日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)

1.概要   「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者もしくは特別養子または日本人の子として出生した者をいいます。
日本人の配偶者
   「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者離婚した者含まれません。婚姻は、有効な婚姻であることが要件であり、内縁の妻や夫は含まれません
日本人の特別養子
   「特別養子」は、家庭裁判所の審判によって、生みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子との同様な関係が成立しているため、認められますが、一般の養子は認められません
日本人の子として出生した者
   「子として出生した者」とは、
実子をいいますが、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。
   ただし、その外国人が出生した時、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していた場合、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。
   しかし、本人の出世後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

上陸審査基準省令の適用を受けない/在留中の活動に制限がない
該当範囲 
1.日本人の配偶者
2.日本人と特別養子(6才未満)⇒民法第817条の2以下に規定する養子
3.日本人の子として出生した者

■子どもを呼び寄せたい場合  1.再婚相手が日本人男性で、前夫(外国人)との間に「子」があり、その子を日本に呼び寄せたい。

  「定住告示第6号該当」要件

   ①「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の扶養をうけて生活する

   ②未成年で

   ③未婚の「実子」とされており、

   ⇒外国人妻の養子では呼べません。

  ⇒その子と日本人夫が養子縁組関係を結んでも、当然には在留資格と連動しません。

 2.6歳未満」の子どもであれば、特別養子関係として、外国人の子どもを「定住者」として日本に呼べます。

 3.未成年で、外国人妻の「実子」であれば、日本人夫と養子縁組をしなくても、定住者」として呼べる。

■離婚したときの在留資格の手当て今後の在留方針

(1)子どもはいるのか?

  日本人の前夫との間に子どもがいるなら、日本人との子を日本国内で「養育することを条件として」定住者の在留資格に変更できます(告示外「定住者」の許可)

(2)学歴はどこまであるか?

  学歴があれば「人文知識・国際業務」か「技術」へ変更します。

(3)「日本人配偶者等」のときに、会社に勤務していた経験はあるか?あるとすれば何年か?

 来日してから職歴3年以上で、「人文知識・国際業務」への変更申請の可能性があります。

(4)再婚の予定はあるか?⇒「待婚期間」カウントの準拠法

  「日本人当事者に対する特則」−日本国内において日本の婚姻法によって婚姻関係を成立させる場合は、他国の婚姻法則の適用を排除しています。

 ・中国では医学検査を経て、妊娠が確認されてなければ翌日でも再婚可能です。

(5)年齢はいくつ?

   日本語学校や専門学校の設けている入学可能年齢の制限を調べます。

日本人夫が所在不明、破産で行き方知れずになったときの期間更新

  ・原則として、別途『身元保証人』を立てます。

  ・外国人妻が働いているなら、源泉徴収票(賃金支払い調書)と在職証明書を発行してもらいます。

  ・金融会社からの催促状の束などは、有力な立証資料になる。

日本人妻−外国人夫という組み合わせの問題点

  ・妻の所得では夫婦共同生活の維持には不安という場合

   ⇒妻の両親・親族(妻の雇用主等)に第二次の身元保証人になってもらいます。(保証人ダブル)

  ・「雇用予定書」を出す場合

   ⇒事前に就労場所の雇用主い話をつけておき、日本に在留できるようになったら雇用してもらうことを約束しておき、予定書の形で作成して提出します。

「日本人の配偶者等」における”宗教婚”について

   外国人夫がイスラム教の場合、他宗教の女性と結婚できません。

よってイスラム教でない日本人妻は、”改宗”する必要があります。

またイスラム教の宗派(シーヤ派、スンニー派、その他)によっても、改宗の方法に違いがありますので、相手の属する宗派を調べてから、各宗派にそった「改宗証明書」を発行してもらいます。
  

■再婚の方法と在留期間のカウント
(1)再婚禁止期間(待婚期間)満了日をどうするか?
  ①再婚相手の男性配偶者は日本人であること
  ②日本国内で婚姻を挙行すること
 ③日本人男性との前婚が終止したことを証明する
「除籍謄本」 があること

 ※外国人女性が日本法で再婚した場合、本国へは戸籍上
「報告的届出」という方法で、前婚の解消・終止の除籍謄本再婚の戸籍謄本現地語に翻訳して、本国法の再婚禁止期間(待婚期間)満了後に、当該国家の日本駐在大使館あるいは総領事館に提出します。


   日本人男性が相手の女性の本国に行って、現地の方式で婚姻した場合、現地駐在日本大使館・領事部に届け出て、男性の本籍地に新戸籍を編成することができると同時に、現地戸籍管轄官庁においてその旨の公文書が作成されます。
「中国の方式により婚姻」「フィリピンの方式により婚姻」という戸籍法上の準拠法の記載例です。

   日本では夫婦でも、女性配偶者の本国の戸籍管轄官庁に登録されていないことがあります。(本国では他人状態)
   このような状態を防ぐために、身分関係に変動が生じたときは、離婚・再婚を含めて、速やかに日本の戸籍謄本を現地の言葉に翻訳して、当該国家の日本駐在大使館・領事部あるいは日本駐在の総領事館に提出します。
   以上のことをやっておかないと、3年許可をもらっている女性の再婚の場合、当該本国から「独身証明書」や「婚姻要件具備証明書」が発行されないという事態を招きます。

(2)再婚につき障害はあるか?
   「前妻」と離婚係争中などのときです。

(3)障害解消の目処と時期
  

(4)再婚相手の外国人女性が「オーバーステイ」
   オーバーステイでも、「婚姻」は出来ます。
「在留特別許可」の出頭・申告という手続きをすれば、「在留特別許可・日本人の配偶者等」という在留資格が取得できます。   

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更

「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更

 

日本人の配偶者等 

[資格該当性] 入管法別表第2

日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者

 

「逐条解説」

・「日本人の配偶者」とは、日本人と法律上婚姻関係にある外国人であって、夫婦としての同居・協力・扶助の活動を行って本邦に在留するものに限られる。

・法律上の婚姻関係は続いているとしても、日本人の配偶者との婚姻関係が回復し難いまでに破綻し、互いに婚姻関係を維持、継続する意思もなく、婚姻関係がその実体を失って形骸化している外国人については、社会通念上、そのような外国人に日本人の配偶者としての活動を観念する余地はないから、「日本人の配偶者等」の在留資格該当性を認めることはできない。

 

(判例)平成8年12月18日大阪地裁判決

・外国人が配偶者の遺棄等によって夫婦としての同居・協力・扶助の活動を行うことができない状態に陥った場合であっても、未だその状態が固定化しておらず、当該外国人が婚姻関係を修復、維持し得る可能性がある等、婚姻関係が実体を失って形骸化しているとまでは認めることができない段階においては、「日本人の配偶者等」としての在留資格を有するものと解するのが相当である。

 

[審査要領]

●該当範囲

(1)  日本人の配偶者の身分を有する者

・「配偶者」とは、現に婚姻中の者をいい、相手方の配偶者が死亡した者又は離婚したものは含まれない。また、婚姻は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれない。

・法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には、日本人の配偶者としての活動を行うものとはいえず、在留資格該当性は認められない。社会通念上にお夫婦の共同生活を営むといえるためには、合理的な理由がない限り、同居して生活していることを要する。

(2)  日本人の特別養子の身分を有する者

(3)  日本人の子として出生した者の身分を有する者

●審査のポイント

(1)在留資格の決定時

ア 戸籍謄本

 イ 住民票

ウ 納税証明書

エ 身元保証書

オ 質問書

カ 交際・交流に関する立証資料

キ 外国の機関が発行する婚姻証明書

ク 提出資料の追加請求

ケ 実態調査

●審査に当たってのその他の留意事項

(1)経費支弁能力について

 ア 身元保証人が経費を支弁する場合

 イ 申請人が経費を支弁する場合

 ウ 収入金額について

 エ 公共の負担の考え方について

  現に公共の負担になっている者又は公共の負担のおそれのある者であると認められたものについて

は、以下のとおり

(2)申請人が日本人配偶者と別居している場合について

(3)離婚調停又は訴訟中の者について

(4)在留資格該当性がないことを理由として不許可とする場合について

(5)入管法第5条に該当する者から在留資格認定証明書交付申請等があった場合の取扱い

 

入管法20条(在留資格の変更)

3項ただし書 短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないものとする。

 

「逐条解説」

入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的理由があり、かつ、いったん本邦から出国して新たな入国手続をとらせるまでなく引き続き本邦在留を認めるのが相当であると認められるような事情をいう。

(例)日本人の婚約者を訪問する目的で短期滞在の在留資格を取得して本邦に上陸した外国人が本邦在留中にその日本人と正式に結婚し、日本人配偶者との同居生活を営むため引き続き本邦に在留することを希望する場合

 

(判例)平成5・2・24東京地裁判決

①短期滞在中に新たなに在留資格の変更を必要とするような事情が発生し、

②その申請者が、一旦出国してしまうと、変更申請に係る在留目的で再度入国することが困難な事情が存在すること

 

[審査要領]

「やむを得ない特別な事情」について

                                           

                                           

                                           

[事例1]アメリカ人男性25歳(初婚)と日本人女性27歳(初婚)

1.許可事例

[事例1]アメリカ人男性25歳(初婚)と日本人女性27歳(初婚)

申請人:アメリカ人男性G

年齢:25歳

婚姻歴:初婚

来日回数:4回

初めて会った時期:2004年9月25日

場所:厚木市のレストランBAR

交際期間:3年5ケ月

日本語:○日常会話は可能

年収:0円

 

配偶者:日本人女性I

年齢:27歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:5回

仕事:レストラン経営

年収:600,000円

 

日本の結婚:2007年4月6日短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:2007年4月9日に日本の米軍厚木基地に婚姻届(①結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2009年2月17日〜2009年5月18日(90日)

変更申請:2009年3月16日

許可:2009年4月22日(審査期間37日間)

在留期間:3年

 

(特殊事情と問題点)

・アメリカ人男性Gは、2004年6月から米軍厚木基地に勤務、2008年3月に除隊。

・2004年9月25日に、日本人女性I の経営しているレストランBARで出会い、10月頃から交際し

一緒に暮らようになり、2007年4月6日に日本で婚姻届。

・2007年4月9日に、米軍厚木基地に婚姻届。

・2007年6月に、アメリカ人男性Gは仕事でサンディエゴに行った為、妻は3回ほど観光ビザでアメ

リカに行き、一緒に暮らす。

・2008年2月に妻は帰国、アメリカ人男性Gは、米軍を除隊してアメリカの父の家で暮らす。

・アメリカ人男性Gは、2008年2月、6月、9月と3回ほど来日し、妻と暮らす。

・日本人女性Iは、レストラン経営をしていますが、年収は60万円しかなく、結婚した当時アメリカ人男

 性Gは無職であった。

・アメリカ人男性Gの英会話教室とフィットネスクラブでの雇用予定書を添付。

・日本人女性Iの母親が医者(年収22,971,000円)なので、母親に身元保証人になってもらった。

[事例2]台湾人女性39歳(初婚)と日本人男性29歳(初婚)

[事例2]台湾人女性39歳(初婚)と日本人男性29歳(初婚)

申請人:台湾女性C

年齢:39歳

婚姻歴:初婚

来日回数:8回

初めて会った時期:2002年5月

場所:イギリスのN大学 

交際期間:6年

日本語:△筆談/あいさつ程度、英語なら会話可能

年収:0円

 

配偶者:日本人男性K

年齢:29歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:13回

年収:4,637,456円

 

日本の結婚:2008年7月29日短期滞在来日報告的婚姻届

本国の結婚:2008年7月10日に台湾省苗栗県(②結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2009年11月21日〜2010年2月19日(90日)

変更申請:2009年12月8日

許可:2010年1月21日(審査期間44日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2002年4月に、日本人男性IがイギリスのN大学の語学学校に留学した時に、同大学で台湾から留

 学していた女性Cと出会い、9月頃から交際し始める。

・日本人男性I はN大学を卒業し、2003年1月に帰国、4月から日本の大学に復学。台湾人女性Cは

同大学院に進学した為、イギリスに残る。

・日本人男性I は、2003年8月にイギリスにいる台湾人女性Cに会いに行く。

・台湾人女性Iは、2003年9月にN大学院を卒業し、台湾に帰国。

・日本人男性I は、2003年11月に2週間、台湾を訪問。

・2004年4月、台湾人女性Cが仕事で来日し、デート。

・2004年7月、日本人男性Iは会社の休暇を取り、台湾に行き、結婚の意思を伝える。

・2008年3月に、台湾人女性Cが来日して、日本人男性Iの家族に紹介。

・2008年5月、結納の為に、日本人男性Iは両親を連れて、台湾を訪問

・2008年7月10日、台湾で結婚、披露宴を行う。7月29日に日本で婚姻届

・2008年10月〜2009年10月、日本人男性Iが韓国勤務となり、結婚生活は延期。

・2009年11月21日に、台湾人女性Cが来日し、同年12月8日に変更申請。

[事例3]メキシコ人男性22歳(初婚)と日本人女性27歳(初婚)

[事例3]メキシコ人男性22歳(初婚)と日本人女性27歳(初婚)

申請人:メキシコ男性G

年齢:22歳

婚姻歴:初婚

来日回数:2回

初めて会った時期:2008年10月31日

場所:六本木のクラブ

披露宴:2007年4月30日(神戸市ベイサイド迎賓館)

交際期間:3年5ケ月

日本語:◎会話に支障なし

年収:0円

 

配偶者:日本人女性I

年齢:27歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:1回

年収:0円

 

日本の結婚:2009年7月3日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:なし

短期滞在での来日:2009年7月2日〜2009年9月30日(90日)

申請:2009年7月13日

許可:2009年7月23日(審査期間10日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2008年10月31日、六本木のクラブで出会い、11月1日に日本人女性Iがアルバイト先にメキシ

コ男性Gが訪れ、交際が始まる。

・メキシコ男性Gのビザの期限が2008年12月29日迄でしたが、日本人女性Iと毎日会っていて楽

 しく在留期限を忘れてしまい、2日間OSとなり同年12月31日に成田入管で短期滞在90日の更新

をしてもらい、同 日メキシコに帰国する。

・2009年4月に、日本人女性Iがメキシコ訪問し、プロポーズされる。

・当初メキシコで結婚予定でしたが、メキシコではインフルエンザが流行しており、日本で結婚する事にな

る。

・メキシコ男性Gと日本人女性Iは、二人共大学生で収入が0である為、同居している日本人女性Iの母

 親(年収3,120,000円、貯金5,038,213円)に身元保証人になってもらう。

・メキシコ男性Gのピザ屋のアルバイト先に雇用予定書(年収210万円)を作成してもらう。

・メキシコ男性Gの大学は日本にいながらもインターネットで卒業できる事も説明。

[事例4]アメリカ人女性27歳(初婚)と日本人男性36歳(再婚)

[事例4]アメリカ人女性27歳(初婚)と日本人男性36歳(再婚)

申請人:アメリカ人女性A

年齢:27歳

婚姻歴:初婚

来日回数:2回

初めて会った時期:2007年12月

場所:アメリカ ディナーパーティ

交際期間:2年8ケ月

日本語:△筆談/あいさつ程度、英語なら会話可能

年収:0円

配偶者:日本人男性A

年齢:36歳

婚姻歴:再婚(1回目)

渡航回数:2回

年収:0円⇒10,000,000円(予定)

 

日本の結婚:2010年7月22日短期滞在来日報告的婚姻届

本国の結婚:2009年5月29日にニューヨーク州で婚姻届(③結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2010年8月12日〜2010年11月10日(90日)

変更申請:2010年8月30日

許可:2011年9月6日(審査期間7日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・日本人男性Aは14歳で高校からアメリカに留学し、アメリカの大学を卒業し、アメリカにある日本の

 M銀行に就職。アメリカには22年住んでいて、グリーンカードも持っている。

・2007年12月に、ディナーパーティで知り合いましたが、日本人男性Aは結婚していたが、前妻と

 は離婚する事がわかっていたので、アメリカ人女性Aと交際し始めました。

・2008年3月から、日本人男性Aの家で同居するようになり、6月に結婚の意思を伝える。

・2008年12月に、アメリカ人女性Aを日本に連れて帰り、両親に会わせる。

・2009年4月10日にアメリカで披露宴パーティを行う。

・2009年5月18日、日本人男性A前妻と離婚。

・2009年5月29日、結婚式

・2010年7月21日、日本人男性Aが帰国。犬が入院した為、アメリカ人女性Aは後日来日。

・2010年7月22日、日本で婚姻届提出。

・2010年8月1日より、日本にあるアメリカの銀行に就職。

・2010年8月12日、アメリカ人女性A来日。

・2010年8月30日、変更申請。

[事例5]メキシコ人女性30歳(初婚)と日本人男性29歳(初婚)

[事例5]メキシコ人女性30歳(初婚)と日本人男性29歳(初婚)

申請人:メキシコ人女性I

年齢:30歳

婚姻歴:初婚

来日回数:5回

初めて会った時期:2007年5月8日

場所:研修先の会社(日本)

交際期間:5年

日本語:◎会話に支障なし

年収:0円

 

配偶者:日本人男性I

年齢:29歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:4回

年収:5,069,120円

 

日本の結婚:2012年5月7日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:なし

短期滞在での来日:2012年5月2日〜2012年8月1日(90日)

申請:2012年5月11日

許可:2012年8月23日(審査期間3ケ月、入管のミスによる)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2007年5月8日に、メキシコの関連会社から、「企業内転勤」で研修生としてメキシコ人女性Iが

来日。お互い会社の寮に入っており、自然と交際するようになる。

・2007年6月30日に、日本人男性Iがメキシコ人女性Iを両親に紹介する

・2008年12月に日本人男性Iが、メキシコに行き、メキシコ人女性Iの両親を紹介される

・2009年3月18日、研修が終わり、メキシコ人女性Iが帰国。

・2009年12月、日本人男性Iが、メキシコに行き、メキシコ人女性Iの両親宅を訪問。

・2010年8月、メキシコ人女性Iが来日、日本人男性Iの両親と会う。

・2010年12月、メキシコ人女性Iが来日、家族とクリスマス会や新年を祝う。

・2011年6月、メキシコ人女性Iが来日。

・2011年9月、日本人男性Iが、メキシコに行き、プロポーズし、両親の承諾を得る

・2012年4月25日、日本人男性Iと両親がメキシコに行き、4月28日に披露宴を行う。

・2012年5月2日、メキシコ人女性Iが来日、5月8日に日本で婚姻届提出。

・成田空港の入国審査で、日本で結婚手続きをすると答える。

・質問内容「いつ結婚しますか?」「日本にどの位住みますか?」「「どこに住みますか?」

[事例6]チュニジア人男性33歳(初婚)と日本人女性37歳(初婚)

[事例6]チュニジア人男性33歳(初婚)と日本人女性37歳(初婚)

申請人:チュニジア人男性A

年齢:33歳

婚姻歴:初婚

来日回数:2回

初めて会った時期:2000年5月

場所:サンタモニカの浜辺

交際期間:12年

日本語:△筆談/あいさつ程度、英語なら会話可能

年収:0円

 

配偶者:日本人女性K

年齢:37歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:1回

年収:3,250,000円⇒5,300,000円(予定)

 

日本の結婚:2012年10月1日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:2012年10月17日に在日チュニジア大使館に婚姻届(④結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2012年9月20日〜2012年12月19日(90日)

変更申請:2012年10月25日

許可:2012年11月12日(審査期間18日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2000年5月、日本人女性Kがアメリカに語学留学中にサンタモニカの浜辺でチュニジア人男性A

出会う。その後交際が始まる。週末はチュニジア人男性Aのアパートで過ごす。

・2003年5月から、カリフォルニアにある日本の現地法人で3年間社長秘書として仕事をする。

・2006年、日本人女性Kが会社を退職し、日本に帰国する。

・2007年〜2009年、日本人女性Kは日本の会社に勤務。この間、7回ほどアメリカにいるチュ

ニジア人男性Aに会いに行く

・2010年、日本人女性Kの両親の不和や、祖母の介護の事で彼にメールや電話で相談。

・2011年12月、日本人女性Kがチュニジアに出かけ、結婚を前提に付き合うことを考える。

・2012年6月、チュニジア人男性Aが来日、日本人女性Kの家族を紹介、結婚を決める。日本人女

性Kの家に一緒に住み始め、90日のビザが切れる為、同年9月18日韓国に一旦出国

・2012年9月20日に、韓国からチュニジア人男性Aが来日、10月1日に婚姻届提出。

・2012年10月1日、日本で婚姻届提出。

・2012年10月17日、在日チュニジア大使館に婚姻届。

・2012年10月25日、変更申請。

[事例7]カナダ人女性31歳(初婚)と日本人男性24歳(初婚)

[事例7]カナダ人女性31歳(初婚)と日本人男性24歳(初婚)

申請人:カナダ人女性T

年齢:33歳

婚姻歴:初婚

来日回数:6回

初めて会った時期:2011年4月6日

場所:カナダ・トロントのコーラスクラブ

交際期間:1年7ケ月

日本語:◎会話に支障なし

年収:0円

 

配偶者:日本人男性N

年齢:24歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:2回

年収:0円⇒3,800,000円(予定)

 

日本の結婚:2012年12月3日=短期滞在来日報告的婚姻届

本国の結婚:2012年11月3日にカナダ、トロントで婚姻届(⑤結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2013年2月1日〜2013年5月2日(90日)

変更申請:2012年2月13日

許可:2012年3月1日(審査期間16日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2011年3月に、日本人男性Nは、日本の大学を1年間休学し、カナダの語学研修に行く。

・2011年4月6日、トロントのコーラスクラブに行き、カナダ人女性Tと出会い、交際を始める。

・2011年8月、日本人男性Nの両親がカナダに来て、カナダ人女性Tを紹介。

・2011年9月3日から、カナダでコンドミニアムを賃貸し、一緒に暮らし始める

・2011年10月、カナダ人女性Tの家を訪問

・2012年1月31日、プロポーズし婚約し、日本人男性Nはビザの関係で日本に帰国。

・帰国後は毎日、Face Timeやeメールで連絡取り合う。

・2012年3月、カナダ人女性Tの母親と妹が来日

・2012年5月9日、カナダ人女性Tが来日し、結婚式用の着物と振袖を着た写真を撮影

・2012年8月2日、帰国後、7ケ月経って日本人男性Nがカナダに行き、一緒に暮らす

・2012年11月3日、カナダで結婚式、日本から両親と弟も出席

・2012年12月3日に、日本で婚姻届提出。

・2012年2月13日に変更申請し、同年4月から、大手自動車会社に就職が決まっていますが、社

会人ではない為、父親に身元保証人になってもらう。

[事例8]エジプト人男性21歳(初婚)と日本人女性40歳(初婚)

[事例8]エジプト人男性21歳(初婚)と日本人女性40歳(初婚)

申請人:エジプト人男性M

年齢:21歳

婚姻歴:初婚

来日回数:1回

初めて会った時期:2013年1月20日

場所:フェイスブック

交際期間:1年10ケ月

日本語:△筆談/あいさつ程度、英語なら会話可能

年収:0円

 

配偶者:日本人女性U

年齢:40歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:3回

年収:7,192,000円

 

日本の結婚:2013年12月26日=短期滞在来日に二人で報告的婚姻届

本国の結婚:2013年12月1日にエジプトの役場で婚姻届(⑥結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2013年12月5日〜2014年3月4日(90日)

変更申請:2014年1月23日

許可:2014年2月13日(審査期間19日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2013年1月、フェイスブックのダイビングのコミュニティで知り合う。

・2013年5月、日本人女性Uがエジプト(1回)に会いに行き、エジプト人男性Mプロポーズされる。

・2013年8月、日本人女性Uがエジプト(2回)に会いに行く。彼の家族に紹介される。

・エジプトの法律では、徴兵を終了していないと出国できないとわかる。

・2014年1月から徴兵が始まり、徴兵中には外国人との結婚は許されないが、徴兵前に外国人と結婚し 

ていると徴兵されないとわかり、手続きを始める。

・2013年9月、エジプト人男性Mの父親が死亡し、彼が家長となり兵役免除となる。

・エジプトで結婚するには、日本大使館発行の婚姻要件具備証明書と戸籍謄本を外務省で認証し、英語とア

ラビア語に翻訳し、エジプト大使館で認証してもらう手続きが必要。

・在日エジプト大使館では、婚姻終了後の報告的届出の認証しかやっていない。

・日本人女性Uが、休暇があまり取れないので、何とか認証してもらいたいと懇願し、認証もらう

・2013年11月、日本人女性Uがエジプト(3回)に行き、12月1日に婚姻手続き。

・2013年12月5日、エジプト人男性Mが来日。

・2013年12月26日に婚姻届提出。申述書及びエジプトの旅券の和訳等を求められる。

[事例9]トルコ人男性37歳(初婚)と日本人女性39歳(初婚)

2.不許可⇒許可事例

[事例9]トルコ人男性37歳(初婚)と日本人女性39歳(初婚)

申請人:トルコ人男性I

年齢:37歳

婚姻歴:初婚

来日回数:6回

初めて会った時期:2012年9月29日

場所:トルコ行き国際線の機内

交際期間:10ケ月

日本語:◎会話に支障なし

年収:0円

 

配偶者:日本人女性U

年齢:39歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:2回

年収:1,391,939円+貯金2,016,199円

 

日本の結婚:2013年8月19日=短期滞在来日に二人で創設的婚姻届

本国の結婚:2013年8月27日に在日トルコ共和国領事館に報告的婚姻届(⑦結婚証明書添付) 

 

第1回在留資格認定証明書交付申請:2013年8月29日

不許可:2013年11月19日

理由:日本人配偶者の収入が少ない

 

第2回在留資格認定証明書交付申請:2013年12月16日

不許可:2014年4月9日

理由:日本人配偶者の収入が少ない

 

短期滞在での来日:2014年3月27日〜2014年6月26日(90日)

変更申請:2014年5月20日

許可:2014年6月26日(審査期間30日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

・2012年9月に、日本人女性Uは海外旅行の添乗員をしていて、イスタンブール行の国際線に乗る。

・隣に座っているトルコ人男性Iが寝ていてばっかりだったので心配で声をかける。

・イスタンブールからアンカラ行きに機内でも、偶然に隣同士になり、運命的な出会いを感じる。

・2012年12月、添乗員の仕事でトルコに行く機会があり、アンカラでデートする。

・2013年2月、添乗員の仕事で再びトルコに行く機会があり、彼から交際を申し込まれる。

・2013年6月、日本人女性Uに子宮筋腫が見つかり手術。彼からプロポーズを受ける。

・2013年7月1日〜9月24日(1回目)、病気見舞いの為にトルコ人男性Iが来日。会社を辞めて大

きな荷物を持って来て、日本人女性Uと一緒に暮らす覚悟の来日でした。

・2013年8月19日に入籍。8月27日にトルコ共和国領事館に婚姻届提出。

 

・2013年8月29日、第1回「日本人の配偶者等」認定証明書交付申請

・2013年9月26日〜12月24日(2回目)来日

・2013年11月19日、不交付通知書届く。原因は日本人女性Uの収入が少ない。非課税証明書には給与収入26,358円の記載。イギリス留学をしていて、12月に2週間仕事をしただけだった。

 

・2013年12月16日、第2回「日本人の配偶者等」認定証明書交付申請

非課税証明書で給与収入360,716円の記載。転職後の8ケ月分の収入1,031,223円の確定申告をしなかった為、漏れていた。転職後の源泉徴収票1,031,223円や給与明細、在籍証明書を添付。

・2013年12月26日〜2014年3月25日(3回回目)来日

・2014年3月27日〜6月26日(4回目)来日

・2014年4月9日、不交付通知書届く。原因は日本人女性Uの収入が少ない。

 

・2014年4月16日、当職に相談

・2014年4月25日、税務署に行き、源泉徴収票1,031,223円を追加申告し、平成24年中所得合計収入1,391,939円で確定申告をする。

・2014年5月16日、発行の住民税課税証明書にも、給与収入1,391,939円は反映されており、住民税40,500円も支払った

・平成25年中の所得として、給与収入1,062,655円の申告をする。

・2014年4月10日から、転職し給与も220,000円貰えるようになり、貯金も2,016,199円あることを証明する。

 

・2014年5月20日、「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ変更許可申請

・2014年6月26日、許可

[事例10]台湾人女性32歳(再婚)と日本人男性52歳(再婚)

 [事例10]台湾人女性32歳(再婚)と日本人男性52歳(再婚)

申請人:台湾人女性C

年齢:32歳

婚姻歴:再婚

来日回数:3回

初めて会った時期:2012年9月8日

場所:成田市のスナック

交際期間:6ケ月

日本語:×難しい=通訳が必要

年収:0円

 

配偶者:日本人男性I

年齢:52歳

婚姻歴:再婚

渡航回数:2回

年収:4,069,220円

 

日本の結婚:2013年4月18日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:2013年5月1日に、在日台北駐日経済文化代表処に婚姻届(⑧結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2013年4月12日〜2013年7月11日(90日)

①回目変更申請:2013年5月9日

①回目不許可:2012年6月21日(審査期間42日間)

②回目変更申請:2013年7月11日

②回目許可:2013年8月30日(審査期間49日間)

在留期間:1年

 

(特殊事情と問題点)

2012年9月2日〜2012年11月25日(1回目来日)

台湾人女性Cが来日し、友人の家に遊びに来て、2012年9月8日に成田市のスナックで日本人男

性Iと知り合い、交際し始め、日本人男性IがプロポーズしOKの返事をもらう。

・2012年12月22日〜2012年12月24日(渡台1回目)

 日本人男性Iが台湾に行き、台湾人女性Cの両親に会い結婚したいと報告。台湾人女性Cと帰国

 

2012年12月24日〜2013年3月24日(2回目来日)

 台湾人女性Cが来日し、日本人男性Iと一緒に住み始める。

・2013年4月9日〜2013年4月12日(渡台2回目)

日本人男性Iが台湾に行き、婚姻届に必要な書類を取り寄せ、4月12日台湾人女性Cと帰国。

 

2013年4月12日〜現在まで(3回目来日)

 2013年4月18日に江戸川区役所に婚姻届。

 2013年4月30日に台湾駐日経済文化代表処に婚姻届

 

1回目変更申請:2013年5月9日

・2013年5月25日、資料提出通知書届く。

申請人は2012年9月2日〜2012年11月25日の間、本邦に在留していましたが、何の目的で入

国し、何をしていたのか、詳細に答えてください。

①何の目的で入国したのか(観光か、商用か、親族訪問か、それ以外か)

②どこに滞在していたのか(本邦に親戚や縁戚、あるいは親しい友人知人がいるのか、3か月間ホテル等の

宿泊施設に滞在していたのか)

③その間の滞在費はどうしたのか?

④夫と知り合った時にスナックで何をしていたのか、どのように知り合ったのか、会話するに至ったのか?

⑤夫と知り合った当初から申請人は日本語が話せたのか、そうであるとすればどのように学んだのか、そう

でないとすればどのようの意思疎通を図り、9月から交流をすることができたのか

 

・回答書

①友人宅に遊びに来ていて、日本人男性Iと知り合い、週末にはデートし、プロポーズされ、当初の滞在は

短かったのですが、日本人男性Iに滞在を延ばすように言われ、長くなりました

②友人の家です

③滞在費はタダです。

④友人と飲みに行っていて、日本人男性Iが隣の席に座っていて、声をかけて来て親しくなりました、通

訳は友人がしてくれました。その後スナックには行っていません。

⑤日本人男性Iと知り合った頃は、日本語は話せませんでした。デートの時は言葉が通じてなくても何とな

く雰囲気でわかりました。帰国する頃は少し話せるようになりました。一緒に住むようになってからは、毎

日話しているので話せるようになりました。

 

・2013年6月21日、入国管理局に呼び出され、不許可となる。

理由:2012年9月2日〜11月25日に来日していた際の行動が不明。スナックで仕事をしていたの 

ではないかの疑問である?

・不許可理由に納得いかず、短期滞在の期限の2013年7月11日迄に再申請しますと宣言した。

 

・2013年6月30日、二人と再度面談し、詳しい事情を聞く。

・2013年9月8日に成田市のスナックで知り合い、友人が通訳をしてくれて、一緒にカラオケをして親

しくなりました。日本人男性Iは台湾人女性Cに一目惚れして、運命の出会いを感じました。11時に

なり4人で別の店に行き、ご飯を食べてより親しくなりました。帰りに日本人男性Iの友人の車に乗って、

日本人男性Iの家まで送ってもらい台湾人女性Cはそのまま泊まりました。それからずっと日本人男性I

の家に住んでいました。

 

2回目変更申請:2013年7月11日

・日本人男性Iの収入は400万円あり、同居していたので、仕事をしていないのは明らかである。

・当職の人生経験の浅さから、思い込みによるヒアリングで週末にデートしていたと記載してしまい反省

しておりますと申述書を書いて提出する。何年何月何日にどこで何をしたか詳しく陳述

2013年4月12日の3回目の来日でも、成田の入国管理局から入国の目的を聞かれても、「結婚の

です」と正直に答えています。

・日本人男性Iの父(84歳)、母(79歳)であり、父は2012年5月に脳梗塞で倒れ、後遺症が残っ

ており、リハビリセンターへの送り迎え等、台湾人女性Cの介護は必要である。

・買い物、炊事、洗濯、掃除は、すべて台湾人女性Cがやってくれて、台湾に帰国されたら困る。

・毎週、追加書類として二人と家族の写真を数枚提出しました。

[事例11]モルドバ人女性27歳(初婚)と日本人男性42歳(初婚)

3.不許可事例

[事例11]モルドバ人女性27歳(初婚)と日本人男性42歳(初婚)

申請人:モルドバ人女性M

年齢:27歳

婚姻歴:初婚

来日回数:1回

初めて会った時期:2010年9月1日

場所:成田国際空港

交際期間:1ケ月

日本語:○日常会話は可能

年収:0円

 

配偶者:日本人男性D

年齢:42歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:0回

年収:8,173,121円(家賃収入含む)

 

日本の結婚:2010年10月7日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:なし

短期滞在での来日:2010年9月20日〜2010年12月19日(90日)

申請:2010年11月19日

不許可:2010年12月1日(審査期間12日間)

 

(特殊要件と問題点)

・2009年12月に日本人男性D がA Russian Beautyの会に入会、2010年3月にモルドバ人女性

M写真を見て気に入って、同年4月1日からメールを始めました。

・A Russian Beautyの会では、メールではわからないので、日本に呼んで一緒に住んで(寝る部屋は別々)、

問題がなければ結婚することになっているらしい。

・2009年9月1日に、モルドバ人女性Mが来日し、日本人男性Dの家に同居し始める。

・2009年10月1日に結婚を決めて、10月7日に婚姻届提出。

・短期滞在からの変更は難しいと説明するが、A Russian Beautyの会ではいつもそうしていると、受け入

れてくれず、2010年11月19日に、仕方なく変更申請。

《不審な点》

①写真を撮られるのを嫌がったので、写真は一人で写っている写真ばかり提出した。

②寝る部屋は別とは言っても、部屋には入れてくれなかった。結婚してからも同じ。

《不許可理由》以前、興行ビザで2度来日しているのに、何故隠していたのか?今回日本に来る目的は何で

すか?

⇒日本人男性Dは、一瞬真っ青になるも、怒って自分で再申請する事になる。

[事例12]スロバキア人女性33歳(再婚)と日本人男性45歳(初婚)

[事例12]スロバキア人女性33歳(再婚)と日本人男性45歳(初婚)

申請人:スロバキア人女性S

年齢:33歳

婚姻歴:再婚(1回目)

来日回数:1回

初めて会った時期:2011年8月30日

場所:六本木のレストラン

交際期間:2ケ月

日本語:○日常会話は可能

年収:0円

配偶者:日本人男性K

年齢:45歳

婚姻歴:初婚

渡航回数:0回

年収:2,400,000円

 

日本の結婚:2011年10月25日=短期滞在来日創設的婚姻届

本国の結婚:2011年11月9日に在日スロバキア大使館に婚姻届(⑨結婚証明書添付)

短期滞在での来日:2011年8月29日〜2011年11月27日(90日)

①本人申請:2011年11月11日⇒不許可:2011年12月13日

再申請:2012年1月12日⇒不許可:2012年2月18日(特定活動) 

③在留資格認定証明書交付申請:2012年5月17日⇒2012年8月27日許可

 

(特殊要件と問題点)

・スロバキア人女性Sは、2001年5月19日に日本人男性Aと結婚し、2003年1月16日に離婚

経験あり

・ スロバキア人女性Sの日本にいる同国の友人が妊娠した為、2011年8月29日にお見舞いで来日。

・2011年8月30日に、六本木のレストランで日本人男性Kと出会う。

・2011年9月19日に帰国する予定で飛行機のチケットを予約していたが、日本人男性Kと交際が始

まり、帰国を11月27日に延長した。

《不許可理由》

①変更する「やむを得ない特別な理由」が認められない

②帰国するとサインして「特定活動」になっているので、再申請は更に厳しくなる。

③スロバキア人女性Sは、前に日本人男性Aと結婚して離婚した経緯があるので、今回の短期滞在の目的

も当初から結婚にあったのではないか?

・2012年5月3日〜5月9日にかけて、日本人男性Kがスロバキアに訪問。

・2012年8月27日に、認定証明書が発給されるも、スロバキア人女性Sは短期滞在で再来日してい

た為、変更申請して、2012年9月28日許可。

[事例13]中国人女性33歳(再婚)と日本人男性56歳(再婚)

[事例13]中国人女性33歳(再婚)と日本人男性56歳(再婚)

申請人:中国人女性Y

年齢:33歳

婚姻歴:再婚(1回目)

来日回数:1回(2ケ月間不法滞在)

初めて会った時期:2010年9月3日

場所:中国福建省福清市

交際期間:13日⇒1年5ケ月

日本語:○日常会話は可能

2005年8月23日不法滞在で退去強制

年収:0円

 

配偶者:日本人男性F

年齢:56歳

婚姻歴:再婚(1回目)

渡航回数:2回

年収:3,151,293円

 

日本の結婚:2010年10月22日短期滞在来日報告的婚姻届 

本国の結婚:2010年9月16日に中国福建省で婚姻届

①認定証明書交付申請:2010年11月4日⇒不交付:2011年1月24日

短期滞在での来日:2011年11月20日〜2011年12月5日(15日)

②変更申請:2011年12月2日⇒不許可:2012年1月25日(審査期間54日間)

特定活動:2012年1月25日〜2012年2月24日(81日)

③認定証明書交付申請:2012年2月10日⇒許可:2012年5月15日

 

(特殊事情と問題点)

・1998年10月23日、中国人女性Yは中国人男性Oと結婚しました。

・2001年4月8日、長女Aが生まれる。

・2002年8月31日、中国人女性Yは研修で来日したが給料が安いので、姉の経営している中華料理

店で働き、2003年8月31日の在留期限を超えて不法滞在

2005年8月23日に退去強制

・2006年7月22日、中国で長男Bが生まれる。

・2009年8月24日、中国人男性Oが仕事中に事故死

2010年7月18日に、日本人男性Fが、中国人女性Yの姉の家に行きSkypeで話す。

・2010年9月3日〜9月5日、日本人男性Fが中国に行き、中国人女性Yにプロポーズする。

・2010年9月14日〜17日、日本人男性Fが中国に行き、同年9月16日中国で結婚

・2010年10月22日、習志野市役所に婚姻届提出。

 

・2010年11月4日、在留資格認定証明書交付申請

⇒2011年1月24日不交付理由:結婚したばかりで夫婦生活が短い

・2011年11月20日、姉の家に遊びに来ると親族訪問で来日

・当職に相談。別に依頼していた行政書士が短期滞在からの変更の方が通りやすいし、姉も同時に短期滞在

から日配への変更をするので、妹は別の行政書士に頼んだ方が良いと来所しました。

・このケースでの変更は難しいしあり得ないと説明するが、どうしても申請して欲しいと言われ受諾するが、

帰国して在留資格認定証明書の可能性も示唆する

・長女を小学校、長男を幼稚園に通わせる

 

・2011月12月2日申請⇒2012年1月25日、入管から呼び出し「不交付」となる。

《不交付理由》

①短期滞在で入国する際に、2011年12月5日までに帰国すると約束したにも関わらず変更申請した

外務省で15日しか許可をくれなかったのは、入国目的が怪しいと判断したからであり、成田入管から入

国してから変更申請する可能性があるとの報告もあった。

※旅券に法10−8のゴム印あり。

入管法10条(口頭審理)

8項 特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあ

っては、第6条第3項のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところに

より電磁的方式によって個人識別情報を提供した者に限る。第10項において同じ。)が第7条第1項に規

定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなけ

ればならない。

 

入国前から結婚はしているので、変更する特別な事情は認められない。

③初めて出会ってからの交流を証明する資料がない

④今の給料で家賃5万円、家族4名が暮らしていけるか

 

・日本人男性Fは、タクシーの運転手をしており、家族を養う目標が出来て、精力的に残業もするようになり給料も増えました。

・2012年2月8日、中国に帰国。

 

・2012年2月10日、在留資格認定証明書交付申請

・2012年5月15日、許可

 

・他の行政書士に依頼した姉の短期滞在からの変更申請も不許可となり、私の言葉が本当だったと信じてく

れて、姉の分の在留資格認定証明書交付申請も依頼された。

まとめ

ま と め

交際期間=知り合ってから結婚するまでの期間

来日回数=申請人の来日回数

渡航回数=日本人配偶者が申請人の国に渡航した回数

結婚時期=前:短期滞在前に婚姻届提出、:短期滞在後に婚姻届提出

結婚証明=◎:本国での結婚証明書、○:在日外国大使館での結婚証明書、×:結婚証明書なし

日本人年収=申請時の年収は0であるが、XXX,XXXは予想年収。

日本語=◎:会話に支障なし、○:日常会話は可能、△:筆談/あいさつ程度、×:難しい=通訳が必要、

英語:英語なら会話可能

許可

国籍・性別

交際期間

来日回

渡航回

結婚時期

結婚証明

日本人年収

日本語

[事例1]

アメリカ・男

3年5ケ月

4回

5回

600,000円

[事例2]

台湾・女

6年

8回

13回

4,637,456円

△英語

[事例3]

メキシコ・男

3年5ケ月

2回

1回

×

0円

[事例4]

アメリカ・女

2年8ケ月

2回

2回

10,000,000

△英語

[事例5]

メキシコ・女

5年

5回

4回

×

5,069,120円

[事例6]

チュニジア・男

12年

2回

1回

3,250,000円

△英語

[事例7]

カナダ・女

1年7ケ月

6回

2回

3,800,000

[事例8]

エジプト・男

1年10ケ月

1回

3回

7,192,000円 

△英語

不許可⇒許可

国籍・性別

交際期間

来日回

渡航回

結婚時期

結婚証明

日本人年収

日本語

[事例9]

トルコ・男

10ケ月

3回

2回

26,358円

 

 

1年8ケ月

6回

 

 

 

1,391,939円貯金

 

[事例10]

台湾・女

6ケ月

3回

2回

4,069,220円

×

 

 

10ケ月

 

 

 

 

 

 

不許可

国籍・性別

交際期間

来日回

渡航回

結婚時期

結婚証明

日本人年収

日本語

[事例11]

モルドバ・女

1ケ月

1回

なし

×

8,173,121円

[事例12]

スロバキア・女

2ケ月

1回

なし

2,400,000円

[事例13]

中国・女

1年2ケ月

1回os

2回

3,151,293円

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9時~20時まで

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-5809-0084

就労ビザを取得して外国人を呼びたい。
ビザ(在留資格)変更したい
オーバーステイになってしまった・・・
永住ビザを取得して日本に住みたい
帰化して、日本国籍を取りたい。
国際結婚をして配偶者ビザを取るには?
転職したが、ビザ手続きがわからない
ビザ申請理由書書き方がわからない?
ビザ申請不許可になった、どうしよう?
そんな疑問に『ビザ衛門』はお答えします!

対応エリア
東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区
昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市
千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県
その他、全国出張ご相談に応じます

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5809-0084

<受付時間>
9時~20時まで

ごあいさつ

VISAemon
申請取次行政書士 丹羽秀男
Hideo NIwa

国際結婚の専門サイト

VISAemon Blogです!

『ビザ衛門』
国際行政書士事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区道玄坂2-18-11
サンモール道玄坂215

受付時間

9時~20時まで

ご依頼・ご相談対応エリア

東京都 足立区・荒川区・板橋区・江戸川区・大田区・葛飾区・北区・江東区・品川区・渋谷区・新宿区・杉並区・墨田区・世田谷区・台東区・中央区・千代田区・千代田区・豊島区・中野区・練馬区・文京区・港区・目黒区 昭島市・あきる野市・稲木市・青梅市・清瀬市・国立市・小金井市・国分寺市・小平市・狛江市・立川市・多摩市・調布市・西東京市・八王子市・東久留米市・東村山市・東大和市・日野市・府中市・福生市・町田市・三鷹市・武蔵野市 千葉県 神奈川県 埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 その他、全国出張ご相談に応じます