在留資格変更許可申請(入管法第20条)
(Application for Change of Residence)

【定義】
① 在留を継続したまま(日本を出国することなく)
② 現在有している「在留資格」から(現有資格を放棄すること)
③ 他の在留資格変更をすること(他の在留資格に乗り換える)

①については、出国してしまうと当該外国人は日本国外に在ることになりますので、「在留資格認定証明申請」(呼び寄せ)をしなければなりません。

②については、「在留資格変更許可申請」は現有資格を放棄する意思表示にほかなりませんので、現有資格の在留期限日までに申請しなければならないことはもちろん、「変更不許可」の危険も覚悟しておかなければなりません。(資格変更の不許可には原則として後がない)
  
③については、「資格の乗り換え」ということです。
   変更を申請する資格については新規の資格の取得という扱いになります。
在留したままの新規資格の付与”という考えで、変更したい資格については、新規の在留資格取得と同じに考えます。

短期滞在から他の在留資格への変更については、入管法上は、特別な事情がなければ許可しないとされていますが、一部の例外を除いて在留資格変更許可申請自体受理されません
※例外
「短期滞在」から「日本人の配偶者」または「定住者」など身分系の在留資格に変更する場合
在留資格認定証明書を取得している場合



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