在留資格の取消し(入管法22条の4第1項①②③④⑥)
1.上陸拒否事由に該当するにもかかわらず、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けた者(1号)
 上陸拒否事由該当事実を隠し、氏名を変更するなど、偽りその他不正の手段により上陸許可を受けた場合は、在留資格取消しの対象になります。

2.偽り又はその他不正の手段により、上陸拒否又は在留の許可*の申請の際に在留目的などを偽って許可を受けた者(2号)
 *在留資格の変更、在留期間の更新、永住もしくは在留資格の各許可
 上陸許可手続又は在留の手続の諸手続きの時点で日本において行おうとする活動が在留資格に該当しないことが判明していれば上陸許可又は在留の許可を受けなかったもの(入管7Ⅰ②・20Ⅲ・21Ⅲ等)
  (例)真の入国目的は就労であるにもかかわらず、学業目的と偽って「留学」の在留資格で上陸許可を受けた場合

3.上記1、2を除き、偽りその他不正の手段により上陸許可又は在留の許可を受けた者(3号)
 (例)コックとしての経験が5年しかないのにもかかわらず、10年の経験があるものとして経歴を偽った場合

4.上記1、2、3を除き、不実の記載のある文書*又は図面の提出又は提示により、上陸許可又は在留の許可を受けた者(4号)
 
*不実の記載のある文書または図面の提出または提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び査証を含む
 「偽りその他不正の手段」を要件としていないので申請人本人に責任があることを要しません。

6.適法に上陸許可または在留の許可を受け、(*)正当な理由なく、在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留する者(6号)
 
(*)入管法別表1の上欄の在留資格をもって在留する外国人のうち
 (例)留学生が長期欠席により大学を除籍処分となり、留学生としての活動を行っていないにもかかわらず在留している場合は、在留資格取消しの対象になります。但し、病気による長期入院である場合は、正当な理由が認められる可能性があります。

在留資格の取消し(入管法22条の4第1項⑤⑦⑧⑨⑩)
5.偽りその他の不正の手段により在留特別許可を受けたこと(5号)

7.「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者が、その配偶者としての身分を有する者としての活動を、正当な理由なく、継続して6月以上行わないで在留していること(7号)

8.上陸許可または在留の許可を受け、新たに中長期在留者となった者が、正当な理由なく、90日以内に、法務大臣に住居地の届出をしないこと(8号)

9.中長期在留者が転居した場合に、正当な理由なく、90日以内に法務大臣に新住居地の届出をしないこと(9号)

10.中長期在留者が、法務大臣に虚偽の住居地を届け出たこと(10号)

在留資格取消手続(入管22の4Ⅱ〜Ⅶ)
 1.入国審査官が外国人の意見を聴取します(入管22の4Ⅱ)

 2.外国人に意見聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を通知します(入管22の4Ⅲ)

 3.外国人または代理人は、期日に出頭して、意見を述べ、証拠を提出できます(入管22の4Ⅳ)

 4.外国人が正当な理由なく意見の聴取に応じないときは、意見の聴取を行わないで在留資格を取り消すことができます(入管22の4Ⅴ)

 入管法22条の4第1項1号及び2号に該当する者については、在留資格取消しの処分を受けたことにより退去強制事由に該当し、退去強制手続が進められます。

 入管法22条の4第1項3号ないし5号に該当する者については、30日を超えない範囲内で出国するために必要な期間が指定され(出国期間指定書が交付)、その間の住居、行動範囲が制限され、就業活動等が禁止されます(入管22の4Ⅶ)
 出国期間の指定を受けた外国人は、その期間内は自主的に出国することが認められます。
 この出国は適法な出国であり、出国までの在留も適法であるので、以後の日本への入国に際して上陸拒否の対象になりません。
 但し、指定された期間内に出国しなければ、退去強制事由に該当し、退去強制手続がとられます。

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