルで表にした(会社側で対応)

 

≪追加≫

・ワーキングホリデーで来日しているドイツ人女性がドイツ料理店でアルバイトをして正社員として雇用したい相談を受ける。

・学歴:ドイツの専門学校でデザインや美術史を修学後、実習生としてウェディングファッション会社に実務経験。2011年4月より日本語学校で勉強中。

・職歴:ドイツのコーヒーショップで1年。日本のドイツ料理店で2年8ケ月アルバイト。

・ドイツからの輸入食材、物品、および文化を普及するために、ドイツ国籍の社員は不可欠である。しかも当社で3年近くの就労実績があり、取扱い商品や会社の方針を理解しており何とかして欲しい。

・ドイツの専門学校の学歴では、就労ビザの取得は難しいと説明。

[事例3]イタリア料理店でモーリシャス人のパティシェを招聘

[事例3]イタリア料理店でモーリシャス人のパティシェを招聘 

申請人:モーリシャス男性J氏

年齢:33歳

実務経験年数:14年

証明書がある年数:10年1ケ月

在留資格認定証明書交付申請「技能」

〇申請:2013年2月27日

●不許可:2013年6月6日

2013年1月29日オープン

2013年3月15日 来日

学歴

1993年 モーリシャスの○○College卒業

1997年 イギリスのCambrige大学で7科目の資格取得

1999年 パティシェの資格取得

2006年 パン職人の資格取得

職歴一覧

証明書があるもの(10年1ケ月)

①   1999年8月24日〜2000年10月15日(1年1月22日)

②   2000年11月14日〜2001年6月23日(0年7月10日)

③   2001年7月8日〜2001年12月17日(0年5月10日)

④   2002年6月3日〜2002年10月16日(0年4月14日)

⑤   2002年10月25日〜2003年4月11日(0年4月18日)

⑥   2003年5月16日〜2004年3月31日(0年10月16日)

⑦   2004年4月1日〜2004年9月16日(0年5月16日)

⑧   2004年12月9日〜2005年4月30日(0年4月22日)

⑨   2005年5月1日〜2005年10月31日(0年6月)

⑩   2005年11月1日〜2006年12月28日(1年1月28日)

⑪   2007年11月5日〜2008年7月23日(0年8月19日)

⑫   2008年7月24日〜2008年12月22日(0年5月30日)

⑬   2009年9月1日〜2011年3月31日(0年1年7月)

⑭   2011年12月26日〜2012年11月12日(0年10月18日)

添付書類

①   雇用契約書

②   履歴書

③   調理師学校証明書

④   職歴一覧

⑤   在職証明書

⑥   パティシエの作品集

⑦   イタリア料理オーナーの名刺

⑧   パスポートのコピー

⑨   会社HP

⑩   履歴事項全部証明書

⑪   決算報告書

⑫   給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

≪考察≫

・実務経験14年以上あるからと受任しましたが、実際在職証明書を集めてもらうと10年に足りませんでした。

・仕方なく、在職証明書の日数までカウントして、10年1ケ月としましたが、日数のカウトントは考慮してくれませんでした。

・クライアントが言う実務経験数には、気をつけなければいけません。

・2013年2月27日に申請して、審査の結果が出る頃に来日していいよと言ったところ、同年3月15日 来日してしまいました。

[事例4]スペイン料理店でスペイン人シェフを招聘

[事例4]スペイン料理店でスペイン人シェフを招聘しようとして、入国拒否 

申請人:スペイン人男性

年齢:45歳

実務経験:13年9ケ月

証明書あり:10年8ケ月

来日:2014年4月17日

在留期限:2014年7月16日

在留資格「技能」認定証明書交付申請

○申請:2014年7月7日

出国:2014年7月9日、韓国に出国

再入国:2014年7月12日⇒退去命令

□追加書類:2014年8月6日

◎許可:2014年8月21日(1ケ月2週間)2012年 エクアドルの国際調理法にて調理教官あいしゃ

相談内容

・以前料理人を雇い、失敗した経験から、人物を見定める準備期間が必要と考え、まずは「短期滞在」で来日し、料理人としての腕前や人柄を確認してからでないと雇用できないと判断する。

・在職証明書有り

①   2000年3月13日〜2009年12月31日 レストラン 9年9ケ月

②   2009年2月23日〜2009年6月11日 調理学校 3ケ月

③   2009年9月21日〜2010年6月11日 調理学校 8ケ月

 計:10年8ケ月

・在職証明書無し

①   2010年 イビザのレストランで料理長

②   2011年 メキシコの地中海料理店で調理教官

③   2011年 エクアドルの大学にて調理教官

④   2012年 エクアドルの国際調理法にて調理教官

⑤   2012年 エクアドルの会社にて調理監督

申請人の状況

・2014年4月17日に、申請人が来日し、しばらくは人物が確かであるかの判断に時間を費やし、無報酬なら問題ないだろうと申請人に料理を作らせていました。見習い期間だったので、経営者にも申請人にも就労していたという認識はなかった。

・2014年6月17日、当職に資料が揃ったとの連絡が入りましたが、短期滞在の在留期限の同年7月16日まで、1ケ月を切っており、滞在中に在留資格認定証明書が発給されることはないと答えました。

・経営者と相談し、申請人は一旦、韓国に出て再入国しようとなる。

入国管理局の対応

・2014年7月9日に韓国に出国し、同年7月12日に再入国しようとして羽田空港で止められ、就労していたか尋問され「はい」と認めた為、収容され翌日退去命令となる。

・2014年8月5日に、入国管理局から、会社として「申請人が短期滞在で来日中に、就労していた事実をどう考え、今後どう対応していくか」の追加書類の提出を求められ、同年8月13日に「改善計画書」を提出。

・2014年8月21日に、在留資格認定証明書「技能」が発給される。

(入管法の実務)

1.上陸審査手続

A 査証免除国の外国人が、「短期滞在」の在留資格で入国しようとする場合

⇒出入国港で入国審査官に対して上陸許可申請

(1)入国審査官による上陸審査

 日本国に上陸しようとする外国人は、原則として、出入国港において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません(法6Ⅱ・3Ⅰ②)入国審査官の行う上陸審査は、不法入国者、上陸拒否事由該当者、入国目的に疑義のある者等、日本にとって好ましからざる外国人の上陸を阻止し、公正な入国管理を行うために行われます。

(2)退去命令(法10⑩⑪)

 日本国への上陸を拒否され退去命令を受けた外国人は、速やかに国外に退去しなければなりませんが、航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合、その者が折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは時間的制約等から困難なケースが多く、便の都合によっては翌日以降の至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となります。

 そこで、入管法13条の2は、特別審理官又は主任審査官が、期間を指定して到着した出入国港の近くのホテル等の施設のその外国人がとどまることを許すことができることとしています。

 なお、この場合は上陸許可等を受けていないので、許可なくとどまることができる施設内にとどまる場合であっても、指定期間を超えてとどまるときには、退去命令違反(法24条5の2)として退去命令に該当します。

 退去命令を受けた外国人が次回来日するとき、過去に退去命令を受けたことがあること自体を直接の理由として上陸を拒否されることはありません

 なお、退去命令は退去強制手続とは異なるため、退去命令を受けたこと自体によって、退去強制された者に適用される5年間の上陸拒否期間(法51条⑨ロ)の適用を受けることはありません(ただし、麻薬、大麻、覚せい剤等を不法に所持する者、銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には、1年間の上陸拒否期間の適用を受けることがあります(法51⑨イ⑥⑧)。

問題点の抽出と対策

・査証免除国の外国人が、短期滞在で来日してから2ケ月ほど滞在し、一旦韓国や台湾に出国し、再入国する方法は、入国管理局が就労していたのではないかと目を光らせています。

・IT技術者等の就労ビザの場合は、あまり追及して来ないですが、入管にとって初めての案件コック「技能」のケースは、特に厳しいようです。

・スペイン料理店では、フェイスブックで、申請人の顔社員付で料理と共にアップしていました。実際、料理店の名前で検索してみると、一番上に出ていました。入国管理局は現地調査をしないかわりに、インターネットでの検索及び調査は頻繁に行われています。

・このケースは、2ケ月以上日本に滞在し、韓国での滞在はわずか2日ほどであり、就労目的であると疑われる要素は沢山ありました。

[事例5]イギリスのフィッシュ&チップスのシェフを招聘

[事例5]イギリスのフィッシュ&チップスのシェフを招聘 

申請人:イギリス人男性P氏

年齢:32歳

実務経験:12年

証明書がある年数:12年

来日:2014年7月16日

在留期限:2014年10月16日

帰国:2014年10月13日

在留資格「技能」認定証明書交付申請

○申請:2014年8月7日

追加書類

2014年10月15日

・営業許可証の提出

2014年11月6日

・履歴書と在職証明上の店舗名の異なる理由について

・記載してある店舗の前の在職証明書

・イギリスの店舗の写真(内観、外観、看板等)

◎許可:2014年12月19日

来日:2014年12月9日

変更許可申請「短期」⇒「技能」

○2014年12月26日

◎2015年1月13日

相談内容

・2014年7月11日、イギリスのフィッシュ&チップスのシェフを呼びたいとの相談、同年7月16日に来日予定。

・入国管理局に相談に行くと、初めての事案のとの事。とにかく申請して下さいの回答。

・イギリスに帰国しないで、ビザを取得できないかと言われる。

申請人の状況

・イギリスのレストランでFISH FRYERとして12年の実務経験あり

・日本国内のどの場所で事業展開すれば、うまくいくかどうか調査したり、調理された衣やオイルもイギリスのオリジナルに近いものを提供しているか確認の業務

・申請人の高い調理技術なくして、今後の事業展開はあり得ない

受け入れ側の状況

・元航空会社のチーフパーサーとして30年間勤務後、独立。

・チーフパーサーとして公私含め40回ほど渡英経験があり、本場英国の文化に触れるうちに、フィッシュ&チップスと出会った。

・イギリス人とイギリス在住25年の日本人の友人3人で、3年前に本格的英国スタイルのフィッシュ&チップスをやろうと計画し、2014年2月に資本金800万円で会社設立。

・101年の歴史を持つ英国のフィッシュ&チップスの協会が認定したアジア初のフィッシュ&チップス専門店となる。

・イギリス大使館の後援もついている。

(問題点)

・コースメニューなし、メニューは1,500円、1,300円、1,150円の3つとドリンク

・座席数も7席しかない

・テイクアウト方式

業務内容の説明

・フィッシュ&チップスの発祥は1860年で、英国民がお店で買って、家に持ち込んでメインディッシュとして食べたりと惣菜感覚で、週2日は食べる国民食です。

・フィッシュ&チップスの協会の会長は、エリザベス女王からも親交があります。

・ターゲットは、日本に住んでいるイギリス系の外国人で、日本に来て本物のフィッシュ&チップスを求めている外国人が来訪してくれます。

・バーガーキングやケンタッキーフライドチキン等のファーストフードとは異なり、イギリスの伝統のある本格的グルメとして日本初の通用するものを提供していきたい。

・5〜6店舗までは、自己資本運営で行いますが、それ以上は多店舗経営を考えており、 フランチャイズの会社からも話が来ています。

・フィッシュの「鱈」は、北海道の知床の羅臼港で採れる「真鱈」が適切とわかり、築地に4,000kgを預けています。

・チップスの「ポテト」も北海道産で、皮をむいて、細かく刻む機械250万円とヘルシーなベジタブルオイルを蒸留する機械50万円を購入しました。

添付書類

①   事業計画書

②   履歴書

③   在職証明書

①   パスポートのコピー

②   フッシュ&チップスのWikipedea

③  NFFA協会の書類

④  NFFA協会会長とエリザベス女王との写真

⑤  The Fish Fries REVIEW雑誌

⑥   会社チラシ

⑦   会社名刺

⑧   メニュー

⑨  経営者の履歴書

⑩   履歴事項全部証明書

⑪   レストラン賃貸借契約書

⑫   レストラン見取り図

⑬   事務所賃貸借契約書

⑭   「鱈」の送り状

⑮   名変入庫報告書

⑯   給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

・[事例4]のスペイン料理店の退去命令の件を話し、イギリスの場合は滞在6ケ月無条件で許可が貰えますが、安全を考えて2014年10月13日にイギリスに帰国しました。

[事例6]タイ料理店で、タイ人コックを実務経験5年で招聘

[ 事例6] タイ料理店で、タイ人コックを実務経験5年で招聘 

申請人:タイ人女性C

年齢:21才

実務経験:5年

申請:2011年9月5日

(追加書類)

2011年10月19日 事業計画書の提出依頼

2011年11月16日 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の提出依頼

不許可:2012年2月18日

 ※提出した資料が「タイ労働省が発行するタイ料理人としての技術水準に関する証明書」には該当しないと言われる。

 但しこれから受験しても可能であり、合格すれば再申請可能。

再申請:2012年5月7日

許可:  2012年6月1日、在留資格認定証明書「技能」(1年)交付

(特殊事情と問題点)

・2011年6月12日に、タイ料理のコックを招聘したいとの相談。

・2011年1月に、千葉県銚子市に招聘人の妻であるタイ人(永住者)が、以前、スナック経営をしていたお店を改築して、オープン。

・妻は不法滞在であった為、1999年に出頭し二人の子ども(当時タイ国籍だった)と共にタイに帰国、2000年5月に申請人と結婚し、子どもを認知、2001年に来日。

・客席は7テーブル、カウンター席5名で、45名まで対応可能。

・地元の漁師が歩いて来て、タイ料理を食べてアルコールを飲んで酔っ払って船に帰るのがライフスタイルとなり、タイ料理の辛さも漁師達の間で秘かにブームとなる。

・1日、14〜15名の来客があり、単価5千円として、月の売上6〜7万円

・申請人は、3年間タイ料理を勉強し、2006年より現在迄夕方から調理師として勤務。

・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書の提出を求めましたが、当職もどんな書類かわからず、クライアントもわからないまま、申請書を作成申請。

・2012年3月28日に、初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する試験に合格

し、証明書がタイから送られて来る。(入国管理局に書類の確認)

・タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書に関する試験は難しくないと想定されるので、臆せず受験した方が良いと思われる。

(提出書類)

・雇用契約書の写し

・履歴書(英語訳)

・職歴証明書

・タイ労働省発行の証明書

・調理学校免許

・成績証明書

・給与支払事務所等の開設届出書

・確定申告書B

・店舗賃貸契約書の写し

・登録原票記載事項証明書

・見取り図

・レストランの写真

・タイ料理メニュー

・理由書

・身分証の写し

・旅券の写し

・住民票

[事例7]ポルトガルのレンガ職人を招聘

[事例7] ポルトガルのレンガ職人を「技能」で招聘

1回目:在留資格「企業内転勤」認定証明書

○申 請:2013年4月12日

●不許可:2013年7月11日

2回目:在留資格「技能」認定証明書交付申請

○申請:2013年7月26日

◎許可:2013年10月25日(3ケ月)

来日:2013年10月9日2013年10月16日に工事着手する為

○変更許可申請「短期滞在」⇒「技能」

2013年10月28日

◎許可:2013年10月28日

相談内容

ポルトガルに本社があるレンガ溶鋼炉の会社の日本のL子会社(100%出資)が、日本の企業から、ガラス製造に必要なレンガ溶鋼炉の工事を受注し、ポルトガルの本社から、「企業内転勤」で、技術者3名を招聘しようとしましたが、不交付となる

2013年7月10日、14名の技術者が必要であり失敗は許されない相談。

受入れ側の要

ポルトガルの本社は、社員数も1,000人以上で、ロシア、アフリカ、中近東、東南アジアと世界中に事業を展開しています。

 日本への事業展開として、資本金500万円を投資して、平成24年2月1日にさいたま市に社員2名で設立しました。

 前回の申請では、在留資格「企業内転勤」の要件である一定水準以上の学問・技術に達していないと言われました。

今般、N株式会社より、溶鉱炉(Tin Bath)の煉瓦工事を受注し、ポルトガル本社より、熟練技術者14名を派遣する事になり、工事期間は、2013年10月16日〜2014年2月9日(約4ケ月)となっております

 N株式会社には、これまでは専属の溶鉱炉(Tin Bath)がなく、ライバル会社であるA株式会社のI下請会社に発注していました。しかしライバル企業のI下請会社に発注すると、N株式会社のノウハウや独自性が盗まれることになり、会社の秘密保持の為にも、日本のL子会社に工事を発注することが決定しました。

 日本にガラスを持って来たのは、ポルトガル人であり、こうした技術は古くからヨーロッパ、とりわけポルトガルに起因しており、熟練した若い技術者が大勢活躍している事情があります。

日本は、レンガを製造する技術は高いのですが、地震が多い為、レンガの建造物は少なく、レンガで施工・組立する技術が発達せず、熟練した耐火レンガ職人がいないのが現状です。

申請人の状況

 在留資格「企業内転勤」の上陸審査基準には、申請に係る転勤の直前にポルトガルの本社において、「技術」の業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あることとあります。

 技術者14名は、全員が中学校卒業でありますが、ポルトガルの本社には2年〜14年ほど勤務しているので、条件はクリアしていました。

 問題は、レンガ職人の仕事が、在留資格「技術」に該当するかにあります。在留資格「技術」の中には、土木建築の設計者はありますが、施工技術者はありません。以上から「技能」の外国様式の建築物の建築技術者に該当するか検討する。

レンガ職人の仕事が、在留資格「技能」の「外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年以上の実務経験を有する者」に該当しないかと判断。

(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、5年)の記述に関して、

指揮監督する者(1人)は10年の実務経験が必要であり、その他の者は5年以上の実務経験で十分であるともわかりました。

技術者14名の実務経験をもう一度見直すと、ポルトガル本社での実務経験10年以上が1人、5年以上は3人しかいませんでした。

しかし前職の実務経験も合算できると判断し、ポルトガル本社に職歴を確認したところ、10年以上が6人、5年以上が8人で、全員がクリアしました。

添付資料

①指揮・監督者について

 10年以上の実務経験を有するポルトガル人1人について、証明する資料を作成し添付しました。

①  採用条件通知書(14名分)

1.  給与 2.期間 3.勤務先 4.仕事内容

②  ポルトガル本社のパンフレット

③  図面

④  写真

⑤  見積書

⑥  注文書

⑦  履歴事項全部証明書

⑧  決算報告書

⑨  給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

⑩  理由書

⑪  14名の履歴書

レンガ職人の仕事の説明(理由書から抜粋)

 自動車のフロント、サイド、リアガラスに使用しているガラスは、微妙に曲面しており、表面をツルツルにする必要があります。

 溶鉱炉(Tin Bath)の中には、500℃で溶けた錫(Tin)が溶けており、その中を1,200℃で溶かしたガラスを、徐冷しながら、溶けた錫の中を通していき、滑りやすくツルツルにしていきます(イギリス人が発明)。こうした過程を経て、強度があって柔らかいガラスが初めて完成します。

 溶鉱炉(Tin Bath)は幅7m、高さ5m、奥行50mあり、仕事内容は釜の内側にレンガを積んでいく作業になります。釜の内側に約600個のレンガを積んでいくわけですが、長さ1mもあるレンガとレンガをモルタルで3.2mm単位で接着していく作業ですが、0.5mm狂っても、溶鉱炉は奥行50mもあるので、大幅に狂ってしまいます。

 またレンガは長さ1m・重さ3kgもあるので、専用のクレーンを使います。レンガとレンガの隙間は、高熱により隙間がなくなる為、溶けた錫(Tin)はこぼれる事はありません。

 天井と壁にも耐火レンガを使い、エネルギーの節約と断熱効果を図っています。バーナーで熱を加えると部分的に熱くなるので適さない為、電気コイルで熱を加える為、99%均一になります。

 耐火レンガを使う理由は、コンクリートでは、200℃以上になるとボロボロになってしまうので使えないからです。耐火レンガ(カーボンレンガ)は、シリカを使っており1,200〜1,500℃まで耐えられます。

 ガラスの成分がレンガと反応して、摩耗するので、リジェネレーターで燃えた空気を回して熱交換しています。

 アーチ状の枠を作る為、足場を作る技術もかなり高度な技術を要します。

[事例8]フランスのヴァイオリン職人を招聘

[事例8]フランスのヴァイオリン職人を招聘 

申請人:フランス人男性A氏

年齢:53歳

学歴:高校

実務経験年数:17年

在留資格認定証明書交付申請「技能」

〇申請:2012年3月5日

◎許可:2013年3月29日

相談内容

・日本人ヴィオラ奏者の女性との間(内縁関係)に2人の子ども(日本国籍)がいて、短期滞在で3ケ月滞在して、1ケ月リヨンに戻る生活をしている

・リヨンでヴァイオリン工房を経営していても、ストラディバリウスのような何千万円もする名器と出会うことは稀であり、Nヴァイオリンにはストラディバリウスやグァルネリといった名器が頻繁に持ち込まれます。

・「最高の楽器が集まるこの会社で、自分の技術と能力を最大限に発揮したい」と思うようになりました。

・2人の子どもたちが成長していく中で、日本人のメンタリティについても理解が深まり、日本文化の良さと日本的精神について愛着を抱くようになりました。

受入れ側の状況

・Nヴァイオリンは、創業30年の老舗弦楽器専門店であり、世界でトップクラスの鑑定眼を持ち、ストラディバリウス、グァルネリ・デルジェス、アマティといった数多くの名器の修理を手掛けています。

・会社内にも「サロン」を所有し、海外の演奏家と国内音楽家の交流をはかり、音楽文化の発展に寄与しています。

・申請人はヨーロッパ人には珍しく仕事に繊細さがあり、頼んだこともきっちりとこなす職人気質にも惚れ込みました。

・Nヴァイオリンには、海外から演奏のため来日した外国人奏者たちが入れ替わり訪れます。フランスからも毎年何十というオーケストラが来日するので、彼の人脈によりNヴァイオリンへの縁をつくってもらえるチャンスも生まれる。

・申請人がNヴァイオリンで働くことで、日本の高度な修理技術をヨーロッパの弦楽界に伝えていくための架け橋となります。

添付書類

①   理由書

②   推薦状

③   ストラディバリウスの真実と嘘

④   在職証明書

⑤   パスポートのコピー

⑥   賃貸借契約書

⑦   決算報告書

⑧   給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

⑨   リヨンの工房の写真

調理師としての活動

必要書類

写真(4×3cm)

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

  業務内容を証明する文書

  履歴書

調理師としての活動

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.履歴書

3.職歴を証明する文書

①タイ料理以外

在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載)で、技能に要する業務に従事した期間を証明する文書

 ※外国の教育機関で業務に係る科目を専攻した期間含む。

公的機関が発行する証明書の写し

 ※中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書

②タイ料理人

タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書

 (タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関で教育を受けた期間を含む)

初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

4.活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

5.事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

6.決算書

 (新規の場合は事業計画書)

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 

調理師としての活動

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.履歴書

3.職歴を証明する文書

①タイ料理以外

在職証明書(所属機関の名称、所在地及び電話番号が記載)で、技能に要する業務に従事した期間を証明する文書

 ※外国の教育機関で業務に係る科目を専攻した期間含む。

公的機関が発行する証明書の写し

 ※中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書

②タイ料理人

タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書

 (タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関で教育を受けた期間を含む)

初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書

直前の1年間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書

4.活動内容を明らかにする資料

①雇用契約書

②役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し

5.事業内容を明らかにする資料

①会社案内

②登記簿謄本

6.決算書

 (新規の場合は事業計画書)

7.源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない場合

①源泉徴収の免除を受ける機関

・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料

②①以外

給与支払事務所等の開設届出書の写し

次のいずれか

・直金3ケ月分の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書

・納期の特例を受けている場合は、承認を受けていることを明らかにする資料

必要書類

写真(4×3cm)

  上場している場合

  ①四季報の写し

  ②日本の証券取引所に上場していることを証明する文書

  認可を受けている場合

  主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書

  業務内容を証明する文書

  履歴書

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