[Ⅴ] 風俗店でアルバイト
[Ⅴ-1]中国人女性 24歳 学校なし 「留学」更新不許可⇒認定不許可
学校に在籍していないにも関わらず、マッサージ店で2ケ月アルバイトをした
(概 要)
2011年4月に日本語学校を辞め、次の専門学校を探している間、中国人の友人からマッサージの店を手伝って欲しいと言われました。
そのうち「学校がないのに、アルバイトをしてはいけない」という事を知って、6月26日に辞めました。退職後友人が中国に帰国するので、お土産を渡しに店に行ったところ、警察が来て連行されました。
労働時間も少なく、正式に辞職していた為、取り調べはすぐに終わり、「問題ない」とのことですぐ帰されました。
在留期間更新許可申請
不許可
2011年8月25日 在留資格認定証明書交付申請
2011年9月5日 資料提出通知書
① 理由書
あなたは、学校に在籍してなかったにも関らず、マッサージ店で稼働していたことにより、在留期間更新が認められなかったものと思われます。
なぜこのようなことをしたのか、今後は資格外活動についてどうする予定なのか書面で提出してください。
② 経費支弁書、経費支弁者の在職、課税・納税証明書(政府発行のもの)、存款、通帳のコピー(経費支弁者のもの、経費支弁者と申請人との関係を証明する文書
2011年10月25日 不許可
[Ⅴ-2]中国人女性27歳 日本語学校「留学」不許可⇒認定不許可⇒認定許可
ガールズバーでアルバイトして警察に捕まり勾留、Tモード学園に進学予定
(概 要)
日本語学校に在籍中の2011年5月〜10月までの5ケ月間、ガールズバーで週3日、20時〜5時まで9時間、アルバイトをしていました。
風俗に当たらないか疑問に思うこともありましたが、時給も千円で高くないし、店長からも問題ないという言葉を信じていました。
留学生の本分は忘れず、日本語学校の出席率は80%を超えており、学業に影響を及ぼすことはありませんでした。
2011年10月14日に警察が入り、20日間勾留となり、刑事罰としては不起訴扱いとなりました。
(申請の経緯)
① 2012年3月13日、「留学」更新許可申請
⇒不許可、「短期滞在」90日に変更
・資格外活動を行っていたこと(風俗)
・今後の生活の資金源が見えない、1年半の学費の送金証明は証明できたが、生活費に関しての証明は取れない。
② 2012年5月1日 「留学」変更許可申請
⇒不許可、「出国して再申請すると言ったのに、出国しないで再申請するなら、この場で不許可にします」と言われ、「短期滞在」15日延長
Tモード学園には入学金も含め150万円を支払っており、父はTモード学園には反対していた為、そのまま中国には帰れない事情がありました。
③ 2012年5月7日 認定証明書交付申請
⇒不許可、母の収入証明について、日本語学校で申請したもの、日本語学校での更新時、認定証明書交付申請と、3件とも違う為、提出した書類に信ぴょう性がないと言われました。
④ 2012年8月13日 認定証明書交付申請
⇒許可 2012年10月4日
(許可のポイント)
・母親の収入証明について、何度もヒアリングして詳しく理由書に記載。
(問題点)
・許可で出たのが、2012年10月4日で、Tモード学園の後期授業は始まっており、後期からも入学できなかった。しかも授業料の返還なし。
・交際していた日本人男性は3回の不許可で、イヤになり別れてしまった。
[Ⅴ-3]中国人女性 22歳 日本語学校 更新不許可⇒認定不許可
チャイニーズバーでアルバイトしていて、警察に捕まり、20日間勾留
(概 要)
2010年4月に来日し、日本語学校に入学しました。アルバイトを探しましたが、面接で何件も落ちて困っていたところ、チャイニーズバーを紹介されました。チャイニーズバーは風俗のお店であり、留学生は風俗のお店でアルバイトをしてはいけないと知っていましたが、2011年8月〜2012年7月までの1年位働いていました。
2011年7月1日に、警察の一斉摘発があり、警察に捕まり20日間勾留されました。
2011年7月20日に、入国管理局に在留資格「留学」の更新許可を貰いました。風俗のお店で働いていたことは書かなかった。
2011年7月25日に入国管理局から呼び出しがあり、注意を受けました。
2012年4月から、専門学校に進学することになり、同年7月3日に在留資格「留学」の更新申請をしました。前回申請書に風俗のお店で働いていたことを書かなかったので、今回も書きませんでした。
入国管理局から呼び出され、申請書に風俗のお店で働いていたことを書かなかったのは、隠していると思われますと言われ、不許可となり帰国する。
2012年9月19日 在留資格認定証明書交付申請
・反省文
・嘆願書
・出席状況調書
・外国送金・本支店間外貨送金計算書
・経費援助保証
・在職証明書
・年収入・納税証明書
・存款証明
2012年10月12日 不交付通知書
・提出書類に信ぴょう性があるとは認められません。
・提出資料の記載内容に整合性があるとは認められません。
在学中の経費を安定・継続して支弁する能力(資産形成過程等)を十分に立証したとは認められません。
(不許可の理由)
・2011年8月〜2012年7月と就労していた期間が長く、常習性がある。
・資料に不正等があり、悪質性を感じる。
●中国には子どもと一緒にいるから、もう日本には行きませんとの回答。
[Ⅴ-4]中国人女性 25歳 大学 「留学」更新許可
ガールズバーでアルバイト、警察に捕まり20日間勾留、公認会計士を目指している。
(概 要)
2011年T短期大学に入学し、同年年7月〜10月まで、府中にあるガールズバーで、週2日、20時〜5時までアルバイトをしていた。経営者は中国の高校のサークルで2歳年下の女性で、2011年3月11日の東日本大震災で人がいなくなったからと誘われる。
2013年3月にT短期大学を卒業。ガールズバーでアルバイトをしていましたが、学業に影響は出ておらず、2年間で66単位取ればいいところ、85単位取得しました。将来は公認会計士を目指しており、在学中は簿記関係の勉強をして資格を取得しました。
2012年11月にH大学大学院に合格し、一番上のAクラスに入る事が出来ました。
2013年10月14日に警察が入り、20日間勾留されるが、起訴猶予扱いとなる。
2013年4月30日 「留学」更新許可申請
(添付書類)
・反省文
・T短期大学学業成績通知書
・T短期大学学長奨励賞
・T短期大学資格奨励賞
・H大学大学院合格通知書
・H大学大学院入学手続き完了のお知らせ
・公認会計士試験短答式試験の一部科目免除(財務諸表論、管理会計論、監査論)
・所得税法能力検定合格証書
・消費税法能力検定合格証書
・簿記検定合格証書(日商2級)
・簿記能力検定合格証書(全商1級)
2013年7月23日 許可(83日)
(許可のポイント)
・公認会計士の勉強をしている
・大学院に進学し、成績も良く真面目に通っている
・2011年7月〜10月と就労期間も短く、常習性もない。
・悪質性も感じられない。
[Ⅴ-5]中国人女性 27歳 大学 「留学」更新許可
赤坂にあるクラブでアルバイトをして、入管に捕まった。
(概 要)
2013年5〜8月「留学」でT大学(研究生)在学中、赤坂にある「豊」というクラブでホステスとしてアルバイトをしていた。
中国の新聞を見て、留学生OK、安全保証と書いてあったので募集しました。
ママからは、お客さんと話すこと、お酒を作ること、掃除すること、お酒は飲まなくてもいい、お客さんと電話番号の交換は禁止と言われました。
実際は、お店はボロボロで、煙の匂いが我慢できない、ヤクザも来るので怖く、給料も少なかった。面接では残業ないと言われたが残業もさせられた。
2013年7月31日に、辞めたいと言ったところ、「新しい子が入ったら辞めさせる」と言われ、翌日8月1日に捕まりました。
2014年K女子大学大学院入学
2014年9月30日 「留学」期間更新許可申請
(添付書類)
・K女子大学大学院在学証明書
・K女子大学大学院学業成績証明書(すべてS)
・中国銀行(中国からの送金490,067元)
・T銀行(240万円)
・ゆうちょ銀行(口座残高38万円)
資料提出通知書
・理由書(反省文)理由と経緯はわかりましたので、反省について本人が作成のこと
・T大学の研究生終了証明書または在籍期間証明書
・経緯説明書(T大学の作成してもらって下さい。資格外活動違反に対して行った注意、指導に関する説明文書)
・継続指導を行っていることがわかる文書
(K女子大学に作成してもらって下さい。現在も資格外活動に関して学校が継続して指導を行っていることがわかる文書)
2014年11月25日 許可
(許可のポイント)
・2013年5月〜8月と働いていた期間も短く、常習性もない
・悪質性も感じられない
・反省文の内容が良かった
・大学院で真面目に勉強したい意思が通じた