1)更新される前の(従来の)在留許可期限日には、日本に在留していることが要件です。
注意点1⇒転職は新規の審査と同じと考えます。
「就労資格証明書」ー転職中間チェックーを取らないで、転職した場合は、慎重な立証資料の提出を要します。

注意点2⇒(就労資格証明書を取らずに)同一の在留資格内で転職したとき、次の会社が決まるまでに相当の日時を要したとき、どのような就職活動をしたか、その間の生活費をどう賄ったかなどの「陳述書」の提出を求められることがあります。

(2)早期に更新許可が必要な場合(早期更新許可の願い出)
   1年間の在留期間が許可されている場合に、在留期間満了時にやむを得ない事情により、日本に在留していることができない特段の事情がある場合。
①現在許可されている在留期間6ケ月以上経過し、
在留期限日には日本に在留していることができないという確実な立証があった場合
6ケ月以上経過した直後に更新申請をすれば更新許可を与えてくれる場合があります。
例:本国での出産の事例です「日本人の配偶者等」「家族滞在」
   臨月間近かでは航空会社が妊婦を搭乗させてくれませんし、首がすわっていない赤ん坊も飛行機に搭乗できません。出産日の前後3ケ月、都合6ケ月くらいはまったく移動できない状態になります。

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