第四十一条 1 特権及び免除を害することなく、接受国の法令を尊重することは、特権及び免除を享有するすべての者の義務である。それらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を有する。
2 派遣国がその使節団に課した接受国を相手方とするすべての公の職務は、接受国の外務省を相手方として、又は接受国の外務省を通じて、行なうものとする。
3 使節団の公館は、この条約、一般国際法の他の規則又は派遣国と接受国との間で効力を有する特別の合意により定める使節団の任務と両立しない方法で使用してはならない。
第四十二条 外交官は、接受国内で、個人的な利得を目的とするいかなる職業活動又は商業活動をも行なつてはならない。
第四十三条 外交官の任務は、特に、次の時において終了する。
 (a)派遣国が、接受国に対し、その外交官の任務が終了した旨の通告を行なつた時
 (b)接受国が、派遣国に対し、第九条2の規定に従つて、その外交官を使節団の構成員と認めることを拒否する旨の通告を行なつた時
第四十四条 接受国は、武力抗争が生じた場合においても、特権及び免除を享有する者で接受国の国民でないもの及びその家族(国籍のいかんを問わない。)ができる限り早い時期に退去できるように便宜を与えなければならない。特に、接受国は、必要な場合には、それらの者及びその財産のた めに必要な輸送手段を提供しなければならない。
第四十五条 二国間で外交関係が断絶した場合又は使節団が永久的に若しくは一時的に召還された場合には、
 (a)接受国は、武力抗争が生じたときにおいても、使節団の公館並びに使節団の財産及び公文書を尊重し、かつ、保護しなければならない。
 (b)派遣国は、接受国が容認することができる第三国に、使節団の公館並びに財産及び公文書の管理を委託することができる。
 (c)派遣国は、接受国が容認することができる第三国に、自国の利益及び自国民の利益の保護を委託することができる。
第四十六条 派遣国は、接受国に使節団を設置していない第三国の要請に基づき、接受国の事前の同意を得て、当該第三国及びその国民の利益を一時的に保護することができる。
第四十七条 1 接受国は、この条約の規定を適用するにあたつて、国家間に差別をしてはならない。
2 もつとも、次の場合には、差別が行なわれているものとはみなされない。
 (a)この条約のいずれかの規定が、派遣国において、接受国の使節団に対して制限的に適用されていることを理由として、接受国が当該いずれかの規定を制限的に適用する場合
 (b)諸国が、慣習又は合意により、この条約の規定が定める待遇よりも一層有利な待遇を相互に与えている場合
第四十八条 この条約は、千九百六十一年十月三十一日まではオーストリア連邦外務省で、その後は千九百六十二年三月三十一日までニュー・ヨークの国際連合本部で、国際連合又はそのいずれかの専門機関のすべての加盟国、国際司法裁判所規程の当事国及びこの条約の当事国になるよう国際連合総会により招請された他の国による署名のため開放しておく。
第四十九条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連合事務総長に寄託されるものとする。
第五十条 この条約は、第四十八条に規定する四の種類のいずれかに属する国による加入のため開放しておく。加入書は、国際連合事務総長に寄託されるものとする。
第五十一条 1 この条約は、二十二番目の批准書又は加入書が国際連合事務総長に寄託された日から三十日目の日に効力を生ずる。
2 二十二番目の批准書又は加入書が寄託された後にこの条約を批准し又はこれに加入する各国については、この条約は、その国の批准書又は加入書の寄託の後三十日目の日に効力を生ずる。
第五十二条 国際連合事務総長は、第四十八条に規定する四の種類のいずれかに属するすべての国に次の事項を通報するものとする。
 (a)第四十八条、第四十九条及び第五十条の規定に従つて行なわれるこの条約の署名及び批准書又は加入書の寄託
 (b)第五十一条の規定に従つてこの条約が効力を生ずる日

以上の証拠として、下名の全権委員は、このためそれぞれの政府から正当に 委任を受け、この条約に署名した。

千九百六十一年四月十八日にウィーンで作成した。

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