投資・経営(Investor/Business Manager)
1.概要 事業に投資をし、その経営を行い、又はその事業の経営管理業務をしようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴について一定の要件を満たすもの。
(3年以上の会社管理職経験、2人以上の日本人又は居住系資格を有する外国人を常勤スタッフとして雇用すること。)
2名以上を雇用していない場合は、年間500万円以上の投資額が維持されていること等。
また事業が適切にお行われ、安定性、継続性が認められること
※事業経営の経験・実績、事業の実現可能性、業務の管理・指揮監督をすること、職制上取締役又は部長以上のポジションに就いていることが必要で、監査役では不可。
上陸審査基準省令の適用を受ける
【理由書】:起業の動機、又は招聘の理由、今後の事業の展開等を開陳する。
【心証資料】 提出可能なもの全部(コピー提出・原本還付で可)事業で販売する商品、提供するサービスのカタログや商品案内等の資料
注意点
「常勤の職員数が2人である場合には・・・」、これは「常勤職員を2人以上おかなければならない」という意味ではありません。
これは「投資・経営」を付与する事業規模を判断する要素であって、絶対2名以上を常勤職員として雇用しなければならないというようには運用されておりません。