■扶養する人が「永住者」になったとき
①永住者の「妻」になった「家族滞在」者の場合
⇒「永住者の配偶者等」に変更申請します。
②永住者の「子」になった「家族滞在」者の場合
⇒「定住者」に変更申請します。
③変更申請のタイミング
扶養している人が永住許可を取得した直後に変更申請するか、次回「家族滞在」の期限が満了 するときに変更申請する。
★注意点
1.永住許可申請の結論が出るまでは、8ケ月〜1年の審査期間を要します。
永住許可申請と在留資格の更新申請とは、審査系統が異なりますので、永住許可申請中に、現在留資格の在留期限が満了してしまう場合は、在留期限の満了する前までに、「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。
よって申請時期は以下の方法がベストです。
①1年以上の在留期間が残っているとき
②更新許可3年を取得した直後
③在留期間更新許可申請と永住許可申請の同時申請
2.日本人(永住者)の配偶者等から永住許可申請の確認事項
①「離婚・再婚歴」の有無。いわゆる「配偶者交代」の有無です。
安定的婚姻生活を継続しているか?
対策として、2回目の3年許可の最後の1年目又は3回目の3年許可の最初の1年目に申請します。
②執行猶予付きの受刑歴 がある場合
法務大臣の裁量に任されています。
3.就労系資格から永住許可申請の確認事項
3年許可をもらってから「転職したか?」
転職したとき「就労資格証明書」の申請をして、就労資格証明書をもらって転職したか?
永住許可申請が近い場合の転職は、必ず「就労資格証明書」を取ってから転職した方がいいです。
※「転職あり」で、就労している会社を審査したら、前の会社より業績がよくなくて、「1年許可」になり、永住申請 は来年以降になってしまいます。
4.「再入国許可」 をとって、長期出張や外国会社へ出向しているという場合「再入国」は、日本の外に出るも、その許可されている在留期間内に、同一資格をもって帰国してくる場合に効力を生じる許可で、短期間の場合は在留が継続していたものと見なされて「在留通算」されますが、長期的な日本外滞在は、「在留通算」されません。
3年許可が付与されている状態で、その半分以上の期間を日本外に滞在している場合は、生活の本拠が日本にないとの評価を受けますので、永住許可の対象になりません。長期出張や外国会社への出向が解除されてから、永住許可申請 となります。
5.永住許可申請は、帰化許可申請と異なり、家族全部一括で申請という必要はありません。
永住者になれば、「家族滞在」であった妻は、「永住者の配偶者等」の地位を取得し、扶養を受けている子は「定住者」を取得し、在留活動に制限がなくなります。
永住者を取得すると、家族も「永住者」 の家族に対する審査基準に準則が変わりますので、今後の在留審査に有利に働きます。
6.申請書・添付書類群での注意点
①.身分系資格⇒永住許可申請と就労系資格⇒永住許可申請との違い
ⅰ)身分系資格⇒永住許可申請「安定的身分関係の継続」
・「永住許可申請理由書」がいりません。
・扶養者の所得証明、納税証明書は直近1年分でよい。
・住居の地図や親族の概要
ⅱ)就労系資格⇒永住許可申請「安定的就労の継続」
・「永住許可申請理由書」の添付が必要
・申請者の所得証明、納税証明書は3年分 の提出
②「身元保証人」は、日本人または永住者の資格を有する外国人に限ります。
・日本人の配偶者等の在留資格から永住申請の場合は、「日本人の配偶者」
・就労資格からの場合は、雇用主に保証人 になってもらいます。
③証明書の期限
・日本から発行される証明書類は、「発行日から3ケ月以内のもの」
・外国政府発行の証明書は「発行日から6ケ月以内のもの」
・再発行できない書類ー公証書付き「出生証明書」(写真が貼ってある)−などは、カラーコピーを提出して原本還付してもらいます。