必要書類
写真(4×3cm)
源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)
住民税の課税証明書
住民税の納税証明書
〒150-0031 東京都渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂215
受付時間 | 9時~20時まで |
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必要書類
写真(4×3cm)
源泉徴収票の法定調書合計表(受付印の写し)
住民税の課税証明書
住民税の納税証明書
必要書類
写真(4×3cm)
医師又は歯科医師の日本の免状または証明書の写し
必要書類
写真(4×3cm)
カテゴリー2の資格の日本の免状または証明書の写し
病院の概要を明らかにする資料
必要書類
写真(4×3cm)
住民税の課税証明書
住民税の納税証明書
必要書類
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住民税の課税証明書
住民税の納税証明書
在職証明書
法律・会計業務(Legal/Accounting Services)
1.概要
法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人(資格の登録あるいは免許を有していることが前提となる)
上陸審査基準省令の適用を受ける
2.事例
・日本の弁護士事務所が外国人弁護士を呼び寄せる
3.申請のポイント
・外国法事務弁護士、外国公認会計士の資格を有する外国人が企業に雇用されて、法律学、会計学の専門知識を用いて行う事業の経営又は管理に従事する活動で、その事業が外国人もしくは外国法人が日本で起業したもの又は投資しているときは「投資・経営」に該当する。
・上記以外の場合は「人文知識・国際業務」に該当する。
必要書類
写真(4×3cm)
次のいずれかの日本の免許書,証明書等の写し
①弁護士
②司法書士
③土地家屋調査士
④外国法事務弁護士
⑤公認会計士
⑥外国公認会計士
⑦税理士
⑧社会保険労務士
⑨弁理士
⑩海事代理士
⑪行政書士
【理由書】※日本での「士業」の資格を要求されるので、外国人の場合、認定証明で呼び寄せる例は稀で、他の在留資格(永住や特別永住)を持っていることが多い。
ただ、『外国人事務弁護士』については、日本の法律事務所とパートナーを組むときは、資格を 登録している事実を証明できれば、この資格を取得するのは困難ではない。
必要書類
写真(4×3cm)
投資・経営(Investor/Business Manager)
1.概要 事業に投資をし、その経営を行い、又はその事業の経営管理業務をしようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴について一定の要件を満たすもの。
(3年以上の会社管理職経験、2人以上の日本人又は居住系資格を有する外国人を常勤スタッフとして雇用すること。)
2名以上を雇用していない場合は、年間500万円以上の投資額が維持されていること等。
また事業が適切にお行われ、安定性、継続性が認められること
※事業経営の経験・実績、事業の実現可能性、業務の管理・指揮監督をすること、職制上取締役又は部長以上のポジションに就いていることが必要で、監査役では不可。
上陸審査基準省令の適用を受ける
【理由書】:起業の動機、又は招聘の理由、今後の事業の展開等を開陳する。
【心証資料】 提出可能なもの全部(コピー提出・原本還付で可)事業で販売する商品、提供するサービスのカタログや商品案内等の資料
注意点
「常勤の職員数が2人である場合には・・・」、これは「常勤職員を2人以上おかなければならない」という意味ではありません。
これは「投資・経営」を付与する事業規模を判断する要素であって、絶対2名以上を常勤職員として雇用しなければならないというようには運用されておりません。
ポイント1 要件の確認
申請人の出資額が、全部で500万円以上か、従業員2名以上いるか
ポイント2 事業所(事務所案件)を具備しているか
写真での立証証明
ポイント3 継続的・安定的な事業運営がおこなえるか
事業計画書
①事業コンセプト
②事業の概要と目標値/事業者の取組み体制/資金計画
③市場の優位性/将来性/財務データ(利益計画・資金計画)
※更新時のポイント
安定性と継続性。
重要な添付書類は、損益計算書
経営状況の説明
1.「投資・経営」のどの活動に該当するか
①本邦で事業の経営を開始してその事業を経営
代表取締役/取締役/監査役/事業主
②上記の外国人が経営する事業の管理に従事
部長/支店長/支配人/工場長/弁護士/公認会計士
③本邦の事業に投資してその事業を経営
代表取締役/取締役/監査役
④上記の外国人が経営する事業の管理に従事
部長/支店長/支配人/工場長/弁護士/公認会計士
⑤本邦で事業の経営を開始した外国人に代わってその事業を経営
代表取締役/取締役/監査役
⑥上記の外国人が経営する事業又は本邦で事業の経営を開始した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事
部長/支店長/支配人/工場長/弁護士/公認会計士
⑦本邦で事業に投資している外国人に代わってその事業を経営
代表取締役/取締役/監査役
⑧上記の外国人が経営する事業又は本邦の事業に投資した外国人に代わって日本人が経営する事業の管理に従事
部長/支店長/支配人/工場長/弁護士/公認会計士
2.事業が行われる規模について
1)法人/個人
2)有限/確認有限/特例有限/株式/確認株式/合資/合名/有限組合/合同
3)資本金が500万円以上/ 以下( 万円)
3.雇用契約書又は賃金台帳等で確認できる2人以上の常勤の職員が従事して営まれて
1)いる
2)いないが、1年間に500万円以上の投資を会社にしている。
3)現金500万円(出資金・資本金) / 現物出資 円検認済み / 未
4.2人以上の常勤の職員(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格者)が従事している場合は、それらの者の身分関係を明らかにした書面
(住民票・外国人登録原票記載事項証明書)を用意する必要があるが、
用意: できる / できない者がいる( 人) / できない
5.事業計画又は決算書等で事業の適正、安定性及び継続性の有無。
1)事業計画が: ある / ない
2)決算書等で初年度が: 黒字( 円) / 赤字( 円)
3)得意先リストの公表が: できる / できない(いない)
4)長期の受注契約書等が: ある / ない
5)現時点での商談数は: ある( 件) / ない
6.事業所としての体裁を有しているか。
1)事務処理が可能な空間の独立した部屋が: ある / ないが揃えることは可能 ・ ない無理
2)事務機器(事務机と椅子、固定電話、ファックス、パソコン、プリンタ)が:
ある / ないが揃えることは可能 ・ない無理
7.申請人自身が投資していない事業の管理に従事する場合、申請人は事業の経営又は管理について3年以上の経験が:
ある(大学院において経営又は管理を専攻した期間を含む。) / ない。
8.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を:
1)受けている(月/ 万円)証拠書類が用意できる: いない( 円)
9.再入国許可申請は: 必要 / 不必要
10.その他
1.事業の内容を明らかにする文書
①登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
②原始定款の写し
③現在有効な定款写し
④事業開始に要する資金の詳細書
⑤直近の損益計算書(決算報告書の写し)
⑥事業計画書
2.申請人の投資額を明らかにする資料
①(設立時)出資払込金保管証明書の写し(原本提示)
②上記を立証する申請人振込金受取書の紛失理由書
③上記を代用する申請人が引出した預金通帳写し(原本提示)
④上記を代用する銀行発行の出資払込金手数料等領収書(原本提示)
⑤出資金が払込まれた法人預金通帳写し(原本提示)
⑥(増資時)出資払込金保管証明書の写し(原本提示)
⑦上記を立証する申請人振込金受取書(原本提示)
⑧出資払込金保管証明書の発行支店名が異なることを証明する事実証明書
⑨投資額を取り崩していないことを立証する法人の残高証明書
3.事業所の概要を明らかにする資料
①会社案内書
②事業所の賃貸契約書写し(原本提示)
③事業所の概要を明らかにする写真
4.その他
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
平成17年8月
法務省入国管理局
(平成27年3月改訂)
外国人が我が国において事業を起こし,又は既存の事業の経営又は管理に従事する場合,その活動は「経営・管理」の在留資格に該当することとなりますが,同在留資格については,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」という。)において「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること」又は「事業を営むための事業所が本邦に存在すること」とする基準が定められているところ,ベンチャー企業などとして興された企業については,設立当初は規模が小さいことや少人数での事業運営が可能であること等から,住居としても使用している施設を事業所と定めて事業を行う場合等があります。また,在留期間の更新許可申請等において,当該事業の経営・管理という在留活動を継続して行うことができるかという観点から,赤字決算等が疑問を生ぜしめる場合があり得る反面,通常の企業活動の中でも,諸般の事情により赤字決算となっていても,在留活動の継続性に支障はない場合も想定されます。
従来,この「事業所の確保(存在)」及び「事業の継続性」の認定をするに当たって,その基準が不透明であるとの指摘があったことから,以下のとおりガイドラインを示すこととしました。
記
1 | 事業所の確保について |
| 総務省が定める日本標準産業分類一般原則第二項において,事業所については次のように定義されています。 |
○ | 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。 |
○ | 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。 |
以上の二点を満たしている場合には,基準省令の「事業所の確保(存在)」に適合しているものと認められるところ,「経営・管理」の在留資格に係る活動については,事業が継続的に運営されることが求められることから,月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり,容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には,基準省令の要件に適合しているとは認められません。 |
(参考 | )「住居」を事業所として「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりです。 |
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Aは,本邦において個人経営の飲食店を営むとして在留資格変更申請を行ったが,事務所とされる物件に係る賃貸借契約における使用目的が「住居」とされていたものの,貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約を交わしており,事業所が確保されていると認められたもの。 |
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Bは,本邦において水産物の輸出入及び加工販売業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったところ,本店が役員自宅である一方,支社として商工会所有の物件を賃借していたことから,事業所が確保されていると認められたもの。 |
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Cは,本邦において株式会社を設立し,販売事業を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,会社事務所と住居部分の入り口は別となっており,事務所入り口には,会社名を表す標識が設置されていた。また,事務所にはパソコン,電話,事務机,コピー機等の事務機器が設置されるなど事業が営まれていることが確認され,事業所が確保されていると認められたもの。 |
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Dは,本邦において有限会社を設立し,当該法人の事業経営に従事するとして在留期間更新許可申請を行ったが,事業所がDの居宅と思われたことから調査したところ,郵便受け,玄関には事業所の所在を明らかにする標識等はなく,室内においても,事業運営に必要な設備・備品等は設置されておらず,従業員の給与簿・出勤簿も存在せず,室内には日常生活品が有るのみで事業所が確保されているとは認められなかったもの。 |
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Eは,本邦において有限会社を設立し,総販売代理店を営むとして在留資格認定証明書交付申請を行ったが,提出された資料から事業所が住居であると思われ,調査したところ,2階建てアパートで郵便受け,玄関には社名を表す標識等はなかったもの。また,居宅内も事務機器等は設置されておらず,家具等の一般日常生活を営む備品のみであったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。 |
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Fは,本邦において有限会社を設立し,設計会社を営むとして在留資格変更許可申請を行ったが,提出された資料から事業所が法人名義でも経営者の名義でもなく従業員名義であり同従業員の住居として使用されていたこと,当該施設の光熱費の支払いも同従業員名義であったこと及び当該物件を住居目的以外での使用することの貸主の同意が確認できなかったことから,事業所が確保されているとは認められなかったもの。 |
2 | 事業の継続性について |
| 事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ,当該事業の継続性については,今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。他方で,単年度の決算状況を重視するのではなく,貸借状況等も含めて総合的に判断することが必要であることから,直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うこととします。 |
(1 | )直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合 |
a | 直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合 |
| 直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には,事業の継続性に問題はありません。また,直近期において当期純損失となったとしても,剰余金が減少したのみで欠損金とまでならないものであれば,当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすとまでは認められないことから,この場合においても事業の継続性があると認められます。 したがって,直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には,事業の継続性があると認められます。 |
b | 直近期末において欠損金がある場合 |
(ア | )直近期末において債務超過となっていない場合 |
| 事業計画,資金調達等の状況により,将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮し,今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし,事業が行われていることに疑義があるなどの場合を除いて,原則として事業の継続性があると認められます。ただし,当該資料の内容によっては,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もあります。 |
(イ | )直近期末において債務超過であるが,直近期前期末では債務超過となっていない場合 |
| 債務超過となった場合,一般的には企業としての信用力が低下し,事業の存続が危ぶまれる状況となっていることから,事業の継続性を認め難いものですが,債務超過が1年以上継続していない場合に限り,1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。 具体的には,直近期末において債務超過ですが,直近期前期末では債務超過となっていない場合には,中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が,改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)の提出を申請者に求めることとし,当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。 |
(ウ | )直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合 |
| 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは,事業の存続について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないことから,事業の継続性があるとは認められません。 |
(2 | )直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合 |
| 企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは,通常の企業活動を行っているものとは認められず,仮に営業外損益,特別損益により利益を確保したとしても,それが本来の業務から生じているものではありません。単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ,二期連続して売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは認められません。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められません。 |
※ | 上記において主な用語の説明については以下のとおり |
直近期: | 直近の決算が確定している期 |
直近期前期: | 直近期の一期前の期 |
売上総利益(損失): | 純売上高から売上原価を控除した金額 |
剰余金: | 法定準備金を含むすべての資本剰余金及び利益剰余金 |
欠損金: | 期末未処理損失,繰越損失 |
債務超過: | 負債(債務)が資産(財産)を上回った状態(貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った状態のこと) |
( | 参考)直近期決算で当期純損失のあった「経営・管理」の在留資格に係る入国・在留申請の許否に係る事例については,以下のとおりです。 |
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当該企業の直近期決算書によると,当期損失が発生しているものの,債務超過とはなっていない。また同社については第1期の決算である事情にも鑑み,当該事業の継続性があると認められたもの。 |
参考指標( | 売上高総利益率:約60%,売上高営業利益率:約−65%,自己資本比率:約30%) |
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当該企業の直近期決算書によると,売上総損失(売上高−売上原価)が発生していること,当期損益は赤字で欠損金もあり,また,欠損金の額は資本金の約2倍が発生していることから,当該事業の継続性を認められなかったもの。 |
参考指標( | 売上高総利益率:約−30%,売上高営業利益率:−1,000%超,自己資本比率:約−100%) |
※ | 各種計算の手法は提出された直近期の決算書をもとに以下のとおり算出(利益はプラス,損失はマイナス。)。 |
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| 売上高総利益率=売上総利益(損失)÷純売上高×100 |
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定
「経営・管理」の各在留資格とその関係について解釈上疑義が寄せられることがあった点について下記のとおり御説明します。
記
1 | 在留資格「経営・管理」について |
(1 | )出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の「経営・管理」の項の下欄に掲げる「経営・管理」の在留資格をもって在留する者が本邦において行うことができる活動は,「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないとされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)」です。 |
(2 | )「経営・管理」の在留資格に該当するためには,外国人が事業の経営や管理に実質的に参画し,又は従事するものでなければなりません。 |
(3 | )また,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令(以下「基準省令」といいます。)において,申請に係る事業の規模について,(ア)その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること,(イ)資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること,(ウ)(ア)又は(イ)に準ずる規模であると認められるものであることとする基準が規定されています。 |
(4 | )(ア)又は(イ)に準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に,500万円以上を投資して営まれるような事業の規模等が考えられます。 |
(5 | )500万円以上の投資とは,当該事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,例えば,土地や建物あるいはその賃借料,さらには事務機器代等も含まれます。 |
(6 | )500万円以上の投資額は,毎年500万円の投資を行うことが必要であるものではなく,一度投資された500万円以上の投資がその後も回収されることなく維持されていれば差し支えありません。 |
(7 | )企業の経営活動や管理活動は,自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,このような場合には括弧書きを除いた「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複することともなりますが,このような場合は「経営・管理」が決定されます。なお,業務内容に企業の経営活動や管理活動が含まれている場合であっても,当該業務全体をみると「経営・管理」の在留資格の活動に該当しないとき(基準に適合するか否かは別問題)には,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当し,同在留資格により入国・在留が認められることもあります。 |
(8 | )ある企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が,昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「経営・管理」の在留資格に変更するまでの必要はないよう運用していますが,新たに経営者又は管理者としての職に就任(再任を含む。)するときは,原則として「経営・管理」の在留資格に変更することが必要となります。 |
在留資格「経営・管理」の基準の明確化(2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い)
平成24年3月
法務省入国管理局
(平成27年3月改訂)
外国人が我が国において,事業を起こし,その経営又は管理に従事する場合については,該当する在留資格として,「経営・管理」の在留資格が考えられますが,この場合,前提として,当該外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること,すなわち,事業の運営に関する重要事項の決定,事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。
共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には,それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から,その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。
こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から,2名以上の外国人が共同で起業し,他に従業員がいない状況で,それぞれ役員に就任しようとする場合において,これら外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められる事案の基本的な考え方と該当する事例について,次のとおり公表します。
1 基本的な考え方
「経営・管理」の在留資格に該当する活動は,先に述べたとおり,事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので,役員に就任しているということだけでは,当該在留資格に該当するものとはいえません。
また,複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合,それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには,当該事業の規模,業務量,売上等の状況を勘案し,事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
実際には,従事することとなる具体的な業務の内容,役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し,これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。
上記の考え方を更に具体化すると,
(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して,それぞれの外国人が事業の経営又は管理を行うことについて合理的な理由が認められること,
(2)事業の経営又は管理に係る業務について,それぞれの外国人ごとに従事することとなる業務の内容が明確になっていること,
(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを受けることとなっていること等の条件が満たされている場合には,それぞれの外国人全員について,「経営・管理」の在留資格に該当するとの判断が可能といえます。
2 該当する事例
具体的な事例としては,次のようなものが考えられます。
事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して,本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ,Aは,通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり,Bは,輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。
Aは,海外取引業務の面から,Bは,輸入品の管理及び経理面から,それぞれにX社の業務状況を判断し,経営方針につてはい,共同経営者として合議で決定することとしている。 A及びBの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して,本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ,運送サービスを実施する担当地域を設定した上で,C及びDがそれぞれの地域を担当し,それぞれが自らの担当する地域について,事業の運営を行っている。
Y社全体としての経営方針は,C及びDが合議で決定することとし,C及びDの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
必要な会社の書類
写真(4×3cm)
上場している場合
①四季報の写し
②日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
認可を受けている場合
主務官庁から(認可を受けている役所)設立の許可を受けたことを証明する文書
その他
適宜
必要書類
写真(4×3cm)
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
(受付印のあるもの)
必要書類
写真(4×3cm)
源泉徴収票の法定調書合計表の写し
株主名簿、投資を明らかにする資料
活動内容を明らかにする資料
1)日本の会社の役員に就任
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
2)外国法人内の日本支店に転勤する場合
・地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書
3)日本において管理者として雇用される場合
・雇用契約書
日本において管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験を証明する文書
(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)
1)履歴書
2)在職証明書
事業内容を明らかにする資料
①会社案内
②登記簿謄本
事業所を明らかにする資料
1)不動産登記簿謄本
2)賃貸借契約書
直近の決算書
(新規事業の場合は事業計画書)
必要書類
写真(4×3cm)
株主名簿、投資を明らかにする資料
活動内容を明らかにする資料
1)日本の会社の役員に就任
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し
2)外国法人内の日本支店に転勤する場合
・地位(担当業務)、期間及び報酬額を明らかにする文書
3)日本において管理者として雇用される場合
・雇用契約書
日本において管理者として雇用される場合、事業の経営または管理について3年以上の経験を証明する文書
(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)
1)履歴書
2)在職証明書
事業内容を明らかにする資料
①会社案内
②登記簿謄本
事業所を明らかにする資料
1)不動産登記簿謄本
2)賃貸借契約書
直近の決算書
(新規事業の場合は事業計画書)
源泉徴収票の法定調書合計表を提出できない場合
①外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
②給与支払事務所の開設届出書の写し
③直近3ケ月の給与所得・退職所得の所得税徴収高計算書
④納期の特例を受けている場合、承認を受けていることを明らかにする資料
受付時間 | 9時~20時まで |
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ご不明点などございましたら、
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就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)を変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本の国籍を取りたい。
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