(意見の聴取調書及び報告書の記載事項)
第二十五条の十二  意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の各期日ごとに、次に掲げる事項を記載した意見の聴取調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
一  意見の聴取の件名
二  意見の聴取の期日及び場所
三  意見聴取担当入国審査官の氏名
四  意見の聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍、氏名、性別、年齢及び職業
五  被聴取者等の陳述の要旨
六  証拠書類又は証拠物が提出されたときは、その標目
七  その他参考となるべき事項
2  意見の聴取を行つた意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後、次に掲げる事項を記載した報告書を速やかに作成し、これに署名押印しなければならない。
一  在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見
二  在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張
三  前号の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断
3  意見聴取担当入国審査官は、意見の聴取の終結後速やかに、第一項の調書及び前項の報告書を法務大臣に提出しなければならない。
(文書等の閲覧)
第二十五条の十三 被聴取者等は、第二十五条の六第一項の規定による通知があつた時から意見の聴取が終結するまでの間、法務大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に 係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、法務大臣は、第三者の利益を害するお それがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2  前項の規定は、被聴取者等が意見の聴取の期日における意見の聴取の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。
3  第一項の規定による閲覧の求めについては、別記第三十七号の十五様式による申請書一通を地方入国管理局に提出して行うものとする。ただし、前項の場合の閲覧については、口頭で求めれば足りる。
4 法務大臣は、閲覧を許可するときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者 等に通知しなければならない。この場合において、法務大臣は、意見の聴取における被聴取者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮するものとする。
5 法務大臣は、第二項の規定による求めがあつた場合に、当該意見の聴取の期日において閲覧させることができないとき(第一項後段の規定により閲覧を拒む場 合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を、別記第三十七号の十六様式による資料閲覧許可通知書によつて当該被聴取者等に通知しなければならない。この場合に おいて、意見聴取担当入国審査官は、第二十五条の十一第一項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな意見の聴取の期日として定めるものとする。
(出国期間の指定等)
第二十五条の十四  法第二十二条の四第六項 の規定による期間の指定及び同条第七項 の規定による条件の決定は、別記第三十七号の十七様式による出国期間等指定書の交付によつて行うものとする。
2  法第二十二条の四第七項 の規定による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一  住居は、法務大臣が出国するための準備を行うための住居として適当と認める施設等を指定する。
二  行動の範囲は、法務大臣が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三  前二号のほか、法務大臣が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動の禁止その他特に必要と認める事項とする。
(旅券等の提示要求ができる職員)
第二十六条  法第二十三条第二項 に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。
一  税関職員
二  公安調査官
三  麻薬取締官
四  外国人登録事務に従事する国又は地方公共団体の職員
五  職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第八条 に規定する公共職業安定所の職員
(出国の確認)
第二十七条  法第二十五条第一項 の規定により出国の確認を受けようとする外国人は、別記第三十七号の十八様式(法第二十六条第一項 の規定による再入国の許可を受け又は法第六十一条の二の十二第一項 の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持して出国する者にあつては別記第三十七号の十九様式)による書面一通を入国審査官に提出しなければならな い。
2  次の各号に掲げる者が前項の手続を行うに当たつては、それぞれ当該各号に定める書類をその者が出国する出入国港において入国審査官に提出しなければならない。
一  法第二十二条の四第六項 の規定により期間の指定を受けた者 出国期間等指定書
二  法第五十五条の三第一項 の規定により出国命令を受けた者 出国命令書
3  法第二十五条第一項 に規定する出国の確認は、旅券(再入国許可書を含む。)に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、緊急上陸許可 書、遭難による上陸許可書又は一時庇護許可書の交付を受けている者については、当該許可書の回収によつて行うものとする。
4 入国審査官は、第一項の外国人が次の各号のいずれにも該当するときは、氏名、国籍、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出国の証印に代わ る記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、前項の規定に かかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一  希望者登録を受けた者であること。
二  出国の確認に際して、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
5  第五条第八項の規定は、前項第二号の規定により指紋を提供する場合について準用する。
(出国確認の留保) 第二十八条  法第二十五条の二第一項 の規定により出国確認の留保をしたときは、その旨を別記第三十九号様式による出国確認留保通知書によりその者に通知しなければならない。
(再入国の許可)
第二十九条  法第二十六条第一項 の規定により再入国の許可を申請しようとする外国人は、別記第四十号様式による申請書一通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
2  前項の申請に当たつては、次の各号に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあつては、旅券を取得することができない理由を記載した書類一通を提出しなければならない。
一  旅券
二  登録証明書等
3  第十九条第三項及び第二十条第五項の規定は、第一項の申請について準用する。
4 第一項の規定にかかわらず、地方入国管理局長において相当と認める場合には、外国人は、地方入国管理局に出頭することを要しない。この場合においては、 旅行業者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、第一項に定める申請書の提出及び第二項に定める手続を行うものとする。
5  法第二十六条第二項 に規定する再入国の許可の証印の様式は、別記第四十一号様式又は別記第四十一号の二様式による。
6  法第二十六条第二項 に規定する再入国許可書の様式は、別記第四十二号様式による。
7  法第二十六条第四項 の規定による再入国許可の有効期間延長許可の申請書の様式は、別記第四十三号様式による。
8  法第二十六条第六項 の規定により数次再入国の許可を取り消したときは、その旨を別記第四十四号様式による数次再入国許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が 所持する旅券に記載された再入国の許可の証印をまつ消し、又はその者が所持する再入国許可書を返納させるものとする。
(出頭の要求) 第三十条  法第二十九条第一項 の規定による容疑者の出頭の要求は、別記第四十五号様式による呼出状によつて行うものとする。
(臨検、捜索及び押収)
第三十一条  法第三十一条 の規定による臨検、捜索又は押収の許可状の請求は、別記第四十六号様式による許可状請求書によつて行うものとする。
2  法第三十一条 の規定により臨検、捜索又は押収をするときは、法第三十四条 の規定による立会人に臨検、捜索又は押収に係る許可状を示さなければならない。
(臨検等の間の出入禁止)
第三十二条  法第三十六条 の規定により出入を禁止する場合には、出入を禁止する場所に施錠し、出入を禁止する旨を表示し、又は看守者を置くものとする。
2  法第三十六条 の規定による出入禁止に従わない者に対しては、出入を禁止した場所からの退出を命じ又はその者に看守者を付するものとする。
(押収物件目録及び還付請書)
第三十三条  法第三十七条第一項 に規定する目録の様式は、別記第四十七号様式による。
2  法第三十七条第二項 の規定により押収物を還付したときは、その者から別記第四十八号様式による押収物件還付請書を提出させるものとする。
(臨検等の調書) 第三十四条  法第三十八条第一項 に規定する臨検、捜索又は押収に関する調書の様式は、別記第四十九号様式(甲、乙、丙)による。
(留置嘱託書) 第三十六条  法第四十一条第三項 の規定により主任審査官が警察官に容疑者の留置を嘱託するときは、別記第五十一号様式による留置嘱託書によつて行うものとする。
(認定書等)
第三十七条  法第四十七条第一項 から第三項 まで及び法第五十五条の二第三項 に規定する入国審査官の認定は、別記第五十二号様式による認定書によつて行うものとする。
2  法第四十七条第三項 の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十三号様式による認定通知書によつて行うものとする。
3  法第四十七条第五項 に規定する口頭審理の請求をしない旨を記載する文書の様式は、別記第五十四号様式による。
(放免証明書) 第三十八条  法第四十七条第一項 、第四十八条第六項又は第四十九条第四項の規定により放免をするときは、別記第五十五号様式による放免証明書を交付するものとする。
(口頭審理に関する調書)
第四十条  法第四十八条第四項 に規定する口頭審理に関する調書には、次に掲げる事項及び口頭審理の手続を記載しなければならない。
一  容疑者の国籍、氏名、性別、年齢及び職業
二  口頭審理を行つた場所及び年月日
三  特別審理官、容疑者の代理人及び立会人の氏名
四  口頭審理を行つた理由
五  容疑者又はその代理人の申立及びそれらの者の提出した証拠
六  容疑者に対する質問及びその供述
七  証人の出頭があつたときは、その者に対する尋問及びその供述並びに容疑者又はその代理人にその者を尋問する機会を与えたこと。
八  取調べをした書類及び証拠物
九  判定及びその理由を告げたこと。
十  異議を申し出ることができる旨を告げたこと及び異議の申出の有無
2  前項の口頭審理に関する調書には、特別審理官が署名押印しなければならない。
(判定書等)
第四十一条  法第四十八条第六項 から第八項 までに規定する特別審理官の判定は、別記第五十七号様式による判定書によつて行うものとする。
2  法第四十八条第八項 の規定による容疑者に対する通知は、別記第五十八号様式による判定通知書によつて行うものとする。
3  法第四十八条第九項 に規定する異議を申し出ない旨を記載する文書の様式は、別記第五十九号様式による。
(異議の申出)
第四十二条  法第四十九条第一項 の規定による異議の申出は、別記第六十号様式による異議申出書一通及び次の各号の一に該当する不服の理由を示す資料各一通を提出して行わなければならない。
一  審査手続に法令の違反があつてその違反が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき法令の違反があることを信ずるに足りるもの
二  法令の適用に誤りがあつてその誤りが判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、その誤り及び誤りが明らかに判定に影響を及ぼすと信ずるに足りるもの
三  事実の誤認があつてその誤認が判定に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で明らかに判定に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるもの
四  退去強制が著しく不当であることを理由として申し出るときは、審査、口頭審理及び証拠に現われている事実で退去強制が著しく不当であることを信ずるに足りるもの

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