1.「技能実習」の分類
 ア 活動内容による分類
  「技能実習」1号・・・・・「技能・技術・知識(技能等)の修得をする活動」
  「技能実習」2号・・・・・技能実習1号の活動内容に従事し、技能等を修得した者がその技能に習熟するため、雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動

  イ  受入形態による分類
  「技能実習」イ・・・・・海外にある合弁企業など事業上の関係を有する企業の社員等を受け入れて行うもの
  (企業単独型)
  「技能実習」ロ・・・・・商工会などの営利を目的としない団体の責任および管理の下で行うもの


  (団体管理型)

a 「技能実習」1号イ
 (企業単独型の技能等の修得をする活動)
 
b 「技能実習」1号ロ
 (団体管理型の技能等の修得をする活動)
 
c 「技能実習」2号イ
 (企業単独型の受入れにより、技能等を修得した者が当該技能等を要する業務に従事する活動)
 
d 「技能実習」2号ロ
 (団体管理型の受入れにより、技能等を修得した者が当該技能等を要する業務に従事する活動)
 



ア 「技能実習」1号イの場合

  実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
原則   常勤職員総数の20分の1
  301人以上 常勤職員総数の20分の1
  201人以上 300人以下 15人
  101人以上 200人以下 10人
   51人以上 100人以下  6人
   50人以下  3人


イ 「技能実習」1号ロの場合
  商工会議所・商工会、中小企業団体、農業協同組合(法人)等が受け入れるケース

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上 300人以下 15人
101人以上 200人以下 10人
 51人以上 100人以下  6人
 50人以下  3人


 技能実習を目的として入国する者は、「技能実習」1号イまたは「技能実習」1号ロの在留資格で上陸を許可されます。

 「技能実習」2号イまたは「技能実習」2号ロへの在留資格変更は、、「技能実習」1号イまたは「技能実習」1号ロの在留資格をもって在留していた者でなければ受けることができません。

 技能実習生は、「技能実習」1号イまたはロの活動終了時に、「入管法第20条の2第2項の基準を定める省令」に規定する、移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格していることなどの基準に適合し、在留資格変更許可を受けると「技能実習」2号イまたはロへ移行することができます。

 「技能実習」1号イまたはロで技能を修得した実習実施機関と同一の機関で、かつ同一の技能等について習熟するための活動を行うことになります。

 滞在期間は、「技能実習」1号と「技能実習」2号を合わせて最長3年となります。

技能実習2号の対象技能等は、技能実習1号で修得した技能等に習熟するものであって、

以下に掲げる職種及び作業に従事するのに必要な技能等です。

1.農業関係

職種名

作業名

耕種農業 施設園芸
畑作・野菜
畜産農業 養豚
養鶏
酪農

2.漁業関係

職種名

作業名

漁船漁業 かつお一本釣り漁業
まぐろはえ縄漁業
いか釣り漁業
まき網漁業
底曳網漁業
流し網漁業
定置網漁業
かに・えびかご漁業作業
養殖業 ホタテガイ・マガキ養殖作業

3.建設関係

職種名

作業名

さく井 パーカッション式さく井工事作業
ロータリー式さく井工事作業
建築板金 ダクト板金作業
冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業
建具製作 木製建具手加工作業
建築大工 大工工事作業
型枠施工 型枠工事作業
鉄筋施工 鉄筋組立て作業
とび とび作業
石材施工 石材加工作業
石張り作業
タイル張り タイル張り作業
かわらぶき かわらぶき作業
左官 左官作業
配管 建築配管作業
プラント配管作業
熱絶縁施工 保温保冷工事作業
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事作業
カーペット系床仕上げ工事作業
鋼製下地工事作業
ボード仕上げ工事作業
カーテン工事作業
サッシ施工 ビル用サッシ施工作業
防水施工 シーリング防水工事作業
コンクリート圧送施工 コンクリート圧送工事作業
ウェルポイント施工 ウェルポイント工事作業
表装 壁装作業
建設機械施工 押土・整地作業
積込み作業
掘削作業
締固め作業

4.食品製造関係

職種名

作業名

缶詰巻締 缶詰巻締
食鳥処理加工業 食鳥処理加工作業

加熱性水産加工

食品製造業

節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工

食品製造業

塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
水産練り製品製造 かまぼこ製品製造作業

ハム・ソーセージ・

ベーコン製造

ハム・ソーセージ・ベーコン製造作業
パン製造 パン製造作業

5.繊維・衣服関係

職種名

作業名

紡績運転 前紡工程作業
精紡工程作業
巻糸工程作業
合撚糸工程作業
織布運転 準備工程作業
製織工程作業
仕上工程作業
染色 糸浸染作業
織物・ニット浸染作業
ニット製品製造 靴下製造作業
丸編みニット製造作業
たて編ニット生地製造 たて編ニット生地製造作業
婦人子供服製造 婦人子供既製服製造作業
紳士服製造 紳士既製服製造作業
寝具製作 寝具製作作業
帆布製品製造 帆布製品製造作業
布はく縫製 ワイシャツ製造作業

6.機械・金属関係

職種名

作業名

鋳造 鋳鉄鋳物鋳造作業
銅合金鋳物鋳造作業
軽合金鋳物鋳造作業
鍛造 ハンマ型鍛造作業
プレス型鍛造作業
ダイカスト ホットチャンバダイカスト作業
コールドチャンバダイカスト作業
機械加工 旋盤作業
フライス盤作業
金属プレス加工 金属プレス作業
鉄工 構造物鉄工作業
工場板金 機械板金作業
めっき 電気めっき作業
溶融亜鉛めっき作業
アルミニウム陽極酸化処理 陽極酸化処理作業
仕上げ 治工具仕上げ作業
金型仕上げ作業
機械組立仕上げ作業
機械検査 機械検査作業
機械保全 機械系保全作業
電子機器組立て 電子機器組立て作業
電気機器組立て 回転電機組立て作業
変圧器組立て作業
配電盤・制御盤組立て作業
開閉制御器具組立て作業
回転電機巻線製作作業
プリント配線板製造 プリント配線板設計作業
プリント配線板製造作業

7.その他

職種名

作業名

家具製作 家具手加工作業
印刷 オフセット印刷作業
製本 書籍製本作業
雑誌製本作業
商業印刷物製本作業
プラスチック成形 圧縮成形作業
射出成形作業
インフレーション成形作業
ブロー成形作業
強化プラスチック成形 手積み積層成形作業
塗装 建築塗装作業
金属塗装作業
鋼橋塗装作業
噴霧塗装作業
溶接 手溶接
半自動溶接
工業包装 工業包装作業
紙器・段ボール箱製造 印刷箱打抜き作業
印刷箱製箱作業
貼箱製造作業
段ボール箱製造作業

1.はじめに
研修・技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能・技術・知識の開発途上国等への経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設されたもので、平成20年には在留資格「研修」の新規入国者数が10万人を超え、技能実習への移行者数も6万人を越えています。
  しかし、受入れ機関の一部には、実質的に低賃金労働者として扱うものがあり、例えば、賃金の不払いなどの労働関係法令違反、傘下の企業に対する指導・監督が不十分な受入れ団体の存在、研修生をあっせんして不当な利益を得るブローカーの存在などが指摘されています。

2.在留資格「技能実習」の活動内容
(1)「技能実習一号イ」(企業単独型)
日本にある企業が、外国んいある支店、合弁会社、取引会社等の職員を技能実習生として受け入れる場合が該当します。

(2)「技能実習一号ロ」(団体監理型)
商工会、事業協同組合、農業協同組合、公益法人などの団体の責任と監理の下、その傘下の組合員や会員である企業で技能実習生を受け入れる場合が該当します。

(3)「技能実習二号イ」(企業単独型)
「技能一号イ」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動が該当します。

(4)「技能実習二号ロ」「団体監理型)
「技能一号ロ」に掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動が該当します。


3.在留資格「研修」の活動内容
  国、地方公共団体又は独立行政法人等が自ら実施する研修やこれらの機関の資金により主として運営される事業として行われる研修など事業主体や資金面等から公的性格が認められる研修のほか、実務研修を伴わない非実務研修のみの研修が該当する。
  新制度においては、「生産機器の操作に係る実習」も実務研修として扱われるが、商品を生産する場所とあらかじめ区分された場所や商品を生産する時間とあらかじめ区分された時間において行われる生産機器の操作に係る実習は非実務研修として扱われる。

4.各在留資格で認められる在留期間
「技能実習一号イ」及び「技能実習一号ロ」・・・1年又は6月

「技能実習二号イ」及び「技能実習二号ロ」・・・1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間

「研修」・・・1年又は6月

※日本で技能実習の活動を行うことができる期間は、技能実習一号及び技能実習二号の期間を合わせて最長3年間とされています。

5.技能実習一号から技能実習二号への移行
主な要件
①技能検定基礎二級又はこれに準ずる検定に合格
②技能実習一号での活動期間が1年以内
③上陸基準省令7条第1項第2号の要件の一部
④「技能実習二号イ」は「技能実習一号イ」で在留した外国人
  「技能実習二号ロ」は「技能実習二号イ」で在留した外国人

6.監理団体の役割
①適正な技能実習生の選抜
②技能実習計画の策定
③講習の実施
④訪問指導の実施
⑤監査の実施
⑥相談対応体制の構築
⑦帰国担保措置
⑧技能実習が継続不可能な場合の対応
⑨団体の運営の透明化

7.実習実施機関の役割
①技能実習計画に従った技能実習の実施
②生活指導員及び技能実習指導員の配置
③労働関係法令の遵守

8.保証金・違約金等による不当な金品徴収等の禁止

9.不正行為

1.「技能実習」1号イの上陸の審査基準
 ア 技能実習生に係る要件
  a 海外の支店、子会社または合弁企業の常勤の職員で、当該事務所から転勤し、または出向する
  者であること
  b 修得しようとする技能等が単純作業でないこと
  c 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること
  d 母国で修得することが不可能または困難である技能等を修得するものであること
  e 技能実習生(家族も含む)が、送出し機関、実習実施機関等から、保証金などを徴収されない
  こと。また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと

 イ 実習実施機関に係る要件
  a 次の科目についての講習(座学で見学も含む)を「技能実習」1号のイ活動予定時間の6分の1
  以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1
   以上)実施すること
     
ⅰ日本語

   ⅱ日本での生活一般に関する知識

   ⅲ入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報

   ※専門的知識を有する外部講師が行い、入国後技能の修得活動に入る前に実施すること
   
ⅳ円滑な技能等の修得に資する知識


  b 技能実習指導員や生活指導員の配置、技能実習の実施状況に係る文書の作成等、技能実
  習生に対する報酬の額、宿舎の確保、労災保険等の保障措置その他団体監理型における実習
  実施機関に係る要件と同様。

2.「技能実習」1号ロの上陸の審査基準
 ア 技能実習生に係る要件
  a 修得しようとする技能等が単純作業でないこと
  c 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること
  d 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
  e 日本で修得しようとする技能等を要する業務と同種の業務に従事した経験を有すること又は当
    該技能実習に従事することを必要とする特殊な事情があること
  f  技能実習生(家族も含む)が、送出し機関、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴
    収されないこと。また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと

 イ 監理団体に係る要件
  a 技能実習生の入国直後に、次の科目についての講習(座学で見学も含む)を「技能実習」1号
    のロ」活動予定時間の6分の1以上の時間(海外で1月以上かつ160時間以上の事前講習を
    実施している場合は、12分の1
以上)実施すること
   
ⅰ日本語

   ⅱ日本での生活一般に関する知識

   ⅲ入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報

   ※専門的知識を有する外部講師が行うこ
   
ⅳ円滑な技能等の修得に資する知識


  b 監理費用の明確化、技能実習継続不可能時の対応、講習を実施する施設、技能実習生用宿
    舎の確保、労災保険等の補償措置、技能実習生の帰国旅費の確保その他帰国担保措置、
    講習の実施状況に係る文書の作成・保存、役員等に係る欠格事由等
  
 ウ 実習実施機関に係る要件
  a 技能実習指導員や生活指導員の配置していること
    b 技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること
   c  技能実習生の宿舎の確保、労災保険等の補償措置、経営者等に係る欠格事由

3.「技能実習」1号イから「技能実習」2号イへの在留資格変更
「技能実習」1号イの上陸の審査基準で求められる要件に加えて次の要件があります。
 ア 技能実習生に係る要件
   a わが国における「技能実習」1号イの技能等の修得をする活動により基礎2級の技能検定その他
   これに準ずる検定又は試験に合格していること
   b 「技能実習」2号イの活動を技能計画に基づき行うことにより、さらに実践的な技能等を修得しよう
   とするものであると認められること
  c 技能実習が、「技能実習1号」イと同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われ
   ること。ただし技能実習生の責めに帰することができない事由により、同一の実習実施機関で
   の技能実習ができない場合は、この限りではない。
  d 技能実習の期間が次のいずれにも該当すること
   
ⅰ「技能実習」1号イの期間が1年以下であること

   ⅱ「技能実習」1号イの期間が9月以下である場合は、「技能実習」2号イの期間が「技能実習」

     1号イの期間の1.5倍以内であること
   
ⅲ「技能実習」1号イの期間と「技能実習」2号イの期間を合わせて3年以内の期間であること


 イ 実習実施機関に係る要件
   基本的には「技能実習1号イ」に求められる要件と同じです。

4.「技能実習」1号ロから「技能実習」2号ロへの在留資格変更
「技能実習」1号ロの上陸の審査基準で求められる要件に加えて次の要件があります。
 ア 技能実習生に係る要件
  a わが国における「技能実習」1号ロの技能等の修得をする活動により基礎2級の技能検定その他
   これに準ずる検定又は試験に合格していること
  b 「技能実習」2号ロの活動を技能計画に基づき行うことにより、さらに実践的な技能等を修得しよう
   とするものであると認められること
  c 技能実習が、「技能実習1号」ロと同一の実習実施機関で、かつ同一の技能等について行われ
   ること。ただし技能実習生の責めに帰することができない事由により、同一の実習実施機関で
   の技能実習ができない場合は、この限りではない。
  d 技能実習の期間が次のいずれにも該当すること
   
ⅰ「技能実習」1号ロの期間が1年以下であること

   ⅱ「技能実習」1号ロの期間が9月以下である場合は、「技能実習」2号ロの期間が「技能実習」

     1号ロの期間の1.5倍以内であること
   
ⅲ「技能実習」1号ロの期間と「技能実習」2号ロの期間を合わせて3年以内の期間であること


 イ 監理団体または実習実施機関に係る要件
   基本的には「技能実習1号ロ」に求められる要件と同じですが、ロにおいて監理団体が行うこと
   とされている実習実施機関に対する月1回以上の訪問指導は、「技能実習」2号ロでは適用さ
   れません。「技能実習」2号ロに係る技能実習計画の作成は、実習実施機関が行うこともでき
   ます。

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