特定活動(Designated Activities)

1.概要    「特定活動」とは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をいいます。
26種類の在留資格に含まれない
在留活動であって、法務大臣が在留を認めることが相当と判断した外国人については、法務大臣がその在留活動を指定して在留を認めることができます。
   具体的には、外交官、領事等に私的に雇用される家事使用人、ワーキングホリデー制度を利用する
外国人、マチュア・スポーツの選手として企業等に雇用される外国人外国の大学生が教育課程の一部として企業等に勤務する場合または研修後に技能実習生として企業等に雇用される外国人等がこれに該当します。

A ワーキングホリデーについて
   青少年が相手国の文化とその国の生活様式を知り、相互の理解を深めるため一定期間、観光等を目的として滞在し、その間、
旅行資金を補充するため、就労ができる制度です。
  
オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、英国、フランス、ドイツ、アイルランド の8か国との間で実施しています。

(1)
査証発給のための要件
①オーストラリア、カナダ、韓国、ニュージーランド、英国、フランス、ドイツ、アイルランド各国に居住するこれらの国の国民であること
②一定期間主として日本で休暇を過ごす目的であること
③査証発給時の年令が18歳から25歳(
フランスは30歳まで)であること
④子供を同伴しない者であること(カナダを除く、英国は配偶者も同伴しない者であること)
⑤有効な旅券および帰国のための旅行切符または旅行切符を購入するための十分な資金があること
⑥最初の滞在期間の生計を維持するための相当な資金のあること
⑦健康であり、かつ、健全な経歴を有すること
⑧以前に本制度を利用したことがないこと
(2)
在留期間
   オーストラリアニュージーランド、およびカナダについては、最初6か月間の滞在許可が付与され、適当な場合には、6か月までの延長が認められます(オーストラリアは、その後の延長も可能)
   他の国の場合は最初1年の期間の
在留許可が付与され、その延長は認められていません。
(3)条件
   風俗営業または風俗関連営業を行っている事業所での就労はできません。
(4)申請手続き
   外国にある日本政府の大使館または領事館に対して申請を行います。
(5)就労等について
   日本国及び相手国は、いずれもワーキングホリデー査証を所持する方に対して、自国内での最長1年間の休暇を過ごす活動と、そのために
必要な旅行資金を補うための報酬を受ける活動に従事 することを認めています。

2.インターシップについて
  
外国の大学の学生が大学教育の一環として日本企業に受入れられて、就業体験をする以前は「文化活動」または「短期滞在」在留資格で受入れていますが報酬を伴う場合は「特定活動」となります。

法務省令で定める要件に該当する事業活動
1.「特定活動イ」
入管法別表第1の5の表の下欄の事業活動の要件を定める省令
 第1条
①高度な専門的知識を必要とする
特定の分野に関する研究「特定研究」を目的とするものであること
②特定研究を行う本邦の公私の機関「特定研究機関」が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
③特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
④「特定活動イ」の活動を行う
外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
※「当該活動と併せて当該特定の分野に関する研究、研究の指導若しくは教育と関連する事業を自ら経営する活動を言い当初の機関を辞職して、研究の成果を利用して事業を自ら経営する活動のみをする場合は、「特定活動イ」には該当しなくなります

※特定研究活動をするために「特定活動イ」の在留資格を与えられて入国し、しばらくして、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究等をする活動と併せて、
研究の成果を利用して会社を始めた場合、当該外国人と契約している本邦の公私の機関が、当該外国人の稼動状況等を1年に1回入国管理局へ報告する際に、併せて報告します

2.「特定活動ロ」
入管法別表第1の5の表の下欄の事業活動の要件を定める省令 第2条
①情報処理に関する産業に属するもの「情報処理事業活動等」であること。
②情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関「情報処理事業等機関」が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うものであること。
③「特定活動ロ」の活動を行う
外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
システムエンジニアが他の機関に派遣されて仕事をする場合が該当しますが、派遣先の機関が代わった場合には、当該外国人と契約している本邦の公私の機関が、当該外国人の稼動状況等を1年に1回入国管理局へ報告する際に、併せて報告します

※「特定活動ロ」に該当しIT企業と契約して働いている外国人が、その企業を辞めて、別の会社に同じ職種で採用された場合、「特定活動」に係る指定活動の変更の申請、又は「技術」等の在留資格への変更申請を行う必要があります。
 ⇒当該外国人と契約していたIT企業については、外国人との契約が終了した場合、速やかに入国管理局へ報告する必要があります。


3.「十分な管理体制」とは
①外国人の稼動状況(勤務場所・出勤状況を含めた契約の履行状況)等を定期的に(1年に1回)入国管理局に報告
②契約内容の変更や契約の終了、入管法違反や刑罰法令違反があったときは速やかに入国管理局へ報告
③契約が終了した場合に当該外国人を速やかに出国
④本邦在留中における日本国法令の遵守について当該外国人を指導・監督することができる体制を有しているかどうかを確認


4.「研究」、「技術」、「人文知識・国際業務」の在留資格で在留している外国人が、「特定活動イ、ロ」の要件に該当する場合、在留資格の変更が可能です。(家族も含む)

「外国人学生の特定活動ビザ取得要件の緩和」
1.インターンシップ
外国の大学に在学中の学生がその外国の大学の教育課程の一環として日本の企業等で就業体験をし、単位を取得する制度。
2.サマージョブ(緩和措置)
単位の取得を伴わないものでも、日本の企業等で夏期休暇等の期間を利用して、短期間働き報酬を得る制度。
3.在留資格及び在留期間
「特定活動」となり、活動期間は授業が行われない期間で、かつ、3月を超えない範囲内に制限され、在留期間は「6月」となります。
4.再入国許可を得て出国後、再入国して、活動を継続することも可能。
5.「サマージョブ」制度を利用して日本企業でインターンシップにより働いている外国人が、インターン先の企業でそのまま正式雇用されることになった場合、在留資格の変更は可能です。
6.在留資格認定証明書交付申請の必要書類
①在学証明書
②申請人の休暇の期間を証する資料
③申請人が在学する外国の大学と日本の公私の機関との契約書(写し)
④処遇を証明する資料
■外国人IT技術者の在留資格及び在留期間
1.「技術」 1年又は3年
2.「人文知識・国際業務」 1年又は3年
3.「企業内転勤」 1年又は3年
4.「特定活動ロ」 5年
 
■「特定活動ロ」の在留資格で、5年の在留期間を与えられる場合
「本人要件」に適合する外国人が、本邦の公私の機関の事業所において、
自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する活動を行う場合
が該当。
①情報処理に関する産業に属するものであること
②情報処理事業活動等を行う日本の公私の機関が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うものであること
③「特定活動ロ」に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

「大卒相当以上の学歴又は10年以上の実務経験」を問わない緩和措置


出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件

(平成十三年法務省告示第五百七十九号) 最近改正 平成二十年一月二十五日法務省告示第三十号

 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技術の項の下欄に掲げる活動の項の下欄のただし書及び法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動の項の下欄のただし書の規定に基づき定める情報処理技術に関する試験は次の第一号から第三号まで及び第六号から第十一号までに定めるものとし、情報処理技術に関する資格は第四号及び第五号に定めるものとする。
一  情報処理技術者試験の区分等を定める省令(平成九年通商産業省令第四十七号)の表の上欄に掲げる試験のうち次に掲げるもの
 イ  システムアナリスト試験
 ロ  プロジェクトマネージャ試験
 ハ  アプリケーションエンジニア試験
 ニ  ソフトウェア開発技術者試験
 ホ  テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験
 ヘ  テクニカルエンジニア(データベース)試験
 ト  テクニカルエンジニア(システム管理)試験
 チ  テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験
 リ  テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験
 ヌ  情報セキュリティアドミニストレータ試験
 ル  上級システムアドミニストレータ試験
 ヲ  システム監査技術者試験
 ワ  基本情報技術者試験
二  平成十二年十月十五日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者試験
 ロ  第二種情報処理技術者試験
 ハ  特種情報処理技術者試験
 ニ  情報処理システム監査技術者試験
 ホ  オンライン情報処理技術者試験
 ヘ  ネットワークスペシャリスト試験
 ト  システム運用管理エンジニア試験
 チ  プロダクションエンジニア試験
 リ  データベーススペシャリスト試験
 ヌ  マイコン応用システムエンジニア試験
三  平成八年十月二十日以前に通商産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの
 イ  第一種情報処理技術者認定試験
 ロ  第二種情報処理技術者認定試験
 ハ  システムアナリスト試験
 ニ  システム監査技術者試験
 ホ  アプリケーションエンジニア試験
 ヘ  プロジェクトマネージャ試験
 ト  上級システムアドミニストレータ試験
四  シンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定するサーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)
五  韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの
 イ  情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
 ロ  情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)
六  平成十五年十二月三十一日以前に中国信息産業部電子教育中心が実施した試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析員(システム・アナリスト)
 ロ  高級程序員(ソフトウエア・エンジニア)
 ハ  程序員(プログラマ)
六の二  中国信息産業部電子教育中心が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  系統分析師(システム・アナリスト)
 ロ  軟件設計師(ソフトウエア設計エンジニア)
 ハ  網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)
 ニ  数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)
 ホ  程序員(プログラマ)
七  平成十六年八月三十日以前にフィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
七の二  フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
八  ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
 ロ  ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験
九  ミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
十  財団法人資訊工業策進会(III)が実施する試験のうち次に掲げるもの
 イ  軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験
 ロ  網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験
 ハ  資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験
十一  マルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験

   附則  この告示は公布の日から施行する。

   附則(平成十八年十月二十四日法務省告示第四百九十五号)  この告示は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。

外国人を家事使用人として雇用し、外国から招へいする場合
1.申請人の要件
①雇用主が使用する言語により日常会話が可能
②18歳以上

2.雇用主の要件
①申請人以外に家事使用人がいないこと
②在留資格が「投資・経営」又は「法律・会計業務」であること
事業所の長又はこれに準ずる者であること
④申請の時点で、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者 を有すること
※「外交」「公用」又はこれに準ずる者については、上記4つの要件は求めらません。

3.家事使用人の給与
月額15万円以上の報酬(「特定活動告示」)
※但し、雇用主の居宅において同居し、雇用主が光熱費等を負担しているなど、合理的理由があれば、報酬15万円の中に食費や光熱費が含まれていても良い。

4.
事業所の長又はこれに準ずる者である者の範囲
事業所のおける地位の名称・肩書きにとらわれることなく、事業所の規模、形態及び業種並びに同人の報酬額及び事業所のおける権限等を考慮し、総合的に判断します。
 ア)雇用主は、B銀行の審査部でディレクターとして稼動し、上位に2つ以上の職階があるが、審査部は極めて独立性が高く、B銀行の長から直接指揮を受けている場合
 イ)雇用主は、C会社日本支店の財務関連部門のディレクターとして稼動し、日本支店には上位に2つ以上の職階があるが、日本支店は東アジア地域にある全ての支店を統括する立場にあり、東アジア地域の支店に所属する職員に対し直接指揮命令を行う立場にある場合

5.
病気等により日常の家事に従事することができない配偶者等を有する者の範囲

 

配偶者の怪我・疾病だけでなく、配偶者が日本の企業等で、在留資格「人文知識・国際業務」等で常勤職員として就労している場合が該当します。


6.13歳未満の子を有する者
子どもの人数については法令上制限する規定はありません。
申請の時点において、13歳未満であることが条件であり、更新許可申請時に13歳に達していても、雇用をやめる必要はありません。

7.「特定活動」の在留期間
原則として「1年」
活動状況を確認する必要があると認められる場合は、「6月」

8.家事使用人であることの確認方法
「特定活動」の証印の他に
活動内容を明示した指定書が交付されますので、指定書から活動内容を確認します。


9.「投資・経営」から「永住者」になった場合
引き続き雇用することについての必要性等総合的な判断を行います。

10.在留資格認定証明書の必要書類
①在留資格認定証明書交付申請書
②写真(4cm×3cm) 1枚
③返信用封筒(380円切手
<簡易書留用>を貼付)

④雇用契約書の写し

 (活動内容、雇用期間、報酬等の待遇を記載したもの)

⑤雇用主の方が日常生活において使用する言語について、申請人が会話力を有することを明らかにする資料)

⑥雇用主の方の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料

 ・旅券(又は外国人登録証明書)の写し

 ・在職証明書

 ・組織図

  (事業所の長を含む組織図で、事業所の長と雇用主との関係がわかるもの)

特定活動告示の一部改正(平成21年6月1日施行)
一定の条件を満たす台湾居住者に対し、ワーキングホリデー査証を発給します。
①査証申請時に台湾の居住者であること
②査証申請時に年齢が18歳以上30歳以下であること
③1年を超えない期間、日本で主として休暇を過ごす意図を有すること
④以前にワーキングホリデー査証の発給を受けていないこと
⑤被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く)
⑥台湾の権限のある機関が発行した旅券を所持していること
⑦台湾に戻るための旅行切符又は切符を購入するための十分な資金を所持していること
⑧日本における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること
⑨健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと
⑩日本での滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に疾患した場合における保険に加入していること



1.特定活動告示の改正について ア 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、看護師の免許を受けることを目的として、協定研修機関に受入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第20号
(看護師候補者として入国する者を対象とした規定)

イ 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、協定研修機関に受入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された機関との間の雇用契約に基づき介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第21号
(介護福祉資格を取得するためには、介護福祉試験に合格する必要があります)

 日フィリピンEPAの適用を受ける者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、協定研修機関に受入れられて行う知識の修得をする活動又は指定された養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動(特定活動告示第22号
(介護福祉資格を取得するためには、上記養成施設で介護福祉試験として必要な知識及び技能を修得したことが必要です)

エ 日フィリピンEPAに基づき看護師としての業務に従事する活動又は日フィリピンEPAに基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されている者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又はとして行う日常的な活動(特定活動告示第23号及び第24号

2.出入国管理に係る運用上の指針の制定について
日フィリピンEPAの適用を受けるフィリピン人看護師候補者、フィリピン人就労介護福祉士候補者、フィリピン人就学介護福祉士候補者、フィリピン人看護師及びフィリピン人介護福祉士(以下「フィリピン人看護師等」)について、出入国管理に係る運用上の指針を定め、出入国の公正な管理を図ることを目的とし、制定。
ア 日フィリピンEPAの適用を受ける者の定義
イ 受入れ機関の定義について
ウ 地方入国管理局に対する定期報告について
 受入れ機関は、フィリピン人看護師等を受け入れている雇用受入れ施設又は介護福祉士養成施設の要件の遵守状況等について、
毎年1月1日現在で、受入れ調整機関を通じて地方入国管理局に報告することとなっています。
 また、フィリピン人看護師等に係る雇用契約を終了する場合若しくは養成課程の履修許可を取り消す場合又はフィリピン人看護師等の失跡が発生した場合等も、速やかに随時報告しなければなりません。
エ 上陸の手続について
・国家資格取得前の
看護師候補者及び介護福祉士候補者在留資格「特定活動」在留期間「1年」
・国家資格取得後の看護師及び介護福祉士在留資格「特定活動」在留期間「3年」
オ 在留期間の更新及び在留資格の変更の手続きについて
①フィリピン看護師候補者及び介護福祉士候補者⇒在留期間1年
  フィリピン人看護師候補者については、既に在留することとなる期間と新たに在留することとなる期間を合わせて3年の範囲内。
 フィリピン人就労介護福祉士候補者については、既に在留することとなる期間と新たに在留することとなる期間を合わせて4年の範囲内。
 フィリピン人就学介護福祉士候補者については、在留期間を1年又は6月とする在留期間更新許可を受けることができます。
 ただし、指定された介護福祉士養成施設における養成課程の終了のために必要な範囲内となります。
② ①の範囲内で国家資格を取得した看護師候補者・介護福祉士候補者については、在留資格の変更の手続きを経て、在留資格「特定活動」在留期間「3年」が付与されます。
③フィリピン人看護師等については、日本で従事できる活動について指定することとなります。この中で、受入れ機関及び受入れ施設若しくは介護福祉士養成施設も指定されることとなりますので、これらを変更する場合は、入管法第20条第1項の規定に基づき変更許可を行う必要があります。

3.施行日
日フィリピンEPAの効力発生の日
(平成20年12月11日施行)

1.目的
経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第110条1、2及び3並びに協定附属書八第1部第六節の適用を受けるフィリピン人看護師等について、出入国管理に係る運用上の指針を定め、もって出入国の公正な管理を図ることを目的とする。

2.定義
①フィリピン人看護師候補者
②フィリピン人就労介護福祉士候補者
③フィリピン人就学介護福祉士候補者
④フィリピン人看護師
⑤フィリピン人介護福祉士
⑥フィリピン人看護師等
⑦受入れ機関

3.フィリピン人看護師等及びこれらの受入れ機関に関する事項
①フィリピン人看護師候補者
ア 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるフィリピン人看護師等の受入れの実施に関する指針
第二の一の1に定めるフィリピン人看護師候補者であること
イ 日本においてフィリピン厚生労働省告示第二の一の2に定める日本語の語学研修及び看護導入研修を受けること
ウ 在留期間の更新又は在留資格の変更を受ける場合は、在留状況が良好であること

②受入れ機関
ア 過去3年間にフィリピン人看護師等の受入れ及び外国人の就労に係る不正行為を行ったことがないこと
イ フィリピン人看護師候補者との雇用契約に基づいて、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬をフィリピン人看護師候補者に支払うこととしていること
ウ フィリピン人看護師候補者用の宿泊施設を確保し、かつ、フィリピン人看護師候補者の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講じていること
エ 雇用受入れ施設がフィリピン厚生労働省告示第二の一の3に定める要件を満たしており、かつ、同施設で行う研修が同告示第二の一の4に定める要件を満たしていること
オ 

技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに関する指針
(平成五年法務省告示第百四十一号)
最近改正 平成十六年二月二十七日法務省告示第九十八号
第一  技能実習制度の対象等
   技能実習制度は、より実践的な技術、技能又は知識(以下「技術等」という。)の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力することを目的とし、次のいずれにも該当するものとする。
 対象者
 
 技能実習(以下「実習」という。)を希望する者(以下「実習希望者」という。)が、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)別表第一の四の表の上欄の研修の在留資格をもって本邦に在留し、当該在留資格に応じた同表の下欄に掲げる活動(以下「研修活動」という。)に従事している外国人であること。
 国籍の属する国又は本邦に入国する前に居住していた国に帰国後本邦において修得した技術等を要する業務に従事することが予定されている者であること。
 在留状況等から見て、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると認められる者であること。
 本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて実習することにより、さらに実践的な技術等を修得しようとするものであると認められる者であること。
 研修成果及び在留状況の評価
   実習希望者が本邦における研修活動により一定水準以上の技術等を修得し、かつ在留状況が良好であると認められること。  また、予定されている実習の期間が一年を超える場合にあっては実習開始後おおむね一年に達した時点において、実習が当初の計画に沿って適正に行われ、かつ、在留状況が良好であると認められること。
 実習実施機関等
 
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約が実習希望者と実習が実施される機関(以下「実習実施機関」という。)との間に締結されること。
 実習が、研修活動と同一の技術等について、研修活動が行われている機関と同一の機関で行われること。
 実習実施機関又は実習希望者に係る研修を事業として行う機関が実習生用の宿泊施設を確保し、かつ、実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること。
 実習実施機関は、実習生が実習を終了して帰国した場合又は実習の継続が不可能となる事由が生じた場合に、直ちに、財団法人国際研修協力機構を通じて、地方入国管理局へ当該事実を報告すること。
 実習実施機関又はその経営者若しくは管理者が過去三年間に外国人の研修又は実習その他就労に係る不正行為を行ったこと(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術等を修得する研修(以下「実務研修」という。)を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた法別表第一の四の表の上欄の研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたこと及び四の報告を怠ったことを含む。)がないこと。
 滞在期間
   予定されている実習の期間が、次のいずれにも該当すること。
 
 研修活動の期間のおおむね一・五倍以内であること。ただし、研修活動の期間が九月を超えるものである場合は、この限りでない。
 研修活動の期間を合わせて三年以内の期間であること。
第二  在留資格の変更
 実習希望者は、法第二十条第二項の規定により法別表第一の五の表の上欄の特定活動の在留資格への変更の申請を行うこと。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件

(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)
最近改正平成二十一年五月二十九日
 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。
 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額十五万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府若しくはデンマーク王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府若しくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ。)
の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
 オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動
 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
 日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動
一 法別表第一の五の表の下欄(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
二 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
三及び十四 削除
五 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
七 インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
八 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
九 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十一 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十二 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
十三 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十四 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 
別表第一
 
 日本国政府が接受した外交官又は領事官
 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
 申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
 
別表第二
 
 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
 
別表第三
 
 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
 台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。
 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
 
別表第四
 
 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。
 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。
 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。
 
    附 則
  この告示は、平成二年六月一日から施行する。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件

(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)
最近改正平成二十一年五月二十九日
 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。
 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額十五万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府若しくはデンマーク王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府若しくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ。)
の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
 オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動
 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
 日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動
一 法別表第一の五の表の下欄(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
二 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
三及び十四 削除
五 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
七 インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
八 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
九 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十一 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十二 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
十三 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十四 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 
別表第一
 
 日本国政府が接受した外交官又は領事官
 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
 申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
 
別表第二
 
 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
 
別表第三
 
 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
 台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。
 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
 
別表第四
 
 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。
 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。
 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。
 
    附 則
  この告示は、平成二年六月一日から施行する。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件

(平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号)
最近改正平成二十一年五月二十九日
 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動であらかじめ定めるものは、次のとおりとする。
 別表第一に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
 別表第二に掲げる外国人に当該外国人が使用する言語により日常会話を行うことができる個人的使用人として雇用された十八歳以上の者が、月額十五万円以上の報酬を受けて、当該雇用した外国人の家事に従事する活動
 亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
 日本国政府のオーストラリア政府、ニュー・ジーランド政府、カナダ政府、ドイツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府、アイルランド政府若しくはデンマーク王国政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書又はワーキング・ホリデー査証に関する日本国政府と大韓民国政府若しくはフランス共和国政府との間の協定の規定の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業若しくは同条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は同条第七項に規定する無店舗型性風俗特殊営業、同条第八項に規定する映像送信型性風俗特殊営業、同条第九項に規定する店舗型電話異性紹介営業若しくは同条第十項に規定する無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。次号において同じ。)
の二 別表第三に掲げる要件のいずれにも該当するものとして日本国領事官等の査証(同表において「ワーキング・ホリデー査証」という。)の発給を受けた者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため、本邦において一年を超えない期間、休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な旅行資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動
 オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で日本のアマチュアスポーツの振興及び水準の向上等のために月額二十五万円以上の報酬を受けることとして本邦の公私の機関に雇用されたものが、その機関のために行うアマチュアスポーツの選手としての活動
 前号に規定する活動を指定されて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に報酬を受けて従事する活動(本邦の公私の機関との契約に基づいて行うものを除く。)
 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
 日本国政府のグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対するボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、本邦において一年を超えない期間、国若しくは地方公共団体の機関、日本赤十字社、公益社団法人若しくは公益財団法人、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人に受け入れられて行う福祉に係るボランティア活動
一 法別表第一の五の表の下欄(イ又はロに係る部分に限る。)に掲げる活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けるその者の父若しくは母又は配偶者の父若しくは母(外国において当該在留する者と同居し、かつ、その者の扶養を受けていた者であって、当該在留する者と共に本邦に転居をするものに限る。)として行う日常的な活動
二 外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動
三及び十四 削除
五 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、別表第四に掲げる要件のいずれにも該当する地方公共団体が実施する国際文化交流を目的とした事業に参加し、本邦の公私の機関との契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、三月を超えない期間内、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校において、国際文化交流に係る講義を行う活動
六 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十(以下「インドネシア協定附属書」という。)第一編第六節8(b)の規定に基づく書面(以下「インドネシア協定書面」という。)により通報された者が、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第七条第三項に規定する看護師の免許(以下「看護師免許」という。)を受けることを目的として、インドネシア協定附属書第一編第六節6の規定に基づき日本国政府がインドネシア共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「インドネシア協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第五条に規定する看護師(以下「看護師」という。)の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
七 インドネシア協定書面により通報された者が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第三十九条に規定する介護福祉士となる資格(以下「介護福祉士資格」という。)を取得することを目的として、インドネシア協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該インドネシア協定書面においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該インドネシア協定書面においてその者について指定された施設内において、同法第二条第二項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
八 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「インドネシア協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
九 インドネシア協定に基づき介護福祉士として社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二項に規定する介護等(以下「介護等」という。)の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定第十二条に基づく日本国政府とフィリピン共和国政府との間の実施取極(以下「フィリピン実施取極」という。)第九条に基づく口上書(以下「フィリピン協定口上書」という。)により通報された者が、看護師免許を受けることを目的として、フィリピン実施取極第十条に基づき日本国政府がフィリピン共和国政府に対して通報した本邦の公私の機関(以下「フィリピン協定研修機関」という。)により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、看護師の監督の下で看護師として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十一 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との間の雇用契約に基づき当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された施設内において、介護福祉士の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動
十二 フィリピン協定口上書により通報された者が、介護福祉士資格を取得することを目的として、フィリピン協定研修機関により受け入れられて行う知識の修得をする活動又は当該フィリピン協定口上書においてその者について指定された社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号に規定する養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得する活動
十三 経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定(以下「フィリピン協定」という。)に基づき看護師としての業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
十四 フィリピン協定に基づき介護福祉士として介護等の業務に従事する活動を指定されて在留する者と同居し、かつ、その扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動

 
別表第一
 
 日本国政府が接受した外交官又は領事官
 条約又は国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
 申請人以外に家事使用人を雇用していない日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官及び領事官を除く。)
 申請人以外に家事使用人を雇用していない亜東関係協会の本邦の事務所の代表又は副代表
 申請人以外に家事使用人を雇用していない駐日パレスチナ総代表部の代表
 申請人以外に家事使用人を雇用していない少佐以上の階級にある日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第一条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号)第一条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員
 
別表第二
 
 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の投資・経営の在留資格をもって在留する事業所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
 申請人以外に家事使用人を雇用していない法別表第一の二の表の法律・会計業務の在留資格をもって在留する事務所の長又はこれに準ずる地位にある者で、申請の時点において、十三歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有するもの
 
別表第三
 
 ワーキング・ホリデー査証の申請時に台湾の居住者であること。
 ワーキング・ホリデー査証の申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
 一年を超えない期間、本邦において主として休暇を過ごす意図を有すること。
 以前にワーキング・ホリデー査証の発給を受けていないこと。
 被扶養者を同伴しないこと(当該被扶養者に査証が発給されている場合を除く。)。
 台湾の権限のある機関が発行した法第二条第五号ロに該当する旅券を所持していること。
 台湾に戻るための旅行切符又は当該切符を購入するための十分な資金を所持していること。
 本邦における滞在の当初の期間に生計を維持するための十分な資金を所持していること。
 健康であり、健全な経歴を有し、かつ、犯罪歴を有しないこと。
 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。
 
別表第四
 
 当該者に対しその在留期間中の住居の提供その他必要な支援を行う体制を整備していること。
 当該者の出入国及び在留に係る十分な管理を行う体制を整備していること。
 当該事業において当該者が講義を行う場所、期間及び報酬を明確に定めていること。
 
    附 則
  この告示は、平成二年六月一日から施行する。
出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令

平成十八年十月二十四日法務省令第七十九号

一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の五の表の下欄イに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 一  高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。
 二  特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
 三  特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
 四  法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
二条 法別表第一の五の表の下欄ロに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 一  情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。
 二  情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、同法第三十一条に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。
 三  法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

   附 則  この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。

出入国管理及び難民認定法別表第一の五の表の下欄の事業活動の要件を定める省令

平成十八年十月二十四日法務省令第七十九号

一条 出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の五の表の下欄イに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 一  高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する研究(以下「特定研究」という。)を目的とするものであること。
 二  特定研究を行う本邦の公私の機関(以下「特定研究機関」という。)が、当該特定研究に必要な施設、設備その他の研究体制を整備して行うものであること。
 三  特定研究の成果が、当該特定研究機関若しくはこれと連携する他の機関の行う特定研究若しくはこれに関連する産業に係る事業活動に現に利用され、又は当該利用が相当程度見込まれるものであること。
 四  法別表第一の五の表の下欄(イに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。
二条 法別表第一の五の表の下欄ロに規定する法務省令で定める事業活動の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 一  情報処理に関する産業に属するもの(情報処理に係る業務について行う労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第三号に規定する労働者派遣事業に係るものを含む。以下「情報処理事業活動等」という。)であること。
 二  情報処理事業活動等を行う本邦の公私の機関(以下「情報処理事業等機関」という。)が、情報処理に関する外国人の技術又は知識を活用するために必要な施設、設備その他の事業体制を整備して行うもの(当該情報処理事業等機関が労働者派遣法第二十三条第一項に規定する派遣元事業主である場合にあっては、同法第三十一条に規定する派遣先が当該事業体制を整備するように必要な措置を講じて行うもの)であること。
 三  法別表第一の五の表の下欄(ロに係る部分に限る。)に掲げる活動を行う外国人の在留に係る十分な管理体制を整備して行うものであること。

   附 則  この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

(平成二年五月二十四日法務省令第十六号)
最近改正   平成十九年三月十四日法務省令第九号
平成十九年八月十五日法務省令第四十七号
平成十九年八月二十四日法務省令第五十号

 出入国管理及び難民認定法 (以下「法」という。)第七条第一項第二号の基準は、法第六条第二項 の申請を行った者(以下「申請人」という。)が本邦において行おうとする次の表の上欄に掲げる活動に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

活  動 基       準
法別表第一の二の表
の投資・経営の項の
下欄に掲げる活動
 申請人が本邦において貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
   当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
   当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
 申請人が本邦における貿易その他の事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦における貿易その他の事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
   当該事業を営むための事業所が本邦に存在すること。
   当該事業がその経営又は管理に従事する者以外に二人以上の本邦に居住する者(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
 申請人が本邦における貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表
の法律・会計業務の
項の下欄に掲げる活
申請人が弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての業務に従事すること。
法別表第一の二の表
の医療の項の下欄に
掲げる活動
 申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
 申請人が歯科医師としての業務に従事しようとする場合は、当該業務が次のいずれかに該当すること。
   本邦において歯科医師の免許を受けた後六年以内の期間中に、大学若しくは大学の医学部、歯学部若しくは医学部附属の研究所の附属施設である病院、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十六条の二第一項の規定により厚生労働大臣の指定する病院又はこれと同程度の機能を有する病院として法務大臣が告示をもって定める病院において研修として行う業務
   歯科医師の確保が困難な地域にある病院又は診療所で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて行う診療に係る業務
 申請人が保健師、助産師又は准看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において保健師、助産師又は准看護師の免許を受けた後四年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
 申請人が看護師としての業務に従事しようとする場合は、本邦において看護師の免許を受けた後七年以内の期間中に研修として業務を行うこと。
 申請人が薬剤師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士としての業務に従事しようとする場合は、本邦の医療機関又は薬局に招へいされること。
法別表第一の二の表
の研究の項の下欄に
掲げる活動
 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人、我が国の特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人若しくは独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は国、地方公共団体若しくは独立行政法人から交付された資金により運営されている法人で法務大臣が告示をもって定めるものとの契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
 大学(短期大学を除く。)を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受けた後従事しようとする研究分野において修士の学位若しくは三年以上の研究の経験(大学院において研究した期間を含む。)を有し、又は従事しようとする研究分野において十年以上の研究の経験(大学において研究した期間を含む。)を有すること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表
の教育の項の下欄に
掲げる活動
 申請人が各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育をする活動に従事する場合又はこれら以外の教育機関において教員以外の職について教育をする活動に従事する場合は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が各種学校又は設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関であって、法別表第一の一の表の外交若しくは公用の在留資格又は四の表の家族滞在の在留資格をもって在留する子女に対して、初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育をする活動に従事する場合は、イに該当すること。
   大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け、又は行おうとする教育に係る免許を有していること。
   外国語の教育をしようとする場合は当該外国語により十二年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は教育機関において当該科目の教育について五年以上従事した実務経験を有していること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表
の技術の項の下欄に
掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、一に該当することを要しない。
 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表
の人文知識・国際業
務の項の下欄に掲げ
る活動
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は、この限りでない。
 申請人が人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、これに必要な知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は従事しようとする業務について十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該知識を修得していること。
 申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
   翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
   従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
 申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表
の企業内転勤の項の
下欄に掲げる活動
申請人が次のいずれにも該当していること。
 申請に係る転勤の直前に外国にある本店、支店その他の事業所において一年以上継続して法別表第一の二の表の技術の項又は人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事していること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
法別表第一の二の表
の興行の項の下欄に
掲げる活動
 申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行に係る活動に従事しようとする場合は、二に規定する場合を除き、次のいずれにも該当していること。
   申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当していること。ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五百万円以上である場合は、この限りでない。
    (1)  削除
    (2)  外国の教育機関において当該活動に係る科目を二年以上の期間専攻したこと。
    (3)  二年以上の外国における経験を有すること。
   申請人が次のいずれにも該当する本邦の機関との契約(当該機関が申請人に対して月額二十万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されているものに限る。以下この号において「興行契約」という。)に基づいて演劇等の興行に係る活動に従事しようとするものであること。ただし、主として外国の民族料理を提供する飲食店(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「風営法」という。)第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設を除く。)を運営する機関との契約に基づいて月額二十万円以上の報酬を受けて当該飲食店において当該外国の民族音楽に関する歌謡、舞踊又は演奏に係る活動に従事しようとするときは、この限りでない。
    (1)  外国人の興行に係る業務について通算して三年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること。
    (2)  五名以上の職員を常勤で雇用していること。
    (3)  当該機関の経営者又は常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
      (i)  人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
      (ii)  過去五年間に法第七十三条の二第一項第一号若しくは第二号の行為又は同項第三号のあっせん行為を行った者
      (iii)  過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(法第九条第四項の規定による記録を含む。以下同じ。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は法第四章第一節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者
      (iv)  法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
      (v)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
    (4)  過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていること。
   申請に係る演劇等が行われる施設が次に掲げるいずれの要件にも適合すること。ただし、興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が当該施設において申請人以外にいない場合は、(6)に適合すること。
    (1)  不特定かつ多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること。
    (2)  風営法第二条第一項第一号又は第二号に規定する営業を営む施設である場合は、次に掲げるいずれの要件にも適合していること。
      (i)  専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待をいう。以下同じ。)に従事する従業員が五名以上いること。
      (ii)  興行に係る活動に従事する興行の在留資格をもって在留する者が客の接待に従事するおそれがないと認められること。
    (3)  十三平方メートル以上の舞台があること。
    (4)  九平方メートル(出演者が五名を超える場合は、九平方メートルに五名を超える人数の一名につき一・六平方メートルを加えた面積)以上の出演者用の控室があること。
    (5)  当該施設の従業員の数が五名以上であること。
    (6)  当該施設を運営する機関の経営者又は当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと。
      (i)  人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
      (ii)  過去五年間に法第七十三条の二第一項第一号若しくは第二号の行為又は同項第三号のあっせん行為を行った者
      (iii)  過去五年間に当該機関の事業活動に関し、外国人に不正に法第三章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可、又は法第四章第一節若しくは法第五章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあっせんをした者
      (iv)  法第七十四条から第七十四条の八までの罪又は売春防止法第六条から第十三条までの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
      (v)  暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
 申請人が演劇等の興行に係る活動に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当していること。
   我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校若しくは各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
   我が国と外国との文化交流に資する目的で国、地方公共団体又は独立行政法人の資金援助を受けて設立された本邦の公私の機関が主催する演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
   外国の情景又は文化を主題として観光客を招致するために外国人による演劇等の興行を常時行っている敷地面積十万平方メートル以上の施設において当該興行に係る活動に従事しようとするとき。
   客席において飲食物を有償で提供せず、かつ、客の接待をしない施設(営利を目的としない本邦の公私の機関が運営するもの又は客席の定員が百人以上であるものに限る。)において演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
   当該興行により得られる報酬の額(団体で行う興行の場合にあっては当該団体が受ける総額)が一日につき五十万円以上であり、かつ、十五日を超えない期間本邦に在留して演劇等の興行に係る活動に従事しようとするとき。
 申請人が演劇等の興行に係る活動以外の興行に係る活動に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事すること。
 申請人が興行に係る活動以外の芸能活動に従事しようとする場合は、申請人が次のいずれかに該当する活動に従事し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
   商品又は事業の宣伝に係る活動
   放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
   商業用写真の撮影に係る活動
   商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
法別表第一の二の表
の技能の項の下欄に
掲げる活動
申請人が次のいずれかに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で、次のいずれかに該当するもの(第九号に掲げる者を除く。)
   当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
   経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
 外国に特有の建築又は土木に係る技能について十年(当該技能を要する業務に十年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては、五年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該加工に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 動物の調教に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
 航空機の操縦に係る技能について千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十七項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り組んで操縦者としての業務に従事するもの
 スポーツの指導に係る技能について三年以上の実務経験(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの
 ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」という。)に係る技能について五年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するもの
   ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」という。)において優秀な成績を収めたことがある者
   国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき一名に制限されているものに限る。)に出場したことがある者
   ワイン鑑定等に係る技能に関して国(外国を含む。)若しくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む。)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者
法別表第一の四の表
の留学の項の下欄に
掲げる活動
 申請人が次のいずれかに該当していること。
   申請人が本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
   申請人が本邦の大学に入学して、当該大学の夜間において授業を行う大学院の研究科(当該大学が当該研究科において教育を受ける外国人の出席状況及び法第十九条第一項の規定の遵守状況を十分に管理する体制を整備している場合に限る。)において専ら夜間通学して教育を受けること。
 申請人がその本邦に在留する期間中の生活に要する費用(以下「生活費用」という。)を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
 申請人が専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として教育を受ける場合は、当該教育を受ける教育機関が行う入学選考に基づいて入学の許可を受け、かつ、当該教育機関において一週間につき十時間以上聴講をすること。
 申請人が専修学校の専門課程において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。
   申請人が外国人に対する日本語教育を行う教育機関(以下「日本語教育機関」という。)で法務大臣が告示をもって定めるものにおいて六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。
   当該専修学校に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
 申請人が専修学校の専門課程において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
 申請人が外国において十二年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関において教育を受けようとする場合は、当該機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
法別表第一の四の表
の就学の項の下欄に
掲げる活動
 申請人が本邦の高等学校(定時制を除き、中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関に入学して教育を受けること(専ら夜間通学して 又は通信により教育を受ける場合を除く。)。
 申請人が生活費用を支弁する十分な資産、奨学金その他の手段を有すること。ただし、申請人以外の者が申請人の生活費用を支弁する場合は、この限りでない。
 申請人が高等学校において教育を受けようとする場合は、年齢が二十歳以下であり、かつ、教育機関において一年以上の日本語の教育又は日本語による教育を受けていること。ただし、我が国の国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人、学校法人又は公益法人の策定した学生交換計画その他これに準ずる国際交流計画に基づき生徒として受け入れられて教育を受けようとする場合は、この限りでない。
 申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国から相当数の外国人を入学させて初等教育又は中等教育を外国語により施すことを目的として設立された教育機関において教育を受ける活動に従事する場合は、イに該当することを要しない。
   申請人が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関において六か月以上の日本語の教育を受けた者、専修学校若しくは各種学校において教育を受けるに足りる日本語能力を試験により証明された者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)において一年以上の教育を受けた者であること。
   申請人が教育を受けようとする教育機関に外国人学生の生活の指導を担当する常勤の職員が置かれていること。
 申請人が設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において教育を受けようとする場合(専ら日本語の教育を受けようとする場合を除く。)は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定めるものであること。
 申請人が専修学校の高等課程若しくは一般課程、各種学校又は設備及び編制に関して各種学校に準ずる教育機関において専ら日本語の教育を受けようとする場合は、当該教育機関が法務大臣が告示をもって定める日本語教育機関であること。
法別表第一の四の表
の研修の項の下欄に
掲げる活動
 申請人が修得しようとする技術、技能又は知識が同一の作業の反復のみによって修得できるものではないこと。
 申請人が十八歳以上であり、かつ、国籍又は住所を有する国に帰国後本邦において修得した技術、技能又は知識を要する業務に従事することが予定されていること。
 申請人が住所を有する地域において修得することが不可能又は困難である技術、技能又は知識を修得しようとすること。
 申請人が受けようとする研修が申請人を受け入れる本邦の公私の機関(以下「受入れ機関」という。)の常勤の職員で修得しようとする技術、技能又は知識について五年以上の経験を有するものの指導の下に行われること。
 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修(商品を生産し若しくは販売する業務又は対価を得て役務の提供を行う業務に従事することにより技術、技能又は知識を修得する研修をいう。以下同じ。)が含まれている場合は、第六号の二に定める研修を受ける場合を除き、当該機関が次に掲げる要件に適合すること。ただし、受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
   研修生用の宿泊施設を確保していること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が宿泊施設を確保していることを含む。)
   研修生用の研修施設を確保していること。
   申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数の二十分の一以内であること。
   外国人研修生の生活の指導を担当する職員(以下「生活指導員」という。)が置かれていること。
   申請人が研修中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険(労働者災害補償保険を除く。)への加入その他の保障措置を講じていること(申請人が受けようとする研修の実施についてあっせんを行う機関が当該保障措置を講じていることを含む。)。
   研修施設について労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定する安全衛生上必要な措置に準じた措置を講じていること。
 受入れ機関が実施する研修の中に実務研修が含まれている場合は、次号に定める研修を受ける場合を除き、申請人が次のいずれかに該当する外国の機関の常勤の職員であり、かつ、当該機関から派遣される者であること。ただし、申請人が本邦の機関が外国に設立することを予定している合弁企業若しくは現地法人の常勤の職員の養成を目的とする研修を受けるため当該本邦の機関に受け入れられる場合で当該合弁企業若しくは現地法人の設立が当該外国の公的機関により承認されているとき又は受入れ機関が我が国の国若しくは地方公共団体の機関若しくは独立行政法人である場合その他法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
   国若しくは地方公共団体の機関又はこれらに準ずる機関
   受入れ機関の合弁企業又は現地法人
   受入れ機関と引き続き一年以上の取引の実績又は過去一年間に十億円以上の取引の実績を有する機関
の二 申請人が受けようとする研修が法務大臣が告示をもって定めるものである場合は、受入れ機関が次に掲げる要件に適合すること。
   受入れ機関が第五号のイ、ロ及びニからヘまでのいずれにも該当すること。
   申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が当該機関の常勤の職員の総数を超えるものでなく、かつ、次の表の上欄に掲げる当該総数に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる人数の範囲内であること。ただし、受入れ機関が農業を営む機関である場合については、申請人を含めた受入れ機関に受け入れられている研修生の人数が二人以内であること。
受入れ機関の常勤の職員の総数 研修生の人数
三百一人以上 常勤の職員の総数の二十分の一以内
二百一人以上三百人以下 十五人
百一人以上二百人以下 十人
五十一人以上百人以下 六人
五十人以下 三人
 申請人が本邦において受けようとする研修の中に実務研修が含まれている場合は、当該実務研修を受ける時間(二以上の受入れ機関が申請人に対して実務研修を実施する場合にあっては、これらの機関が実施する実務研修を受ける時間を合計した時間)が、本邦において研修を受ける時間全体の三分の二以下であること。ただし、法務大臣が告示をもって定める場合は、この限りでない。
 受入れ機関又はその経営者、管理者、申請人の受ける研修について申請人を指導する者若しくは生活指導員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったこと(実務研修を含まない研修実施計画に基づいて受け入れた研修の在留資格をもって在留する者を実務研修に従事させたことを含む。)がないこと。
 申請人が受けようとする研修の実施について我が国の国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人以外の機関があっせんを行う場合は、営利を目的とするものでなく、かつ、当該機関又はその経営者若しくは常勤の職員が過去三年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったことがないこと。
法別表第一の四の表
の家族滞在の項の下
欄に掲げる活動
申請人が法別表第一の一の表若しくは二の表の上欄の在留資格、文化活動の在留資格又は留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて在留すること。
法別表第一の五の表
の特定活動の項の下
欄(ロに係る部分に
限る。)に掲げる活
申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有している場合は、一に該当することを要しない。
 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)により、当該技術若しくは知識を修得していること。
 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
   附 則
 この省令は、平成二年六月一日から施行する。
 この省令の定める基準は、申請人が出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成元年法律第七十九号)による改正前の法第四条第三項の証明書を所持する者、出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(平成二年法務省令第十五号)による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第六条第一項ただし書の文書を所持する者又はこの省令の施行前に査証を受けた旅券を所持する者である場合は、適用しない。

   附 則 (平成四年一二月一〇日法務省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年四月七日法務省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月一六日法務省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

    附 則 (平成八年六月三日法務省令第四九号)
 
  (施行期日)
 この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
(経過措置)
 この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の定める基準は、出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請を行った者がこの省令の施行前に法第七条の二第一項に基づき 交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持する場合は、適用しない。
 この省令の施行前に申請された法第七条の二の規定による証明書の交付に係る基準については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年八月三〇日法務省令第五八号)

 この省令は、平成八年九月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月二六日法務省令第一二号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一〇日法務省令第三五号)

 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年九月一八日法務省令第三五号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第四六号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一二月二八日法務省令第七九号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一四年二月二八日法務省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、法別表第一の二の表の医療の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定は平成十四年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年二月二七日法務省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一七年二月一五日法務省令第一六号)

 この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一七年九月二八日法務省令第九五号)

 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

    附 則 (平成一八年三月一三日法務省令第二一号)
  (施行期日)
 この省令は、平成一八年六月一日から施行する。
  (経過措置)
 この省令の施行前に申請された出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第七条の二の規定による証明書の交付に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
 この省令の施行前に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書又は査証を受けた旅券を所持しこの省令の施行後に法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準及び前項の規定によりこの省令の施行後に法第七条の二第一項に基づき交付を受けた証明書を所持し法第六条第二項の申請を行った者に係る法第七条第一項第二号の基準については、なお従前の例による。
    附 則 (平成一八年三月三〇日法務省令第二九号)
 この省令は、公布の日から施行する。
 法務省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年八月二十九日法務省令第六十三号)は、廃止する。

   附 則 (平成一八年一〇月二四日法務省令第八〇号)

 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十八年十一月二十四日)から施行する。

   附 則 (平成一九年三月一四日法務省令第九号)

 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月一五日法務省令第四七号)

 この省令は、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一九年八月二四日法務省令第五〇号)

 この省令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。


(注)原文縦書き

在留資格「法律・会計業務」、在留資格「投資・経営」の外国人の家事使用人としての活動

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.雇用契約書の写し

3.雇用主が使用する言語について、会話力を明らかにする資料

4.雇用主の身分、地位及び在留資格を明らかにする資料

①旅券又は在留カードの写し

②在職証明書

③組織図

5.雇用主と同居する家族の旅券又は在留カードの写し

アマチュアスポーツ選手・アマチュア選手の家族としての家族としての活動を希望する場合

 

必要書類

アマチュアスポーツ選手の場合

1.写真(4×3cm)

2.雇用契約書の写し

3.履歴書、卒業証明書、職歴証明書

4.競技会の出場歴、競技会の成績を示す資料

5.雇用する会社の資料

①登記簿謄本

②決算書

③会社案内

 

アマチュアスポーツ選手の家族の場合

1.写真(4×3cm)

2.結婚証明書、出生証明書

3.扶養者の在留カード、旅券の写し

4.扶養者の在職証明書

5.扶養者の住民税の課税証明書、納税証明書

・インターンシップ

(学業の一環として、日本の企業において実習を行う)

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.在学証明書

3.外国の大学と日本の受け入れ企業との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し

4.外国の大学からの承認書、推薦及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料

5.日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

6.インターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料

 (注)過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合、その旨を文書にて提出)

7.大学の修業年限を明らかにする資料

 

・サマージョブ

(学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、夏季休暇を利用して日本の企業の業務に従事)

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.休暇の期間を証明する資料

3.外国の大学と日本の企業との間で交わした契約書の写し

4.日本での活動内容、期間、報酬等の待遇を記載した資料

 

・国際文化交流

 (大学の授業が行われない3月を超えない期間、地方公共団体が実施する国際文化交流事業に参加し、小中学校において国際文化交流に係る講義を行う活動)

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.休暇の期間を証明する資料

3.日本の会社と交わした契約書の写し

4.地方公共団体が作成した外国の大学を受け入れるための要件を満たしていることを証明する資料  (事業計画書等)

特定研究等活動を希望する場合(特定活動イ)

日本の公私の機関との契約に基づいて、機関の施設において特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育をする活動

又は活動と併せて特定の分野に関する研究、研究の指導もしくは教育と関連する事業を自ら経営する活動)

 

必要書類

1.写真(4×3cm)

2.日本の機関の概要及び事業活動を明らかにする資料

①案内書

②登記簿謄本

③外国人社員リスト

 (国籍・氏名・性別・生年月日・入社年月日・在留資格・在留期間・在留期間満了日・職務内容)

④同意書

3.活動内容、期間、地位及び報酬を証明する文書

①雇用契約書の写し

②辞令の写し

③採用通知書の写し

4.卒業証明書及ぶ職歴を証明する文書

①卒業証明書

②在職証明書

③履歴書

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