〒150-0031 東京都渋谷区道玄坂2-18-11 サンモール道玄坂215
受付時間 | 9時~18時まで |
---|
■平成8年7月30日付け通達で下記の要件と資料を提出
Ⅰ)日本人の未成年の実子を現に日本国内で扶養している外国人(多くは女性)
Ⅱ)子どもは戸籍に登録されていること(最低でも認知)
Ⅲ)子どもの養育状況を疎明する資料
Ⅳ)日本に在住する身元保証人の身元保証書
以上の書類で資格の変更を受理することにしました。
●夫と死別した場合でも、「日配」から「定住者」への変更申請は必要。
(結婚歴が短く、子どもがいないと帰国を推奨される場合が多い)通常3年
・子どもがいない場合でも在留歴が長く、生活費の問題をクリアできていれば変更申請は可能。
・戸籍謄本を添付して、死亡の事実を立証します。
・死亡診断書を添付して病名を開陳する。
※再婚を考える場合、女性は「待婚期間6ケ月」があるので、オーバーステイになる場合がある。
(中国では、女性も離婚、即再婚が可能です。健康診断書の添付が中国法による婚姻の必要的添付書類になっています)
●日本人の配偶者等
①日本人の子どもがいる⇒「定住者」
②学歴がある⇒「人文知識・国際業務」又は「技術」
③職務経験がある⇒「人文知識・国際業務」又は「技術」その他
④婚姻年数は何年か⇒「定住者」
受付時間 | 9時~20時まで |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)を変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本の国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザの手続きがわからない
ビザ申請の理由書の書き方がわからない?
ビザ申請が不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!
対応エリア | 東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます |
---|
VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa
国際結婚の専門サイト
VISAemon Blogです!
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます