必要書類
写真(4×3cm)
扶養者との関係を証明する文書
1)婚姻届受理証明書
2)結婚証明書
3)出生証明書
扶養者の在留カード又は旅券の写し
扶養者の職業及び収入を証明する文書
1)扶養者が収入がある場合
①在職証明書
②住民税の課税証明書、納税証明書
2)扶養者が収入がない場合
①扶養者名義の残高証明書、奨学金給付に関する証明書
〒150-0031 東京都渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂215
受付時間 | 9時~20時まで |
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必要書類
写真(4×3cm)
扶養者との関係を証明する文書
1)婚姻届受理証明書
2)結婚証明書
3)出生証明書
扶養者の在留カード又は旅券の写し
扶養者の職業及び収入を証明する文書
1)扶養者が収入がある場合
①在職証明書
②住民税の課税証明書、納税証明書
2)扶養者が収入がない場合
①扶養者名義の残高証明書、奨学金給付に関する証明書
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||
一 | 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額十五万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
三 | 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | ||||||||||||||||||||
四 | 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | ||||||||||||||||||||
五 | 日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府若しくはデンマーク王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府若しくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ。) | ||||||||||||||||||||
五 | の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 | ||||||||||||||||||||
六 | オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動 | ||||||||||||||||||||
七 | 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
八 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。) | ||||||||||||||||||||
九 | 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 一 法別表第一の五の表の下欄(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 二 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 三及び十四 削除 | ||||||||||||||||||||
十 | 五 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 七 インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 八 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 九 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十一 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十二 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十三 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十四 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
別表第一 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
別表第二 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
別表第三 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
別表第四 | |||||||||||||||||||||
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附 則 | |||||||||||||||||||||
この告示は、平成二年六月一日から施行する。 |
[事例12]スロバキア人女性33歳(再婚)と日本人男性45歳(初婚)
申請人:スロバキア人女性S
年齢:33歳
婚姻歴:再婚(1回目)
来日回数:1回
初めて会った時期:2011年8月30日
場所:六本木のレストラン
交際期間:2ケ月
日本語:○日常会話は可能
年収:0円
配偶者:日本人男性K
年齢:45歳
婚姻歴:初婚
渡航回数:0回
年収:2,400,000円
日本の結婚:2011年10月25日=短期滞在来日後に創設的婚姻届
本国の結婚:2011年11月9日に在日スロバキア大使館に婚姻届(⑨結婚証明書添付)
短期滞在での来日:2011年8月29日〜2011年11月27日(90日)
①本人申請:2011年11月11日⇒不許可:2011年12月13日
②再申請:2012年1月12日⇒不許可:2012年2月18日(特定活動)
③在留資格認定証明書交付申請:2012年5月17日⇒2012年8月27日許可
(特殊要件と問題点)
・スロバキア人女性Sは、2001年5月19日に日本人男性Aと結婚し、2003年1月16日に離婚
経験あり。
・ スロバキア人女性Sの日本にいる同国の友人が妊娠した為、2011年8月29日にお見舞いで来日。
・2011年8月30日に、六本木のレストランで日本人男性Kと出会う。
・2011年9月19日に帰国する予定で飛行機のチケットを予約していたが、日本人男性Kと交際が始
まり、帰国を11月27日に延長した。
《不許可理由》
①変更する「やむを得ない特別な理由」が認められない。
②帰国するとサインして「特定活動」になっているので、再申請は更に厳しくなる。
③スロバキア人女性Sは、前に日本人男性Aと結婚して離婚した経緯があるので、今回の短期滞在の目的
も当初から結婚にあったのではないか?
・2012年5月3日〜5月9日にかけて、日本人男性Kがスロバキアに訪問。
・2012年8月27日に、認定証明書が発給されるも、スロバキア人女性Sは短期滞在で再来日してい
た為、変更申請して、2012年9月28日許可。
必要書類
写真(4×3cm)
扶養者の在留カード又は旅券の写し
扶養者の職業及び収入を証明する文書
1)扶養者が収入がある場合
①在職証明書
②住民税の課税証明書、納税証明書
2)扶養者が収入がない場合
①扶養者名義の残高証明書、奨学金給付に関する証明書
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。 | |||||||||||||||||||||
一 | 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額十五万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
三 | 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | ||||||||||||||||||||
四 | 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | ||||||||||||||||||||
五 | 日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府若しくはデンマーク王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府若しくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ。) | ||||||||||||||||||||
五 | の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動 | ||||||||||||||||||||
六 | オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動 | ||||||||||||||||||||
七 | 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
八 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。) | ||||||||||||||||||||
九 | 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 一 法別表第一の五の表の下欄(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 二 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 三及び十四 削除 | ||||||||||||||||||||
十 | 五 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 七 インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 八 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
十 | 九 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十一 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十二 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十三 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
二 | 十四 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | ||||||||||||||||||||
別表第一 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
別表第二 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
別表第三 | |||||||||||||||||||||
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別表第四 | |||||||||||||||||||||
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附 則 | |||||||||||||||||||||
この告示は、平成二年六月一日から施行する。 |
[事例13]中国人女性33歳(再婚)と日本人男性56歳(再婚)
申請人:中国人女性Y
年齢:33歳
婚姻歴:再婚(1回目)
来日回数:1回(2ケ月間不法滞在)
初めて会った時期:2010年9月3日
場所:中国福建省福清市
交際期間:13日⇒1年5ケ月
日本語:○日常会話は可能
2005年8月23日不法滞在で退去強制
年収:0円
配偶者:日本人男性F
年齢:56歳
婚姻歴:再婚(1回目)
渡航回数:2回
年収:3,151,293円
日本の結婚:2010年10月22日=短期滞在来日前に報告的婚姻届
本国の結婚:2010年9月16日に中国福建省で婚姻届
①認定証明書交付申請:2010年11月4日⇒不交付:2011年1月24日
短期滞在での来日:2011年11月20日〜2011年12月5日(15日)
②変更申請:2011年12月2日⇒不許可:2012年1月25日(審査期間54日間)
特定活動:2012年1月25日〜2012年2月24日(81日)
③認定証明書交付申請:2012年2月10日⇒許可:2012年5月15日
(特殊事情と問題点)
・1998年10月23日、中国人女性Yは中国人男性Oと結婚しました。
・2001年4月8日、長女Aが生まれる。
・2002年8月31日、中国人女性Yは研修で来日したが給料が安いので、姉の経営している中華料理
店で働き、2003年8月31日の在留期限を超えて不法滞在。
・2005年8月23日に退去強制。
・2006年7月22日、中国で長男Bが生まれる。
・2009年8月24日、中国人男性Oが仕事中に事故死。
・2010年7月18日に、日本人男性Fが、中国人女性Yの姉の家に行きSkypeで話す。
・2010年9月3日〜9月5日、日本人男性Fが中国に行き、中国人女性Yにプロポーズする。
・2010年9月14日〜17日、日本人男性Fが中国に行き、同年9月16日中国で結婚。
・2010年10月22日、習志野市役所に婚姻届提出。
・2010年11月4日、在留資格認定証明書交付申請
⇒2011年1月24日不交付理由:結婚したばかりで夫婦生活が短い。
・2011年11月20日、姉の家に遊びに来ると親族訪問で来日。
・当職に相談。別に依頼していた行政書士が短期滞在からの変更の方が通りやすいし、姉も同時に短期滞在
から日配への変更をするので、妹は別の行政書士に頼んだ方が良いと来所しました。
・このケースでの変更は難しいしあり得ないと説明するが、どうしても申請して欲しいと言われ受諾するが、
帰国して在留資格認定証明書の可能性も示唆する。
・長女を小学校、長男を幼稚園に通わせる。
・2011月12月2日申請⇒2012年1月25日、入管から呼び出し「不交付」となる。
《不交付理由》
①短期滞在で入国する際に、2011年12月5日までに帰国すると約束したにも関わらず変更申請した。
外務省で15日しか許可をくれなかったのは、入国目的が怪しいと判断したからであり、成田入管から入
国してから変更申請する可能性があるとの報告もあった。
※旅券に法10−8のゴム印あり。
入管法10条(口頭審理)
8項 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあ
っては、第6条第3項のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところに
より電磁的方式によって個人識別情報を提供した者に限る。第10項において同じ。)が第7条第1項に規
定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなけ
ればならない。
②入国前から結婚はしているので、変更する特別な事情は認められない。
③初めて出会ってからの交流を証明する資料がない
④今の給料で家賃5万円、家族4名が暮らしていけるか
・日本人男性Fは、タクシーの運転手をしており、家族を養う目標が出来て、精力的に残業もするようになり給料も増えました。
・2012年2月8日、中国に帰国。
・2012年2月10日、在留資格認定証明書交付申請
・2012年5月15日、許可
・他の行政書士に依頼した姉の短期滞在からの変更申請も不許可となり、私の言葉が本当だったと信じてく
れて、姉の分の在留資格認定証明書交付申請も依頼された。
出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令 |
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平成十八年十月二十四日法務省令第七十九号
第 | 一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の五の表の下欄イに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 |
一 | 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。 |
二 | 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。 |
三 | 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。 |
四 | 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。 |
第 | 二条 法別表第一の五の表の下欄ロに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 |
一 | 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。 |
二 | 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、同法第三十一条に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。 |
三 | 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。 |
附 則 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。
ま と め
交際期間=知り合ってから結婚するまでの期間
来日回数=申請人の来日回数
渡航回数=日本人配偶者が申請人の国に渡航した回数
結婚時期=前:短期滞在前に婚姻届提出、後:短期滞在後に婚姻届提出
結婚証明=◎:本国での結婚証明書、○:在日外国大使館での結婚証明書、×:結婚証明書なし
日本人年収=申請時の年収は0であるが、XXX,XXX円は予想年収。
日本語=◎:会話に支障なし、○:日常会話は可能、△:筆談/あいさつ程度、×:難しい=通訳が必要、
英語:英語なら会話可能
許可 | 国籍・性別 | 交際期間 | 来日回 | 渡航回 | 結婚時期 | 結婚証明 | 日本人年収 | 日本語 |
[事例1] | アメリカ・男 | 3年5ケ月 | 4回 | 5回 | 前 | ○ | 600,000円 | ○ |
[事例2] | 台湾・女 | 6年 | 8回 | 13回 | 前 | ◎ | 4,637,456円 | △英語 |
[事例3] | メキシコ・男 | 3年5ケ月 | 2回 | 1回 | 後 | × | 0円 | ◎ |
[事例4] | アメリカ・女 | 2年8ケ月 | 2回 | 2回 | 前 | ◎ | 10,000,000円 | △英語 |
[事例5] | メキシコ・女 | 5年 | 5回 | 4回 | 後 | × | 5,069,120円 | ◎ |
[事例6] | チュニジア・男 | 12年 | 2回 | 1回 | 後 | ○ | 3,250,000円 | △英語 |
[事例7] | カナダ・女 | 1年7ケ月 | 6回 | 2回 | 前 | ◎ | 3,800,000円 | ◎ |
[事例8] | エジプト・男 | 1年10ケ月 | 1回 | 3回 | 後 | ◎ | 7,192,000円 | △英語 |
不許可⇒許可 | 国籍・性別 | 交際期間 | 来日回 | 渡航回 | 結婚時期 | 結婚証明 | 日本人年収 | 日本語 |
[事例9] | トルコ・男 | 10ケ月 | 3回 | 2回 | 後 | ○ | 26,358円 | ◎ |
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| 1年8ケ月 | 6回 |
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| 1,391,939円貯金 |
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[事例10] | 台湾・女 | 6ケ月 | 3回 | 2回 | 後 | ○ | 4,069,220円 | × |
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| 10ケ月 |
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不許可 | 国籍・性別 | 交際期間 | 来日回 | 渡航回 | 結婚時期 | 結婚証明 | 日本人年収 | 日本語 |
[事例11] | モルドバ・女 | 1ケ月 | 1回 | なし | 後 | × | 8,173,121円 | ○ |
[事例12] | スロバキア・女 | 2ケ月 | 1回 | なし | 後 | ○ | 2,400,000円 | ○ |
[事例13] | 中国・女 | 1年2ケ月 | 1回os | 2回 | 前 | ◎ | 3,151,293円 | ○ |
出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令 |
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平成十八年十月二十四日法務省令第七十九号
第 | 一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の五の表の下欄イに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 |
一 | 高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。 |
二 | 特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。 |
三 | 特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。 |
四 | 法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。 |
第 | 二条 法別表第一の五の表の下欄ロに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。 |
一 | 情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。 |
二 | 情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、同法第三十一条に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。 |
三 | 法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。 |
附 則 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。
必要書類
写真(4×3cm)
親の戸籍謄本、除籍謄本
日本で出生した場合
1)出生届出受理証明書
2)認知届出受理証明書
海外で出生した場合
1)出生証明書
2)認知に係る証明書
特別養子の場合
1)特別養子縁組届出受理証明書
2)養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書
扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書
身元保証書
最近改正 | 平成十九年三月十四日法務省令第九号 平成十九年八月十五日法務省令第四十七号 平成十九年八月二十四日法務省令第五十号 |
出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項 の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
活 動 | 基 準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している場合は、一に該当することを要しない。
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1 | この省令は、平成二年六月一日から施行する。 |
2 | この省令の定める基準は、申請人が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の法第四条第三項の証明書を所持する者、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二年法務省令第十五号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条第一項ただし書の文書を所持する者又はこの省令の施行前に査証を受けた旅券を所持する者である場合は、適用しない。 |
附 則 (平成四年一二月一〇日法務省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月七日法務省令第一五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一六日法務省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年六月三日法務省令第四九号) | |
(施行期日) | |
1 | この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 |
2 | この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の定める基準は、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請を行った者がこの省令の施行前に法第七条の二第一項に基づき 交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持する場合は、適用しない。 |
3 | この省令の施行前に申請された法第七条の二の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。 |
附 則 (平成八年八月三〇日法務省令第五八号)
この省令は、平成八年九月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二六日法務省令第一二号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年八月一〇日法務省令第三五号)
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一八日法務省令第三五号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第四六号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月二八日法務省令第七九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二八日法務省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は平成十四年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二七日法務省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年二月一五日法務省令第一六号)
この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一七年九月二八日法務省令第九五号)
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月一三日法務省令第二一号) | |
(施行期日) | |
1 | この省令は、平成一八年六月一日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この省令の施行前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。 |
3 | この省令の施行前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持しこの省令の施行後に法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準及び前項の規定によりこの省令の施行後に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。 |
附 則 (平成一八年三月三〇日法務省令第二九号) | |
1 | この省令は、公布の日から施行する。 |
2 | 法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年八月二十九日法務省令第六十三号)は、廃止する。 |
附 則 (平成一八年一〇月二四日法務省令第八〇号)
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。
附 則 (平成一九年三月一四日法務省令第九号)
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一九年八月一五日法務省令第四七号)
この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年八月二四日法務省令第五〇号)
この省令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。
(注)原文縦書き
必要書類
写真(4×3cm)
戸籍謄本
結婚証明書
配偶者の住民税の課税証明書、納税証明書
住民票
質問書
スナップ写真
身元保証書
在留資格「法律・会計業務」、在留資格「投資・経営」の外国人の家事使用人としての活動
必要書類
1.写真(4×3cm)
2.雇用契約書の写し
3.雇用主が使用する言語について、会話力を明らかにする資料
4.雇用主の身分、地位及び在留資格を明らかにする資料
①旅券又は在留カードの写し
②在職証明書
③組織図
5.雇用主と同居する家族の旅券又は在留カードの写し
必要書類
写真(4×3cm)
扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書
身元保証書(申請人の親又は養親)
アマチュアスポーツ選手・アマチュア選手の家族としての家族としての活動を希望する場合
必要書類
アマチュアスポーツ選手の場合
1.写真(4×3cm)
2.雇用契約書の写し
3.履歴書、卒業証明書、職歴証明書
4.競技会の出場歴、競技会の成績を示す資料
5.雇用する会社の資料
①登記簿謄本
②決算書
③会社案内
アマチュアスポーツ選手の家族の場合
1.写真(4×3cm)
2.結婚証明書、出生証明書
3.扶養者の在留カード、旅券の写し
4.扶養者の在職証明書
5.扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書
必要書類
写真(4×3cm)
戸籍謄本
住民票
扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書
身元保証書(配偶者)
・インターンシップ
(学業の一環として、日本の企業において実習を行う)
必要書類
1.写真(4×3cm)
2.在学証明書
3.外国の大学と日本の受け入れ企業との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し
4.外国の大学からの承認書、推薦及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料
5.日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
6.インターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料
(注)過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合、その旨を文書にて提出)
7.大学の修業年限を明らかにする資料
・サマージョブ
(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇を利用して日本の企業の業務に従事)
必要書類
1.写真(4×3cm)
2.休暇の期間を証明する資料
3.外国の大学と日本の企業との間で交わした契約書の写し
4.日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料
・国際文化交流
(大学の授業が行われない3月を超えない期間、地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、小中学校において国際文化交流に係る講義を行う活動)
必要書類
1.写真(4×3cm)
2.休暇の期間を証明する資料
3.日本の会社と交わした契約書の写し
4.地方公共団体が作成した外国の大学を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料 (事業計画書等)
特定研究等活動を希望する場合(特定活動イ)
日本の公私の機関との契約に基づいて、機関の施設において特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育をする活動
又は活動と併せて特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)
必要書類
1.写真(4×3cm)
2.日本の機関の概要及び事業活動を明らかにする資料
①案内書
②登記簿謄本
③外国人社員リスト
(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容)
④同意書
3.活動内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
①雇用契約書の写し
②辞令の写し
③採用通知書の写し
4.卒業証明書及ぶ職歴を証明する文書
①卒業証明書
②在職証明書
③履歴書
留学(College Student)
1.概要 日本にある大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程外国において12年の学校教育を修了した者に対して、日本の大学に入学するための教育を行う機関または高等専門学校の学生生徒、聴講生として教育を受ける外国人(専ら夜間通学してまたは通信により教育を受ける場合を除く)
また、一定の授業時間数を満たす聴講生、研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる。
①入学許可書/入学金・学費納入の領収書
②在留中の経費を支弁する能力を立証する資料(残高証明書)
③本人以外の者が経費を支弁する場合は、残高証明書、納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の写し等の一つ若しくは複数の資料で立証できる。
2.留学生が変更許可申請可能な在留資格は、以下の2つです。
○「人文知識・国際業務」
①法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務
(例)「企画」「営業」「マーケティング」「財務」
②外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
(例)「通訳」「翻訳」「語学の指導」「広報」「宣伝」「海外取引」「デザイン」
○「技術」
①理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務
(例)「SE」「技術開発」「設計」「生産管理」「品質管理」
3.留学生の就職状況
○職種
①翻訳・通訳
②情報処理
③販売・営業
④海外業務
○企業が採用する理由
①海外現地法人で勤務するため(現地法人で採用又は、将来現地へ赴任することを前提に日本で採用)
②学校で学んだ専門知識や技術のレベルが高いため
③母国語、日本語及び英語などの語学力があるため(母国と取引のある日本企業で採用)
○企業が採用しない理由
①日本語や日本の労働慣習に弱いため
②勤続年数が短いため
③新卒として採用するには年齢が高いため
4.在留資格の変更と職業選択のあり方
①在留資格変更許可の審査ポイント
大学等において専攻した知識を必要とする業務か、または母国語を必要とする業務に就くことが大前提。
専修学校の専門課程を終了後「専門士」を取得して、その専門課程で修得した内容と従事しようとする業務の内容に関連性が認められる場合には、該当する就労資格への変更が認められる。
○本人の学歴(専攻課程、研究内容等)その他の経歴から相応の技術・知識等を生かせるものか。・・・卒業できないと×
○従事しようとする職務内容から見て本人の有する技術・知識等を生かせるものか。
○本人の処遇(報酬等)が適当であるか・・・同じ仕事をする日本人と同等額以上
○雇用企業等の規模・実績から安定性・継続性が見込まれ、さらに本人の職務が活かせるための機会が実際に提供されるものか。
5.在留資格変更の手続き
○内定を受けたら12月1日以降に自分で必要書類を揃えて住所を管轄する入国管理局へ申請し、入社前に許可を受けておくことが必要。
○日本の企業の中には、在留資格について知らない場合があり、不許可とならないよう、自分で応募先企業を調べたり、内定先企業に提出書類の準備を依頼したりすることが必要です。
6.就職活動の方法
1.自己分析
○あなたは、なぜ日本で就職するのですか?
○日本での滞在期間は?帰国後の仕事はどうするのか?
○家族の意見は?
○あなたは何をしたいのか、何が出来るか?(自分を振り返って、具体的にPRできるように)
○自分の弱点は何か?
2.業界研究、企業研究(インターネットや書籍、セミナーを利用して・・・)
○興味のある業界について調べる。
○働きたい職業について調べる。
上陸審査基準省令の適用を受ける(原則就労不可)
ただし、「資格外活動許可」を取得して、アルバイトはできます。
特定情報処理活動を希望する場合(特定活動ロ)
日本の公私の機関との契約に基づいて、機関の事業所において自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動
必要書類
1.写真(4×3cm)
2.日本の機関の概要及び事業活動を明らかにする資料
①案内書
②登記簿謄本
③外国人社員リスト
(国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容)
④同意書
3.活動内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
①雇用契約書の写し
②辞令の写し
③採用通知書の写し
4.卒業証明書及ぶ職歴を証明する文書
①卒業証明書
②在職証明書
③履歴書
5.その他
・雇用機関以外の機関で就労する場合には、根拠となる契約書及び派遣先の事業活動を明らかにする資料
受付時間 | 9時~20時まで |
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申請取次行政書士 丹羽秀男
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