日本人と中国人の婚姻手続き及び中国人配偶者が訪日するための査証取得手続きについて 
    
  日本人と中国人が結婚する場合、日本の法律上、日本人については日本の「民法」の定める結婚要件を、中国人については「婚姻法」の定める婚姻要件を、それぞれ満たす必要があります。(例えば、婚姻年齢については、日本では男子18歳以上・女子16歳以上、中国では男子22歳以上・女子20歳以上など。)中国の法律上、有効な婚姻を成立させるためには、日本人についても中国婚姻法の要件を満たす必要があります。


 婚姻手続きは、日本国内または中国国内のどちらでも行えます。
日本国内で婚姻手続きした場合は、中国国内においても有効な婚姻と認められ、中国国内であらためて婚姻登記又は承認手続きを行う必要はありませんが、中国人の戸籍簿(居民戸口簿)の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きを行う必要があります。その為には、日本国内で結婚したという証明(「婚姻受理証明」という)を日本で婚姻届を提出した市区町村から入手し、外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)でそれぞれ認証を得た「婚姻受理証明」を、中国人の戸籍所在地の派出所に提出します。その際、日本語から中国語への翻訳文も求められる可能性がありますので、直接お問い合わせ下さい。


 なお、日本国内で婚姻手続きする場合の詳細については、手続きする市区町村に直接お問い合わせ下さい。
     

 中国国内で婚姻手続きする場合は下記のとおりです。

1.中国における婚姻手続   
    大使館で承知している手続きはおおよそ以下の通りですが、地域により必要書類が異なる場合もありますので、詳細は最寄りの婚姻登記機関(例えば、北京の場合は北京市民政局婚姻登記処(住所:朝陽区華厳里8号1階)TEL:6202−8454 又は6203−5724)にお問い合わせ下さい。


  (1)婚姻の手続
   日本人及び中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関に出頭して登記手続きを行い、「結婚証」を受領します。

  (2)必要書類(北京市民政局婚姻登記処作成の通知書による)  
      ア.日本人の必要書類

 ①日本の地方法務局長等が発行した「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」
 この書類は、日本の外務省の認証、及び、日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。(注:「婚姻要件具備証明書」は当館領事部でも発給しています。この場合は前述の認証は不要で且つ②の中国語訳文も不要。「主な証明事務に関する必要書類等のご案内」の「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」をご参照下さい。)


②翻訳会社(注:婚姻登記処において紹介あり)による上記(ア)の中国語訳文


③本人の旅券、又は、有効な国際旅行証明

 イ.中国人(北京居民の場合)の必要書類

   ①本人の「居民戸口簿」及び「居民身分証」

   ②婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以内に親戚関係が無いことを、表明すること


2.日本政府に対する婚姻届の提出
 
(1)当館に届け出る方法

  中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に当館領事部に婚姻届を提出して下さい。婚姻届に必要な書類は次の通りです。婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約1〜2ヶ月かかります。

ア.婚姻届・・・2〜3通
イ.日本人の戸籍謄本(3ヶ月以内)・・・2通
ウ.結婚証明書(中国公証処発行の和訳文付公証書)・・・2〜3通
エ.
中国人配偶者の国籍証明書(中国の公証処発行の和訳文付公証書)・・2〜3通
(中国の公証処において、上記ウ及びエの和訳文付公証書が作成出来ない場合は、自ら和訳する。その場合は、翻訳者名及び日付を明記する。)

  
 (2)自ら持ち帰って本籍又は住民登録のある市区町村に直接提出する方法
   中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村に直接提出して下さい。婚姻届に必要な書類等、詳細については事前に届け出る市区町村にお問い合わせ下さい。

  
3.婚姻当事者である中国人の日本への渡航手続き   
    中国人が日本に渡航するためには査証(ビザ)が必要です。婚姻同居に伴い日本へ渡航するにあたって、査証(ビザ)の取得手続きは次のとおりです。 
  
    (1)在留資格認定証明書の交付を受けて査証(ビザ)の申請をする場合(日本で生活を営む場合)
       ① 在留資格認定証明書の取得

 日本人の妻又は夫として日本で婚姻・同居生活を営む中国人は、「日本人の配偶者等」という査証(ビザ)を取得する必要があります。この場合は、日本人が自分の居住地を管轄している地方入国管理局に対し、配偶者(中国人)の在留資格認定証明書の交付申請を行って下さい。申請に必要な書類等については、事前に各地の入国管理局に問い合わせて下さい。

 ② 査証(ビザ)の申請(当館領事部に申請する場合)

 在留資格認定証明書を取得した後、当館指定の代理申請機関を通じて申請して下さい。必要な書類は以下のとおりです。

査証(ビザ)申請書
旅券
写真1枚
(申請書貼付、証明写真のサイズ)
在留資格認定証明書原本及び右証明書のコピー(1通)
(なお、在留資格認定証明書は、発行日より3ヶ月以内に入国しないと効力を失います。)
戸口簿(写)
婚姻経緯書
(当館指定様式) 
   
  (2)短期滞在査証(一次、数次)の申請をする場合 (短期間(90日以内)日本に滞在する場合)
  日本人の中国人配偶者の方の短期滞在査証(一次、数次)の対象者及び申請時の提出書類等は以下のとおりとなります。各提出書類は、発行後3ヶ月以内のもの(有効期間の記載ある書 類は有効期間)を提出してください。

 1.対象者
  (1)中国国内に1年以上居住している日本人(無査証及びL査証を有する者を除く)と現在同居している中国人配偶者。
  (2)婚姻期間及び中国国内における同居期間が1年を経過していること。
  (3)本邦在留中、出入国管理及び難民認定法をはじめとする我が国法令について違反がな いこと。
  ※ 数次査証(マルチビザ)の申請の場合は、我が国への出入国歴が1回以上確認できることが必要になります。  

 2.提出書類
  (1)申請人が提出する書類
    (イ)査証(ビザ)申請書 【写真添付 縦4.5×横3.5〜4.5】 
    (ロ)旅券     
    (ハ)戸口簿写
    (ニ)暫住証(当館管轄地域外に本籍を有する方のみ提出して下さい。)
    (ホ)数次査証(マルチビザ)希望に係る理由書(数次査証申請の場合のみ提出して下さい。)

  (2)日本人配偶者が準備する提出書類
    (イ)旅券の写し(身分事項の頁、査証の頁、居住証の頁及び出入国印のある頁の写し)
    ※1年以上の中国滞在が旅券上確認できること。
    (ロ)戸籍謄本(発行から3ヶ月以内)
  (3)査証申請人又は日本人配偶者が準備する提出書類
    (イ)主たる生計維持者の在職証明書又は右に代わるもの
    (ロ)主たる生計維持者の所得証明書又は右に代わるもの


3.申請方法
  (1)申請人本人が、当館領事部査証窓口に直接申請します。
  ※ 代理申請機関を通じた申請はできません。
  (2)受付時間は当館開館日の9:00〜11:00,14:00〜16:30とします。
  (3)原則、査証は即日発給します。

 4.手数料
  一次査証  200元                   
  数次査証  400元

     ※ 90日を超えて本邦への滞在を希望される場合は、必ず入国後90日以内に最寄りの法務省入国管理局にて、所定の手続きを行ってください。

 

    (3)中国国内に長期の在留資格で滞在している駐在員等で、配偶者を帯同して日本に帰任する場合  
      

 在留資格認定証明書を必要としない場合もありますので、当館領事部査証(ビザ)班(又は各総領事館)にご相談下さい。

http://www.cn.emb-japan.go.jp/aboutus_j.htm#kankatsu


日本大使館本館
住所: 北京市建国門外日壇路7号 
郵便番号: 100600 
    Tel: 010-6532-2361 
    FAX: 010-6532-4625
    e-mail:
keizai@eoj.cn (経済部)  
  
日本大使館広報文化センター
    住所: 北京市建国門外大街21号 国際倶楽部飯店弁公楼1、2階
    郵便番号: 100600
    Tel: 010-6532-2136/7/8 
    FAX: 010-6532-2139 
    e-mail:
info@eoj.cn
    閲覧室開室時間: 月〜金 10:00-12:00、13:00-17:30
                  土 13:00-17:00(二階雑誌閲覧室のみ) 
    留学相談受付時間: 月、水、木、金、土 14:00-16:30  
   
 
日本大使館領事部
     住所: 北京市東三環北路2号南銀大厦2F
     郵便番号: 100027
     Tel: 010-6410-6970(邦人保護)

6410-6971(旅券、証明、戸籍)
6410-6972(残留日本人孤児)
6410-6973(査証)
6410-6976(保健、衛生)

 FAX: 010-6410-6975
010-6410-6977(査証) 
    e-mail:
ryoji@eoj.cn (氏名、電話番号をご記入下さい。) 
    旅券、証明受付時間: 月〜金 9:00-11:30、13:00-17:00

    査証(ビザ)受付時間: 月〜金   9:00-11:30(当館が認めた機関による代理申請、第3国人による申請)
  14:00-16:30(親族・知人訪問目的による査証申請人自身による申請)

  
 在中国各公館の管轄地域

中国日本
大使館
 
北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省河北省、 湖北省、湖南省、青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区 
上海総領事館 上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省 
広州総領事館  広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区  
瀋陽総領事館  遼寧省(大連市を除く)、吉林省黒龍江省 
重慶総領事館  重慶市、四川省、貴州省、雲南省 
大連出張駐在官事務所  大連市 
青島総領事館  山東省 
香港総領事館  香港特別行政区、マカオ特別行政区 

査証(ビザ)代理申請機関一覧

在中国日本大使管轄地域

中国国際旅行社総社                 

北京市東城区東単北大街1号国旅大廈

010-85227572      010-85227571

中国旅行社総社

北京市東城区東交民巷8号

010-65241590      010-65593755

中青旅股有限公司

北京市東城区東直門南大街5号中青旅大廈17F

010-58158396/8341/8385

中国婦女旅行社総社

北京市東城区灯市口大街50号2F202号

010-85169732/30

中国天鵝国際旅游公司

北京市朝陽区東三環農光南里1号龍輝大廈4F411室

010-67319980      010-67310480

北京市中国旅行社有限公司

北京市東城区安定門外東后巷28号1号楼430室

010-64260008      010-64260396

中国和平国際旅游有限責任公司  国際交流中心

北京市東城区東中街46号鴻基大廈501B

010-64184845

中信旅游総公司

北京市朝陽区建外大街19号国際大廈2号楼7F

010-85263716      010-85263713

北京外企晨光労務服務有限責任公司(FESCO)

北京市朝陽区西大望路15号外企大廈B座7階702室

010-67771060      010-85618010/16

中国教育部留学服務中心

北京市海淀区学院路15号(北京語言大学内)

010-82361029

北京市人民政府外事弁公室出入境人員服務中心

北京市朝陽区東三環北路2号南銀大廈B106

010-64106735      010-85622632

中国対外友好合作服務中心

北京市東城区台基厰大街1号

010-65597442  010-65597443

北京海外旅遊有限責任公司

北京市朝陽区建国門外大街28号501室(北京旅遊大廈5F) 010-65158500  010-85157351

 

 

天津地区の申請のみ

天津市対外服務公司

天津市河西区友誼北路広銀大廈1F

022-28016007      

山東地区の申のみ

山東省外事服務中心

山東省済南市榜棚街1号華魯国際大廈405室

0531-86118961    
 0531-86128794

青島外事服務中心

山東省青島市江路46号

0532-85806330  
0532-85806328

青島国際交流中心

山東省青島市東海西路16号5楼

0532-83867382  
0532-85791067

陝西地区の申のみ

陝西省国際交流中心

陝西省西安市解放路272号副1号4F西

029-82496867     
029-87452126

西安市外事交流服務中心

陝西省西安市長安北路54号太平洋大廈1105室

029-87805295     
029-87803861

河北地区の申のみ

河北省外事服務中心

河北省石家荘市育才街179号

0311-85815002  
0311-85883013

河南地区の申のみ

河南省外事僑務服務中心

河南省鄭州市金水路15号

0371-65688864     
0371-65688786

湖北地区の申のみ

湖北省対外友好服務中心

湖北省武漢市武昌区八一路三号

027-62330912    
 027-87839475-8808

武漢市国際交流服務中心

武漢市漢口中山大道1166号碼金源世界中心B座5楼

027-82847467     
1530-713-5680

青海地区の申請のみ

青海省外事服務中心

青海省西寧市解放路14号

0971-8244738

 

   
   

 ここでは婚姻届、出生届についてご紹介していますが、届出にはこの他に「国籍取得届」、「国籍選択届」、「外国国籍喪失届」、「離婚届」などがあります。いずれも、詳細は事前に当館領事部までお問い合わせ下さい。

 

 戸籍関係の届出は事実発生から3ヶ月以内に行わなければなりません。届出用紙は当館領事部に用意してあります。

 

 
 

 

>> 大使館領事部連絡先及び窓口受付時間

 
     

 

 

婚姻届

 中国人の方と結婚される場合には、日本人と中国人の婚姻手続きを参照して下さい。

必要書類: 

日本人と外国人(中国人)の場合
(1)婚姻届---2~3通

(2)旅券
(3)戸籍謄(抄)本---2通(3ヶ月以内)
(4)配偶者の国籍を証明する書類---2~3通(注1)

(5)配偶者との婚姻を証明する書類---2~3通(注1)
(6)上記(4)、(5)の和訳文---各2~3通

 

日本人同士の場合

(1)婚姻届---2~4通
(2)パスポート
(3)戸籍謄(抄)本(注2)---2通(3ヶ月以内)
(4)証人の署名(注3)

届出人:

当事者(日本人)

参考:

(注1)配偶者が中国人の場合、その国籍を証明する書類としては、公証処の発行する国籍公証書がある。また、中国人との婚姻を証明する書類としては、結婚証に基づき公証処の発行する結婚公証書がある。いずれも、配偶者である中国人の本籍地の公証処で発行される。

(注2)日本人同士の婚姻の場合、夫となる者、妻となる者それぞれ2通が必要。
(注3)証人(成人2名)は婚姻届の所定欄に署名、押印する必要があるため、 届出人とともに来館するか、事前に婚姻届を入手し、署名、押印済の婚姻届を持参する必要あり。
・日本人同士の婚姻の場合、新本籍地の場所により届書の通数は2~4通となるの で、事前に当館まで要確認。
・結婚後3ヶ月以上経過した場合、婚姻届遅延理由書を任意様式で2通作成する必要あり。
・和訳文には、作成年月日、和訳者の氏名の記載が必要。

 

 

出生届

 お子様が生まれた場合には、子の出生に関する手続きを参照し、速やかに届出を行ってください。(注1)(注2)

 なお、両親が日本国籍者で中国国内で生まれた新生児については、出生後1ヶ月以内に出生医学証明(原本)を持って、管轄する中国公安局外国人出入境管理処に届けて下さい(中国外国人入境出境管理法実施細則第26条より)。出生後1ヶ月以内に届け出ないと、パスポ-ト作成後の中国滞在ビザ申請の際に、罰金を科される等支障を来すことになります。

必要書類: 

(1)出生届---2通

(2)旅券
(3)出生医学証明(原本)(注3)
(4)上記(3)の和訳文---2通(A4サイズ)

届出人:

出生した子の親(日本人)による届出が必要

参考:

(注1)出生後3ヶ月以内に届出ること。 出生段階で外国籍を併せ有する場合、出生後3ヶ月以内に日本国籍を留保する旨記入した出生届を提出しないと、出生時に遡って日本国籍が失われる(日本の戸籍に入らない)。
(注2)出生子の旅券申請は、出生子の名前が記載された戸籍謄(抄)本を日本の本籍地より取り寄せてから行う(出生届が受理されてから戸籍に名前が記載されるまでに1~2ヶ月を要する)。

(注3)出生医学証明に出生子の名前が記入されてない場合があるが、可能な限り、出生子の名前を決めた上で、病院等から出生子の名前の記入された出生医学証明を発行してもらうこと。出生医学証明は当館にて複写した後、届出人に返却される。
・子供の生まれた病院の住所、本籍地、現住所の記載を事前に確認した上で来館すること。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます