家族滞在(Dependent)

1.概要

   「教授」の項から「文化活動」の項までの在留資格および「留学」もしくは「研修」在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。

( 「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」および「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子に対して与えられるビザ

※「親」は含まれていない。

⇒「日常的な活動」には収入を伴う事業を運営する活動や報酬をうける活動は含まれない(就労して生活費の足しにしたいと考えるときは「資格外活動」を要する)

①扶養者との身分関係を証明する文書

②扶養者の住民票の写しまたはパスポートの写し

(すでに扶養者たる夫が来日して、妻を本国から呼び寄せるというときは在留カードの写しの提出となる)

③扶養者の職業および収入を証する文書
(在職証明書および源泉徴収票)

   「配偶者」という意味は、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。内縁の妻または夫も含まれません。

   「子」という意味は、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子をいいます。

   「家族滞在」在留資格を取得している者が、就労活動に該当することを行う場合には、「資格外活動の許可」をとる必要があります。

※学生や学生の家族、就労資格取得者等の家族である「家族滞在」の者も、週28時間以内であれば、風俗営業等を除き、許可する取扱いになりました。

上陸審査基準省令の適用を受ける(原則就労不可)

(すでに外国人の一方は日本に在留している)ただし、「資格外活動許可」アルバイト可。

注意点:両親、兄弟姉妹を「家族滞在」で呼び寄せることは原則としてできません。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます