〒150-0031 東京都渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂215
受付時間 | 9時~18時まで |
|---|
台湾
1.退職者ビザ
○対象者は55歳以上の定年退職者(同伴配偶者については年齢制限はない)
○資金を証明するために、5万米ドル以上の財力を証明する書類(銀行の残高証明書)
及び公的年金の受給証明書を提出しなければならない
○滞在期間は180日(現地での更新はできない)
2.ロングステイのための下見ビザ
○対象は55歳以上の定年退職者(同伴配偶者については年齢制限はない)
○資金を証明するために、公的年金の受給証明書を提出しなければならない
○滞在期間は60日(現地で2回更新ができる)
▼台北駐日経済文化代表処査証部
(トップページ→領事業務→査証)
インドネシア
<退職者ビザ>
○年齢は、申請時に55歳以上であること
○主な条件としては、次のようなものがある
・月1500米ドル以上の年金受給又は相応額の銀行預金があること
・インドネシア国内で3万5000米ドル以上の物件を購入するか月額200〜500米ドル(居住区による)の物件を賃貸すること
・インドネシア人1名を雇用すること
・インドネシア国指定の会社がスポンサーになること
○滞在期間は最長2年間で、更新可能
▼ 在日インドネシア大使館
フィリピン
○年齢は35歳以上であること
○資産条件は次のとおり
①年金生活者(50歳以上)
年金月額800米ドル(1人につき。夫婦の場合は、1000米ドル)と銀行預金1万米ドル
②年金生活者でない場合
・年齢35歳から49歳
銀行預金額5万米ドル以上
・50歳以上
銀行預金額2万米ドル以上
○配偶者と21歳未満で未婚の子ども1人(配偶者を同伴しない場合は2人)を同伴できる。
これより多くの子どもを同伴する場合は、子ども1人につき、預金額1万5000米ドルを追加すること。
○滞在期間は、永住
▼ フィリピン退職庁(Philippine Retirement Authority)
タイ
1.年金ビザ
○申請条件
・年齢は満60歳以上
・収入証明として、申請時に、年金証書原本とコピーを提出しなければならない
(年金額は、月額6万5000バーツ以上、1バーツは3.2円)
・滞在期間は90日間。
2.ロングステイビザ
○申請条件
・年齢は満50歳以上
・収入証明として、申請時に、次のうちいずれかを提出しなければならない
①英文銀行預金残高証明書(預金残高80万バーツ以上)
②年金等証明書
(年金による月収6万5000バーツ以上又は年収80万バーツ以上が確認できるもの)
③英文銀行預金残高証明書及び年金証明書
(英文銀行預金残高証明書及び年金による収入の合計が80万バーツ以上であることを確認できるもの)
○滞在期間は1年間。
▼在京タイ王国大使館
(ビザ→必要書類→ロングステイビザ、年金ビザ)
マレーシア
<マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム>
○財務条件は次のとおり
①50歳未満
・30万リンギッド(1リンギッドは、32円)の定期預金を開設すること。
・1年経過後には、家の購入、子女の教育、医療目的のために、24万リンギットまで引出すことができる。
・最低6万リンギッドを、2年目以降このプログラムで滞在中は維持しなければならない。
②50歳以上
・15万リンギッドの定期預金を開設すること、または、月額1万リンギッドのマレーシア国外での月収(公的年金等)を証明すること。
・定期預金を開設した参加者は、1年経過後には、家の購入、子女の教育、医療目的のために、9万リンギッドまで引出すことができる。
・最低6万リンギッドを、2年目以降このプログラムで滞在中は維持しなければならない。
○扶養家族として、配偶者と18歳未満で未婚の子どもを、同伴することができる。
○許可されると、10年有効の「Special Visit Pass」(延長可能)と数次入国ビザが発給される。
▼ マレーシア政府観光局
▼マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム
メキシコ
<年金を含む一定所得受給者のためのビザ>
○申請には、本人が1000米ドル(1米ドルは、およそ102円)あるいはそれに相当する金額を所得として毎月継続的にメキシコ国外で受領することを証明する書類を提出しなければならない。
(金融機関発行の証明書あるいは年金受給証明書。第三者によるスペイン語訳が必要)
○扶養家族(配偶者・子どものみ)を同伴する場合には、1名ごとに500米ドル相当額を追加して証明しなければならない。
○最初に与えられる滞在期間は、最長1年間(現地での更新可能)
▼ 在日メキシコ合衆国大使館領事部
03−3580−2961
(申請の際には領事面接が必要。電話で事前にアポイントをとる)
■オーストラリア
<投資退職者ビザ>
○申請には州政府のスポンサーシップが必要であり、州政府に債券投資することが義務付けられる。
○年齢は55歳以上であること(配偶者は年齢制限なし)
○扶養家族は配偶者のみであること
○週20時間まで働くことができる
○滞在期間は4年間(当初の条件が続けば現地で更新可能)
○財政条件は、次のとおり
①資産(オーストラリア定住開始時とその後の生活のための資金)
・地方都市(regional area)に定住の場合は、50万豪ドル以上
・地方都市でない(non-regional area)場所に定住の場合は、75万豪ドル以上
②年間収入(年金など)
・地方都市の場合は、5万豪ドル以上
・地方都市でない場所の場合は、6万5000豪ドル以上
③スポンンサーの州政府への債券投資
・地方都市の場合は、50万豪ドル以上
・地方都市でない場所の場合は、75万豪ドル以上
▼ オーストラリア政府移民帰化局(投資退職者ビザについて)
▼在日オーストラリア大使館ビザ査証課
Eビザ
・アメリカと各国が結んでいる通称条約に基づいているビザ。
・日本の企業からのビザの申請は日本国籍の社員だけにしか認められない。
・派遣先の企業も、その資本金の50%以上が、日本人もしくは日本の企業でなくてはならない。
・事業拡大に対し積極的に努力し、将来的に現地アメリカ人を雇用する計画があることも必要。
<対象外>
・投資をマネジメントするだけの名目上の会社
・継続的に両国間の貿易がなかった場合
Lビザ
・企業内転勤ビザ
・本社がアメリカにあり、世界中に子会社を持つ会社が各国からアメリカに転勤させる際に有効。
・申請者は過去3年間のうち継続して1年間関連会社にフルタイムで雇用されていなければならない。
H−1Bビザ
・専門職ビザ
・申請者がアメリカで従事する業務と関連のある学士号以上の学位を持っている
・その分野の職業経験が12年以上ある
・外国人がアメリカの大学を卒業して、その学位に関する仕事を見つければ、新卒でも学位があればH−1Bビザが当てはまります。
<注意点>
・年間に発給するビザの数が決っているので、発給数を超えた場合は、次年度まで待たなければならない。
VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa
国際結婚の専門サイト
VISAemon Blogです!
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます