第六十一条(領事機関の公文書及び書類の不可侵)
 名誉領事官を長とする領事機関の公文書及び書類は、いずれの時及びいずれの場所においても、不可侵とする。ただし、当該公文書及び書類が他の文書及び書類(特に、領事機関の長及び領事機関の長と共に勤務する者の個人的な通信文並びにこれらの者の職業又は取引に関係のある資料、書籍又は書類)と区別して保管されることを条件とする。

第六十二条(関税の免除)
 接受国は、自国の法令の定めるところにより、派遣国により名誉領事官を長とする領事機関に供給される物品(紋章、国旗、看板、印章、印紙類、書籍、公の印刷物、事務所の家具、事務所の備品又びこれらに類する物品であつて、当該領事機関の公の使用のためのものに限る。)の輸入を許可し、かつ、当該物品についてすべての関税、租税及び関係のある課徴金を免除する。ただし、蔵入れ、運搬及びこれらに類する役務に対する課徴金については、この限りでない。

第六十三条(刑事訴訟手続)
 名誉領事官は、自已について刑事訴訟手続が開始された場合には、権限のある当局に出頭しなければならない。もつとも、刑事訴訟手続は、名誉領事官としての公の地位に相応の敬意を払いつつ行うものとし、当該名誉領事官が抑留され又は拘禁されている場合を除くほか、領事任務の遂行をできる限り妨げない方法で行う。名誉領事官を拘禁したときは、当該名誉領事官についての訴訟手続は、できる限り遅滞なく開始する。

第六十五条(外国人登録及び在留許可に係る免除)
 名誉領事官は、接受国内で個人的な利得を目的とする職業活動又は商業活動を行う者である場合を除くほか、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に基づくすべての義務を免除される。

第六十六条(課税の免除)
 名誉領事官は、領事任務の遂行に関連して派遣国から受領する報酬及び給与についてすべての賦課金及び租税を免除される。

第六十七条(人的役務及び金銭的負担の免除)
 接受国は、名誉領事官に対し、すべての人的役務、すべての公的役務(種類のいかんを問わない。)並びに徴発、軍事上の金銭的負担及び宿舎割当てに関する義務のような軍事上の義務を免除する。

第六十九条(領事機関の長でない代理領事)
いずれの国も、領事機関の長として任命されない代理領事によつてその活動が行われる代理領事事務所を設置するかしないか又は承認するかしないかを自由に決定することができる。 1に規定する代理領事事務所が活動を行うための条件並びに当該代理領事事務所の代理領事が享受することのできる特権及び免除は、派遣国と接受国との間の合意により決定する。

第七十条(外交使節団による領事任務の遂行)
この条約は、文脈上許容される範囲内で、外交使節団による領事任務の遂行についても、適用する。
外交使節団の構成員であつて、外交使節団の領事部に配属されたもの又は他の方法により領事任務の遂行を命ぜられたものの氏名は、接受国の外務省又はその指定する当局に通告する。
外交使節団は、領事任務の遂行に当たり、次の当局にあてて通信することができる。

領事管轄区域内の地方当局
接受国の法令及び慣行又は関係のある国際取極によつて許容される場合には、接受国の中央当局
2に規定する外交使節団の構成員の特権及び免除は、外交関係に関する国際法の規則により引き続き規律される。

第七十一条(接受国の国民又は接受国に通常居住する者)
領事官であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものは、任務の遂行に当たつて行つた公の行為についての裁判権からの免除及び身体の不可侵並びに第四十四条3に規定する特権のみを享受する。ただし、接受国によつてその他の便益、特権及び免除が与えられる場合は、この限りでない。接受国は、当該領事官に関し、第四十二条に定める義務を負う。当該領事官について刑事訴訟手続が開始された場合には、刑事訴訟手続は、当該領事官が抑留され又は拘禁されている場合を除くほか、領事任務の遂行をできる限り妨げない方法で行う。 領事官以外の領事機関の構成員であつて接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているもの及びその家族並びに1に規定する領事官の家族は、接受国により認められている限度において便益、特権及び免除を享受する。領事機関の構成員の家族及び個人的使用人であつて、接受国の国民であるもの又は接受国に通常居住しているものも、接受国により認められている限度において便益、特権及び免除を享受する。もつとも、接受国は、これらの者に対して裁判権を行使するには、領事機関の任務の遂行を不当に妨げないような方法によらなければならない。

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