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以上の証拠として、下名の全権委員は、このためそれぞれの政府から正当に 委任を受け、この条約に署名した。
千九百六十一年四月十八日にウィーンで作成した。
第一条(定義)
この条約の適用上、
「領事機関」とは、総領事館、領事館、副領事館又は代理領事事務所をいう。
「領事管轄区域」とは、領事機関について領事任務の遂行のために定められた地域をいう。
「領事機関の長」とは、その資格において行動する責務を有する者をいう。
「領事官」とは、その資格において領事任務を遂行する者(領事機関の長を含む。)をいう。
「事務技術職員」とは、領事機関の事務的業務又は技術的業務のために雇用されている者をいう。
「役務職員」とは、領事機関の役務のために雇用されている者をいう。
「領事機関の構成員」とは、領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。
「領事機関の職員」とは、領事機関の長以外の領事官、事務技術職員及び役務職員をいう。
「個人的使用人」とは、専ら領事機関の構成員の個人的な役務のために雇用されている者をいう。
「領事機関の公館」とは、建物又はその一部及びこれに附属する土地であつて、専ら領事機関のために使用されているもの(所有者のいかんを問わない。)をいう。
「領事機関の公文書」には、領事機関に属するすべての書類、文書、通信文、書籍、フイルム、テープ及び登録簿並びに符号及び暗号、索引カード並びにこれらを保護し又は保管するための家具を含む。
領事官は、二の種類の者、すなわち、本務領事官及び名誉領事官とする。第二章の規定は、本務領事官を長とする領事機関に適用するものとし、第三章の規定は、名誉領事官を長とする領事機関を規律する。
領事機関の構成員であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものの地位については、第七十一条に定める。
第二条(領事関係の開設)
国の間の領事関係の開設は、相互の同意によつて行う。
二国間の外交関係の開設についての同意は、別段の意思表示がない限り、領事関係の開設についての同意をも意味する。
外交関係の断絶自体は、領事関係の断絶をもたらすものではない。
第三条(領事任務の遂行)
領事任務は、領事機関によつて遂行される。領事任務は、また、この条約の定めるところにより外交使節団によつても遂行される。
第四条(領事機関の設置)
領事機関は、接受国の同意がある場合にのみ、接受国の領域内に設置することができる。
領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域は、派遣国が決定するものとし、接受国の承認を受けなければならない。
領事機関の所在地及び種類並びに領事管轄区域の派遣国によるその後の変更は、接受国の同意がある場合にのみ行うことができる。
総領事館又は領事館がその所在地以外の場所に副領事館又は代理領事事務所を開設することを希望する場合にも、接受国の同意を必要とする。
既に存在する領事機関の所在地以外の場所に当該領事機関の一部を構成する事務所を開設する場合にも、接受国の事前の明示の同意を必要とする。
第五条(領事任務)
接受国において、国際法の認める範囲内で派遣国及びその国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)の利益を保護すること。
この条約の定めるところにより、派遣国と接受国との間の通商上、経済上、文化上及び科学上の関係の発展を助長することその他両国間の友好関係を促進すること。
接受国の通商上、経済上、文化上及び科学上の活動の状況及び進展を適法なすべての手段によつて把握し、当該状況及び進展について派遣国の政府に報告し並びに関心を有する者に情報を提供すること。
派遣国の国民に対し旅券又は渡航文書を発給し及び派遣国への渡航を希望する者に対し査証又は適当な文書を発給すること。
派遣国の国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)を援助すること。
接受国の法令に反対の規定がないことを条件として、公証人若しくは身分事項登録官としての資格又はこれに類する資格において行動し及び行政的性質を有する一定の任務を遂行すること。
死亡を原因とする相続が接受国の領域内で行われる場合に、派遣国の国民(自然人であるか法人であるかを問わない。)の利益を接受国の法令の定めるところにより保護すること。
派遣国の国民である未成年者その他の無能力者の利益を、特にこれらの者について後見又は財産管理が必要な場合に、接受国の法令の定める範囲内で保護すること。
派遣国の国民が不在その他の理由で適切な時期に自已の権利及び利益を守ることができない場合に、当該権利及び利益を保全するために接受国の法令の定めるところにより暫定的措置がとられるようにするため、接受国の裁判所その他の当局において当該国民を代理し又は当該国民が適当に代理されるよう取り計らうこと。ただし、接受国の慣行及び手続に従うことを条件とする。
現行の国際取極に従い又は、国際取極がない場合には、接受国の法令に合致する方法により、裁判上若しくは裁判外の文書を送達し又は派遣国の裁判所のために証拠調べの嘱託状若しくは委任状を執行すること。
派遣国の国籍を有する船舶及び派遣国に登録された航空機並びにこれらの船舶及び航空機の乗組員につき、派遣国の法令の定める監督及び検査の権利を行使すること。
(k)に規定する船舶及び航空機並びにこれらの乗組員に援助を与え、船舶の航海に関する報告を受理し、船舶の書類を検査し及びこれに押印し、接受国の当局の権限を害することなく、航行中に生じた事故を調査し並びに船長、職員又び部員の間のあらゆる種類の紛争を派遣国の法令により認められる限度において解決すること。
派遣国が領事機関に委任した他の任務であつて、接受国の法令により禁止されていないもの、接受国が異議を申し立てないもの又は派遺国と接受国との間で効力を有する国際取極により定められたものを遂行すること。
第六条(領事管轄区域外における領事任務の遂行)
領事官は、特別の場合には、接受国の同意を得て、領事管轄区域外で任務を遂行することができる。
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