第四十一条(領事官の身体の不可侵)
領事官は、抑留されず又は裁判に付されるため拘禁されない。ただし、重大な犯罪の場合において権限のある司法当局の決定があつたときを除く。
領事官は、最終的効力を有する司法上の決定の執行の場合を除くほか、拘禁されず又は身体の自由に対する他のいかなる制限も課されない。ただし、1のただし書に該当する場合を除く。
領事官は、自已について刑事訴訟手続が開始された場合には、権限のある当局に出頭しなければならない。もつとも、刑事訴訟手続は、領事官としての公の地位に相応の敬意を払いつつ行うものとし、1のただし書に該当する場合を除くほか、領事任務の遂行をできる限り妨げない方法で行う。1のただし書に該当する場合において領事官を拘禁したときは、当該領事官についての訴訟手続は、できる限り遅滞なく開始する。

第四十二条(抑留、拘禁又は訴追の通告)
 領事機関の職員が抑留された場合若しくは裁判に付されるため拘禁された場合又は当該職員につき刑事訴訟手続が開始された場合には、接受国は、その旨を速やかに当該領事機関の長に通報する。領事機関の長自身が前段に定める措置の対象となる場合には、接受国は、外交上の経路を通じて派遣国に通報する。

第四十三条(裁判権からの免除)
領事官及び事務技術職員は、領事任務の遂行に当たつて行つた行為に関し、接受国の司法当局又は行政当局の裁判権に服さない。 もつとも、1の規定は、次の民事訴訟については、適用しない。
領事官又は事務技術職員が、派遣国のためにする旨を明示的にも黙示的にも示すことなく締結した契約に係る民事訴訟 接受国において車両、船舶又は航空機により引き起こされた事故による損害について第三者の提起する民事訴訟

第四十四条(証言の義務)
領事機関の構成員に対しては、司法上又は行政上の手続において証人として出頭するよう要求することができる。事務技術職員又は役務職員は、3に定める場合を除くほか、証言を拒否してはならない。領事官については、出頭又は証言を拒否した場合においても、いかなる強制的措置又は刑罰も適用しない。
領事官の証言を要求する当局は、領事官の任務の遂行を妨げないようにする。当該当局は、可能な場合には、領事官の住居において若しくは領事機関内で証言を録取すること又は書面による領事官の供述を受理することができる。
領事機関の構成員は、任務の遂行に関連する事項に関し証言を行う義務並びに当該事項に関する公の通信文及び公の書類を提出する義務を負わない。領事機関の構成員は、また、派遣国の法令に関し鑑定人として証言を行うことを拒否する権利を有する。

第四十五条(特権及び免除の放棄)
派遣国は、領事機関の構成員について、第四十一条、第四十三条及び前条に定める特権及び免除を放棄することができる。
放棄は、3に定める場合を除くほか、すべての場合において明示的に行うものとし、接受国に対し書面により通告する。
領事官又は事務技術職員は、第四十三条の規定により裁判権からの免除を享受する事項について訴えを提起した場合には、本訴に直接係る反訴について裁判権からの免除を援用することができない。
民事訴訟又は行政訴訟に関する裁判権からの免除の放棄は、当該訴訟の判決の執行についての免除の放棄を意味するものとはみなされない。判決の執行についての免除の放棄のためには、別個の放棄を必要とする。

第四十六条(外国人登録及び在留許可に係る免除)
領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、外国人登録及び在留許可に関する接受国の法令に基づくすべての義務を免除される。 もつとも、1の規定は、事務技術職員であつて派遣国の臨時的職員であるもの若しくは接受国内で収入を伴う私的な職業に従事するもの又はその家族については、適用しない。

第四十七条(就労許可に係る免除)
領事機関の構成員は、派遣国のために提供する役務について、外国人労働者の雇用に関する接受国の法令により課される就労許可に係るいかなる義務も免除される。 領事官及び事務技術職員の個人的使用人は、接受国内で収入を伴う他の職業に従事していない場合には、1に規定する義務を免除される。

第四十八条(社会保障に係る免除)
領事機関の構成員は、派遣国のために提供する役務について、接受国で施行されている社会保障に関する規定の適用を免除されるものとし、また、当該構成員の世帯に属する家族も、これらの規定の適用を免除される。このことは、3の規定の適用を妨げるものではない。 1に定める免除は、また、次のことを条件として、専ら領事機関の構成員に雇用されている個人的使用人についても適用される。

当該個人的使用人が接受国の国民でないこと又は接受国に通常居住している者でないこと。
当該個人的使用人が派遣国又は第三国で施行されている社会保障に関する規定の適用を受けていること。
2に定める免除が適用されない者を雇用している領事機関の構成員は、接受国の社会保障に関する規定により雇用者に課される義務を負う。
1及び2に定める免除は、接受国における社会保障制度への自発的参加を妨げるものではない。ただし、接受国がそのような参加を認める場合に限る。

第四十九条(課税の免除)
領事官及び事務技術職員並びにこれらの世帯に属する家族は、人、動産又は不動産に関し、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。ただし、次のものを除く。
商品又は役務の価格に通常含められるような間接税
第三十二条の規定に従うことを条件として、接受国の領域内にある個人の不動産に対する賦課金及び租税 第五十一条ωの規定に従うことを条件として、接受国によつて課される遺産税又は相続税及び財産の移転に係る租税
接受国内に源泉がある個人的所得(譲渡収益を含む。)に課される賦課金及び租税並びに接受国内の商業上又は金融上の企業への投資に対する資本税
提供された特定の役務に対する課徴金
第三十二条の規定に従うことを条件として、登録税、裁判所手数料又は記録手数料、担保税及び印紙税
役務職員は、自已の役務について受領する賃金に対する賦課金及び租税を免除される。
領事機関の構成員は、自已の雇用する者の賃金又は俸給が接受国において所得税の免除を受けられない場合には、所得税の課税に関し接受国の法令により雇用者に課される義務を負う。

第五十条(関税及び税関検査の免除)
接受国は、自国の法令の定める。ところにより、次の物品の輸入を許可し、かつ、これらについてすべての関税、租税及び関係のある課徴金を免除する。ただし、蔵入れ、運搬及びこれらに類する役務に対する課徴金については、この限りでない。
領事機関の公の使用のための物品
領事官又はその世帯に属する家族の個人的な使用のための物品(領事官の居住のための物品を含む。)。もつとも、消費に充てられる物品は、その者の直接の使用に必要な数量を超えるものであつてはならない。
事務技術職員は、着任の際に輸入する物品について1に定める特権及び免除を享受する。
領事官及びその世帯に属する家族が携行する個人用の荷物は、検査を免除される。ただし、1(a)に掲げる物品以外の物品又は輸出入が接受国の法令によつて禁止されており若しくは接受国の検疫法令によって規制されている物品が当該荷物中に含まれていると信ずる十分な理由がある場合は、この限りでない。この場合には、検査は、当該領事官又は当該家族の立会いの下に行われる。

第五十一条(領事機関の構成員又はその家族の遺産)
 接受国は、領事機関の構成員又はその世帯に属する家族が死亡した場合には、
死亡した者が接受国内で取得した財産で死亡の時に輸出が禁止されていたものを除くほか、その者に属していた動産の持出しを許可する。 死亡した者が領事機関の構成員又はその家族として接受国にあつたことのみに基づいて接受国に所在する動産に対しては、国又は地方公共団体の遺産税、相続税及び財産の移転に係る租税を課さない。

五十二条(人的役務及び金銭的負担の免除)
 接受国は、領事機関の構成員及びその世帯に属する家族に対し、すべての人的役務、すべての公的役務(種類のいかんを問わない。)並びに徴発、軍事上の金銭的負担及び宿舎割当てに関する義務のような軍事上の義務を免除する。

第五十三条(領事上の特権及び免除の享受の開始及び終了)
領事機関の構成員は、赴任のため接受国の領域に入つた時又は、既に接受国の領域内にある場合には、領事機関における自已の任務に就く時から、この条約に定める特権及び免除を享受する。
領事機関の構成員の世帯に属する家族又は当該構成員の個人的使用人は、当該構成員が1の規定により特権及び免除を享受する日又は当該家族若しくは当該個人的使用人が接受国の領域に入つた日若しくはその地位を得た日のうち最も遅い日からこの条約に定める特権及び免除を享受する。
領事機関の構成員の任務が終了した場合には、当該構成員、その世帯に属する家族又は当該構成員の個人的使用人の特権及び免除は、通常、その者が接受国を去る時又は接受国を去るために要する相当な期間が経過した時のいずれか早い時に消滅する。当該特権及び免除は、武力紛争が生じた場合においても、第一文に規定する時まで存続する。2に規定する家族及び個人的使用人の特権及び免除は、これらの者が領事機関の構成員の世帯に属する者でなくなり又は領事機関の構成員のために役務を行わなくなつた時に消滅する。ただし、これらの者が相当な期間内に接受国を去る意思を有する場合には、これらの者の特権及び免除は、退去の時まで存続する。
もつとも、領事官又は事務技術職員が任務の遂行に当たつて行つた行為についての裁判権からの免除は、無期限に存続する。
領事機関の構成員が死亡した場合には、その世帯に属する家族は、接受国を去る時又は接受国を去るために要する相当な期間が経過した時のいずれか早い時まで、与えられた特権及び免除を引き続き享受する。

第五十四条(第三国の義務)
領事官が、赴任、帰任又は帰国の途中において、査証が必要な場合に査証を与えた第三国の領域を通過しているとき又は当該第三国の領域内にあるときは、当該第三国は、当該領事官に対し、通過又は帰還を確実にするため必要なこの条約の他の条項に定めるすべての免除を与える。領事官の世帯に属する家族で特権及び免除を享受するものが当該領事官と同行する場合又は当該領事官のもとに赴くため若しくは帰国するために別個に旅行中である場合についても、同様とする。
1に規定する場合と同様の場合において、第三国は、領事官以外の領事機関の構成員又はその世帯に属する家族が当該第三国の領域を通過することを妨げてはならない。
第三国は、暗号又は符号による通信文を含む通過中のすべての公用通信に対し、接受国がこの条約に基づき与えなければならない自由及び保護と同一の自由及び保護を与える。第三国は、査証が必要な場合に査証を与えられた通過中の領事伝書使及び通過中の領事封印袋に対し、接受国がこの条約に基づき与えなければならない不可侵及び保護と同一の不可侵及び保護を与える。
1から3までの規定に基づき第三国が負う義務は、これらの規定の適用を受ける者並びに公用通信及び領事封印袋が不可抗力によつて当該第三国の領域内に入つた場合についても、同様とする。

第五十五条(接受国の法令の尊重)
特権及び免除を享受するすべての者は、特権及び免除を害されることなく、接受国の法令を尊重する義務を負う。これらの者は、また、接受国の国内問題に介入しない義務を負う。
領事機関の公館は、領事任務の遂行と相いれない方法で使用してはならない。
2の規定は、領事機関の公館のある建物の一部に他の機関又は団体の事務所が設置されることを排除するものではない。ただし、当該事務所に充てられる部分が領事機関の使用する部分と区分されることを条件とする。このような場合には、当該事務所は、この条約の適用上、領事機関の公館の一部を成すものとはみなされない。

第五十七条(収入を伴う私的な職業に関する特別規定)
本務領事官は、接受国内で、個人的な利得を目的とするいかなる職業活動又は商業活動も行つてはならない。
この章に定める特権及び免除は、次の者には与えられない。
接受国内で収入を伴う私的な職業に従事する事務技術職員又は役務職員
(a)に掲げる職員の家族又は個人的使用人
領事機関の構成員の家族であつて、接受国内で収入を伴う私的な職業に従事するもの

第五十八条(便益、特権及び免除に関する一般規定)
第二十八条から第三十条まで、第三十四条から第三十九条まで、第五十四条3並びに第五十五条2及び3の規定は、名誉領事官を長とする領事機関について準用する。当該領事機関の便益、特権及び免除は、更に、次条から第六十二条までの規定により規律される。
第四十二条、第四十三条、第四十四条3、第四十五条、第五十三条及び第五十五条1の規定は、名誉領事官について準用する。名誉領事官の便益、特権及び免除は、更に、第六十三条から第六十七条までの規定により規律される。
この条約に定める特権及び免除は、名誉領事官の家族又は名誉領事官を長とする領事機関に雇用される事務技術職員の家族には与えられない。
それぞれ異なる国にある名誉領事官を長とする二の領事機関の間で行う領事封印袋の交換は、当該二の領事機関の接受国の同意がない場合には、認められない。

第五十九条(領事機関の公館の保護)
 接受国は、名誉領事官を長とする領事機関の公館を侵入又は損壊から保護するため及び当該領事機関の安寧の妨害又は当該領事機関の威厳の侵害を防止するため必要な措置をとる。

第六十条(領事機関の公館に対する課税の免除)
名誉領事官を長とする領事機関の公館で派遣国が所有し又は賃借するものは、国又は地方公共団体のすべての賦課金及び租税を免除される。ただし、賦課金又は租税であつて、提供された特定の役務に対する給付としての性質を有するものについては、この限りでない。 1に定める賦課金又は租税の免除は、派遣国と契約した者が接受国の法令の定めるところにより支払う賦課金及び租税については、適用しない。

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