(裁決・決定書等)
第四十三条  法第四十九条第三項 に規定する裁決及び法第五十条第一項 に規定する許可に関する決定は、別記第六十一号様式による裁決・決定書によつて行うものとする。
2  法第四十九条第六項 に規定する主任審査官による容疑者への通知は、別記第六十一号の二様式による裁決通知書によつて行うものとする。
(在留特別許可)
第四十四条  法第五十条第一項 の規定により在留を特別に許可する場合には、次項第一号ただし書の規定により上陸の種類及び上陸期間を定める場合を除き、当該許可に係る外国人が旅券を所 持しているときは旅券に別記第六十二号様式又は別記第六十二号の二様式による証印をし、旅券を所持していないときは同証印をした別記第三十二号様式による 在留資格証明書を交付するものとする。この場合において、次項第一号の規定により特定活動の在留資格が指定されているときは、個々の外国人について特に指 定する活動を記載した別記第七号の四様式により指定書を交付するものとする。
2  法第五十条第二項 の規定による在留期間その他の条件は、次の各号によるものとする。
一 法別表第一又は法別表第二の上欄の在留資格(特定活動の在留資格にあつては、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を含む。)を指定するとと もに第三条に基づいて在留期間を定める。ただし、法第二十四条第二号 (法第九条第六項 の規定に違反して本邦に上陸した者を除く。)、第六号又は第六号の二に該当した者については、法第三章第四節 に規定する上陸の種類を定めるとともに第十三条 から第十八条 までの規定に基づいて上陸期間を定めることができる。
二  前号のほか、法第五十条第二項 の規定により付するその他の条件は、活動の制限その他特に必要と認める事項とする。
(退去強制令書の執行依頼)
第四十六条  主任審査官は、法第五十二条第二項 の規定により警察官又は海上保安官に退去強制令書の執行を依頼したときは、その結果の通知を受けなければならない。
2  主任審査官は、前項の警察官又は海上保安官が、退去強制令書による送還を終わつたとき又はその執行が不能となつたときは、その旨を記載した当該退去強制令書の返還を受けなければならない。
(送還通知書) 第四十七条  法第五十二条第三項 ただし書の規定により退去強制を受ける者を運送業者に引き渡すときは、法第五十九条 の規定によりその者を送還する義務がある旨を別記第六十四号様式による送還通知書により当該運送業者に通知しなければならない。
(送還先指定書) 第四十七条の二  法第五十二条第四項 後段の規定により送還先を定めるときは、別記第六十四号の二様式による送還先指定書を交付するものとする。
(特別放免)
第四十八条  法第五十二条第六項 の規定により放免をするときは、別記第六十五号様式による特別放免許可書を交付するものとする。
2  法第五十二条第六項 の規定による住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他の条件は、次の各号によるものとする。
一  住居は、入国者収容所長又は主任審査官(以下「所長等」という。)が指定する。
二  行動の範囲は、所長等が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内とする。
三  出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四  前各号のほか、所長等が付するその他の条件は、職業又は報酬を受ける活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
(仮放免)
第四十九条  法第五十四条第一項 の規定により仮放免を請求しようとする者は、別記第六十六号様式による仮放免許可申請書一通を提出しなければならない。
2  法第五十四条第二項 の規定により仮放免をするときは、別記第六十七号様式による仮放免許可書を交付するものとする。
3  前条第二項の規定は、法第五十四条第二項 の規定により仮放免の条件を付する場合について準用する。この場合において、前条第二項中「法第五十二条第六項 」とあるのは「法第五十四条第二項 」と読み替えるものとする。
4  法第五十四条第二項 の規定により呼出しに対する出頭の義務を付されて仮放免された者に対する出頭の要求は、別記第六十八号様式による呼出状によつて行うものとする。
5  法第五十四条第二項 の規定による保証金の額は、三百万円以下の範囲内で仮放免される者の出頭を保証するに足りる相当の金額でなければならない。ただし、未成年者に対する保証金の額は、百五十万円を超えないものとする。
6  所長等は、保証金を納付させたときは、歳入歳出外現金出納官吏に別記第十五号様式による保管金受領証書を交付させるものとする。
7  法第五十四条第三項 に規定する保証書の様式は、別記第六十九号様式による。
(仮放免取消書等)
第五十条  法第五十五条第二項 に規定する仮放免取消書の様式は、別記第七十号様式による。
2  法第五十五条第三項 の規定により保証金を没取したときは、別記第七十一号様式による保証金没取通知書を交付するものとする。
(出頭確認)
第五十条の二  本邦から出国する意思を有する外国人で、法第五十五条の三第一項 の規定による出国命令を受けようとするものは、行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 に規定する行政機関の休日を除く執務時間中に、入国管理官署に出頭しなければならない。
2  当該外国人が出頭した入国管理官署の職員は、当該外国人に対し、別記第七十一号の二様式による出頭確認書を交付するものとする。
(出国命令の条件)
第五十条の三  法第五十五条の三第三項 による住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件は、次の各号によるものとする。
一  住居は、容疑者が出国命令書により出国するまで居住を予定している住居を指定する。ただし、主任審査官が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
二  行動の範囲は、主任審査官が特別の事由があると認めて別に定めた場合を除き、指定された住居の属する都道府県の区域内及びその者が出国しようとする出入国港までの順路によつて定める通過経路とする。
三  呼出しに対する出頭の義務を課す場合における当該出頭の要求は、出頭すべき日時及び場所を指定して行う。
四  前三号のほか、主任審査官が付するその他の条件は、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動など出国の手続に必要な活動以外の活動に従事することの禁止その他特に必要と認める事項とする。
(出国期限の延長)
第五十条の五  法第五十五条の五 の規定による出国期限の延長を受けようとする外国人は、出国期限が満了する日までに、出国命令書の交付を受けた入国管理官署に出頭して、別記第七十一号の 四様式による申出書を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該入国管理官署に出頭することができない場合には、他の入国管理官署(主 任審査官が置かれている入国管理官署に限る。)に出頭し、当該申出書を提出することをもつてこれに代えることができる。
2  主任審査官は、法第五十五条の五 の規定により出国期限を延長する場合には、出国命令書に新たな出国期限を記載するものとする。
(出国命令の取消し) 第五十条の六  法第五十五条の六 の規定により出国命令を取り消したときは、その旨を別記第七十一号の五様式による出国命令取消通知書により当該外国人に通知するとともに、その者が所持する出国命令書を返納させるものとする。
(船舶等の長等の協力義務)
第五十一条  本邦に入る船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、法第五十六条 の規定により、次の各号に定めることについて入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
一  船舶にあつては到着する二十四時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに、適当な方法で、到着を予定している出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻、外国人の乗客及び乗員の数、停泊予定時間その他必要と認められる事項を通報すること。
二  船舶にあつては到着の時から二十四時間以内に、航空機にあつては到着後直ちに、到着した出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の到着時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。
三  船舶等が出入国港から出発しようとするときは、あらかじめその出入国港の入国審査官に対し、当該船舶等の出発時刻その他必要と認められる事項を届け出ること。
四  入国審査官が行う臨船その他の職務の遂行に当たり必要と認められる便宜を供与すること。
五  入国審査官から上陸許可の証印若しくは法第九条第四項 の規定による記録又は上陸の許可を受けていない者が上陸することを防止するため十分な注意及び監督を行うこと。
六  前各号のほか、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行について入国審査官から特に協力すべき事項について指示があつたときは、これに従うこと。
(報告の義務)
第五十二条  法第五十七条第一項 の規定による報告は、船舶にあつては到着する二時間前までに、航空機にあつては到着する九十分前までに行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める時までに行えば足りる。
一  船舶であつて、北緯四十五度三十分、東経百四十度、北緯四十七度及び東経百四十四度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して北海道(北緯四十五度から北である地域に限る。)にある出入国港に到着する場合 到着前
二  船舶であつて、北緯三十四度、東経百二十七度三十分、北緯三十六度及び東経百三十度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して長崎県対馬市又は壱岐市にある出入国港に到着する場合 到着前
三  船舶であつて、北緯二十三度、東経百二十一度、北緯二十六度及び東経百二十三度の線により囲まれた本邦外の地域を出発して沖縄県石垣市、宮古島市、宮古郡多良間村、八重山郡竹富町又は八重山郡与那国町にある出入国港に到着する場合 到着前
四  航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間以上二時間未満である場合 到着する三十分前
五  航空機であつて、本邦外の地域を出発して出入国港に到着するまでの航行時間が一時間未満である場合 到着前
六  出入国港を出発して、本邦外の地域を経由することなく出入国港に到着する場合 到着前
2  前項に規定する報告は、やむを得ない事情がある場合を除き、書面によるものとする。
3  法第五十七条第一項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一  船舶にあつては次に掲げる事項
イ 船舶の名称、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ 乗員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号及び職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)
ハ 乗客の氏名、国籍、生年月日、旅券の番号、出発地及び最終目的地
二  航空機にあつては次に掲げる事項
イ 航空機の登録記号又は便名、所属する国名、到着日及び到着する出入国港名
ロ 乗員の氏名、国籍、生年月日、性別及び乗員手帳又は旅券の番号
ハ 乗客の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券の番号、出発地及び最終目的地
4 本邦から出発する船舶等に対する前項の規定の適用については、同項第一号イ及び第二号イ中「到着日」とあるのは「出発日」と、「到着する」とあるのは 「出発する」と、同項第一号ロ中「職名(出入国港から出発した船舶が、予定された計画に従つて、出発した日の翌日から起算して十四日以内に同一の出入国港 に到着する場合において、これらの事項に変更がないときは、その旨)」とあるのは「職名」とする。
5  法第五十七条第四項 に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一  数次乗員上陸許可を受けている乗員の氏名、国籍、生年月日、乗員手帳又は旅券の番号、職名並びに当該許可の番号及び許可年月日
二  船舶の名称又は航空機の登録記号若しくは便名
三  船舶等の所属する国名
(施設の指定等)
第五十二条の二  法第五十九条第三項 に規定する施設は別表第五のとおりとする。
2  法第五十九条第三項 の規定により船舶等の長又は運送業者の責任と費用の負担を免除するときは、その旨を第十条第二項の規定による退去命令通知書に記載することによつて船舶等の長又は運送業者に通知するものとする。
(調書の作成)
第五十二条の三  入国審査官は、法第五十九条の二第二項 の規定により外国人その他の関係人(以下この条において「外国人等」という。)に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該外国人等の供述を録取した調書を作成することができる。
2 入国審査官は、前項の調書を作成したときは、当該外国人等に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、か つ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該外国人等が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しな ければならない。
(日本人の出国)
第五十三条  法第六十条第一項 に規定する出国の確認は、旅券に別記第三十八号様式による出国の証印をすることによつて行うものとする。
2 入国審査官は、前項の出国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当するときは、氏名、生年月日、性別、出国年月日及び出国する出入国港を出 国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合において は、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一  第五十四条の二第一項の規定による登録を受けた者であること。
二  出国の確認に際して、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
3  第五条第八項の規定は、前項第二号の規定により指紋を提供する場合について準用する。
(日本人の帰国)
第五十四条  法第六十一条 に規定する帰国の確認は、旅券に別記第七十二号様式による帰国の証印をすることによつて行うものとする。ただし、旅券を所持していない者については、別記第七十三号様式による帰国証明書の交付によつて行うものとする。
2 入国審査官は、前項の帰国の確認を受けようとする者が次の各号のいずれにも該当するときは、氏名、生年月日、性別、上陸年月日及び上陸する出入国港を帰 国の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて第七条第四項に規定する電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合において は、前項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一  次条第一項の規定による登録を受けた者であること。
二  帰国の確認に際して、電磁的方式によつて指紋を提供していること。
3  第五条第八項の規定は、前項第二号の規定により指紋を提供する場合について準用する。

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