第七条(第三国における領事任務の遂行全権委任状)
 派遣国は、関係国に対し通告を行つた後、いずれかの国に設置された領事機関に他の国における領事任務の遂行を行わせることができる。ただし、関係国のいずれかが明示的に異議を申し立てた場合は、この限りでない。

第八条(第三国のための領事任務の遂行)
 派遣国の領事機関は、接受国に対し適当な通告を行つた後、接受国において第三国のために領事任務を遂行することができる。ただし、接受国が異議を申し立てた場合は、この限りでない。

第九条(領事機関の長の階級)
領事機関の長は、次の四の階級に分けられる。
総領事
領事
副領事
代理領事
1の規定は、領事機関の長以外の領事官の名称を定める締約国の権利を何ら制限するものではない。

第十条(領事機関の長の任命及び承認)
領事機関の長は、派遣国によつて任命され、接受国により任務の遂行を承認される。 この条約に従うことを条件として、領事機関の長の任命の手続は派遣国の法令及び慣行により定められ、領事機関の長の承認の手続は接受国の法令及び慣行により定められる。

第十一条(領事委任状又は任命通知書)
領事機関の長は、その資格を証明しかつ原則として氏名、種類及び階級並びに領事管轄区域及び領事機関の所在地を示した委任状又はこれに類する文書を任命の都度派遣国から付与される。
派遣国は、領事機関の長がその領域において任務を遂行することとなる国の政府に対し、外交上その他の適当
な経路を通じて委任状又はこれに類する文書を送付する。

派遣国は、接受国の同意がある場合には、委任状又はこれに類する文書に代えて、1に定める細目を記載した通知書を接受国に送付することができる。

第十二条(認可状)
領事機関の長は、認可状と称する接受国の許可書(様式のいかんを問わない。)により任務の遂行を承認される。
認可状の付与を拒否する国は、派遣国に対し拒否の理由を示す義務を負わない。
次条及び第十五条の規定が適用される場合を除くほか、領事機関の長は、認可状を付与されるまでは、任務の遂行を開始してはならない。

第十四条(領事管轄区域内の当局に対する通知)
 接受国は、領事機関の長につき任務の遂行を承認した場合(暫定的に承認した場合を含む。)には、直ちにその旨を領事管轄区域内の権限のある当局に通知する。接受国は、また、領事機関の長がその任務を遂行すること及びこの条約に定める便益を受けることができるようにするため、必要な措置がとられることを確保する。

第十五条(領事機関の長の任務の暫定的な遂行)
領事機関の長が任務を遂行することができない場合又は領事機関の長が欠けた場合には、領事機関の長の代理が暫定的に領事機関の長として行動することができる。
領事機関の長の代理の氏名は、派遣国の外交使節団又は、派遣国が接受国に外交使節団を有していない場合には、当該領事機関の長若しくは当該領事機関の長がこれを行うことができないときは派遣国の権限のある当局が接受国の外務省又はその指定する当局に通告する。通告は、原則として事前に行う。接受国は、自国にある派遣国の外交官又は領事官のいずれでもない者が領事機関の長の代理となる場合は、接受国の同意を条件とすることができる。
理がその地位にある間、当該領事機関の長についての条件と同一の条件で当該代理について適用する。もつとも、接受国は、領事機関の長が一定の条件を満たす場合にのみ享受する便益、特権又は免除を当該条件を満たさない領事機関の長の代理に与える義務を負わない。
1に規定する場合において、接受国にある派遣国の外交使節団の外交職員が派遣国により領事機関の長の代理として任命されたときは、当該外交職員は、接受国が異議を申し立てない限り、外交上の特権及び免除を引き続き享受する。

第十六条(領事機関の長の席次)
領事機関の長は、階級ごとに、それぞれ、認可状を付与された日付に従つて席次を占める。
もつとも、領事機関の長が認可状を付与される前に任務の遂行を暫定的に承認された場合には、その者の席次は、暫定的承認の日付により決定される。当該席次は、認可状の付与の後も維持される。
同一の日に認可状又は暫定的承認を受けた二人以上の領事機関の長の間の席次は、委任状若しくはこれに類する文書又は第十一条3に規定する通知書が接受国に提出された日付に従つて決定される。
領事機関の長の代理は、すべての領事機関の長の次の席次を占めるものとし、領事機関の長の代理相互の間では、領事機関の長の代理としての任務を引き継いだ日付(前条2の規定による通告に記載されたもの)に従つて席次を占める。
名誉領事官である領事機関の長は、階級ごとに、それぞれ、本務領事官である領事機関の長の次に、1から4までに定めるところにより席次を占める。
領事機関の長は、その地位にない領事官よりも上位の席次を占める。

第十七条(領事官による外交活動の遂行)
領事官は、派遣国が外交使節団を有しておらず、かつ、第三国の外交使節団によつても代表されていない国においては、接受国の同意を得て、領事官としての地位に影響を受けることなく外交活動を遂行することを認められる。領事官による外交活動の遂行は、当該領事官に外交上の特権及び免除を要求する権利を与えるものではない。 領事官は、接受国に対し通告を行つた後、政府間機関における派遣国の代表として行動することができる。領事官は、そのような代表として行動する場合には、国際慣習法又は国際取極によりそのような代表に与えられる特権及び免除を享受する権利を有する。もつとも、領事官は、領事任務の遂行において、裁判権につき、この条約に定める免除よりも広範な免除を享受することはできない。

第十九条(領事機関の職員の任命)
派遣国は、次条、第二十二条及び第二十三条の規定に従うことを条件として、領事機関の職員を自由に任命することができる。
領事機関の長以外の領事官の氏名、種類及び階級は、接受国が希望する場合には第二十三条3に定める接受国の権利を行使することができるよう、十分な時間的余裕をもつて派遣国が接受国に通告する。
派遣国は、自国の法令に定めがある場合には、領事機関の長以外の領事官に認可状を付与するよう接受国に要請することができる。
接受国は、自国の法令に定めがある場合には、領事機関の長以外の領事官に認可状を付与することができる。

第二十条(領事機関の職員の数)
 接受国は、領事機関の職員の数に関して明示の合意がない場合には、その数を接受国が領事管轄区域内の諸事情及び領事機関の必要を考慮して合理的かつ正常と認める範囲内のものとすることを要求することができる。

第二十一条(一の領事機関に属する領事官の間の席次)
 一の領事機関に属する領事官の間の席次及びその変更は、派遣国の外交使節団又は、派遣国が接受国に外交使節団を有していない場合には、当該領事機関の長が接受国の外務省又はその指定する当局に通告する。

第二十二条(領事官の国籍)
領事官は、原則として、派遣国の国籍を有していなければならない。
領事官は、接受国の国籍を有する者の中から任命してはならない。ただし、接受国の明示の同意がある場合は、この限りでない。接受国は、いつでも、この同意を撤回することができる。
接受国は、派遣国の国民でない第三国の国民についても、2の権利を留保することができる。

第二十三条(ペルソナ・ノン・グラータであると宣言された者)
接受国は、いつでも、派遣国に対し、領事官である者がペルソナ・ノン・グラータであること又は領事機関の他の職員である者が受け入れ難い者であることを通告することができる。派遣国は、その通告を受けた場合には、状況に応じ、その者を召還し又は領事機関におけるその者の任務を終了させる。
派遣国が1の規定による義務を履行することを拒否した場合又は相当な期間内に履行しなかつた場合には、接受国は、状況に応じ、1の規定に該当する者の認可状を撤回すること又はその者を領事機関の職員として認めることをやめることができる。
接受国は、領事機関の構成員として任命された者について、接受国の領域に到着する前に又は既に接受国にあるときは領事機関における任務を開始する前に、受け入れ難い者であることを宣言することができる。この場合には、派遣国は、その者の任命を取り消す。
1及び3の場合において、接受国は、派遣国に対し自国の決定の理由を示す義務を負わない。

第二十四条(任命、到着及び出発の接受国に対する通告)
接受国の外務省又はその指定する当局は、次の事項について通告を受ける。
領事機関の構成員の任命、任命後の到着及び最終的出発又は任務の終了その他領事機関に勤務する期間中に生じた当該構成員の地位に関する変更
領事機関の構成員の世帯に属する家族の到着及び最終的出発並びに、状況に応じ、いずれかの者が当該家族となる事実又は当該家族でなくなる事実
個人的使用人の到着及び最終的出発並びに、状況に応じ、個人的使用人としての役務の終了
接受国内に届住する者を領事機関の構成員として又は特権及び免除を享受する個人的使用人として雇用すること及びこれらの者を解雇すること。
1に規定する到着及び最終的出発の通告は、可能な場合には、事前に行う。

第二十五条(領事機関の構成員の任務の終了)
 領事機関の構成員の任務は、特に、次の時に終了する。
派遣国が、接受国に対し、当該構成員の任務が終了した旨の通告を行つた時
認可状が撤回された時
接受国が、派遣国に対し、当該構成員を領事機関の職員として認めることをやめた旨の通告を行つた時

第二十六条(接受国の領域からの退去)
 接受国は、武力紛争が生じた場合においても、接受国の国民でない領事機関の構成員及び個人的使用人並びにこれらの世帯に属する家族(国籍のいかんを問わない。)に対し、これらの者が出発を準備し及び当該構成員又は当該個人的使用人の任務の終了の後できる限り早い時期に退去することができるよう、必要な時間的余裕及び便益を与える。特に、接受国は、必要な場合には、これらの者及びその財産(接受国内で取得した財産で出発の時に輸出を禁止されているものを除く。)のために必要な輸送手段を提供する。

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