研修(Trainee)

「研修」とは、日本の公私の機関に受け入れられて行う技能等の修得をする活動をいいます。
「技能実習1号イ」、「技能実習1号ロ」及び「留学」の在留資格に該当する活動は含みません。

1.概要
 在留資格「研修」での活動は、企業等で行われる研修に実務研修が含まれる場合は、公的な研修を除いて、入国当初から「技能研修」在留資格に該当することから、実務研修をまったく伴わない研修、または、研修の中に実務研修が含まれている場合は、国・地方公共団体の機関または独立行政法院が自ら実施する研修、国際観光振興機構・国際協力機構等の特定の独立行政法人または国際機構の事業として行われる研修のほか、国や地方公共団体等の資金により主として運営される事業として行われる、いわゆる公的研修等に限定されます。

2.審査基準
①実務研修を含まない場合
 ア 技能等が同一作業の反復のみによって修得できるものではないこと
 イ 年齢が18歳以上で帰国後に修得した技能等を要する業務に従事することが予定されているこ
  と
 
 ウ 住所地において修得することが困難な技能等を修得しようとすること。
 エ 受入れ機関の常勤職員で、修得しようとする技能等につき5年以上の経験を有する研修指導
  員がいること 
 オ 研修継続不可能な場合は、ただちに、受入れ機関が地方入国管理局に当該事実及び対応策を
  報告すること
 カ 受入れ機関またはあっせん機関が研修生の帰国旅費の確保などの帰国担保措置を講じてい
  ること
 キ 受入れ機関が研修の実施状況に係る文書を作成し備え付け、研修終了日から1年以上保存
  すること

②実務研修を含む場合
 ア 国、地方公共団体の機関または独立行政法人が自ら実施する研修
 イ 独立行政法人国際観光振興機構の事業として行われる研修
 ウ 独立行政法人国際協力機構の事業(JICA)として行われる研修
 エ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構石油開発技術センターの事業として行われる
  研修
 オ 国際機構の事業として行われる研修
 カ ア〜オに掲げるもののほか、わが国の国、地方公共団体等の資金により主として運営される
  事業として行われる研修で、受入れ機関が次のすべてに該当するとき
  a 研修生用にの宿泊施設及び研修施設を確保していること
  b 生活指導員を置いていること
   c 研修生の死亡、疾病等に対応する保険への加入などの保障措置を講じていること
  d 研修施設について安全衛生上の措置を講じていること
 キ 外国の国、地方公共団体等の常勤の職員を受け入れて行われる研修受入れ機関が上記カの
  付加的要件のすべてに該当していること
 ク 外国の国、地方公共団体に指名された者が、わが国の国の援助および指導を受けて行われ
  る研修を受ける場合で、次のすべてに該当するとき 
  a 申請人が住所地において技能等を広く普及する業務に従事していること
  b 受入れ機関が上記カの付加的要件のすべてに該当していること

3.ポイント
 ・研修生は、技能等を修得する活動を行うことにより報酬を受けることはできません。
 ・研修生が修得する技能等は、研修を受けてそれを修得し、本国に移転する必要があります。

【在留資格認定証明書交付申請】
Q(「研修」)
【PDF形式】   【EXCEL形式】

「研 修」

日本において行うことができる活動内容等

 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術,技能又は知識の修得をする活動(在留資格「留学」及び「就学」に係る活動は除く。)。
 該当例としては,研修生。

提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
  在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
    ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
  返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,
送料分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  研修計画について明らかにする次の文書
  (1 ) 招へい理由書(研修する技術,技能又は知識の内容,招へいの経緯,研修を受ける必要性等について記載した文書,書式自由)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 研修実施予定表(実務研修の実施予定,非実務研修の実施予定について,研修科目毎に記載した文書で,各研修科目の研修指導員,当該研修科目に係る職務経験年数についても記載されたもの,書式自由)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (3 ) 研修生処遇概要書(研修手当の内容(手当の額,支払い者等),研修生の宿泊施設の概要(住所,面積等),研修生が加入した保険の内容(保険の種類,給付内容等)について記載された文書,書式自由)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※ その他,研修の受入れ形態により,公的機関からの援助を受けることを証明する文書を求める場合があります。
  研修生が,帰国後,本国において日本で修得した技術,技能又は知識を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
  (1 ) 復職予定証明書(本国の派遣機関(所属企業)が作成した,申請人の現在の地位,職種に関する記載があり,帰国後に復職する予定であることについての証明書,書式自由)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 研修生派遣状(本国の所属企業が作成した,帰国後の申請人の地位・職種に関する記載のあるもの,書式自由)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※ その他,研修生の受入れ形態によっては,「派遣国の国又は地方公共団体の推薦状」を求める場合があります。
  職歴を証する文書
   申請人の履歴書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※その他,戸口簿(中国の場合)など申請人の職業等についての公的資料を求める場合があります。
  研修を指導する者の当該研修に係る職歴を証する文書
  研修を指導する者の履歴書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※研修を指導する方については,受入れ機関の常勤の職員で,5年以上の経験が必要になります。
  本国にある派遣機関(所属企業)の概要を明らかにする次のいずれかの資料
  (1 ) 会社を登記・登録等していることを証する公的な資料・・・・・・・・・・・・・・1通
   ※ 最新の内容(登記事項)が反映されたもの
  (2 ) 会社の概要がわかるパンフレット等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (3 ) 派遣機関が日本にある受入れ機関の合弁企業又は現地法人である場合
   
 合弁企業又は現地法人の設立に関する公的機関の承認書の写し ・・・・・・・・・・・1通
 出資率及び出資額が明記された日本の財務大臣あて対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書の写し
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1通
  (4 ) 派遣機関と日本にある受入れ機関との関係が取引である場合
    ・ 信用状及び船荷証券(航空貨物運送状を含む。)の写し・・・・・・・・・・・各1通
  ※その他,派遣機関の最新の営業許可証等の資料を求める場合があります。
  日本にある受入れ機関の概要についての資料
  (1 ) 受入れ機関概要書(常勤職員数,研修指導員,生活指導員について記載した文書,書式自由)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※その他,常勤職員数を確認する文書として,直近の雇用保険納付書控等の写しを求めることがあります。
  (2 ) 受入れ機関の登記事項証明書,定款又は会社の概要がわかるパンフレット等・・・・適宜
 
    ※その他,受入れ機関の財務状況等の研修実施体制に係る文書(損益計算書,貸借対照表等)を求めることがあります。
  (3 ) 現在受け入れている研修生・技能実習生の名簿(受け入れている場合)・・・・・・1通
  ※名簿には,各研修生・技能実習生の国籍,氏名,生年月日,外国人登録番号を記載してください。
  (4 ) その他(ある場合)
    ・ 研修生の派遣に係る協定書・契約書等(日本にある受入れ機関と派遣機関との間のもの) の写し
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1通
10   身分を証する文書(身分証明書等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
    ※上記10については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

※※※ このほか,研修生の受入れ形態によっては,上記以外の資料を求める場合があります。また,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留  意  事  項

  在留資格認定証明書に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
 「研修・技能実習制度」については,次の入国管理局ホームページに,その概要等を案内しておりますので,ご覧下さい。
 研修・技能実習制度(http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/index.html

【在留期間更新許可申請】
(APPLICATION FOR EXTENSION OF PERIOD OF STAY)
Q(「研修」)
【PDF形式】   【EXCEL形式】

「研 修」


提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
  在留期間更新許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   
地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.html)から取得することもできます。
  パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
  研修を受けている機関からの研修の内容,場所,期間,進ちょく状況及び研修生
の待遇を証する文書
  (1 ) 今後実施しようとする研修に係る研修期間及び日程を記載した研修実施予定表
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  (2 ) 研修日誌の写し等,既に実施した研修内容が表示された文書・・・・・・適宜
  (3 ) 当初の研修計画を変更した場合は,新たな研修計画書・・・・・・・・・1通
  現在受け入れている研修生・技能実習生の名簿・・・・・・・・・・・・・1通
  名簿には,各研修生・技能実習生の国籍,氏名,生年月日,外国人登録番号を記載してください。
  身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
    上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-3.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。

※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※

留  意  事  項

  在留期間更新許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  この申請は,在留期限のおおむね2か月前から行うことができますので,余裕を持って申請をして下さい。
  「研修・技能実習制度」については,次の入国管理局ホームページに,その概要等を案内しておりますので,ご覧下さい。
  研修・技能実習制度(http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/index.html

【立証資料(入管法施行規則別表第3の2に掲げる資料)】
(1)研修を受けている機関からの研修の内容、場所、期間、進捗状況及び待遇等を証する文書
① 今後実施しようとする研修に係る研修期間、及び日程を記載した研修実施予定表
② 研修日誌の写し等、既に実施した研修内容が記載された文書
在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請の時に提出した研修計画において記載した事項(当初計画事項)に変更があった場合には、変更箇所を明示した新しい研修計画書(変更のあった事項の記載された様式のみで差し支えない)
(2)当該研修機関が作成する研修生名簿
① 申請人と同時に受け入れられた研修生(同期の研修生)全員の国籍、性別、氏名、生年月日等を記載した研修生名簿
② 名簿中に在留期間更新許可申請を行わない研修生がいる場合は、その理由を記載してください。
*他に受け入れている研修生又は技能実習生がある場合は、それらの名簿も別途作成して  提出してください(受け入れ時期が異なる研修生)
発行されたもの(担当教員個人の名義で発行されたものは除く。「添え状」との評価)

【在留資格変更許可申請】
(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
R(「家族滞在」・「特定活動(ハ)」・「特定活動(EPA家族)」)
【PDF形式】   【EXCEL形式】

研修生から技能実習生に身分が変動したとき「研修」「特定活動」:技能実習生になったとき)に在留資格変更更新申請をするとき(技能実習)

特 定 活 動 ①
研修生が,研修修了後に技能実習生としての活動を希望する場合
技能実習については,先行する「研修」活動の期間と合わせて,最長3年以内と法務省告示(技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針)に規定されていますので,ご留意願います。
法務省告示: http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h01.html
「研修」から「技能実習」への移行を希望する方は,原則として,研修活動の期間が修了する3か月前までに,(財)国際研修協力機構に対し,研修成果及び技能実習計画の評価を受けることを申し出ることとされておりますので,ご留意願います。
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
  在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
  技能実習計画書(書式自由)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  技能実習生と実習先機関との雇用契約書の写し・・・・・・・・・・・・・1通
  帰国担保に関する説明書及び誓約書(書式自由)・・・・・・・・・・・・1通
    ※上記5は,実習先機関(雇用主)からの文書で,申請人に対して技能実習修了後帰国させること及び帰国旅費を負担することを誓約する旨を記載してください。
  申請人の本国における派遣元が作成した,帰国後の申請人の復職を保証する文書
(書式自由)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
  在留状況が良好であることを証する次の資料・研修・生活状況等報告書
(受け入れ機関記入用)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
    ※上記7については,地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
  身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
    ※上記8については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」等をお願いします。

※※※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留 意 事 項
  在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
  提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
  原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
  活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
  「研修・技能実習制度」については,次の入国管理局ホームページに,その概要等を案内しておりますので,ご覧下さい。
 研修・技能実習制度(http://www.immi-moj.go.jp/seisaku/index.html

財団法人 国際研修協力機構 能力開発部・援助課

(JITCO:JAPAN INTERNATIONAL TRAINING COOPERATION ORGANIZATION)

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