家族滞在(Dependent)
1.概要
「教授」の項から「文化活動」の項までの在留資格および「留学」もしくは「研修」の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動。
( 「外交」「公用」「短期滞在」「家族滞在」および「特定活動」以外の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者または子に対して与えられるビザ)
※「親」は含まれていない。
⇒「日常的な活動」には収入を伴う事業を運営する活動や報酬をうける活動は含まれない(就労して生活費の足しにしたいと考えるときは「資格外活動」を要する)
①扶養者との身分関係を証明する文書
②扶養者の住民票の写しまたはパスポートの写し
(すでに扶養者たる夫が来日して、妻を本国から呼び寄せるというときは在留カードの写しの提出となる)
③扶養者の職業および収入を証する文書
(在職証明書および源泉徴収票)
「配偶者」という意味は、現在婚姻中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者や離婚した者は含まれません。内縁の妻または夫も含まれません。
「子」という意味は、嫡出子のほか、養子および認知された非嫡出子をいいます。
「家族滞在」の在留資格を取得している者が、就労活動に該当することを行う場合には、「資格外活動の許可」をとる必要があります。
※学生や学生の家族、就労資格取得者等の家族である「家族滞在」の者も、週28時間以内であれば、風俗営業等を除き、許可する取扱いになりました。
上陸審査基準省令の適用を受ける(原則就労不可)
(すでに外国人の一方は日本に在留している)ただし、「資格外活動許可」アルバイト可。
注意点:両親、兄弟姉妹を「家族滞在」で呼び寄せることは原則としてできません。