【質問】
私は日本で家族滞在の資格を持つ中国人ですが、いま一時帰国で中国にいます。
昨日不注意で外国人登録証をなくしてしまいました。
ビザ、再入国許可つきのパスポート、国民健康保険証、日本の免許を持っていますが、
日本に再入国することができますか。

【答え】
再入国はできます。
外国人登録証を無くしたという中国官憲(警察)への盗難届けか亡失証明書をもらって、
再入国してきてください。
再入国してくることについては問題はありません。
ただし、下記の要領と段取りは守ってください。
外登証は旅券ではありませんので、旅券としての効力はありません。
外登証を海外で無くしたという当該外国の官憲の証明書があれば、
再入国後、外国人登録証再発行願いで再発行してもらうことができます。
そのときに海外で外登証をなくしたことの証明をするために盗難届か亡失証明書が必要なのです。(自ら立証の義務)

旅券(パスポート)の盗難でなくてよかったです。
旅券盗難の場合ですと、
日本政府の許可証印そのものが、確認不能の状態になってしまいますので、
外国人登録原票記載事項証明書に、再入国事実証明裏書きをして本人に送りますが、
外登証の亡失の場合は、
現に保持するパスポート上に日本政府の許可証印が確認できますので、
再入国してくることには問題がありません。
しかし、外登証の提示を再入国ブースで求められたときに、
外国官憲の盗難届け(受理証明)や亡失証明を見せないと、
あらぬ疑いをかけられて、別室で事情を聴かれることになります。
(売ったんだろう?)
外国政府発行の証明書は外登証再発行まで、ちゃんと保存しておいてください。

日本人が日本国内でパスポートを盗難・紛失・焼失した場合
  1.警察に届けて「盗難証明書」又は、消防署から「羅災証明書」の交付を受けます。
  2.都道府県の旅券事務所に届け出て、パスポートを「無効」にする手続きをし、再発行の手続きをする。
   ⇒半年に一回ほど官報の号外に「無効旅券公告」が出ます。
  『左記の旅券番号の旅券を無効とした。外務大臣・印』
  3.日本人の場合
   ①旅券が手許からなくなったとういう証明書⇒②旅券事務所に届出⇒③再発行手続き⇒④官報広告
 4.外国人の場合
   ④の官報広告という「周知手続き」のサービスを受けることができません。

外国人が日本国内でパスポートを盗難・紛失・焼失した場合
    ①旅券が手許からなくなったという証明書をもらう。
    外国人登録証明書の再発行手続きをする。
     ②と③は、駐日各国大使館の領事部再発行してくれます。
   (前提として①の日本官警が発行した証明書の写しの提出が必要です。)
   ※失くしたパスポートが、本人の知らないところで、悪用されることがあります。
    ⇒自己危機管理の方法
    ⅰ)英字新聞に紛失広告を出します。
     『この広告以後、当該旅券については名義人は責任を負わない』旨の広告文言とします。
        ⅱ)中国語系新聞に同様の広告文書で紛失広告を出します。
        ⅲ)インターネットの”告知板”を利用する方法。3ケ月ほど掲示してもらいます。
      (告知板をプリント・アウトして、入管への提出資料とします)
    ⅳ)再発行を受けたパスポート面上に現在の在留証印を証印転記願書で、復活しておく。
 

証印転記願出書(Application For Transfer of Endorsement)

   外国人パスポート更新したときに、旧パスポートに押してある証印を、新パスポート転記してもらう願い出書です。(証印転手続きは無料です)
   注意して欲しいことは、入国管理局は、「現に効力を有する日本国官憲が許可した証印」についてのみ転記する権限があるのであって、外国政府が発給したビザ(例:マルチビジネスビザ)については、入国管理局は関知いたしません。
   ですから、日本在留に関係する在留許可証印再入国許可証印新パスポート転記(移記)されても、外国に入国するためのビザ旧パスポート面上に現に効力を有して残存している場合には、新旧両パスポートを所持して当該外国人は日本を出国していかなければなりません。

パスポートを更新・再発行する原因はいろいろありますが。
① パスポートの盗難・紛失
② 火災によって焼失
③ 服といっしょにお洗濯して、全体がヨレヨレ(毀損)
④ 雇用主に取り上げられて手許にない。(やむなく再交付)
⑤ 日本で出生するも、パスポートがまだ発給されず、入管より「在留資格証明書」が発給されていた場合、後にパスポートが発給されたとき

   以上のような状況で、当該外国人の国籍の属する国の大使館・領事官からパスポートが発給されたときは、当該パスポート上に証印転記手続きが必要です。

(1)証印転記願出書(別記第二十九号様式)
    (Application For Transfer of Endorsement)
(2)外国人登録証(表裏コピー)

記載上の注意
項番5:発給者名
通常日本在留中での旅券(パスポート)更新なので、当該外国人の国籍の属する国の駐日大使館・領事部が発給者になります。
項番6:在留資格在留期間
以上2項目しか書いてありませんが、「再入国期限日」も現に効力を有する許可に含まれますので、必ず記載します。
  (例)
  在留資格:日本人の配偶者等
  在留期間:2005年7月27日から2008年7月27日まで(3年間)
  再 入 国:2005年8月6日から2008年7月27日まで(数次許可)

   「再入国数次許可」が付けてあるのであれば、必ず記載します。これを書き漏らすと証印転記手続きで再入国許可が転記されない(落ちてしまう)トラブルが起こりますので、現に効力を有する許可内容全部を書き出します。

新旧パスポート合綴の知恵
(1)新旧両パスポートを大きめのホチキスで合本にしてしまう方法をとる外国人がいます。
(2)新旧両パスポートの真ん中のページ同士に「輪ゴム」を渡して一方をつかむと、もう一方が必ずついてくるという方式にする外国人もいます。
   旧パスポートは、当該外国人の国籍の属する国の駐日大使館の総領事が、失効の手続きを明示するために、「VOID」とか「CANCELLED」などの印を押し、中国や台湾の場合は、表紙の右上を斜めにカットします。
   新旧両パスポートを合本にしてくれると、少々かさばって不便ではありますが、永住許可申請のときなどに、在留履歴を遡るのに大変便利です。


 申請の為に会社を休む必要がありません!!

パスポートの申請は月曜日から金曜日の平日のみの受付です。
しかも日によっては数時間待つこともあります。
土日祝日休みの方が申請をする場合、会社を休む必要が出てきます。
本人受取が義務付けられているパスポートの受取は、仕事が休みの日曜日に。
(日曜日:午前9:00〜午後5:00。土曜日は行っていませんのでご注意下さい)


 役所へ行く手間がかかりません!!

パスポートの申請には住民票や戸籍謄本が必要となります。
こちらもすべて代行してお揃え致します。(プラン2・4除く)

 手続きは自宅や会社で完結!!

当事務所とのやりとりはメールと郵送(場合により電話)のみです。
(Ver.1のお客様はご自身で住民票や戸籍謄本をお揃え頂く必要がございます)

 
下記フォームをご記入の上、お申込下さい。
お電話でのお申し込みも受け付けております。
お申し込み後、すぐに当事務所より申請書等を郵送にてお送りいたします。
(ご請求書も同封させて頂きます)
ご入金をもって本申込となります。(ご入金確認後、申請手続きに入ります)

 
お手元に届きました申請書に署名をして頂き、写真及び必要書類と共に
同封の返信用封筒にて当事務所までご返信下さい。
(申請に必要な身分証明書は原本がです。
なお、お預かりの身分証明書は申請後、速やかに返送いたします)


引換証が御依頼主様のお手元に届きますので引換証を持ってパスポートの受取を行ってください。
パスポートの受け取りはご本人様のみとなっておりますのでご注意下さい。

 パスポートの受け取りに余裕がある方(3週間以上先)
1)パスポート申請代行(住民票・戸籍謄本取得含む場合)    12,600円(税込)
2)パスポート申請代行(住民票・戸籍謄本取得含まない場合)    10,500円(税込)
ご注意:
上記申請費用にはパスポートセンターへ支払う手数料及び住民票・戸籍謄本印紙・申請時の交通実費は含まれておりません。

 お急ぎでパスポートが必要な方
3)急速パスポート申請代行(住民票・戸籍謄本取得含む場合)    25,200円(税込)
4)急速パスポート申請代行(住民票・戸籍謄本取得含まない場合)    21,000円(税込)
ご注意:
上記申請費用にはパスポートセンターへ支払う手数料及び住民票・戸籍謄本印紙・申請時の交通実費は含まれておりません。
急速とは当事務所の申請業務スピードを通常よりも早く行うことです。

上記代金の他に下記手数料がパスポートをお受け取りの際に必要です。
      10年間有効(20歳以上)      16,000円
      5年間有効(12歳以上)      11,000円
      5年間有効(12歳未満)       6,000円

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